○宇治市財務規則

昭和44年1月23日

規則第1号

昭和26年7月25日規則第9号(制定)

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第8条―第12条)

第2節 予算の執行(第13条―第29条)

第3章 収入

第1節 徴収(第30条―第42条)

第2節 収納(第43条―第48条の3)

第3節 収入の過誤(第49条・第50条)

第4節 収入未済金(第51条―第54条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第55条―第58条)

第2節 支出の方法(第59条―第66条)

第3節 支出の方法の特例(第67条―第81条)

第4節 支払い(第82条―第93条)

第5節 支出の過誤(第94条・第95条)

第6節 支払未済金(第96条―第98条)

第5章 決算(第99条―第102条)

第6章 契約

第1節 契約の方法(第103条―第110条)

第2節 契約の締結(第111条―第121条)

第3節 契約の履行(第122条―第140条)

第7章 出納機関(第141条―第144条)

第8章 指定金融機関等

第1節 収納(第145条―第152条)

第2節 支払い(第153条―第161条)

第3節 雑則(第162条―第169条)

第9章 現金及び有価証券(第169条の2―第173条)

第10章 財産

第1節 公有財産(第174条―第194条)

第2節 物品(第195条―第212条)

第3節 債権(第213条―第226条)

第4節 基金(第227条・第228条)

第11章 事故報告(第229条―第231条)

第12章 帳簿及び諸表(第232条―第240条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 宇治市の財務に関して必要な事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(財務事務処理の基本原則)

第2条 財務事務関係者は、厳正、適確かつ能率的にその事務を処理しなければならない。

(用語)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 各部課等の長 宇治市組織条例(昭和26年宇治市条例第4号)第1条及び宇治市事務分掌規則(昭和58年宇治市規則第7号)別表第1に規定する市長公室、部、室及び課並びに宇治市会計管理者の補助組織設置規則(昭和46年宇治市規則第33号)第1条に定める会計室の長、教育長、消防長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、公平委員会の指定する事務職員、農業委員会の指定する職員及び議会事務局長をいう。

(5) 収入命令権者 市長又はその委任を受けて収入の調定をし、及び収入を命令する者をいう。

(6) 支出命令権者 市長又はその委任を受けて支出の調査決定をし、及び支出を命令する者をいう。

(7) 契約権者 市長又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。

(8) 財産管理者 公有財産を管理する者をいう。

(9) 物品管理者 市長の委任を受けて物品の出納を命令する者をいう。

(10) 債権管理者 債権の管理に関する事務を所掌する者をいう。

(11) 基金管理者 基金の管理に関する事務を所掌する者をいう。

(12) 出納機関 会計管理者又はその委任を受けた出納員若しくは法第171条第4項の規定により出納員の委任を受けたその他の会計職員をいう。

(13) 指定公金事務取扱者 法第243条の2第1項の規定により本市の歳入の徴収若しくは収納又は支出に関する事務の委託を受けた私人をいう。

(14) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関をいう。

(15) 支払金融機関等 指定金融機関のうち公金の支払いの事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。

(16) 収納金融機関 指定金融機関のうち公金の収納の事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。

(17) 証券 施行令第156条第1項各号に掲げる証券をいう。

(18) 歳入歳出外現金等 市の所有に属する現金のうち歳計現金及び市が保管する有価証券で市の所有に属しないものをいう。

(19) 教育財産 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に規定する教育財産をいう。

(20) 物品の出納 物品の受入れ(物品が出納機関の保管に入ることをいう。以下同じ。)及び物品の払出し(物品が出納機関の保管から離れることをいう。以下同じ。)をいう。

(21) 物品の供用 物品をその用途に応じて市において使用(用途に従つた処分を含む。)させることをいう。

(委任)

第4条 その所管に属する物品について、その供用のための出納命令を発する権限は、各部課等の長に委任する。

(政策企画部長への合議又は協議)

第5条 各部課等の長は、次の各号に掲げる事項については、政策企画部長に合議又は協議しなければならない。

(1) 予算執行計画と異なる計画及び将来予算措置を要することとなる計画に関すること。

(2) 市財政に関係のある条例、規則、告示、訓令及び通達等に関すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認め、指定する事項

(予算執行職員等の責任)

第6条 歳入歳出予算の執行その他財務に関する事務を処理する職員は、法令、契約、この規則及びその他の規定の定めるところに準拠し、かつ、予算で定めるところに従い、それぞれの職分に応じ、歳入を確保し、歳出を適正に執行する責めを負わなければならない。

(歳入歳出予算の区分)

第7条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度の歳入歳出予算及び当該予算の事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、施行規則別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

3 予算編成のときその他必要があるときは、歳入歳出予算に係る節について別に定めるところにより細節を設けることができる。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成方針)

第8条 市長は、毎年予算を編成する際、予算編成方針を決定し、各部課等の長に通知するものとする。

2 政策企画部長は、市長の命を受け、予算編成方針に係る必要な事項を定め、各部課等の長に通知するものとする。

(予算見積書等の提出)

第9条 各部課等の長は、前条の規定による通知に基づき、その所管に属する事務事業に関する翌年度の歳入歳出予算の見積りについて次の各号に掲げる書類を作成し、別に指定する期日までに政策企画部長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算見積書

(2) その他予算審議に必要な書類

2 各部課等の長は、その見積りに係る翌年度の歳入歳出予算の執行のために次の各号に掲げる行為を必要とするものであるときは、当該各号に定める書類を作成し、前項各号に掲げる書類と併せて提出しなければならない。

(1) 法第212条の規定による継続費の設定 継続費見積書

(2) 法第213条の規定による繰越明許費の設定 繰越明許費見積書

(3) 法第214条の規定による債務負担行為の実施 債務負担行為見積書

(4) 法第230条の規定による地方債の発行 地方債見積書

(予算の査定及び予算書の作成)

第10条 政策企画部長は、前条の規定により予算の見積りに関する書類の提出があつたときは、これを審査し、必要な調整を加え、及び意見を付して、査定を受けるため市長に提出しなければならない。

2 政策企画部長は、前項の審査に当たり必要があるときは、関係者の説明を求めることができる。

3 政策企画部長は、市長の査定が終了したときは、その結果を直ちに各部課等の長に通知するとともに、その結果に基づいて次の各号に掲げる書類を作成し、市長に提出しなければならない。

(1) 予算書

(2) 施行令第144条第1項各号に掲げる書類

(予算の補正等)

第11条 前3条の規定は、法第218条第1項の規定により補正予算を編成する場合に準用する。この場合においては、第9条第1項各号及び同条第2項各号に掲げる書類を提出するものとし、その提出期日については、その都度政策企画部長が指定する。

2 前3条の規定は、法第218条第2項の規定により暫定予算を編成する場合に準用する。この場合において、予算の見積りに関して提出すべき書類及びその提出期日については、その都度政策企画部長が指定するところによる。

(予算の成立の通知)

第12条 市長は、予算が成立したときは、直ちにこの旨を各部課等の長に通知するものとする。

第2節 予算の執行

第13条及び第14条 削除

(予算の執行計画及び資金計画)

第15条 各部課等の長は、その所管に属する事務事業に係る予算について、各四半期ごとに歳入歳出予算執行計画書を作成し、指定された期日までに財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定による歳入歳出予算執行計画書の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要な調整を加え、資金計画及び予算執行計画を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

3 財政課長は、前項の資金計画及び予算執行計画が決定されたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知するとともに、各部課等の長に通知するものとする。

4 前3項の規定は、予算の補正があつた場合又はその他の理由により資金計画及び予算執行計画について変更を加える必要がある場合に準用する。

第16条 削除

(歳出予算の配当)

第17条 歳出予算は、予算の成立をもつて当該予算に係る事務事業を所管する各部課等の長に配当したものとみなす。

2 政策企画部長は、前項の規定にかかわらず、資金計画等の理由により必要があると認めたときは、歳出予算の全部又は一部の配当を延期することができる。

3 政策企画部長は、予算執行計画の変更その他の理由により経費の一部が必要でなくなつたとき、又は特定財源に収入不足を生じたときは、配当した額を減額することができる。

4 各部課等の長は、第1項又は第2項の規定による歳出予算の配当がなければこれを執行することができない。

(歳出予算の流用)

第18条 各部課等の長は、法第220条第2項ただし書の規定による各項の経費の金額の流用をしようとするとき又は歳出予算事項別明細書に定めた目、事業若しくは節の経費の金額の流用をしようとするときは、その流用しようとする金額及び理由等を記載した書類を作成し、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により経費の流用を承認したときは、その旨を当該各部課等の長に通知するものとする。

3 次の各号に掲げる経費の流用は、これをしてはならない。

(1) 他の経費を人件費に属する経費へ流用すること。

(2) 交際費を増額するために流用すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特に指定する経費を流用すること。

(予備費の充当)

第19条 各部課等の長は、予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため、予備費の充当を必要とするときは、その旨を政策企画部長に申し出なければならない。

2 政策企画部長は、前項の規定により予備費の充当について申出があつたときは、当該必要とする予算外の支出が予見することができなかつたものであるかどうか、又は当該必要とする予算超過の支出がやむを得ないものであるかどうかについて審査し、必要な調整を加え、意見を付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 市長は、前項の規定により予備費の充当について承認したときは、その旨を政策企画部長を経て当該各部課等の長に通知するものとする。

(歳出予算執行の制限)

第20条 各部課等の長は、歳出予算のうち、その財源を国庫支出金、市債、寄付金、その他特定の収入に求めるものにあつては、その収入を終つた後又は収入が確定してからでなければ、その歳出予算を執行することができない。

2 前項に規定する特定収入が予算額より減少し、又は減少のおそれがあるときは、その額に応じて歳出予算を執行しなければならない。

3 事業の性質上前2項の規定により難いときは、政策企画部長に協議しなければならない。

(弾力条項の適用)

第21条 各部課等の長は、その所掌に係る特別会計(法第218条第4項の規定に基づく条例で定めているものに限る。)について、同項の規定に基づき業務量の増加のため業務のための直接必要な経費に不足を生じたことにより当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額を当該経費に使用する必要が生じたときは、弾力条項適用調書を作成し、政策企画部長を経て市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 政策企画部長は、前項の規定により弾力条項適用調書の提出があつたときは、その内容について審査し、必要な調整を加え、意見を付して市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項の規定により弾力条項の適用について承認したときは、その旨を政策企画部長を経て当該各部課等の長に通知するとともに併せてその内容を会計管理者に通知するものとする。

(流用等に係る歳出予算の配当)

第22条 第18条第2項第19条第3項または前条第3項の規定により経費の流用予備費の充当または弾力条項の適用について承認の通知があつたときは、当該流用、充用または適用に係る経費の範囲内において、歳出予算の配当があつたものとみなす。

(事故繰越しの手続)

第23条 各部課等の長は、法第220条第3項ただし書の規定により歳出予算の繰越しを行う必要があるときは、事故繰越調書に事故繰越内訳書を添えて、当該年度の3月末までに政策企画部長を経て市長に提出しなければならない。

2 第21条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により事故繰越調書の提出があつた場合に準用する。

(継続費繰越計算書)

第24条 各部課等の長は、施行令第145条第1項の規定により継続費の支払残額が翌年度に繰越されたときは、同項に規定する継続費繰越計算書に継続費繰越説明書を添えて、翌年度の5月10日までに政策企画部長に提出しなければならない。

2 政策企画部長は、前項の規定により提出があつた継続費繰越計算書を整理し、これを市長に提出するとともに、その内容を会計管理者に通知するものとする。

(継続費精算報告書)

第25条 各部課等の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、施行令第145条第2項に規定する継続費精算報告書を作成し、当該継続費の終了年度の翌年度の8月31日までに政策企画部長に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定により継続費精算報告書の提出があつた場合に準用する。

(繰越明許費繰越計算書)

第26条 各部課等の長は、施行令第146条第1項の規定により繰越明許費に係る歳出予算の経費が翌年度に繰り越されたときは、同条第2項に規定する繰越計算書に繰越明許費繰越説明書を添えて、翌年度の5月10日までに政策企画部長に提出しなければならない。

2 第24条第2項の規定は、前項の規定により繰越計算書の提出があつた場合に準用する。

(弾力条項適用経費精算報告書)

第27条 各部課等の長は、法第218条第4項の規定により弾力条項を適用したときは、当該適用に係る経費について、弾力条項適用経費精算報告書を作成し、翌年度の8月31日までに政策企画部長に提出しなければならない。

2 第24条第2項の規定は、前項の規定により弾力条項適用経費精算報告書の提出があつた場合に準用する。

(事故繰越計算書)

第28条 第26条の規定は、法第220条第3項ただし書の規定により歳出予算の繰り越しをした場合に準用する。この場合において、第26条第1項中「繰越明許費繰越説明書」とあるのは、「事故繰越繰越説明書」と読み替えるものとする。

(会計管理者への通知)

第29条 施行令第151条並びにこの規則第15条第3項及び第21条第3項(第23条第2項において準用する場合を含む。)の規定による会計管理者への通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を送付して行うものとする。

(1) 予算の成立 予算の写し

(2) 歳出予算の配当 予算配当書の写し

(3) 予備費の充当 予備費充当通知票

(4) 歳出予算の流用 予算流用通知票

(5) 資金計画の決定 資金計画書の写し

(6) 弾力条項の適用 弾力条項適用調書の写し

(7) 事故繰越しの承認 事故繰越調書の写し

第3章 収入

第1節 徴収

(収入金の計算方法)

第30条 収入金の計算は、別段の定めがある場合を除くほか、年額で定めたもので1年に満たないものについて、月割で、月額で定めたもので1月に満たないものについては、日割で行なうものとする。

(納期限)

第31条 収入金の納期限は、別段の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げる区分により指定しなければならない。ただし、指定すべき日が休日にあたるときは、その翌日としなければならない。

(1) 会計年度単位で定めた収入金は、その年度の5月末日

(2) 月単位で定めた収入金は、その月の10日

(3) 日単位で定めた収入金は、その初日

(4) 前各号に定めるものを除くほか納入通知書を発する日から14日以内の日

(歳入の調定)

第32条 法第231条の規定による歳入の調定は、収入命令権者が次の各号に掲げる事項を確認して行なうものとする。

(1) 収入の根拠が明白であること。

(2) 法令または契約に違反していないこと。

(3) 所属年度及び収入科目に誤りがないこと。

(4) 金額の算定に誤りがないこと。

(5) 納入義務者、納期限または納付場所が適正であること。

(6) その他必要と認める事項

2 前項の調定は、これを歳入予算の節ごとにしなければならない。この場合、歳入予算の科目が同一であつて同時に2人以上の納入義務者から収入しようとするときは、集合して調定をすることができる。

3 収入命令権者は、歳入の調定をしたときは、直ちに徴収簿を整理しなければならない。

(歳入の事後調定)

第33条 収入命令権者は、次の各号に掲げる収入金について収納のあつたときは、第46条第1項の規定により出納機関から領収済通知書(領収済通知書に代わる書類で会計管理者が認めたものを含む。以下同じ。)の送付を受けた後、直ちに当該領収済通知書に基づいて調定をしなければならない。ただし、これらの収入金について既に調定がなされている場合にあつては、この限りでない。

(1) 納入義務者が納入の通知によらないで納入した収入金

(2) 第44条第1項の規定により出納機関において直接に、かつ、直ちに収納することができるものに係る収入金

(3) 元本債権に係る収入と併せて延滞金を納付すべき旨を定めた納入の通知に基づいて納付された延滞金

(分納金額の調定)

第34条 収入命令権者は、法令、契約等の規定に基づき収入金について分割して納付させる特約または処分をしている場合においては、当該特約または処分に基づき納期の到来するごとに、当該納期に係る金額について調定をしなければならない。ただし、一括調定できるものについては、この限りでない。

(免がれた歳入の調定)

第35条 収入命令権者は、収入すべき金額で未調定のものがあることを発見したときは、その金額について、一時に調定しなければならない。

(返納金の調定)

第36条 収入命令権者は、施行令第159条の規定により歳出の誤払い又は過渡しとなつた金額及び資金前渡又は概算払いをした場合の精算残金を返納させる場合において、当該返納金について支出命令権者が返納通知書を出しており、かつ、当該返納金が出納閉鎖期日までに納入されていないものであるときは、出納閉鎖期日の翌日をもつて、当該未納に係る返納金について調定をしなければならない。

(未払未済金の調定)

第37条 収入命令権者は、第97条第2項の規定により会計管理者から小切手等支払未済資金繰入調書の送付を受けたときは、第80条の規定に準じて調定をしなければならない。

2 収入命令権者は、前項の規定により調定をしたときは、その旨を当該支払未済資金として整理された小切手又は隔地払資金に係る支出命令権者に通知しなければならない。

(調定の変更)

第38条 収入命令権者は、調定をしたのちにおいて、法令、契約等の規定または調定もれその他の過誤等特別の理由により当該調定に係る金額を変更する必要があると認めたときは、直ちにその理由に基づく増加額または減少額に相当する金額について調定をし、徴収簿を整理しなければならない。

(収入命令)

第39条 収入命令権者は、収入金の調定をしたときは、直ちに出納機関に対し通知しなければならない。

2 収入命令権者は、第32条第2項の規定により集合して調定をしたときは、集合して通知しなければならない。この場合においては、その内訳を明らかにしておかなければならない。

3 第33条各号に掲げる収入金については、同条の規定により調定があつたときは、その収納の時期において当該調定の通知をしたものとみなす。

4 第36条の規定により未納に係る返納金について調定があつたときは、当該返納金についてすでに発せられている戻入命令をもつて当該調定に係る通知とみなす。

(納入の通知)

