○宇治市財務条例
昭和26年7月23日
条例第34号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定により、市長の住民に対する財政に関する事項の公表は、毎年度10月、2月その他市長の必要と認めた場合にこれを行なうものとし、次の事項を掲載しなければならない。
(1) 毎月末における歳出各款ごとの予算の執行状況
(2) 毎月末における歳入各款ごとの予算の執行状況
(3) 毎月末における財産、地方債及び一時借入金の現在高
(4) 毎月末各税目ごとの市税徴収状況
(5) 年度内における未予算化の事業及びその財源の見込み
第2条 監査委員は、毎月15日に出納検査を行なわなければならない。ただし、当日事故あるときは、更に日を改めて行なわなければならない。
2 前項の検査を終つたときは、監査委員は、出納簿にその旨を記載し、署名しなければならない。
第3条 詐欺その他不正の行為により本市の分担金、使用料又は手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第18号)抄
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第3号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。