第40条 収入命令権者は、第44条の規定により出納機関が直ちに現金で収納することができる収納金については、納入通知書の交付に代えて口頭又は掲示によつて納入の通知をすることができる。

2 収入命令権者は、納入義務者の住所又は居所が不明の場合においては、納入通知書の送付に代えて、公告をもつて納入の通知をすることができる。この場合において、公告すべき事項は、納入通知書に記載すべき事項とする。

(納入通知書の再発行)

第41条 収入命令権者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、または損傷した旨の届出を受けたときは、遅滞なく新たに当該納入義務者に係る納入通知書を作成し、その表面の余白に「再発行」と記載して、これを当該納入義務者に交付しなければならない。

2 収入命令権者は、第38条の規定により増加額または減少額に相当する金額について調定をした場合において、当該収入金についてすでに納入通知書が発せられているがまだその収納がなされていないものについては、直ちに納入義務者に対し、当該納入通知書に記載された納付すべき金額は、当該調定後の納付すべき金額に不足し、または当該調定後の納付すべき金額を超過している旨の通知をするとともに、すでに発した納入通知書を回収し、及び新たに納入通知書を作成し、その表面の余白に「再発行」と記載して、これを当該納入義務者に送付しなければならない。

3 前2項の場合において、すでに発した納入通知書に記載した納期限を変更してはならない。

(納入通知書の発行日)

第42条 納入通知書は、別段の定めがある場合を除くほか、次の各号に定めるところにより発しなければならない。

(1) 定期に属するものは、納期限7日以前

(2) 契約によるものは、契約に定めた納期限7日以前

(3) 前2号に定めるものを除くほかは、調定後10日以前

第2節 収納

(収納の通知)

第43条 出納機関は、調定の通知を受けたときは、関係帳簿を整理するとともに、当該収入金の納入の場所とされた収納金融機関に対し、収納の通知をしなければならない。

2 次の各号に掲げる収納金については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める時点において同項の収納の通知があつたものとみなす。

(1) 第33条各号(第2号を除く。)に掲げる収納金 収納金融機関が収納したとき。

(2) 第36条の規定により調定のあつた返納金 返納通知書が収納金融機関に提示されたとき。

(3) 納入通知書又は督促状が発せられた収入金 納入通知書、納付書又は督促状が収納金融機関に提示されたとき。

(4) 出納機関、指定公金事務取扱者又は資金の前渡若しくは概算払を受けた者の払込みに係る収入金 現金等払込書により指定金融機関に現金が払い込まれたとき。

(出納機関の直接収納)

第44条 出納機関は、次の各号に掲げる収入金について、出張して領収するとき、納入者が現金若しくは証券を持参したとき又は納入者から送金があつたときは、直接これを収納することができる。

(1) 国庫支出金

(2) 府支出金

(3) 納期限経過後の収入金

(4) 生産物及び製作品の売払代金

(5) 使用料及び手数料

(6) 公債元利金、貯金、預金利子及び株式配当金

(7) 償還金及びその利子

(8) 公売代金その他公売関係収入金

(9) 違約金及び弁償金

(10) その他収入命令権者が必要と認めたもの

2 出納機関は、前項の規定により現金又は証券を受領したときは、領収印を押印した領収証書を当該納入者に交付しなければならない。この場合において、当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは、当該交付する領収証書の表面の余白に「証券」と記載しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる収入金については、当該各号に掲げる記録紙又は入場券等をもつて領収証書に代えるものとする。

(1) 料金精算機によつて収納する収入金 当該料金精算機によつて発行する領収金額を表示した記録紙

(2) 入場券、観覧券その他領収金額を表示する券と引換えに収納する収納金 当該入場券等

4 出納機関は、現金又は証券を受領したときは、特別の理由がある場合を除くほか、その日のうちに現金等払込書に当該現金又は証券を添えて、指定金融機関に払い込まなければならない。

(納入通知書を発しないものに係る領収書)

第45条 第40条の規定により納入通知書を発しないものに係る収入金を収納した場合において交付する領収書は、当該納入者が領収証書の書式を定めている場合を除くほか、領収証書綴による用紙を用いるものとする。

2 領収証書綴は、会計管理者が保管するものとし、出納機関、指定公金事務取扱者の請求に基づき、必要に応じて交付するものとする。

3 前項に規定する者は、領収証書綴が使用済となつたとき、又は長期間当該事務に従事しないこととなつたときは、直ちにこれを会計管理者に返納しなければならない。

4 前2項に規定する者は、領収証書綴を亡失したときは、直ちにその旨を会計管理者に報告し、会計管理者にあつては、その報告を受けたときは、その旨を市長に報告しなければならない。

5 市長は、前項の規定により領収証書綴の亡失の報告があつたときは、直ちに亡失した年月日、場所並びに領収証書綴の番号及び未使用枚数並びに亡失した者の所属氏名を公告し、亡失した事実を明らかにするものとする。

6 領収証書綴は、1冊ごとに連続番号を付けるものとし、書損じ、汚損等があつたことによりこれを使用できない場合においても破棄してはならない。

7 領収証書は、1枚につき1件を限り、所要事項を記載し、記名押印の上、納入者に交付するものとする。ただし、同一人について同一科目に2件以上の収納を行う場合においては、これを併せて1枚に記載することができる。

(収納後の手続き)

第46条 出納機関は、第165条の規定により指定金融機関から収納日計表を添えて領収済通知書の送付を受けたときは、直ちにこれに基づき収入票を作成し、関係帳簿を整理するとともに、当該収入票に指定金融機関から送付を受けた領収済通知書を添えて収入命令権者に送付しなければならない。この場合において、証券で収納されたものに係る領収済通知書にあつては、当該作成に係る収入票には、「証券」と記載しなければならない。

2 収入命令権者は、前項の規定により収入票及び領収済通知書の送付を受けたときは、これに基づき関係帳簿を整理するとともに、当該整理が終了したのち遅滞なく当該領収済通知書を出納機関に返付しなければならない。この場合において、証券による収納に係るものにあつては、徴収簿に「証券」と記載しておかなければならない。

(支払拒絶に係る証券)

第47条 出納機関は、第148条第3項の規定により収納金融機関から支払拒絶証書またはこれと同一の効力を有する宣言その他支払いの拒絶があつたことを証するに足りる書類及び当該支払拒絶に係る証券の送付を受けたときは、直ちに当該支払拒絶に係る額の収入を取り消すために当該取消額に相当する額を減少額とする収入票を作成し、これに基づき関係帳簿を整理するとともに、あわせて証券支払通知拒絶書を作成し、当該作成に係る収入票にこれを添えて、証券が支払拒絶になつた旨を収入命令権者に通知しなければならない。

2 収入命令権者は、前項の規定により出納機関から証券が支払拒絶になつた旨の通知を受けたときは、直ちにこれに基づき関係帳簿を整理するとともに、「証券支払拒絶により再発行」の表示をした納入通知書を作成し、これに前項の規定により送付を受けた証券支払拒絶通知書を添えて、当該支払拒絶に係る証券の納入義務者に対し、送付しなければならない。

3 第41条第3項の規定は、前項の規定により納入通知書を再発行する場合に準用する。

(徴収又は収納の事務の委託)

第48条 収入命令権者は、法第243条の2第1項の規定により本市の歳入の徴収又は収納に関する事務を私人に委託しようとするときは、その内容及び委託しようとする者の名称、住所又は事務所の所在地、委託を必要とする理由その他必要な事項を記載した書面に委託契約書案を添えて、市長の承認を受けなければならない。

2 収入命令権者は、法第243条の2第1項の規定により本市の歳入の徴収又は収納に関する事務を私人に委託したときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

3 前項に規定する場合においては、収入命令権者は、指定公金事務取扱者に同項に規定する歳入の徴収又は収納に係る事務受託者であることを証する書類を交付しなければならない。ただし、別に定める場合にあつては、当該書類の交付を省略することができる。

(指定公金事務取扱者の事務処理)

第48条の2 指定公金事務取扱者は、次の各号に掲げるところにより、受託に係る事務を処理しなければならない。

(1) 受託に係る事務を執行するときは、収入命令権者が特別の事情があると認める場合を除くほか、第48条第3項本文の書類を関係者の見やすい場所に掲示し、又は携帯して関係者の請求があるときはこれを提示すること。

(2) 指定公金事務取扱者が法人その他の団体である場合は、収入命令権者が特別の事情があると認める場合を除くほか、受託事務に従事する者の職名及び氏名を収入命令権者に届け出ること。

(3) 第5号の領収証書に押印する印鑑の印影を、あらかじめ収入命令権者に届け出ること。

(4) 歳入の調定及び納入の通知をしたとき、並びに収納及び払込みをしたときは、あらかじめ収入命令権者が指示した方法により、その結果を記録し、及び報告すること。

(5) 歳入を収納したときは、納入者に対し、領収証書を交付すること。ただし、料金精算機及び自動券売機により収納する場合は、この限りでない。

(6) 収納した歳入は、その日のうちに現金等払込書に歳入計算書を添えて、現金とともに会計管理者又は収納金融機関に払い込むこと。ただし、歳入の徴収又は収納の事務の委託契約において払込期限を定めているときは、当該払込期限内に、収入命令権者がやむを得ない理由があると認めるときは、収入命令権者の指定する期限内に払い込むこと。

(指定公金事務取扱者の指導監理及び検査)

第48条の3 各部課等の長は、その所管に係る歳入の徴収又は収納の事務が私人に委託されているときは、当該事務が適正に行われるよう指定公金事務取扱者を指導し、及び監理しなければならない。

2 会計管理者は、法243条の2第8項の規定による検査をするときは、前項の各部課等の長を経て当該検査を行う日時、場所及び項目並びに検査員の職名及び氏名を指定公金事務取扱者に通知するとともに、当該検査に各部課等の長の立会いを求めるものとする。

第3節 収入の過誤

(過誤納金の還付)

第49条 収入命令権者は、納入義務者が誤つて納入義務のない収入金を納入し、または調定額をこえた金額の収入金を納入した場合において、当該納入の事実を発見したとき、または当該納入者からその事実を示して払い戻しの請求があつたときは、当該納入に係る収入金に相当する金額を調定外過誤納として当該納入義務者に還付しなければならない。

2 収入命令権者は、第38条の規定により調定の変更をした場合において、当該調定に係る減少額に相当する金額についてすでに収納がなされているときは、当該減少額に相当する金額を、当該納入義務者に還付しなければならない。

3 収入命令権者は、前2項の規定により過誤納に係る金額を還付しようとするときは、過誤納金整理表によりその還付額について調定をし、出納機関に対し、払い戻し命令を発しなければならない。

4 前項に定めるもののほか、還付の手続きについては、次章の例による。この場合において当該還付に係る小切手には、「過誤納還付」と記載しなければならない。

(収入更正)

第50条 収入命令権者は、歳入の調定をした収入金について、会計、会計年度または収入科目に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正しなければならない。

2 収入命令権者は、前項の規定により会計、会計年度又は収入科目に誤りがある収入金について更正するときは、更正の調定をするとともに、関係帳簿を整理しなければならない。

3 収入命令権者は、前項の規定により更正の調定をしたときは、直ちに出納機関に対し通知しなければならない。

4 同一の収入科目について更正を要するものが2件以上あるときは、集合して更正の調定をし、及び出納機関へ通知するものとする。この場合においては、その内訳を明らかにしておかなければならない。

5 出納機関は、第3項の規定により通知を受けた場合において、当該通知に係る更正が会計または会計年度に係るものであるときは、収納金融機関に対し、公金振替書により更正の通知をしなければならない。

第4節 収入未済金

(督促)

第51条 収入命令権者は、収入金が納期限までに納入されないときは、法第231条の3第1項の規定により、当該納入義務者に対し、当該納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 収入命令権者は、前項の規定により督促状を発したときは、督促手数料について調定をし、及び徴収簿を整理しなければならない。

(滞納処分)

第52条 収入命令権者は、前条第1項の規定により督促状を発した収入金が法第231条の3第3項に規定する収入金である場合において、当該督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに当該督促に係る収入金が収納されないときは、地方税の滞納処分の例により直ちに滞納処分しなければならない。

2 滞納処分を行う職員は、収入命令権者が命ずるものとする。

3 前項の規定により滞納処分の執行を命ぜられた職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(収入未済金の繰越し)

第53条 収入命令権者は、毎年度調定をした収入金で当該年度の出納閉鎖期日までに収納されないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)があるときは、当該調定に係る収入金を、当該期日の翌日において翌年度の調定済額に繰り越さなければならない。

2 収入命令権者は、前項の規定により繰り越した収入金で翌年度の末日までに収納済とならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その翌日において翌々年度の調定済額に繰り越し、翌々年度末までに、なお収納済とならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その後逓次繰越ししなければならない。

3 前2項の規定による収入未済金の繰越しは、収入未済金繰越調書により、行なうものとする。

4 収入命令権者は、第1項または第2項の規定により収入未済金を翌年度の調定済額に繰越したときは、その旨を収納未済金繰越通知書により出納機関に通知するとともに、収入未済金繰越内訳書を作成し、徴収簿(収入未済金の逓次繰越しにあつては、滞納繰越簿)を整理しなければならない。

(不納欠損金)

第54条 収入命令権者は、毎年度末において、すでに調定した収入金(前条の規定により繰り越された収入未済金を含む。)にその徴収の権利が消滅しているものがあるときは、これを不納欠損金として整理しなければならない。

2 収入命令権者は、前項に定めるものを除くほか、不納欠損金として整理すべきものがあるときは、その科目、金額、納入義務者の住所氏名及び理由を記載した書面により、その整理について市長の指示を受けなければならない。

3 収入命令権者は、第1項の規定、前項の規定による市長の指示、または第226条第1項若しくは第2項の規定による債権管理者からの債権の消滅の通知(同条第1項の規定により弁済に基づく消滅の通知を除く。)に基づき不納欠損金として整理しようとするときは、当該不納欠損金として整理すべきものについて調定をし、不納欠損整理票を作成しなければならない。この場合において、不納欠損金として整理すべきものが同一の収入科目に2以上あるときは、これを集合して整理することができる。

4 収入命令権者は、前項の規定により不納欠損金の整理について調定をしたときは、徴収簿及び滞納繰越簿を整理するとともに、出納機関に対し通知しなければならない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の確認及び決定)

第55条 法第232条の3に規定する支出負担行為の確認及び決定は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 支出負担行為が第17条第1項又は第2項の規定により配当を受けた歳出予算の執行の範囲内のものであること。

(2) その支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと。

(3) その支出負担行為の金額の算定に誤りがないこと。

(4) 支出負担行為に係る歳出予算の所属年度及び支出科目の区分に誤りがないこと。

2 支出命令権者は、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める書類をもつて、その確認及び決定をしなければならない。

(1) 支出負担行為をしようとするとき 当該支出負担行為の内容を示す書類

(2) 支出負担行為を変更し、又は取りやめようとするとき 変更後の支出負担行為の内容を示す書類又は当該支出負担行為の取りやめを示す書類

(支出負担行為の整理区分)

第56条 支出命令権者の行う支出負担行為について、支出負担行為の確認を受ける時期、支出負担行為を決定する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第1に定めるとおりとする。

2 別表第1に定める経費に係る支出負担行為であつても別表第2に定める経費の支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第2に定める区分によるものとする。

(複数の支出命令権者による支出負担行為)

第57条 複数の支出命令権者が共同で同一の費目に係る支出負担行為をする必要があるときは、主たる命令権者は、関係の支出命令権者とあらかじめ協議して、共同で支出負担行為をすることができる。

(会計管理者への事前協議)

第58条 支出命令権者は、第55条の規定により支出負担行為の決定をするもののうち別に定めるものについては、あらかじめ会計管理者に対し、同条第2項各号に掲げる書類によりその実施について協議しなければならない。

第2節 支出の方法

(支出の調査決定)

第59条 支出命令権者は、支出しようとするときは、次の各号に掲げる事項を調査し、その調査事項が適正であると認めたときは、直ちに支出の決定を行うものとする。

(1) 支出の根拠が明白であること。

(2) 法令又は契約に違反していないこと。

(3) 所属年度及び支出科目に誤りがないこと。

(4) 金額の算定に誤りがないこと。

(5) その経費は、正当で必要最小限度であること。

(6) その他必要と認める事項

2 前項の決定は、歳出予算の科目及び債権者ごとにしなければならない。この場合支出科目が同一であつて同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは、集合して前項の規定による調査及び支出の決定(以下「支出の調査決定」という。)をすることができる。

3 支出命令権者は、第65条第2項の規定により集合して支出しようとするときは、内訳票を支出命令書に添えなければならない。

(分割支出の調査決定)

第60条 第34条の規定は、法令、契約等の規定に基づき、支出を分割して行なう処分または特約をしている場合の支出の調査決定について準用する。

(支出の調査決定の変更)

第61条 支出命令権者は、第59条の規定により支出の調査決定をした後において、法令、契約等の規定または調査もれその他の過誤等特別の理由により当該調査決定に係る金額を変更する必要があるときは、直ちにその理由に基づく増加額または減少額に相当する金額について、支出の調査決定をしなければならない。

(請求書による原則)

第62条 支出の調査決定は、債権者から請求書の提示をまつてしなければならない。

2 請求書には、原則として次の各号の区分による要件の記載及び関係書類の添付がなければならない。

(1) 工事請負代金に関するもの 工事名、工事場所、契約締結年月日、工期、請負金額及び支払済高の記載並びに支払計算書並びに検査調書及び契約書の写しの添付

(2) 物件の供給等に関するもの 用途、名称、種類、品質、数量、単価等の記載及び検収調書の添付

(3) 物件の運送又は保管に関するもの 目的、名称、数量、運送先若しくは保管先、運送年月日又は保管期間の明細の記載

(4) 土地買収費及び物件移転料に関するもの 目的、所在地、名称等の記載並びに不動産に関する権利の変動登記済証、物件移転承諾書及び契約書の写しの添付

(5) 使用料又は手数料に関するもの 目的、所在地、名称、数量、単価、期間の明細等の記載

(6) 補助金に関するもの 指令又は通達の写し、収支精算書等の添付

(7) 払戻金、欠損補てん金、損害賠償金に関するもの 理由又は事実の生じた年月日その他計算の基礎を明らかにした明細等の記載

(8) 前各号に掲げるもの以外のもの 請求の内容及び計算の基礎を明らかにした明細等の記載又はその書類の添付

3 請求書には、債権者の記名がなければならない。この場合において、請求書が代表者又は代理人名義のものであるときは、その資格権限の表示がなければならない。

4 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは、請求書に、委任状を添えさせなければならない。

5 債権の譲渡又は承継があつた債務に係る支出については、請求書に、その事実を証する書面を添えさせなければならない。

(請求書による原則の例外)

第63条 次の各号に掲げる経費については、前条の規定にかかわらず、請求書の提出を待たないで、支出の調査決定をすることができる。

(1) 議員報酬、報酬、給料、職員手当等、共済費、恩給及び退職年金その他の給与金

(2) 旅費及び費用弁償

(3) 市債の元利償還金

(4) 寄附金、負担金、交付金、貸付金、出資金等で支払金額の確定しているもの

(5) 報償金及び賞賜金

(6) 扶助費のうち金銭でする給付

(7) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(8) 前各号に掲げるもののほか、本市が申告納付する経費、請求書を徴し難いもので支払金額が確定している経費及びその性質上請求を要しない経費

(議員報酬、報酬等についての特例)

第64条 議員報酬、報酬、給料、職員手当等、恩給及び退職年金その他の給与金及び報償金について、第59条から第61条までの規定により支出の調査決定を行う場合において、債務者に対し支出すべき金額から法令その他の規定により次の各号に掲げるものを控除すべきときは、当該控除すべき金額及び当該控除すべき金額を控除した債権者が現に受けるべき金額を明示しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)による源泉徴収に係る所得税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)による特別徴収に係る府民税及び市町村民税

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)による共済組合掛金等

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)による保険料

(5) 前各号に掲げるものを除くほか、労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第1項の規定により控除することができるとされているもの

2 前項の場合においては、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を備えなければならない。

(1) 所得税 国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号)第16条第1項に規定する納付書及び所得税法施行規則(昭和40年大蔵省令第11号)第80条に規定する計算書

(2) 府民税及び市町村民税 市町村別の納付書

(3) 共済組合掛金等 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府令、文部省令、自治省令第1号)の規定により送付を受けた払込通知書

(4) 健康保険料及び厚生年金保険料 歳入徴収官事務規程(昭和27年大蔵省令第141号)の規定により歳入徴収官から送付を受けた納入告知書

(5) 雇用保険料 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和47年労働省令第8号)第24条第3項、第25条第3項及び第33条第2項に規定する申告書

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 当該徴収に係る金額の計算を明らかにした書類

(職員給与の支払事務)

第64条の2 職員に支給する給与の支払いは、給与取扱者により行うものとする。ただし、退職等の場合は、この限りでない。

(給与取扱者の指定)

第64条の3 給与取扱者になることができる者は、宇治市事務分掌規則別表第1に規定する各室、課及びセンターの長、各行政委員会においては、それぞれの任命権者が指名する職員とする。ただし、当該職員が不在の場合は、当該職にある者が、あらかじめ指定した職員とする。

(支出命令)

第65条 支出命令権者は、第59条から第61条までの規定により支出の調査決定をしたときは、出納機関に対し、支出命令を発しなければならない。

2 支出命令は、歳出科目に区分し、債権者及び所属年度ごとに発しなければならない。ただし、次の各号の一に該当する経費については、所属年度が同一の場合に限り、1枚の支出命令書により支出命令を発することができる。

(1) 同一の科目に属する多数の債権者に係る経費で口座振替の方法により同時に支払をするもので、かつ出納機関が承認したもの

(2) 職員に支給する給料その他の給付

3 口座振替の方法により支払をする経費については、振込依頼書を支出命令書に添付しなければならない。

4 第2項第1号に掲げる経費について、同項ただし書の規定により支出命令を発する場合においては、それぞれの債権者の氏名及び金額を記載した内訳票を支出命令書に添付しなければならない。

5 第3項の規定により振込依頼書のうちの振込依頼代理人用を支出命令書に添付するときは、それぞれの債権者の氏名、金額、振込先の金融機関の名称、預金の種目及び口座番号を記載した振込依頼書を作成しなければならない。

(支出命令の審査)

第66条 出納機関は、支出命令について法第232条の4第2項の規定による確認にあたり必要があると認めるときは、関係書類の提出を求めることができる。

2 出納機関は、法第232条の4第2項の規定による確認の結果支出することができないと認めたものについては、支出命令権者に対し、理由を付して当該支出命令に係る書類を返付しなければならない。

第3節 支出の方法の特例

(資金前渡)

第67条 施行令第161条第1項第17号の規定により資金を前渡することができる経費は、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 交際費その他これに類する経費

(2) 郵便料

(3) 国民健康保険法に規定する出産育児一時金及び葬祭費

(4) 賠償、補償等に要する経費

(5) 研修、講習、講演等の場所において直接支払を要する経費

(6) 同一の目的で多くの件数を有する補助金等の支払に要する経費

(7) 慰問金、見舞金及び支渡金で即時支払を要する経費

(8) 損害保険等の保険料

(9) 有料道路、駐車及び入場の料金

(10) 供託金

(資金前渡手続き)

第68条 支出命令権者は、施行令第161条第1項各号及び前条各号に掲げる経費について、同条同項の規定により資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払いの事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を債権者として、前節の規定の例により処理しなければならない。この場合において、「資金前渡」と記載しなければならない。

2 資金の前渡は、事務上差し支えのない限り分割して行なうものとする。

(前渡資金の保管)

第69条 資金前渡職員は、資金の前渡を受けたときは、直ちに支払う場合又は特別の理由がある場合を除くほか、前渡を受けた資金(以下「前渡資金」という。)を最寄りの金融機関に貯金又は預金をし、確実に保管しなければならない。

2 資金前渡職員は、前項の規定による貯金又は預金によつて生じた利子については、その額を明確にして保管しなければならない。解約に際しての利子についても、また同様とする。

3 前渡資金の貯金又は預金によつて生じた利子は、市の収入とする。

(前渡資金の支払上の原則)

第70条 資金前渡職員は、前渡資金の支払いをするときは、法令または契約の規定に基づき当該支払いが資金前渡を受けた目的に適合するかどうか、正当であるかどうか、その他必要な事項を調査し、支払いをなすべきものと認めるときは、支払いの決定をし、前渡資金経理簿にその旨を記帳してその支払いをし、債権者から領収証書を徴さなければならない。ただし、領収証書を徴し難いものについては、支払いを証明するに足りる書類を債権者その他の者から徴さなければならない。

(前渡資金の精算)

第71条 資金前渡職員は、その受け入れた前渡資金について、支払いが完了したとき若しくは保管の理由がなくなつたとき又は当該前渡資金の所属年度の出納閉鎖期日において残金があるときは、直ちにこれを精算し、前渡資金精算書を作成し、これに前条の規定により徴した領収証書又は支払いを証明するに足りる書類を添えて当該前渡資金に係る支出命令権者に提出しなければならない。

2 支出命令権者は、前項の規定により前渡資金精算書及び領収証書又は支払いを証明するに足りる書類の提出があつたときは、これに基づき関係帳簿を整理するとともに、これを会計管理者に送付しなければならない。

(他の普通地方公共団体の職員に資金前渡する場合の準用)

第72条 前4条の規定は、施行令第161条第3項の規定により他の普通地方公共団体の職員に対して資金の前渡をする場合に準用する。

(概算払)

第73条 施行令第162条第6号の規定により概算払をすることができる経費については、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 損害賠償金

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく措置費

(3) 公社、公庫等の政府関係機関(以下「政府関係機関」という。)に対して支払う経費

(4) 概算をもつて支払をしなければ契約を締結し難い委託に要する経費

2 支出命令権者は、施行令第162条各号に掲げる経費について、概算払の方法により支出をしようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。この場合においては、支出命令書に「概算払」と記載しなければならない。

(概算払いに係る資金の精算)

第74条 旅費について概算払いを受けた職員は、帰庁の日から3日以内に受けた当該資金について精算し、出張復命書を作成し、これを当該支出命令権者に提出しなければならない。

2 支出命令権者は、概算払いを受けた者(前項に規定する職員を除く。)が受けた当該資金について精算書を提出したときは、これに基づき概算払精算書を作成しなければならない。

3 支出命令権者は、前2項の規定により出張復命書または概算払精算書の提出を受け、またはこれを作成したときは、これに基づき関係帳簿を整理するとともに、これを出納機関に送付しなければならない。この場合においては、あわせて前項の規定により提出を受けた精算書を添えなければならない。

(前金払の手続)

第75条 支出命令権者は、施行令第163条各号に掲げる経費又は施行令附則第7条第1項に規定する経費について、前金払の方法により支出をしようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。

2 支出命令権者は、施行令附則第7条第1項の規定により公共工事(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第1項に規定する公共工事をいう。第115条の2第3項において同じ。)に要する経費について、前金払をする場合には、前項の規定にかかわらず、第62条第2項第1号に定める要件を記載した書面及び書類の添付に代えて、請負工事前払金請求書並びに当該公共工事に係る保証事業会社(同法第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証書の正本及び副本を提出させなければならない。

3 前項の場合においては、支出命令書に「前金払」と記載しなければならない。

(前金払いに係る資金の精算)

第76条 第74条第2項及び第3項の規定は、前金払いを受けた者が当該前金払いの目的とされた事業に変更が生じたことにより、当該前金払いに係る資金について精算書を提出した場合に準用する。

(繰替払いの手続き)

第77条 支出命令権者は、出納機関または収納金融機関をして、施行令第164条各号に掲げる経費の支払いについて、その収納に係る当該各号に掲げる現金を繰替えて使用させようとするときは、あらかじめ当該収納に係る現金の収入命令権者と協議し、当該収入命令権者が当該現金の収納のために出納機関に対し、収入命令を発するときにあわせて繰替払命令を発しなければならない。

2 前項の規定による繰替払命令は、収入命令に係る書面に繰替払命令印を押印し、かつ、当該支払いをさせようとする経費の算出の基礎その他算出方法を明示しなければならない。

3 出納機関は、第1項の規定により収入命令にあわせて繰替払命令を受けたときは、その旨及び当該支払いをさせようとする経費の算出の基礎その他算出方法を収納金融機関に通知しなければならない。

4 第1項の場合において、当該繰替使用をすることができる現金に係る収入命令が、第39条第3項の規定により、その収納の時期において発せられたものとみなされるものであるとき、または施行令第164条第1項に規定する市税の報奨金に繰替えて使用させようとする当該市税の収入であるときは、第1項および第2項の規定にかかわらず、あらかじめ当該支払いをさせようとする経費の算出の基礎その他算出方法が出納機関または収納金融機関に明示されているものである場合に限り、当該収入命令が発せられたものとみなされる時期または当該市税の収入命令が発せられた時期において、繰替払命令が発せられたものとみなす。

(繰替払いの整理)

第78条 出納機関は、前条第1項または第4項の規定による繰替払命令に基づき現金の繰替使用をするときは、支払うべき経費の算出額について誤りがないかどうかを確認のうえ繰替払整理票を作成し、これに債権者の請求印及び受領印を徴さなければならない。ただし、市税の前納報奨金に繰替使用をするときは、繰替払整理票にかえて、領収済通知書によることができる。

2 出納機関は、前項の規定により現金の繰替使用をしたとき、または第164条第3項の規定により指定金融機関から繰替払整理票の送付を受けたときは、第46条第1項の規定により送付する収入票とあわせて繰替払済通知票を収入命令権者に送付しなけれはならない。

3 収入命令権者は、前項の規定により収入票とあわせて繰替払済通知票の送付を受けたときは、遅滞なく繰替払済通知票を、当該繰替使用に係る現金の補てんの請求を受けたときは、当該繰替使用に係る経費の支出命令権者に送付して繰替使用した現金の補てんを請求しなければならない。

4 支出命令権者は、前項の規定により繰替払済通知票の送付を受けて繰替使用に係る現金の補てんの請求を受けたときは、当該繰替使用が前号第1項または第4項の規定による繰替払命令に適合するものであるかどうか、及び金額の算定に誤りがないかどうかを確認のうえ、第80条の規定により処理しなければならない。

(過年度支出)

第79条 支出命令権者は、過年度支出に係る支出の調査決定をしようとするときは、その金額及び理由を記載した書面に債権者の請求書その他の関係書類を添えて市長の承認を受けなければならない。

(振替収支)

第80条 次の各号に掲げることを目的とする歳出予算の支出(当該支出の結果戻入することとなる場合を含む。以下本条において同じ。)は、振替えの方法により行なわなければならない。

(1) 歳入予算に収入するため。

(2) 歳入予算から戻出しするため。

(3) 歳入歳出外現金等に受け入れるため。

(4) 歳入歳出外現金等から戻出しするため。

(5) 異なる会計の歳入予算に収入するため。

(6) 異なる会計の歳入予算から戻出しするため。

2 支出命令権者は、前項の規定により振替の方法により支出しようとするときは、あらかじめ当該受け入れすべき科目の収入命令権者と協議(当該受け入れすべき科目の収入命令権者から当該支出について請求があつた場合を除く。)のうえ前節の規定の例により処理しなければならない。

(支出事務の委託)

第81条 第48条第1項の規定は、法第243条の2第1項の規定により私人に支出の事務を委託しようとする場合に準用する。この場合において、第48条第1項中「収入命令権者」とあるのは、「支出命令権者」と読み替えるものとする。

2 支出命令権者は、私人に支出の事務を委託する場合においては、当該委託に係る契約において、第69条に規定する事項を明らかにしなければならない。

3 第68条第70条及び第71条の規定は、当該委託に係る資金の交付、当該委託に係る資金による支払い及び当該委託に係る資金の精算をする場合に準用する。

第4節 支払い

(印鑑及び小切手に関する事務)

第82条 出納機関の印鑑の保管及び小切手の押印の事務は、出納機関が自らしなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、法第171条第1項に規定する職員(以下「補助職員」という。)のうち会計管理者の指定する職員に行わせることができる。

2 小切手帳の保管及び小切手の作成(押印を除く。)の事務は、出納機関が自ら行い、又は会計管理者の指定する補助職員に行わせなければならない。

3 第1項ただし書の規定により指定する補助職員と前項の規定により指定する補助職員は、兼ねることができない。

4 出納機関の印鑑及び小切手帳は、不正に使用されることのないようにそれぞれ別の容器で厳重に保管しなければならない。

(小切手帳の数)

第83条 小切手帳は、会計ごとにし、指図禁止及び過誤納還付に係るものを区分して各1冊を使用しなければならない。ただし、会計管理者において会計の区分をする必要がないと認める場合は、この限りでない。

2 出納整理機関にあつては、前項の規定にかかわらず、当該年度分と当該出納整理期間に係る年度分の2冊の小切手帳を使用するものとする。

(小切手の番号)

第84条 出納機関は、新たに小切手帳を使用するときは、1冊ごとに1年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を付さなければならない。

2 書損じ等により廃棄したり小切手に付した番号は、使用してはならない。

(小切手の作成)

第85条 官公署長、出納機関または指定金融機関等を受取人として振出す小切手は、これを記名式とし、これに指図禁止の旨を記載しなければならない。

2 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

3 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

4 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するには、その訂正を要する部分に2線を朱書し、その上部に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して出納機関の印を押さなければならない。

5 書損じ等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書したうえ、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手の交付)

第86条 小切手の交付は、出納機関又は会計管理者の指定する補助職員が自らしなければならない。

2 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権限を有する者であることを確認した上でなければ交付してはならない。

3 出納機関は、受取人に小切手を交付し、支払いを終つたときは、当該小切手の受取人から領収証書を徴さなければならない。

(小切手の振出しの確認)

第87条 出納機関は、毎日その振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人の提出した領収証書とを照合し、それらの金額及び受取人について相違がないかどうかを検査しなければならない。

2 出納機関は、毎日その小切手振出済額について小切手案内書を作成し、及び小切手振出済通知書により支払金融機関に通知しなければならない。

3 出納機関は、毎日小切手帳の用紙枚数、小切手の振出枚数、小切手の廃棄枚数及び残存用紙の枚数について検査しなければならない。

(不用小切手用紙の整理)

第88条 出納機関は、使用小切手帳が不用となつたときは、当該小切手帳の未使用紙をすみやかに支払金融機関に返還して領収証書を受け取り、当該振り出した小切手の原符とともに保存しておかなければならない。

(小切手償還請求に基づく現金払い)

第89条 会計管理者は、施行令第165条の4の規定により小切手の所持人から小切手の償還の請求を受けたときは、当該請求に係る小切手がその振出日付から1年を経過しているものである場合(当該小切手の振出日付の属する年度の出納整理期間中に償還の請求のあつた場合を除く。)を除き、次の各号に掲げる事項について調査し、償還すべきものと認めるときは、支払金融機関をして支払わせなければならない。

(1) その小切手が支払済みのものであるかどうか。

(2) 次項各号に掲げる書類が具備されているかどうか。

2 会計管理者は、小切手の償還の請求をする者に対し、次の各号に掲げる書類を提出させなければならない。

(1) 小切手償還請求書

(2) 小切手又は除権判決の正本

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要があると認める書類

(隔地払い)

第90条 出納機関は、施行令第165条第1項の規定により隔地払いの方法により支払いをしようとするときは、支払金融機関を受取人とする小切手を振出し、これに送金払請求書を添えて支払金融機関に交付するとともに送金払通知書を債権者に送付しなければならない。この場合において、小切手及び送金払請求書には、「隔地払い」と記載しなければならない。

2 前項の場合において、数人の債権者に対し、同一会計から支払いをしようとするときは、その合計額を券面金額とする小切手を振り出すことができる。

(口座振替払)

第91条 出納機関は、施行令第165条の2の規定により口座振替の方法により支払をしようとするときは、支払金融機関を受取人とする小切手を振出し、これに振込依頼書又は第65条第5項に規定する振込依頼書を添え、支払金融機関に交付しなければならない。ただし、口座振替の方法による支払は、債権者か預金口座を設定している金融機関か、指定金融機関、指定金融機関と為替取引のある金融機関又は指定金融機関に預金口座を設定している金融機関である場合にのみ行うことができる。

(支払の通知)

第92条 出納機関は、第59条の規定により支払を決定したときは、次の各号に掲げるものを除くほか、債権者又は債権者の受領代理人に支払の通知をしなければならない。

(1) 法令その他の規定により支払日を指定したもの。

(2) 出納機関があらかじめ支払日を指定したもの。

(3) 口座振替の方法により支払をするもの。

2 支出命令権者は、出納機関の承認があつた場合を除き、支払の通知をしてはならない。

3 文書により支払の通知を受けた者は、その支払を受ける際、これを当該出納機関に提出しなければならない。

(公金振替書)

第93条 出納機関は、第80条第2項の規定により振替の方法による支出命令を受けたときは、公金振替書を指定金融機関に交付しなければならない。

2 第82条から第86条までの規定(第85条第1項及び第86条第3項の規定を除く。)は、公金振替書の交付及び保管について準用する。

第5節 支出の過誤

(過誤払金の戻入れ)

第94条 支出命令権者は、次の各号の一に該当する場合においては、直ちに過誤払金整理票により当該各号に定める額に相当する金額について当該支出科目に戻入れの措置をとらなければならない。ただし、第3号の規定に該当する場合であつて、当該誤払いまたは過渡しの事実が出納機関の故意または過失に基づいて発生したものであるときは、この限りでない。

(1) 第61条の規定により支出の調査決定に係る金額を減少させるための調査決定の変更をする場合において、当該変更前の調査決定に基づきすでに支払いがなされている場合 当該減少額に相当する額

(2) 第71条第1項(第72条及び第81条第3項で準用する場合を含む。)または第74条第1項若しくは第2項(第76条で準用する場合を含む。)の規定により前渡資金精算書若しくは概算払精算書または前金払資金に係る精算書の提出があつた場合において、当該精算の結果精算残金が生じた場合 当該精算残金に相当する額

(3) すでに支払いを終了した金額について過払いまたは誤渡しの事実を発見した場合 当該誤払いまたは過渡しをした額に相当する額

2 支出命令権者は、前項の規定により戻入れの措置をとるときは、その事実を示す書類を添えて出納機関に対し戻入命令を発するとともに、当該返納義務者に対し、返納通知書を送付しなければならない。

3 第66条の規定は、前項の規定により戻入命令があつた場合に準用する。

4 返納通知書により指定すべき返納期限は、これを発する日から7日以内としなければならない。

5 支出命令権者は、返納義務者から返納通知書を亡失し、または損傷した旨の届出を受けたときは、遅滞なく新たに当該返納義務者に係る返納通知書を作成し、その表面の余白に「再発行」と記載し、これを当該返納義務者に送付しなければならない。この場合において、返納期限は、変更することができない。

6 前各項に定めるもののほか、過誤払金の戻入れの手続きについては、前章の例による。

(支出更正)

第95条 支出命令権者は、支出した経費について、会計、会計年度または支出科目に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正しなければならない。

2 支出命令権者は、前項の規定により会計、会計年度または支出科目に誤りがある経費について更正をするときは、更正の調査決定をするとともに、関係帳簿を整理しなければならない。

3 支出命令権者は、前項の規定により更正の調査決定をしたときは、直ちに出納機関に対し、支出更正命令を発しなければならない。

4 同一の支出科目について更正を要するものが2件以上あるときは、集合して更正の調査決定をし、及び支出更正命令を発することができる。

5 出納機関は、第3項の規定により支出更正命令を受けた場合において、当該支出更正命令に係る更正が会計または会計年度に係るものであるときは、支払金融機関に対し、公金振替書により更正の通知をしなければならない。

第6節 支払未済金

(1年経過後の小切手の償還請求)

第96条 会計管理者は、施行令第165条の4の規定により小切手の所持人から小切手の償還の請求を受けた場合において、当該請求に係る小切手について支払拒絶があつたものであり、かつ、当該小切手がその振出日付から1年を経過しているもの(当該小切手の振出日付の属する年度の出納整理期間中に償還の請求があつたものを除く。)であるときは、第89条第1項各号に掲げる事項について調査し、償還すべきものと認めたときは、関係書類を添えてその旨を支出命令権者に通知しなければならない。

2 第89条第2項の規定は、前項の規定による償還の請求に当たり書類を提出させる場合に準用する。この場合においては、同条第2項各号に掲げるもののほか、更に当該支払拒絶があつたことを証する書面を添えなければならない。

3 支出命令権者は、第1項の規定により小切手の償還の通知を受けたときは、第79条の規定にかかわらず、直ちに会計管理者から送付を受けた関係書類に基づいて過年度に係る支出の調査決定をし、会計管理者に対し支出命令を発しなければならない。

(支払未済金の整理)

第97条 会計管理者は、第157条第4項の規定により指定金融機関から小切手等未済調書の送付を受けたときは、これを検査し、正確であると認めるときは、指定金融機関にその旨を通知するとともに、これを歳入歳出外現金等として整理しなければならない。同項の規定により支払額について通知を受けた場合も、また同様とする。

2 会計管理者は、第158条第3項の規定により指定金融機関から小切手等支払未済資金繰入調書の送付を受けたときは、これを検査し、正確であると認めるときは、指定金融機関にその旨を通知し、これを収入命令権者に送付するとともに、これに基づき前項に規定する歳入歳出外現金等を整理しなければならない。

(支払未済小切手の処理)

第98条 出納機関は、第158条第1項の規定により小切手等支払未済資金が繰り入れられたのちに当該支払未済に係る小切手または送金案内書を提示してその支払いを求められた場合において当該請求に係る小切手または送金払案内書が同条同項の規定により歳入に繰り入れられた資金に係るものであるときは、関係書類を添えてその旨を支出命令権者に通知しなければならない。

2 支出命令権者は、前項の規定による通知を受けたときは、第79条の規定の例により処理しなければならない。

第5章 決算

(事業の成果及び予算の執行状況説明書の提出)

第99条 各部課等の長は、その所掌に属する事務事業に係る歳入歳出予算の執行の結果について、事業の成果及び予算の執行状況を説明する書類を作成し、翌年度の7月31日までに政策企画部長を経て会計管理者に提出しなければならない。

(主要な施策の成果説明書)

第100条 政策企画部長は、前条に規定する書類に基づき主要な施策の成果説明書を作成し、翌年度の8月31日までに市長に提出しなければならない。

(歳計剰余金の処分)

第101条 政策企画部長は、歳計剰余金を法第233条の2の規定により翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは、市長の指示を受けて第80条の規定の例により処理しなければならない。

(翌年度歳入の繰上充用)

第102条 会計管理者は、施行令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖期日前20日までにその理由を付してその旨を政策企画部長に通知しなければならない。

2 政策企画部長は、前項の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とする旨の通知を受けたときは、直ちに翌年度の歳入歳出予算の補正案を作成し、市長に提出しなければならない。

3 政策企画部長は、翌年度の歳入歳出予算に基づき翌年度の歳入の繰上充用をしようとするときは、市長の指示を受けて第80条の規定の例により処理しなければならない。

第6章 契約

第1節 契約の方法

(一般競争入札参加者の資格)

第103条 施行令第167条の4第2項の規定に該当する者は、同項に規定する期間、一般競争入札に参加することができない。ただし、契約権者が特に認める者については、この限りでない。

2 施行令第167条の5の規定による一般競争入札参加者の資格は、別に定める。

3 前項の資格に係る一般競争入札に参加しようとする者は、あらかじめ別に定める書類を契約権者に提出し、入札参加資格の審査を受けなければならない。

4 契約権者は、前項の審査により入札参加資格を有すると認める者を一般競争入札参加資格者名簿に登録しなければならない。

(一般競争入札の公告)

第103条の2 施行令第167条の6第1項の規定による一般競争入札の公告は、入札期日(電子情報処理組織(契約権者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札に参加しようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行う入札(公有財産売却システム(電子情報処理組織を使用して公有財産及び物品の売払いを行う体系をいう。以下同じ。)による入札を除く。以下「電子入札」という。)及び公有財産売却システムによる入札にあつては、入札期間の初日)の前日から起算して10日前(急を要する場合にあつては、3日前)までに、掲示その他の方法により行わなければならない。

2 前項の公告には、次の各号に掲げる事項についての記載がなければならない。

(1) 入札に付する事項

(2) 電子入札及び公有財産売却システムによる入札を行おうとする場合は、その旨

(3) 契約条項、関係資料等を示す場所及び日時並びに契約書作成の要否

(4) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(5) 入札及び開札の日時及び場所(電子入札及び公有財産売却システムによる入札にあつては、入札期間及び開札の日時)

(6) 入札参加資格及び当該資格を有することについて契約権者の確認を受けなければならない旨

(7) 入札の無効に関する事項

(8) 入札参加の手続に関する事項

(9) 前各号に掲げるもののほか、入札に関し必要な事項

3 建設工事に係る一般競争入札の公告期間は、第1項の規定にかかわらず、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積期間によらなければならない。

(一般競争入札参加資格の確認)

第103条の3 一般競争入札に参加しようとする者は、次の各号に掲げる書類を契約権者に提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。ただし、契約権者が特に認めるときは、当該書類の全部又は一部の提出を省略することができる。

(1) 入札参加資格を有すること等に関する誓約書

(2) 法人にあつては、その登記事項証明書及び代表者資格証明書

(3) 法令等の規定により契約の履行に別段の資格を必要とする場合にあつては、その資格を有することを証する書類

(4) その他契約権者が必要があると認める書類

(指名競争入札参加者の資格等)

第104条 第103条第1項の規定は、指名競争入札参加者の資格について準用する。

2 施行令第167条の11第2項の規定による指名競争入札参加者の資格は、別に定める。

3 指名競争入札に参加しようとする者は、別に定める書類を契約権者に提出し、入札参加資格の審査を受けなければならない。

4 契約権者は、前項の審査により入札参加資格を有すると認める者を指名競争入札参加資格者名簿に登録しなければならない。

(指名競争入札参加者の指名等)

第104条の2 契約権者は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、前条第4項の指名競争入札参加資格者名簿に登録された者のうちから、契約の種類及び内容に応じ、契約履行の能力、信頼度等を検討の上、入札参加者をなるべく5人以上指名しなければならない。

2 契約権者は、公募型指名競争入札(入札に付する事項ごとに、入札参加者に必要な資格、入札参加者を指名する基準、提出を求める資料等を定め、入札参加希望者を募集し、当該募集に応じた者のうちから入札参加者を指名する指名競争入札をいう。)により契約を締結しようとする場合は、入札参加者が1人になるときでも指名することができる。

3 契約権者は、前2項の規定により入札参加者を指名したときは、その者に対し、入札期日(電子入札にあつては、入札期間の初日)の前日から起算して3日前(入札金額の見積りが容易であると認められる場合にあつては1日前)までに、第103条の2第2項各号(第6号を除く。)に掲げる事項を通知しなければならない。

4 第103条の2第3項の規定は、前項の場合に準用する。

(入札保証金の額)

第105条 施行令第167条の7第1項(施行令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定による入札保証金の額は、入札参加者の見積りに係る入札金額の100分の3以上の額に相当する額とする。この場合において、単価をもつて付する入札に係る入札保証金の額は、入札に付する事項の価格の総額について算出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、契約権者は、特に必要があると認めるときは、入札保証金の額を別に定めることができる。

(入札保証金の納付)

第105条の2 入札に参加しようとする者は、入札保証金を入札保証金納付書により出納機関に納付しなければならない。

2 出納機関は、入札保証金の納付があつたときは、入札保証金受領書を当該納付者に交付するとともに、入札保証金納付済通知書により契約権者に通知しなければならない。

3 入札保証金の納付は、第172条に定めるところによるほか、市長が確実と認める金融機関の保証(公有財産売却システムによる入札にあつては、当該公有財産売却システムを管理する事業者の保証)をもつて代えることができる。

(入札保証金の納付の免除)

第105条の3 前条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約(定額塡補保証に限る。)を締結し、当該保険証券を提出したとき。

(2) 入札に参加しようとする者が過去2年間に本市、国若しくは政府関係機関又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたつて締結し、これらを全て誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、前号に準ずる者であつて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金の還付)

第105条の4 入札保証金は、開札後、入札者から入札保証金還付請求書の提出を受けて還付する。ただし、落札者に対しては、契約を締結した後に還付する。

2 落札者は、入札保証金の全部又は一部を契約保証金の全部又は一部に充当することを申し出ることができる。

3 入札保証金には、利子を付さない。

(入札保証金の帰属等)

第105条の5 落札者が契約を締結しなかつたときは、法第234条第4項の規定に基づき、当該落札者が納付した入札保証金は本市に帰属する。この場合において、契約権者は、入札保証金が本市に帰属した旨を当該落札者に通知しなければならない。

2 第105条の3の規定により入札保証金の納付を免除された者が落札者となつた場合において、その者が契約を締結しなかつたときは、当該納付を免除された入札保証金の額に相当する額(当該免除が同条第1号の規定による場合は、その額から同号に規定する入札保証保険契約により補てんされる額を控除して得た額)の違約金を徴収する。

(入札保証金の受入れ及び払出しの手続)

第105条の6 入札保証金の受入れ及び払出しの手続については、契約権者が受入決定権者及び払出決定権者となるほか、収入及び支出の例による。

(予定価格)

第106条 契約権者は、入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書その他の資料によつて予定しなければならない。

2 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 前項の規定により予定価格を定める場合においては、当該物件又は役務の取引実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多少、履行期限の長短等を考慮しなければならない。

4 予定価格は、公表することができる。

(入札)

第107条 入札は、入札者が入札場に出席して行わなければならない。ただし、契約権者が郵便による入札、電子入札又は公有財産売却システムによる入札を行おうとするときは、この限りでない。

2 入札者は、入札書に必要な事項を記入し、入札場へ提出しなければならない。

3 契約権者が郵便による入札を行おうとするときは、前項の規定にかかわらず、入札書を書留郵便等の契約権者が定める方法により提出しなければならない。

4 契約権者が電子入札を行おうとするときは、第2項の規定にかかわらず、入札に参加しようとする者の使用に係る電子計算機に入札書に記載すべき事項を入力し、契約権者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。ただし、契約権者が、やむを得ない理由があると認めるときは、入札書に必要な事項を記入し、提出しなければならない。

5 契約権者が公有財産売却システムによる入札を行おうとするときは、第2項の規定にかかわらず、当該公有財産売却システムに必要な事項を登録しなければならない。

6 代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。

7 入札者は、同一入札において他の入札者の代理人となることができない。

(入札場の規律)

第107条の2 入札関係者(入札者、入札事務担当職員及び契約権者が特に認めた者をいう。)以外の者は、入札場に立ち入ることができない。

2 入札者は、入札場においては、入札事務担当職員の指示に従わなければならない。

3 契約権者及び入札事務担当職員は、入札者が指示に従わないおそれがあると認めるとき、入札に関し不正若しくは妨害の行為をするおそれがあると認めるとき又はこれらの行為をしたときは、当該入札者に対し、入札場への入場を拒み、又は入札場からの退場を命ずることができる。

(入札の中止等)

第107条の3 契約権者は、不正な入札が行われるおそれがあると認めるとき、適正な入札を確保することが困難であると認めるとき又は災害その他やむを得ない理由があるときは、入札を中止し、延期し、又は取りやめることができる。この場合において、契約権者が、これらの措置をとつたときは、直ちにその旨を入札者に通知しなければならない。

(入札の無効)

第107条の4 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札に参加する資格のない者のした入札

(2) 入札者の記名押印のない入札(電子入札及び公有財産売却システムによる入札にあつては、記名押印に相当する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)のない入札)

(3) 金額その他重要な部分の誤脱若しくは不明の入札又は金額を訂正した入札

(4) 入札保証金が所定の額に達しない者のした入札

(5) 同一人による2以上の入札(他の入札者の代理人としての入札を含む。)

(6) 入札に関し連合その他の不正行為をした者のした入札

(7) 入札事務担当職員の指示に従わない等入札場の秩序を乱した者のした入札

(8) 最低制限価格未満の価格の入札

(9) 再度入札(次条第1項に規定する再度入札をいう。)の場合における、前回の最高入札金額以下又は最低入札金額以上の価格の入札

(10) 本市の支出の原因となる契約に係る入札について予定価格を公表した場合における当該予定価格を上回る価格の入札

(11) 本市の収入の原因となる契約に係る入札について予定価格を公表した場合における当該予定価格を下回る価格の入札

(12) その他入札に関する条件に違反した入札

(再度入札)

第107条の5 施行令第167条の8第4項(施行令第167条の13において準用する場合を含む。)に規定する再度の入札(以下「再度入札」という。)には、前回の入札に参加した者のうち前条に規定する無効の入札をした者及び前回の入札に参加しなかつた者を参加させてはならない。

2 再度入札は、入札者が1名となつたときは、これを行うことができない。

(落札者の決定)

第108条 次条から第108条の4までの規定により落札者を決定する場合を除くほか、本市の支出の原因となる契約に係る入札については予定価格以下の価格で最低の価格の入札をした者、本市の収入の原因となる契約に係る入札については予定価格以上の価格で最高の価格の入札をした者を落札者とする。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とすることができる場合)

第108条の2 入札事務担当職員は、本市の支出の原因となる契約のうち工事又は製造その他についての請負の契約に係る入札において、予定価格以下の価格で最低の価格の入札をした者の当該入札価格によつては契約内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき又は公正な取引秩序を乱すこととなるおそれがあつて著しく不適当であると認めるときは、落札者の決定を保留し、その旨を契約権者に報告しなければならない。ただし、次条に規定する最低制限価格を定めている場合は、この限りでない。

2 契約権者は、前項の報告を受けたときは、その入札価格について調査のうえ、落札者を決定しなければならない。この場合においては、施行令第167条の10(施行令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づき、最低価格の入札者以外の者を落札者とすることができる。

(最低制限価格を定めた場合の落札者)

第108条の3 契約権者は、施行令第167条の10第2項(施行令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づき、本市の支出の原因となる契約のうち工事又は製造その他についての請負の契約に係る入札の場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときは、予定価格と併せて最低制限価格を定めることができる。

2 最低制限価格を定めた場合は、予定価格以下の価格で最低制限価格以上の価格の入札をした者のうち最低の価格の入札をした者を落札者とする。

3 契約権者は、最低制限価格を定めたときは、第103条の2の規定による公告又は第104条の2第3項の規定による通知において、最低制限価格が定められている旨を明らかにしなければならない。

4 第106条の規定は、最低制限価格を定める場合に準用する。

(総合評価方式による落札者の決定)

第108条の4 契約権者は、第108条第108条の2第2項及び前条第2項の規定にかかわらず、施行令第167条の10の2第1項又は第2項(施行令第167条の13において準用する場合を含む。)に定める方法により、落札者を決定することができる。

(落札の通知)

第108条の5 契約権者は、第108条から前条までの規定により落札者を決定したときは、直ちにその旨及び契約の締結に必要な事項を当該落札者に通知しなければならない。

2 契約権者は、第108条の2の規定により最低価格の入札者以外の者を落札者に決定した場合においては、前項の規定による通知のほか、当該最低価格の入札者で落札者とならなかつた者には理由を付してその旨を、その他の入札者には落札者を決定した旨を通知しなければならない。

(随意契約によることができる場合の予定価格の上限)

第109条 施行令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約によることができる場合の予定価格の上限は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 1,300,000円

(2) 財産の買入れ 800,000円

(3) 物件の借入れ 400,000円

(4) 財産の売払い 300,000円

(5) 物件の貸付け 300,000円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 500,000円

(随意契約によることができる場合の手続)

第109条の2 施行令第167条の2第1項第3号又は第4号の規定により随意契約によることができる場合は、次の各号に掲げる手続を執らなければならない。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約内容並びに契約の相手方の決定方法及び選定基準を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となつた者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況を公表すること。

(随意契約の相手方)

第109条の3 契約権者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、第104条第4項の規定により指名競争入札参加資格者名簿に登録されている者を契約の相手方としなければならない。ただし、契約の性質又は目的により契約の相手方が特定される場合その他特別の理由がある場合は、この限りでない。

(随意契約の予定価格)

第109条の4 契約権者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、予定価格を定めなければならない。この場合においては、第106条の規定を準用する。

(随意契約の見積書の徴取)

第109条の5 契約権者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、契約の目的、契約の内容、契約書作成の要否その他契約に必要な事項及び仕様書その他見積りに必要な事項を示して、2人以上の者から見積書を徴取しなければならない。ただし、契約の性質若しくは目的により契約の相手方が特定される場合又は2人以上の者から見積書を徴取する必要がない場合は、1人の者から見積書を徴取するものとする。

2 前項ただし書の場合において、次の各号のいずれか該当するときは、見積書の徴取を省略することができる。

(1) 国若しくは政府関係機関又は他の地方公共団体と契約を締結しようとするとき。

(2) 法令等により取引価格が定められているとき。

(3) 取引価格が表示され、かつ、一定しているとき。

(4) 見積書を徴取することが適当でないと認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、契約権者が特に認めるとき。

(せり売り)

第110条 契約権者は、せり売りにより契約を締結しようとするときは、職員を指定し、当該職員にせり売りをさせなければならない。ただし、特に必要があると認めるときは、職員以外の者からせり売り人を選び、職員を立ち合わせてせり売りを行うことができる。

2 第103条から第103条の3まで、第105条から第106条まで、第107条第1項第107条の2第107条の3第107条の4(第2号第3号第5号及び第8号から第11号までの規定を除く。)及び第108条の規定は、せり売りに付する場合に準用する。

第2節 契約の締結

(契約書の作成)

第111条 契約権者は、契約を締結しようとするときは、契約書を作成しなければならない。

2 契約の相手方は、契約権者から契約書案の送付を受けたときは、遅滞なく、当該契約書案に記名押印の上契約権者に提出しなければならない。この場合において、契約保証金又は第116条第1項に規定する契約保証人を要する契約については、当該契約保証金を納付し、又は当該契約保証人を立てなければならない。

3 契約の相手方が前項の手続を怠つたときは、その者を契約の相手方とする決定は効力を失う。

4 契約は、契約権者が第2項の規定により提出された契約書案に記名押印したときに確定する。

5 契約書は、契約権者及び相手方契約者並びに第116条第1項に規定する契約保証人がある場合は当該契約保証人が、各1通を保管しなければならない。

(仮契約)

第112条 契約権者は、宇治市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年宇治市条例第12号)の規定により議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに改めて本契約を締結する旨の文言を付加した仮契約書により、仮契約を締結しなければならない。

2 契約権者(市長を除く。)は、仮契約を締結したときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面を市長に提出しなければならない。

(1) 仮契約の内容

(2) 仮契約の主たる条件

(3) 仮契約の相手方の住所及び氏名

(4) 仮契約を締結した年月日

(5) その他必要な事項

(契約書の記載事項)

第113条 契約書には、次の各号に掲げる事項についての記載がなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 給付の内容

(2) 契約の履行場所

(3) 契約の履行期間又は履行期限

(4) 契約代金の額

(5) 契約代金の支払時期及び支払方法

(6) 契約保証金

(7) 監督及び検査の時期及び方法

(8) 債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金、履行の追完、代金の減額及び契約の解除

(9) 危険負担

(10) 契約に関する紛争の解決方法

(11) 前各号に掲げるもののほか、契約の履行に関し必要な事項

2 工事の請負の契約に係る契約書には、その附属書類として、材料の品名、数量、単価金額等を記載した請負代金内訳書、工程表、図面、設計書、仕様書その他の関係書類の添付がなければならない。ただし、契約権者が契約の性質その他特別の理由によりその添付の必要がないと認めるときは、その添付を省略することができる。

(契約書の作成の省略)

第114条 第111条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約については、契約書の作成を省略することができる。

(1) 指名競争入札による契約又は随意契約で、次に掲げるもの(単価による契約を除く。)

 工事又は製造の請負の契約で、その契約代金の額が500,000円未満であるもの

 物品の買入れ又は印刷製本の契約で、その契約代金の額が300,000円未満であるもの

 物品の借入れの契約で、その契約代金の額が400,000円未満であるもの

 業務の委託その他の請負の契約で、その契約代金の額が500,000円未満であるもの

(2) せり売りによる契約又は物品の売払いの契約で、買主が契約代金を即納してその物品を引き取るもの

(3) 電気、ガス若しくは水の供給若しくは電気通信役務の提供を受ける契約又は新聞その他の物品の買入れの契約で、その契約代金の額の算定方法が限定され、契約書の作成を要しないもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、随意契約で、契約権者が契約の性質又は目的により契約書の作成を要しないと認めるもの。

2 契約権者は、前項第1号又は第4号の規定により契約書の作成を省略しようとするときは、契約の適正な履行を確保するため、契約の相手方から当該契約について必要な事項を記載した請書又はこれに準ずる書類を徴取しなければならない。ただし、契約代金の額が100,000円未満であるとき、又は契約の性質若しくは目的により徴取の必要がないと認めるときは、この限りでない。

(契約保証金の額)

第115条 施行令第167条の16第1項の規定による契約保証金の額は、契約代金額の100分の10以上の額に相当する額とする。この場合において、単価による契約に係る契約保証金の額は、契約価格の総額について算出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、契約権者は、特に必要があると認めるときは、契約保証金の額を別に定めることができる。

(契約保証金の納付)

第115条の2 第105条の2の規定は、契約保証金の納付について準用する。この場合において、同条第1項中「入札保証金納付書」とあるのは「契約保証金納付書」と、同条第2項中「入札保証金受領書」とあるのは「契約保証金受領書」と、「入札保証金納付済通知書」とあるのは「契約保証金納付済通知書」と読み替えるものとする。

2 契約保証金の納付は、前項に定めるところによるほか、保証事業会社の保証をもつて代えることができる。

3 前項の保証は、公共工事(土木建築に関する工事の設計、土木建築に関する工事に関する調査及び土木建築に関する測量を除く。以下同じ。)に係る契約の保証に限る。

(契約保証金の納付の免除)

第115条の3 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 相手方契約者が保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約(定額塡補保証に限る。)を締結し、当該契約に係る保険証券を提出したとき。

(2) 相手方契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 相手方契約者が過去2年間に本市、国若しくは政府関係機関又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約(公共工事に係る契約を除く。)を2回以上にわたつて締結し、これらを全て誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、その者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令の規定により相手方契約者に延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品の売払いの契約を締結する場合において、契約代金が即納されるとき。

(6) 契約代金の額が5,000,000円未満であり、かつ、相手方契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(7) 第114条第1項第2号から第4号までの規定により契約書の作成を省略することができる契約を締結するとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、契約権者が特に認めるとき。

(契約保証金の還付)

第115条の4 契約保証金は、契約に基づく給付が完了し、当該契約の履行を確認した後、相手方契約者から契約保証金還付請求書の提出を受けて還付する。

2 本市の収入の原因となる契約の相手方契約者は、契約保証金の全部又は一部を契約代金の一部に充当することを申し出ることができる。

3 契約保証金には、利子を付さない。

(契約保証金の帰属)

第115条の5 相手方契約者が契約上の義務を履行しなかつたときは、損害の賠償又は違約金について契約で別段の定めをした場合を除くほか、法第234条の2第2項の規定に基づき、当該相手方契約者が納付した契約保証金は本市に帰属する。この場合においては、第105条の5第1項の規定を準用する。

(契約保証金の受入れ及び払出しの手続)

第115条の6 第105条の6の規定は、契約保証金の受入れ及び払出しの場合に準用する。

(契約保証人)

第116条 契約権者は、相手方契約者をして、相手方契約者の債務不履行による違約金その他の賠償金の支払を保証する連帯保証人(以下「契約保証人」という。)を立てさせることができる。

2 契約権者は、契約の性質若しくは目的に応じて契約保証人が備えるべき条件を定め、保証能力に関する資料の提出を求め、又は相手方契約者をして立てさせた契約保証人の変更を求めることができる。

3 相手方契約者は、第1項の規定により立てた契約保証人が次の各号のいずれかに該当したときは、その日から5日以内に、別の契約保証人を立てなければならない。

(1) 死亡し、又は解散したとき。

(2) 法令の規定により別段の資格を必要とする場合において、その資格を失つたとき。

(3) その他保証能力を失つたと認められるとき。

(権利義務の譲渡等の禁止)

第117条 相手方契約者は、契約によつて生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめその内容を明らかにして、契約権者の承認を受けたときは、この限りでない。

(下請等の禁止)

第118条 相手方契約者は、工事若しくは製造の請負その他の請負の契約の履行についてその全部若しくは大部分を一括して第三者に請け負わせ、若しくは委任し、又は物品の買入れの契約の履行についてその全部若しくは一部を第三者に供給させてはならない。この場合においては、前条ただし書の規定を準用する。

(相手方契約者が死亡した場合の義務の承継)

第119条 契約権者は、本市の支出の原因となる契約の履行途中で相手方契約者が死亡した場合においては、その相続人又は営業承継人から当該契約の履行を継続したい旨の申出があつたときに限り、その履行能力を調査のうえ、死亡した相手方契約者が有していた契約上の義務の承継を認め、当該相続人又は営業承継人に当該契約の履行を継続させることができる。

(法人等の代表者変更の届出)

第120条 法人、組合その他の団体である相手方契約者は、その代表者名義をもつて契約を締結した場合において、その代表者に変更があつたときは、法人の登記事項証明書その他変更を証明する書類を添付して、遅滞なくその旨を届け出なければならない。

(管理責任者の選任及び届出)

第121条 契約権者は、契約の円滑な履行を図るため必要があると認めるときは、相手方契約者に対して、作業現場における現場代理人その他の契約の履行の管理責任者の選任及びその届出を求めることができる。

第3節 契約の履行

(監督)

第122条 契約権者は、自ら又は職員に命じ、契約の適正な履行を確保するため必要な監督を行わなければならない。

2 前項の規定により監督をする者(以下「監督職員」という。)は、契約書、仕様書、設計書その他の資料に基づき、契約の履行について立会い、工程の管理、履行途中における使用材料の試験及び検査その他の方法により監督をし、相手方契約者に必要な指示をしなければならない。

3 監督職員は、監督の実施に当たつては、相手方契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督の実施によつて特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(監督職員の報告)

第122条の2 監督職員(契約権者を除く。)は、監督の結果について契約権者と緊密な連絡をとるとともに、契約権者の求めに応じ、又は随時に監督の実施について報告をしなければならない。

(検査)

第123条 契約権者は、次の各号の一に該当する場合は、自ら又は職員に命じ、契約に基づく給付の全部又は一部の完了の確認をするため必要な検査を行わなければならない。

(1) 相手方契約者が給付の全部を完了したとき。

(2) 給付の全部の完了前に、出来高に応じ、契約代金の一部を支払う必要があるとき。

(3) 物件の一部の納入があつたとき又は給付の一部を使用しようとするとき。

(4) その他契約権者が必要と認めるとき。

2 前項の規定により検査をする者(以下「検査職員」という。)は、契約書、仕様書、設計書その他の資料に基づき、給付の内容及び数量その他必要な事項について検査をしなければならない。

3 検査職員は、前項の場合において特に必要があると認めるときは、一部破壊若しくは分解又は試験の方法により検査をすることができる。この場合において、検査又は復元に要した費用は、相手方契約者の負担とする。

(検査の一部の省略)

第123条の2 契約権者は、物品の買入れの契約について、契約の目的たる物品の給付の完了後相当の期間内に当該物品につき破損、変質、性能の低下その他の事故が生じたときは取替え、補修その他必要な措置を講ずる旨の特約があり、当該給付の内容が担保されると認めるときは、数量以外のものの検査を省略することができる。

(検査への立会い)

第123条の3 相手方契約者又はその代理人及び当該契約に係る監督職員は、検査に立ち会わなければならない。

2 検査職員は、必要に応じて、前項の監督職員以外の職員又は第三者に検査への立会いを求めることができる。

(検査職員の報告)

第123条の4 検査職員は、検査をしたときは、検査調書を作成し、契約権者に提出しなければならない。この場合において、給付の内容が契約の内容に適合しないものであると認めるときは、その旨及びその措置についての意見を付さなければならない。

(措置命令及び再検査)

第123条の5 契約権者は、検査の結果、不合格と判定したときは、遅滞なく、相手方契約者に改造、補修、取替えその他の必要な措置をとることを命じ、その完了を確認するため再検査を行わなければならない。

2 前項の場合において、措置に要した費用は、相手方契約者の負担とし、措置に要した日数は、契約の履行に要した日数としてこれに算入する。

(監督及び検査への協力義務)

第124条 相手方契約者は、監督及び検査の円滑な実施を図るため、これに協力しなければならない。

(監督職員と検査職員の兼務の禁止)

第125条 検査職員は、同一契約における監督職員と兼ねることができない。ただし、契約権者が自ら監督及び検査をする場合又は特別の必要がある場合は、この限りでない。

(監督又は検査を委託して行つた場合の確認)

第126条 契約権者は、施行令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。

(引渡し)

第127条 相手方契約者は、給付の内容が目的物の引渡しを要するものである場合において、検査に合格したときは、遅滞なく当該目的物の引渡しをしなければならない。ただし、当該検査が第123条第1項第2号又は第4号の規定によるものである場合は、この限りでない。

2 契約権者は、公有財産を売り払う場合においては、相手方契約者が契約代金を完納した後でなければ引渡しをしてはならない。

(契約代金の支払)

第128条 次条及び第130条に規定する場合を除くほか、契約権者は、給付の内容が目的物の引渡しを要しないものである場合にあつては検査に合格した後、給付の内容が目的物の引渡しを要するものである場合にあつては検査に合格し、更に当該目的物の引渡しがあつた後でなければ、契約代金の支払をすることができない。

2 前項の場合において、契約の目的物に登記、登録等が必要であるときは、更にそれらが完了した後でなければ契約代金の支払をすることができない。

(前金払)

第129条 契約権者は、施行令第163条又は附則第7条第1項の規定に基づく前金払による契約については、次の各号に掲げる事項を約定しなければならない。

(1) 前払金の額の範囲及び使途

(2) 前払金の請求及び支払の方法

(3) 契約の内容の変更等の場合における措置

(4) その他前金払に必要な事項

(部分払)

第130条 契約権者は、工事若しくは製造の請負その他の請負の契約又は物品の買入れの契約においては、検査に合格した給付の既済部分又は既納部分に対する代価の一部を給付の全部の完済前又は完納前に支払う旨の部分払の約定をすることができる。

2 部分払の支払額は、工事又は製造の請負その他の請負の契約については給付の既済部分に対する代価の10分の9を、物品の買入れの契約については給付の既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、工事又は製造の請負その他の請負の契約における性質上可分の給付の完済部分については、その代価の全額まで支払うことができる。

3 前項の場合において、既に前金払があつたときは、同項の規定により算出した額から、給付の既済部分又は既納部分に対する代価が契約代金の総額に対して占める割合に応じた前払金の額に相当する額を控除して得た額をもつて、部分払の支払額とする。

4 2回目以降の部分払の支払額は、当初からの給付の既済部分又は既納部分の全部について前2項の規定により算出した額から、前回までの部分払の支払済額を控除して得た額とする。

(火災保険への加入)

第130条の2 相手方契約者は、前条第1項の規定により部分払の約定をする場合において、部分払の対象となる契約の目的物がその性質上火災保険契約の目的となり得るものであるときは、当該目的物に本市を受取人とする火災保険を付し、かつ、当該保険証券を本市に提出しなければならない。

(危険負担)

第131条 契約の目的物についてその引渡し前に生じた損害は、本市の責に帰すべき理由による場合を除き、すべて相手方契約者の負担とする。ただし、損害が天災その他やむを得ない理由によるものであるときは、損害の程度により本市がその一部を補てんすることがある。

第132条 削除

(履行期限の延長)

第133条 契約権者は、相手方契約者から天災その他やむを得ない理由による契約の履行期限の延長の申出があつたときは、これを調査のうえ、当該履行期限の延長のため契約内容を変更することができる。

2 契約権者は、相手方契約者からその責に帰すべき理由による契約の履行期限の延長の申出があつたときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、遅延賠償金を付し、当該履行期限の延長を承認することができる。

(遅延賠償)

第134条 相手方契約者が契約の履行期限までにその義務を履行しなかつたときは、前条第1項の規定により履行期限を延長した場合を除き、遅延日数1日につき給付の未済部分又は未納部分の代価の1,000分の1以内の割合で契約に定める額の遅延賠償金を徴収する。ただし、契約の目的及び取引上の社会通念に照らして相手方契約者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

2 相手方契約者は、本市が契約代金の支払を遅延したときは、遅延日数1日につき未払代金の1,000分の1以内の割合で契約に定める額の遅延賠償金を請求することができる。

(契約の変更等)

第135条 契約権者は、必要があると認めるときは、目的物の設計若しくは仕様の変更、目的物の数量の増減、履行期限の伸縮等のため契約の内容を変更し、又は相手方契約者の契約の履行を中止させることができる。

2 前項の場合において、契約代金の額の増減を必要とするとき又は相手方契約者が損害を被つたときは、契約権者は、相手方契約者と協議して契約代金の増減額又は損害賠償の額を定めなければならない。

(契約の解除)

第136条 契約権者は、相手方契約者が次の各号の一に該当する場合に契約を解除することができる旨を約定しなければならない。

(1) 履行期限までに契約を履行しないとき又は履行の見込みがないと認められるとき。

(2) 正当な理由がなく、相当の期間を過ぎても契約の履行に着手しないとき。

(3) 契約の締結又は履行について不正な行為があつたとき。

(4) 法令の規定に基づき営業の停止を命ぜられ、又は契約の履行に必要な営業に関する許可を取り消されたとき。

(5) 監督又は検査に際し、監督又は検査に携わる者の職務に執行を妨げたとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、契約の履行に必要な法令に違反したとき又は契約に違反したとき。

2 契約権者は、前項各号に該当しない場合であつてもやむを得ない理由があるときには契約を解除することができる旨の約定をすることができる。

3 契約権者は、前2項の規定による約定に基づき契約を解除したときは、直ちに原状回復の措置をとらなければならない。ただし、相手方契約者による給付の既済部分又は既納部分で契約権者が特に認めるものについては、その代価を支払い、本市に帰属させることができる。

(違約金等)

第137条 前条第1項の規定による約定に基づき契約を解除したときは、相手方契約者から契約に定める額の違約金を徴収する。ただし、同項第1号に該当して契約を解除する場合において、契約の目的及び取引上の社会通念に照らして相手方契約者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合において、相手方契約者が契約保証金を納付しているとき、又は第115条の3第1号の規定により契約保証金の納付を免除されたが履行保証保険に加入しているときは、同項本文の違約金の額から当該契約保証金の額又は履行保証保険により補填される額を控除する。

3 契約権者は、相手方契約者が契約に基づく違約金その他の賠償金を期限までに納付しないときは、遅延賠償金を徴収する旨の約定をすることができる。

(違約金等の控除)

第138条 相手方契約者が前条第3項の違約金その他の賠償金を期限までに納付しないときは、その者に支払うべき契約代金又は還付すべき契約保証金から当該違約金その他の賠償金を控除し、なお不足するときは、これを追徴する。

第139条 削除

(契約の変更及び解除等の手続)

第140条 契約権者は、第133条第1項又は第135条第1項の規定により契約の一部を変更するときは、相手方契約者と契約の変更に関する契約を締結しなければならない。

2 契約権者は、第135条第1項の規定により契約の履行を中止させ、若しくはこれを再開させ、又は第136条第1項若しくは第2項の規定による約定に基づき契約を解除するときは、その理由、時期その他の必要な事項を記載した文書をもつて、相手方契約者又は契約保証人に通知しなければならない。

第7章 出納機関

(出納員その他の会計職員)

第141条 法第171条第1項本文に規定するその他の会計職員は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 分任出納員 出納員の命を受け、現金の出納(小切手の振出しを含む。)若しくは保管又は物品の出納若しくは保管の一部をつかさどる者をいう。

(2) 現金取扱員 上司の命を受けて現金の出納又は保管の事務を補助する者をいう。

(3) 物品取扱員 上司の命を受けて物品の出納又は保管の事務を補助する者をいう。

2 出納員及び分任出納員(以下「出納員等」という。)となる者の職は、別表第8に定めるものとする。

3 現金取扱員及び物品取扱員は、出納員等の所属する部課等に置くことができるものとする。

(出納員その他の会計職員の任命)

第141条の2 前条第2項に規定する出納員等となる職にある者は、その職にある間は出納員等に任命されたものとみなす。

2 市長は、前条第2項に規定する者のほか、出納員等を置く必要がある場合は、別に任命するものとする。

3 現金取扱員及び物品取扱員は、出納員等である各部課等の長が指名したときに、任命があつたものとみなす。この場合において、各部課等の長はその旨を当該指名した者並びに会計管理者及び出納員に通知しなければならない。

4 第1項及び前項の規定により出納員等又は現金取扱員若しくは物品取扱員に任命されたものとみなされる者で、市長の事務部局の職員でないものは、当該出納員等となる職にあり、又は当該現金取扱員若しくは物品取扱員である間は、当該職員に併任されたものとみなす。

(会計管理者の事務の一部委任)

第141条の3 会計管理者は、別表第8中欄に掲げる事務の一部を同表に掲げる職にある出納員に委任するものとする。

2 出納員は、前項の規定により委任を受けた事務の一部を同表に掲げる職にある分任出納員に、当該職の所管する事務に応じて再委任するものとする。

(出納員等の現金の取扱い及び記録管理)

第141条の4 出納員等は、現金を収納したときは、関係帳簿に記載の上、必要書類を添えて速やかに指定金融機関等に払い込まなければならない。

2 出納員等は、公金の出納状況の記録を整備し、いつでも会計管理者に提示及び報告をすることができるようにしておかなければならない。

(領収印の交付及び返納等)

第141条の5 出納員等が公金の収納に使用する領収印は、会計管理者が交付する。ただし、レジスター用の領収印は、会計室長と協議の上、当該出納員等の所属する部課等の長が調製し、交付する。

2 前項の規定にかかわらず、徴税吏員である分任出納員が市役所の外において市税の徴収及び滞納処分に係る収納金の収納を行う場合に使用する領収印は、個人印とする。

3 出納員等は、領収印(個人印を除く。)が不要になり、又は使用に耐えなくなつたときは、当該領収印を会計室長に返納しなければならない。

(釣銭資金の交付及び返納)

第141条の6 会計管理者は、釣銭を必要とする出納員等に対し、各部課等の長の請求に基づき釣銭資金として現金を交付することができる。

2 釣銭資金の交付を受けた出納員等は、常に当該資金の管理状況を明確にしておかなければならない。

3 釣銭資金として保管する現金は、毎年度の末日又は保管の必要がなくなつた日の翌日までに会計管理者に返納しなければならない。

(現金等の事故報告)

第142条 出納員等の保管する現金、有価証券又は物品について事故が生じたときは、直ちに出納員は会計管理者に、分任出納員は出納員を経て会計管理者に報告しなければならない。

2 会計管理者は、その保管する現金、有価証券又は物品について事故が生じたとき、又は前項の報告を受けたときは、直ちに市長に報告しなければならない。

(支払に係る出納機関の通知等)

第143条 会計管理者は、その氏名及び公金の支払に用いる公印の印影を、あらかじめ支払金融機関等に通知しておかなければならない。当該公印を変更した場合も、同様とする。

2 会計管理者は、公金の支払を委任した出納員等の職名及び氏名並びに当該出納員等が支払に用いる印鑑の印影を、あらかじめ支払金融機関等に通知しておかなければならない。当該出納員等に異動があつた場合及び当該印鑑が変更された場合も、同様とする。

(出納員等の事務引継ぎ)

第144条 出納員等は、異動を命ぜられたときは、異動発令の日から7日以内にその所掌する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 異動を命ぜられた出納員等は、前項の規定により事務を後任者に引き継いだときは、事務引継書を作成し、現物と対照し、かつ、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者がこれに連署するとともに、帳簿については、事務引継ぎの日において最終記帳の次に合計高及び年月日を記入して引き継がなければならない。

3 前項に定めるもののほか、出納員等は、事務引継ぎをしたときは、次の各号に掲げる書類を各3通作成し、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者が各1通を保管し、1通は、会計管理者に提出しなければならない。

(1) 収入支出引継計算書

(2) 歳入歳出外現金等受入払出引継計算書

(3) 現金引継計算書

(4) 証券引継計算書

(5) 物品引継計算書

4 出納員等は、第1項の規定により事務引継ぎをする場合において、その所掌する事務を後任者に引き継ぐことができないときは、会計管理者の指定する出納員等に引き継がなければならない。この場合において、当該引継ぎを受けた出納員等は、当該後任者に引き継ぐことができるようになつたときは、直ちにこれを後任者に引き継がなければならない。

5 出納員等が死亡その他の理由によつて自ら事務引継ぎをすることができないときは、会計管理者の指定する出納員等が前各項の規定の例により事務引継ぎを行わなければならない。

第8章 指定金融機関等

第1節 収納

(現金の収納)

第145条 収納金融機関は、納入通知書、納付書、現金等払込書又は督促状(以下「納入通知書等」という。)により現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を当該納付をした者に交付し、市の預金口座に受入れの手続を執らなければならない。

2 収納金融機関は、前項の納入通知書等により現金を収納したときは、収納書、納付書又は現金等払込書(以下「収納控書」という。)に収納年月日を記入して保存しなければならない。

(過年度収入に係る現金の収納)

第146条 収納金融機関は、当該年度の歳出に戻入することができる期限を経過した返納金について、納入通知書等または返納通知書により現金の納付を受けたときは、前条の規定の例により処理しなければならない。この場合において、当該収納に係る現金は、翌年度の歳入として領収しなければならない。

(口座振替による収納)

第147条 収納金融機関は、納入義務者から納入通知書等または返納通知書の提示を受けて施行令第155条の規定による口座振替の方法により納入する旨の申出を受けたときは、直ちに当該納入義務者の預金口座から市の預金口座に受入れの手続きをとらなければならない。

2 第145条第2項の規定は、前項の規定により領収した現金に係る納入通知書等または返納通知書について準用する。

(証券による収納)

第148条 収納金融機関は、証券で納入を受けたときは、当該証券が施行令第156条第2項に該当する場合を除き、収納控書、領収証書、領収済通知書及び返納済通知書には、「証券」と朱書し、かつ、証券の種類、証券番号及び券面金額を付記し、及び第145条又は第146条の規定の例により処理しなければならない。

2 収納金融機関は、前項の規定により証券を受領したときは、遅滞なくこれをその支払人に提示し、支払の請求をしなければならない。

3 収納金融機関は、前項の規定により支払の請求をした場合において当該証券に係る支払が拒絶されたときは、直ちに市の預金口座への受入れを取り消すとともに、小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の支払拒絶証書又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払の拒絶があつたことを証するに足りる書類の作成を受け、これにより支払拒絶を証明して、当該証券とともにこれを出納機関に送付し、又は返納しなければならない。

(公金の回金手続)

第149条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、第145条から前条までの規定により市の預金口座に公金を受け入れたときは、指定金融機関の市の預金口座に振り替えなければならない。

(過誤納金の払戻し)

第150条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、第49条第4項の規定により送付を受けた「過誤納還付」と記載のある小切手により払い戻すときは、次節の例により処理しなければならない。

(会計または会計年度の更正)

第151条 収納金融機関は、第50条第5項の規定により出納機関から公金振替書により会計または会計年度の更正の通知を受けたときは、その通知を受けた日付において更正の手続きをとらなければならない。

第152条 歳入歳出外現金等の受入れについては、前7条の規定を準用する。

第2節 支払い

(小切手の確認)

第153条 支払金融機関は、出納機関が振り出した小切手の提示を受けて支払いを求められたときは、次の各号に掲げる事項を調査し、その支払いをしなければならない。

(1) 小切手が合式であること。

(2) 出納機関の印影が明りようであること。

(3) 出納機関の印影が、第163条の規定により備えた印鑑簿の印影と符合していること。

(4) 小切手が、その振出日付から1年を経過したものではないこと。

(5) 小切手がその振出日付の属する年度の出納閉鎖期日経過後に提示されたものであるときは、その券面金額に相当する金額が第157条第1項の規定により小切手等支払未済繰越金として整理されているものであること。

2 支払金融機関は、前項の規定により調査した結果支払うべきものではないと認めるときは、出納機関に照会し、適切な措置をとらなければならない。

3 支払金融機関は、毎日その日の小切手の支払額について、第87条第2項の規定により出納機関から送付を受けた小切手振出済通知書により照合しなければならない。

(隔地払及び口座振替の手続)

第154条 支払金融機関は、第90条第1項の規定により送金払請求書とともに隔地払資金の交付を受けたときは、直ちに送金又は払込みの手続をとらなければならない。

2 支払金融機関は、第91条の規定により、口座振替による支払の資金の交付を受けたときは、直ちに当該債権者の預金口座に当該資金を振替えなければならない。

(繰替払いの手続き)

第155条 指定金融機関等は、第77条第3項の規定による通知(同条第4項の規定によりみなされる場合を含む。以下第164条において同じ。)に基づきその収納に係る現金の繰替使用をしようとするときは、当該通知を受けた算出の基礎その他算出の方法によつて正確に支払額を算出し繰替払整理票を作成して、これに当該債権者の請求印及び受領印を徴したのち、当該支払額を支払わなければならない。ただし、市税の前納報奨金に繰替使用をするときは、繰替払整理票にかえて、領収済通知書によることができる。

2 前項の場合においては、その収納した現金に係る領収済通知書は、繰替使用額を控除した額について作成するものとし、あわせて繰替使用額を注記しておかなければならない。

(公金振替書による手続き)

第156条 支払金融機関は、第93条第1項の規定により公金振替書の交付を受けたときは、公金の内部での移換のために、直ちに振替の手続きをとらなければならない。

2 第153条第1項第1号及び第2号並びに第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(支払未済金の整理)

第157条 支払金融機関は、毎年度の小切手振出済金額のうち出納閉鎖期日までに支払いを終わらないものについて、当該出納閉鎖期日において調査し、これに相当する金額を小切手等支払未済繰越金として整理し、及び小切手等支払未済調書を作成し、指定代理金融機関にあつては、これを指定金融機関に送付しなければならない。

2 支払金融機関は、出納閉鎖期日後において、その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の提示を受けて支払いを求められたときは、当該小切手がその振出しの日から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手等支払未済繰越金から支払いをしなければならない。

3 支払金融機関は、前項の規定により小切手等支払未済繰越金から支払いを行つたときは、その都度これを指定金融機関に通知しなければならない。

4 指定金融機関は、第1項の規定により指定代理金融機関から小切手等支払未済調書の送付を受けたときは、これをとりまとめの上、会計管理者に送付しなければならない。前項の規定により支払いの通知を受けた場合も、また同様とする。

(支払未済金の歳入への繰入れ)

第158条 支払金融機関は、前条第1項の規定により小切手等支払未済繰越金として整理したものについて、当該整理に係る小切手の振出日付から1年を経過しても、なお支払いが終わらないものについては、その月の分を一括して翌月の5日までに、その金額に相当する金額をその経過した日の属する年度の歳入に繰り入れなければならない。

2 支払金融機関は、前項の規定により小切手等支払未済繰越金を歳入に繰り入れたときは、小切手等支払未済金繰入調書を作成し、指定代理金融機関にあつては、これを指定金融機関に送付しなければならない。

3 指定金融機関は、前項の規定により指定代理金融機関から小切手等支払未済金繰入調書の送付を受けたときは、これをとりまとめの上、会計管理者に送付しなければならない。

4 前3項の規定は、施行令第165条の5第3項の規定により隔地払資金のうち1年を経過しても支払いを終わらないものをその経過した日の属する年度の歳入に繰り入れる場合に準用する。

(定額戻入)

第159条 支払代理金融機関は、返納義務者から返納通知書により返納金の納入を受けたときは、前節の規定の例により処理しなければならない。ただし、出納閉鎖期日後に係るものについては、この限りでない。

(会計または会計年度の更正)

第160条 第151条の規定は、第95条第5項の規定により公金振替書により更正の通知を受けた場合に準用する。

(歳入歳出外現金等の払出し)

第161条 前8条の規定は、歳入歳出外現金等の払出しをする場合に準用する。

第3節 雑則

(出納区分)

第162条 指定金融機関等において収納及び支払いをする現金は、歳入金及び歳出金については、会計及び会計年度別に、歳入歳出外現金等については、会計年度別並びに受入れ及び払出しの別を区別して取り扱わなければならない。

(印鑑の照合確認)

第163条 支払金融機関等は、印鑑簿を備え、第143条第1項及び同条第2項の規定により会計管理者から送付を受けた印影を整理しておくとともに、支払の都度、これを照合確認しなければならない。

(指定金融機関の収支日計)

第164条 指定金融機関は、毎日前日における収納及び支払いの状況について、次条及び第166条の規定により送付を受けた書類をとりまとめのうえ、収支日計表を作成、出納機関に送付しなければならない。

2 収支日計表には、領収済通知書、返納済通知書及び振替済通知書を添えなければならない。

3 指定金融機関は、第77条第3項の規定による通知に基づき繰替払いをしたときは、収支日計表は、当該繰替使用をした額を控除した額について記載するものとし、第155条第1項の規定により作成した繰替払整理票を添えなければならない。

(指定代理金融機関の収支日計)

第165条 前条の規定は、指定代理金融機関の収支日計について準用する。この場合において「出納機関」とあるのは、「指定金融機関」と読み替えるものとする。

(収納代理金融機関の収納日計)

第166条 第164条の規定は、収納代理金融機関の収納日計について準用する。この場合において、「出納機関」とあるのは、「指定金融機関」と読み替えるものとする。

(報告義務)

第167条 指定金融機関等は、出納機関から収支日計、小切手の支払状況その他その取扱事務に関して報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。

(出納に関する証明)

第168条 指定金融機関等は、出納機関から現金の収納及び支払いに関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

(帳簿書類等の保存)

第169条 指定金融機関等は、収納及び支払いに関する帳簿書類等を、年度別に区分し、年度経過後少なくとも帳簿にあつては、10年間、その他の書類にあつては、会計管理者の定める期間これを保存しなければならない。

第9章 現金及び有価証券

(歳計現金の保管)

第169条の2 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関等以外の金融機関に預託し、又は他の運用の方法をとるときは、市長と協議しなければならない。

(一時借入金)

第170条 会計管理者は、歳出金の支払いに充てるため、一時借入金の借入れを必要とすると認めるときは、その旨及び借入必要額を政策企画部長に通知しなければならない。一時借入金を必要としなくなつたとき、又は出納閉鎖期日において借入残額があるときも、また同様とする。

2 政策企画部長は、前項の規定により一時借入金の借入れを必要とする旨の通知を受けたときは、一時借入金の額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議の上、決定しなければならない。これを返済する場合も、また同様とする。

3 政策企画部長は、一時借入金の借入れ又は返済について、直ちに手続をとるとともにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

(歳入歳出外現金等の整理区分)

第171条 歳入歳出外現金等は、次の各号に掲げる区分により整理し、出納保管しなければならない。

(1) 所有金

 小切手等支払未済繰越金

 その他のもの

(2) 預り金

 保証金

(ア) 入札保証金

(イ) 契約保証金

(ウ) その他の保証金

 保管金

(ア) 住民税整理資金

(イ) 代位受領金

(ウ) その他の保管金

 受託金

 担保

(ア) 指定金融機関等の事務の取扱いをする者の提供した担保

(イ) その他の担保

 公営住宅資金

2 歳入歳出外現金等は、現にその出納を行なつた日の属する年度により処理しなければならない。

(担保に充てることができる有価証券の種類)

第172条 保証金その他の担保に充てることができる有価証券の種類は、次の各号に定めるものとする。

(1) 国債証券

(2) 地方債証券

(3) 鉄道債券

(4) 電信電話債券

(5) 農林債券

(6) 商工債券

(7) 長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)に定める銀行の発行する債券

(8) 市長が適当と認める債券

2 前項に定める債券は、無記名のものに限る。

3 第1項に定める有価証券の担保価格の算定は、次の各号の区分に従い当該各号に定めるところによる。ただし、当該各号に基づく担保価格の算定が不適当と認められる確定した事実がある場合は、市長が定めるところによるものとする。

(1) 第1号及び第2号に定める有価証券 額面金額(発行価額が額面金額と異なる場合は、発行価額とする。以下同じ。)

(2) 第3号から第8号までに定める有価証券 額面金額の10分の8の額

(受入れ及び払出し)

第173条 歳入歳出外現金等の受入れ及び払出しの手続きについては、別段の定めがある場合を除くほか、収入及び支出並びに物品の出納の例による。

第10章 財産

第1節 公有財産

(公有財産に関する事務)

第174条 公有財産の取得及び処分並びに公有財産に関して生じた損害賠償の請求に関する事務は、宇治市事務決裁規程(昭和58年宇治市訓令甲第1号)別表第1の規定に基づく支出負担行為決定区分により定められた者が行うものとする。

2 公有財産(教育財産を除く。)の管理に関する事務は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者が行うものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、別に指示するところによる。

(1) 公の施設の用に供している公有財産 当該公の施設に係る事務又は事業を所掌する各課等の長

(2) 公用に供している公有財産(本庁舎の用に供するものを除く。) 当該公用の目的である事務又は事業を所掌する各課等の長

(3) 前各号に掲げるもの以外の公有財産 管財課長

(公有財産の取得)

第175条 管財課長は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該公有財産に関し、必要な調査をし、物権の設定その他特殊な義務があるときは、これの消滅又は必要な措置をとらなければならない。

2 管財課長は、取得した公有財産について、当該取得の原因となつた契約、工事等に係る書類、引渡しに関する書類及び関係図面と照合して、当該公有財産が適格であると認める場合を除いては、その引渡しを受けてはならない。

3 管財課長は、不動産、船舶その他登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。

4 管財課長は、前項に掲げる公有財産については、法令に別段の定めがある場合を除くほか、その登記又は登録が完了した後でなければ代金の支払をしてはならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(公有財産の取得報告)

第176条 管財課長は、公有財産を取得したときは、直ちに次の各号に掲げる事項を記載した書面により市長及び会計管理者にその旨を報告しなければならない。

(1) 取得した公有財産の表示

(2) 取得した公有財産の用途

(3) 取得した理由

(4) 取得した公有財産の見積金額又は評定価額及びその算出基礎

(5) 取得の方法

2 前項に規定する書面には、次の各号に掲げる図面又は書類を添えなければならない。

(1) 関係図面

(2) 登記又は登録を要するものについては、登記又は登録済であることを示す書類

(3) 取得の原因が契約であるときは、その契約書の写し

(公有財産の管理)

第177条 財産管理者は、その管理する公有財産について、常に現況を把握し、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 公有財産の維持保全及び使用の適否

(2) 使用料又は貸付料の適否

(3) 土地の境界

(4) 公有財産の増減及びその証拠書類の符合

(5) 公有財産と登記簿又は登録簿、財産台帳及び関係図面との符合

2 財産管理者は、その管理する公有財産について異動が生じたときは、その都度財産台帳を整理し、かつ、会計管理者にその旨及びその内容を通知しなければならない。

(財産台帳)

第178条 財産管理者は、次の各号に掲げる種目の区分により財産台帳を調製し、当該管理に係る公有財産について、その実態を明らかにしておかなければならない。ただし、法令に別段の定めがある場合は、この限りでない。

(1) 土地及び建物

(2) 山林

(3) 動産

(4) 物権

(5) 無体財産権

(6) 有価証券

(7) 出資による権利

2 前項の財産台帳には、必要に応じ、次の各号に掲げる図面を添付しておかなければならない。

(1) 実測図(縮尺600分の1)

(2) 配置図(縮尺600分の1)

(3) 平面図(縮尺200分の1)

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要があると認めるもの

3 会計管理者は、財産記録簿を備え、公有財産の現況を把握しておかなければならない。

(財産台帳に登録すべき価額)

第179条 財産台帳に登録すべき価格は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 買入 買入価額

(2) 交換 交換当時における評定価額

(3) 収用 補償金額

(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄付 評定価額

(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得

次に掲げる公有財産の区分に応じ、それぞれ当該定める額

 土地 付近の類似地の時価を考慮して算定した額

 建物及びその従物並びに船舶その他の動産及びその従物 建築または製造に要した額(建築または製造に要した額の算定が困難なものにあつては、評定価額)

 立木 その材積に単価を乗じて算定した額(材積を基準として算定することが困難なものにあつては評定価額)

 物権及び無体財産 取得価額(取得価額によることが困難なものにあつては、評定価額)

 有価証券 額面金額

 出資による権利 出資金額

 以上のいずれにも属しないもの 評定価額

第180条 削除

(行政財産の用途の変更)

第181条 財産管理者(教育財産の管理者を除く。)は、その管理に係る行政財産の用途を変更しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に基づき行なうものとする。

(1) その行政財産の表示

(2) 現在までの使用目的

(3) 変更後の使用目的

(4) 用途を変更する理由

2 前項の規定は、法第238条の2第2項の規定により教育委員会が教育財産の用途の変更について、市長に協議をしようとする場合に準用する。

(行政財産の用途の廃止)

第182条 財産管理者(教育財産の管理者を除く。)は、行政財産の用途を廃止しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に基づき行なうものとする。

(1) その行政財産の表示

(2) 用途を廃止する理由

2 法第238条の2第3項の規定により教育委員会が教育財産の用途を廃止した場合は、用途廃止財産引継書に当該教育財産に係る関係書類及び関係図面を添えて、直ちに市長に引き継がなければならない。

(行政財産の使用)

第183条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定に基づきその用途又は目的を妨げない限度において、市以外の者にその使用を許可することができる。

(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。

(2) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他の公益目的のために講演会、研究会、運動会等の用に短期間供するとき。

(3) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として極めて短期間その用に供するとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特にその必要があると認めるとき。

2 前項の規定による使用の期間は、1年を超えることができない。ただし、更新を妨げない。

3 財産管理者(教育財産の管理者を除く。以下同じ。)は、第1項の規定により行政財産の使用の許可をするときは、当該許可を受けようとする者から次の各号に掲げる事項を記載した許可申請書を提出させなければならない。

(1) 使用しようとする行政財産の表示

(2) 使用しようとする期間

(3) 使用の目的

(4) 前各号に掲げるもののほか、財産管理者の指示する事項

(教育財産の使用の許可の協議)

第184条 法第238条の2第2項の規定により教育委員会が教育財産の使用の許可にあたり、あらかじめ市長に協議しなければならない場合は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 前条第1項第1号から第3号までに掲げる理由以外の理由により使用させようとするとき。

(2) 使用期間が引き続き10日以上にわたるとき。

(普通財産の貸付け)

第185条 契約権者は、普通財産を貸付けようとするときは、当該普通財産の貸付けを受けようとする者から貸付申請書を提出させなければならない。

2 契約権者は、普通財産を貸付ける場合は、前項の貸付申請書に基づき調査し、適当と認めたときは、すみやかに契約書を作成しなければならない。ただし、極めて短期間の貸付けに係るものにあつては、この限りでない。

3 前2項の規定は、当該普通財産の貸付契約の更新をする場合に準用する。

(貸付財産の使用目的及び原形の変更)

第186条 契約権者は、前条の規定により普通財産を貸付ける場合においては、当該借受人が、当該借り受けた当該普通財産の用途の変更または原形の変更をしようとするときは、当該借受人をして文書により市長の承認を受けなければならない旨及び当該承認を受けるべき事項が原形の変更に係るものであるときは、当該承認の申出をする文書には、当該普通財産の返還の際には市の指示するところに従い、借受人の費用で原形に復し、または当該変更に係る物件を無償で市に寄付する旨の文言を記載する旨の約定をさせなければならない。

2 契約権者は、前項の規定による約定に基づき承認の申出があつたときは、当該用途または原形の変更が当該普通財産の効用を減少させる結果となるかどうかについて調査し、市長の決定を受けて承諾するものとする。

(普通財産の貸付以外の使用)

第187条 前2条の規定は、普通財産を貸付けた以外の方法により使用させる場合に準用する。

(土地の境界標柱の建設)

第188条 財産管理者は、土地を取得し、または土地の境界について変更があつたときは、遅滞なく境界標柱を建設しなければならない。

2 財産管理者は、前項の規定により境界標柱を建設するときは、隣接地所有者の立会いを求めて境界を確認し、境界標柱確認に関する覚書を作成しなければならない。

3 境界標柱は、当該土地の実測に基づき境界線上25メートルごと及び屈曲点ごとに建設しなければならない。

(公有財産の売払い及び譲与)

第189条 財産管理者は、公有財産を売り払い、又は譲与(寄附を含む。以下同じ。)しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に基づき行うものとする。

(1) 処分しようとする公有財産の表示

(2) 処分する理由

(3) 処分する公有財産の評定価額及びその算出基礎

(4) 売払代金の延納の特約をするときは、その旨及びその内容

(5) 処分の方法

(6) 契約書案

(7) 関係図面

2 財産管理者は、前項の規定による売払い又は譲与に係る公有財産をその相手方に引き渡したときは、受領書を徴さなければならない。

(公有財産の交換)

第190条 財産管理者は、公有財産を交換しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に基づき行なうものとする。

(1) 交換の相手方の住所氏名

(2) 交換により提供する公有財産の表示及びその評定価額

(3) 交換により取得する財産の表示及びその評定価額

(4) 交換差金があるときは、その額及び納付または支払いの方法並びに延納の特約をするときは、その内容

(5) 交換しようとする理由

(6) 交換契約書案

2 前項に規定する書面には、次の各号に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 交換により取得する財産の登記または登録簿の謄本

(2) 交換により取得する財産の関係図面

(3) 交換により提供する公有財産の関係図面

(延納利息)

第191条 施行令第169条の7第2項に規定する利息は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める利率により計算した額とする。

(1) 公有財産の譲渡を受けた者が公共団体又は教育事業若しくは社会事業を営む団体であるとき 年6.5パーセント

(2) 前号に掲げるもの以外のものであるとき 年6.5パーセントから年8パーセントまでの範囲内において市長が定める率

2 前項各号に規定する延納利率は、延納期限が6月以内であるときは、それぞれ利率の2分の1の率まで引き下げることができる。

(延納の場合の担保)

第192条 施行令第169条の7第2項に規定する担保は、次の各号に掲げる物件のうちから提供させなければならない。

(1) 第172条第1項各号に掲げる有価証券

(2) 土地又は建物

(3) 立木ニ関スル法律(明治42年法律第22号)による立木

(4) 登記した船舶

(5) 工場財団、鉱業財団又は漁業財団

(6) 銀行による支払保証

2 前項の場合において、同項第1号に掲げる物件については質権を、同項第2号から第6号までに掲げる物件については抵当権を設定させるものとする。

3 財産管理者は、担保物件の価格が減少したと認めるとき、又は担保物件が滅失したときは、第1項各号に掲げる物件を増担保又は代わりの担保として提供させなければならない。

4 財産管理者は、延納に係る売払代金又は交換差金が完納されたときは、遅滞なく担保を解除しなければならない。

(延納の取消し)

第193条 財産管理者は、施行令第169条の7第2項の規定により、公有財産の売払代金又は交換差金について延納の特約をした場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその特約を解除しなければならない。

(1) 公有財産の譲渡を受けた者の管理が適当でないと認められるとき。

(2) 各年における延納に係る売払代金又は交換差金の納付金額と利息との合計額が財産の見積賃貸料の額に達しないとき。

2 財産管理者は、前項の規定により延納の特約を解約したときは、遅滞なく売払代金又は交換差金を一時に徴収しなければならない。

(公有財産の処分の報告)

第194条 財産管理者は、公有財産を処分したときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により会計管理者にその旨を報告しなければならない。

(1) 処分した公有財産の表示

(2) 処分の経緯及び処分の方法

(3) 処分財産の売払価格

第2節 物品

(整理の原則)

第195条 物品は、会計別に現にその出納を行なつた日の属する年度により整理しなければならない。

(分類)

第196条 物品は、その適正な使用を図るため、物品分類表に定めるところにより分類する。

2 前項に規定する物品分類表は、別に定める。

(分類換え)

第197条 物品管理者は、物品の効率的な供用を図るために必要があるときは、その管理する物品について分類換え(物品をその所属する分類から他の分類に移し換えることをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 物品管理者は、その管理する物品について分類換えをしたときは、物品分類換通知書により、出納機関に通知しなければならない。

(管理の義務)

第198条 物品の管理に関する事務を行なう職員及び物品を使用する職員は、この規則その他物品に関する法令の規定に従うほか、善良な管理者の注意をもつてその事務を行ない及び物品を使用しなければならない。

(保管の原則)

第199条 物品は、常に良好な状態で常に供用することができるように保管しなければならない。

2 出納機関は、その保管に係る物品を次の各号に掲げるところにより区分して整理するものとし、これらの物品についての異動を明らかにしておかなければならない。

(1) 供用に適する物品

(2) 修繕または改造を要する物品

(3) 供用することができない物品

(標識)

第200条 機械器具及び備品には、標識を付さなければならない。ただし、物品の性質、形状等により標識を付することに適しないものについては、適当な方法によりこれを表示することができる。

(物品調達計画)

第201条 政策企画部長は、次の各号に掲げる物品について、毎年度その使用予定を勘案し、かつ、当該年度の予算に定めるところに従い、物品調達計画を立てなければならない。

(1) 備品

(2) 原材料

2 政策企画部長は、前項の規定により物品調達計画を立てた物品について、契約権者に対し、年間を通じ、必要に応じて同一単価で物品を提供させることを内容とする購入契約(以下「単価契約」という。)の締結について、年度開始後速やかに請求しなければならない。ただし、単価契約に適しない物品については、この限りでない。

3 前項の規定は、第1項各号に掲げる物品以外の物品であつては、単価契約に適する物品を調達する場合に準用する。

(出納命令)

第202条 物品管理者は、物品の出納をさせようとするときは、出納機関に対し、出納すべき物品について、次の各号に掲げる事項を明らかにして、その出納命令を発しなければならない。ただし、貯蔵消耗物品の払出し命令については、各部課等の長に専決させることができる。

(1) 出納すべき物品の分類、品目、規格及び数量

(2) 出納を必要とする理由及び出納の時期

(3) 出納すべき物品の引出しを出納機関から受けるべき者または出納機関に対してすべき者

2 物品の出納命令は、物品の受入れにあつては、物品受入命令票により、物品の払出しにあつては、物品払出命令票により行なうものとする。

3 出納機関は、物品の出納の状況に関し、別に定める整理区分により整理しなければならない。

4 出納機関は、第1項の規定による出納命令がなければ、物品の出納をすることができない。

5 出納機関は、第1項の規定による出納命令に基づき物品の出納をしようとするときは、当該命令が適法であるかどうか及びその出納が当該命令の内容に適合しているかどうかを確認しなければならない。

6 出納機関は、前項の場合において、当該命令が適法でないと認めるとき、または当該物品の出納が当該命令の内容に適合していないと認めるときは、直ちに理由を付して当該出納命令を当該物品管理者に返付しなければならない。

(受入れ)

第203条 物品管理者は、次条第1項の規定により物品を使用する職員から物品要求書により物品の供用の要求があつた場合において、当該要求に係る物品を購入する必要があるときは、物品購入票により支出命令権者に対し当該物品の購入の措置を求めなければならない。

2 支出命令権者は、前項の規定により物品の購入の措置の請求があつたときは、購入の決定をし、契約権者に対し物品購入契約の締結の措置を求めなければならない。

3 契約権者は、前項の規定により物品購入契約の締結の措置を求められたときは、直ちに単価契約に係る物品にあつては、発注の措置を、その他の物品にあつては、物品購入契約を締結のうえ、発注の措置をとらなければならない。

4 契約権者は、前項の規定により発注の措置をとつた場合において、受注者から当該発注に係る物品の納入があつたときは、その規格、数量等について検収し、これを収納すべきものと認めるときは、物品購入済票及び納品票に検収印を押印し、納品票は、当該納入者に返付し、当該納入に係る物品及び物品購入済票は、出納機関に送付するとともに、その旨を物品管理者に通知しなければならない。

5 前項の規定により契約権者が物品及び当該物品に係る物品購入済票を出納機関に送付したときは、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、物品管理者から当該物品の受入れのための出納命令(以下「受入命令」という。)があつたものとみなす。

6 次の各号に掲げる物品については、前2項の規定にかかわらず、検収を省略し、及び一定期間における受入量を一括して、かつ、口頭で受入命令を発することができる。この場合においては、その納入の状況を明らかにしておかなければならない。

(1) 官報、新聞、雑誌、法規追録等の定期刊行物で、日、週、月等を1単位として継続して購読するもの

(2) 日日購入し、購入後直ちに全量を消費する物品のうち市長の指定するもの

7 前6項の規定は購入以外の理由により物品を受け入れる場合の手続き及びその受入れに伴う措置について準用する。

(供用)

第204条 物品管理者は、物品を使用する職員から物品要求書により要求があつた場合または自からその必要があると認める場合において、物品を職員の供用に付そうとするときは、出納機関に対し、物品の払出しのための出納命令(以下「払出命令」という。)を発するとともに、物品の供用を受けるべき職員に対し、供用の目的を明らかにして、当該物品を供用すべき旨の命令を発しなければならない。

2 出納機関は、前項の規定により払出命令に基づき物品を払い出したときは、1人の職員が専ら使用することとされた機械器具、備品または動物(以下「機械器具等」という。)については、その職員、2人以上の職員がともに使用することとされた機械器具等については、それらの職員のうちの代表者、機械器具等以外の物品については、その物品を使用する職員から当該物品についての受領印を徴さなければならない。

(返納)

第205条 物品を使用する職員は、当該使用に係る物品を使用する必要がなくなつたとき、または使用することができなくなつたときは、その旨を物品管理者に通知しなければならない。

2 物品管理者は、現に供用されている物品について、次の各号の一に該当するときは、当該物品を使用する職員に対し、当該物品の供用の廃止または中止による返納命令を発するとともに、出納機関に対し当該返納による受入命令を発しなければならない。

(1) 前項の規定による通知があつたとき。

(2) 自らの判断により前項に規定する物品があり、または同項に規定する理由が生じたと認めるとき。

(3) 物品の効率的な供用のため必要があると認めるとき。

3 出納機関は、前項の規定による返納命令に基づき当該物品を使用する職員から当該物品の返納を受けたときは、関係帳簿を整理して当該職員の確認を受けなければならない。

(供用不適品の報告)

第206条 出納機関は、その保管中の物品のうちに供用することができないものまたは修繕若しくは改造を要するものがあると認めるときは、その旨を物品管理者に通知しなければならない。

2 物品を使用する職員は、その使用中の物品のうちに修繕または改造を要するものがあるときは、物品管理者に対し修繕または改造の措置を求めなければならない。

(修繕または改造)

第207条 物品管理者は、前条の規定による通知または要求により修繕または改造を要する物品があると認めるときは、第203条第1項の規定の例により処理しなければならない。この場合において、当該修繕または改造が前条第1項の規定による通知に基づくものであるときは、出納機関に対し当該物品を修繕または改造のために他の者に引き渡すための払出命令を発しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、物品の修繕または改造については、第203条第2項から第5項まで及び第204条第2項の規定を準用する。

(所管換え)

第208条 物品管理者は、物品の効率的な供用のための必要があるときは、その管理する物品について所管換え(物品管理者の間において物品の所管を移すことをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 物品管理者は、前項の規定によりその管理する物品について所管換えをしようとするときは、当該所管換えに係る物品を受け入れる物品管理者と協議して物品所管換調書を作成し、これにより市長の決定を受け、出納機関に対し当該所管換えに伴う物品の払出命令を発しなければならない。この場合において、当該物品が職員の供用に付されているものであるときは、当該職員に対し返納命令を発し、当該出納機関に対し当該返納に伴う受入命令を発したのちにしなければならない。

3 所管換えに係る物品を受け入れる物品管理者は、前項の規定により所管換えについて決定があつたときは、出納機関に対し当該所管換えに係る物品の受入命令を発しなければならない。

4 出納機関は、第2項の規定により払出命令を受けたときは、当該払出命令に係る物品を前項の規定により受入命令を受けた出納機関に対しその受領印を徴さなければならない。

(不用の決定等)

第209条 物品管理者は、供用の必要がないと認める物品または供用をすることができないと認める物品があるときは、これらの物品について不用の決定をすることができる。

2 物品管理者は、前項の規定により不用及び売払いまたは廃棄の決定をしたときは、第197条及び第204条の規定の例により処理しなければならない。

(売払い)

第210条 物品管理者は、必要のつど契約権者に対し物品の売払いのために必要な措置をとるべきことを請求しなければならない。

2 契約権者は、前項の規定により物品の売払いの措置の請求があつたときは、そのための必要な措置をとらなければならない。

(帳簿への記載の省略)

第211条 第203条第6項各号に掲げる物品については、関係帳簿への記載を省略することができる。

(占有動産)

第212条 出納機関は、施行令第170条の5第1項各号に掲げる物品については、本節の規定の例により管理しなければならない。

第3節 債権

(債権管理者の指定)

第213条 債権の管理に関する事務は、主管部長が行なう。

(債権管理者の事務の範囲)

第214条 債権管理者の事務の範囲は、市の債権について、市が債権として行なうべき保全、取立て、内容の変更及び消滅に関する事務のうち、次の各号に掲げるものを除いたものとする。

(1) 収入命令権者が行なうべき事務

(2) 滞納処分吏員が行なうべき事務

(3) 弁済の受領に関する事務

(4) 担保として提供を受けた現金、有価証券その他の物件の保管に関する事務

(管理の基準)

第215条 債権の管理に関する事務は、法令の定めるところに従い、債権の発生原因及び内容に応じ、財政上最も市の利益に適合するように処理しなければならない。

(債権の発生に関する通知)

第216条 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる場合には、遅滞なく債権が発生したことを債権管理者に通知しなければならない。ただし、法令または契約により債権金額の全部をその発生と同時に納入すべきこととなつている債権については、この限りでない。

(1) 契約権者 債権の発生の原因となるべき契約を締結したとき及び当該契約に関して債権が発生したことを知つたとき。

(2) 支出命令権者 支出負担行為の結果返納金に係る債権が発生したことを知つたとき。

(3) 出納機関 支出金の誤払いまたは過渡しの結果返納金に係る債権が発生したことを知つたとき。

(4) 財産管理者 その管理に係る公有財産に関して債権が発生したことを知つたとき。

(5) 物品管理者 その管理に係る物品に関して債権が発生したことを知つたとき。

2 前項の規定による債権の発生の通知は、債権発生通知書により行なうものとする。

3 第1項の規定により債権の発生の通知をした事項について異動が生じたとき、または当該通知に係る債権が消滅したときも、また同様とする。

(納入通知書等の発行の請求)

第217条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、その履行を請求するため収入命令権者(返納金に係る債権にあつては、支出命令権者。以下本節において同じ。)に対し、納入の通知をなすべきことを請求することができる。

2 債権管理者は、その所掌に属する債権について、収入命令権者に対し施行令第171条の規定による督促をなすべきことを請求することができる。

3 収入命令権者は、第2項の規定により請求を受けたときは、直ちに第3章(返納金に係るものにあつては、第4章)の規定によりその措置をとるとともに、その旨を債権管理者に通知しなければならない。

(保全及び取立て)

第218条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、施行令第171条の2から第171条の4までの規定に基づきその保全または取立ての措置をとる必要があると認めるときは、市長の決定を受け、自ら行ない、またはその指定する職員をして行なわせることができる。ただし、施行令第174条の4第1項の規定により債権の申出をするときは、市長の決定をまたずに行なうことができる。

2 債権管理者は、前項の規定により債権の保全または取立ての措置を行なつたときは、その旨及びその結果を収入命令権者に通知しなければならない。

(担保の提供)

第219条 第192条第1項から第3項までの規定は、施行令第171条の4第2項の規定により担保を供させる場合に準用する。

(徴収停止)

第220条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、施行令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる場合は、次の各号に掲げる事項を記載した書面により市長の決定を受けなければならない。

(1) 徴収停止をしようとする債権の表示

(2) 施行令第171条の5各号の一に該当する理由

(3) 徴収停止の措置をとることが債権管理上必要であると認める理由

2 債権管理者は、徴収停止の措置をとつた場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となつたことを知つたときは、直ちにその措置を取り消さなければならない。

3 債権管理者は、徴収停止の措置をとつたとき、またはこれを取り消したときは、その旨を収入命令権者に通知しなければならない。

(履行延期の特約等の手続き)

第221条 施行令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者からの書面による申出に基づいて行なうものとする。

2 前項の書面には、次の各号に掲げる事項の記載がなければならない。

(1) 債務者の住所氏名

(2) 債権金額

(3) 債権発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る履行期限

(6) 履行期限の延長に伴なう担保及び利息に関する事項

(7) 第224条各号に掲げる趣旨の条件を付することを承諾すること。

3 債権管理者は、債務者から履行延期の申出があつた場合において、当該書面の内容の審査により、施行令第171条の6第1項各号の一に該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、その該当する理由及び必要であると認める理由を付した書面に当該申請に係る書面を添えて市長の決定を受けなければならない。

4 債権管理者は、前項の場合において必要があると認めるときは、債務者または保証人に対しその承諾を得てその業務または資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、または参考となるべき資料の提出を求める等必要な調査を行なうものとする。

5 債権管理者は、履行延期の特約等をするときは、その旨を債務者に通知するとともに収入命令権者にその旨を通知しなければならない。

(履行期限を延期する期間)

第222条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合には、履行期限(施行令第171条の6第2項の規定により履行期限後に履行延期の特約等をする場合においては、当該履行延期の特約等をする日)から5年(同条第1項第1号または第5号に該当する場合にあつては、10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。

(履行延期の特約等に係る措置)

第223条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合においては、次の各号の一に該当する場合を除くほか、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。

(1) 債務者から担保を提供させることが公の事務または事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障をおよぼすこととなるとき。

(2) 同一債務者に対する債権金額の合計額が50,000円未満であるとき。

(3) 履行延期の特約等をする債権が債務者の故意または重大な過失によらない不当利得による返納金に係るものであるとき。

(4) 担保として提供させるべき適当な物件がなく、かつ、保証人となるべき者がないとき。

2 第191条及び第192条の規定は、前項の規定により担保を提供させ、及び利息を付する場合に準用する。

(履行延期の特約等に付する条件)

第224条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合には、次の各号に掲げる趣旨の条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者または保証人に対し、その業務または資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、または参考となるべき資料の提出を求めること。

(2) 次に掲げる場合には、当該債権の全部または一部について当該延長に係る履行期限を繰り上げること。

 債務者がその財産を隠し、害し、若しくは処分したとき、または虚偽の債務を負担する行為をして市に不利益を及ぼしたとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において債務者が分割された弁済金額について履行を怠つたとき。

 施行令第171条の4第1項の規定により配当の要求その他債権の申出をする必要が生じたとき。

 債務者が前号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となつたと認められるとき。

(免除)

第225条 施行令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの書面による申出に基づいて行なうものとする。

2 債権管理者は、債務者から前項の規定による債権の免除の申出があつた場合において、当該書面の内容の審査により施行令第171条の7第1項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは、その該当する理由及びやむを得ないと認める理由を記載した書面に当該申出書その他の関係書類を添えて市長の決定を受けなければならない。

3 債権管理者は、前項の規定により債権の免除をしたときは、免除金額、免除の日付及び施行令第171条の7第2項に規定する債権にあつては、同項後段に規定する条件を明らかにした書面を当該債務者に送付しなければならない。

(消滅)

第226条 債権管理者は、その所掌する債権について、弁済があつたとき(収入命令権者からの通知に基づき弁済があつたことを知つた場合を除く。)、消滅時効が完成したとき、または施行令第171条の7の規定により債権の免除をしたときは、遅滞なくその旨を収入命令権者に通知しなければならない。

2 債権管理者は、その所掌に属する債権について、次の各号に掲げる理由が生じたときは、そのことの経過を明らかにした書類を作成し、当該債権の全部または一部が消滅したものとみなして整理するとともに、その旨を収入命令権者に通知しなければならない。

(1) 当該債権につき消滅時効が完成し、かつ、債務者がその援用をする見込みがあること。

(2) 債務者である法人の清算が結了したこと(当該法人の債務につき弁済の責めに任ずべき他の者があり、その者について第1号から第5号までに掲げる理由がない場合を除く。)

(3) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があつた場合において、その相続財産の価格が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける債権及び市以外のものの権利の金額の合計額をこえないと見込まれること。

(4) 会社更生法(昭和27年法律第172号)第241条の規定により債務者が当該債権につきその責めを免れたこと。

(5) 破産法(大正11年法律第71号)第366条の12の規定により債務者が当該債権につきその責めを免れたこと。

(6) 当該債権の存在につき法律上の争いがある場合において、市長が勝訴の見込みがないものと決定したとき。

第4節 基金

(基金管理者の指定)

第227条 基金の管理に関する事務は、当該基金の設置の目的に従い、特に必要があると認めて市長が指定するものを除くほか、政策企画部長が行う。

(手続きの準用)

第228条 基金に属する現金の収入、支出、出納及び保管若しくは物品の管理及び処分、または債権の管理については、第3章第4章第8章及び本章第1節から前節までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「収入命令権者」、「支出命令権者」、「財産管理者」または「物品管理者」とあるのは、「基金管理者」と読み替えるものとする。

第11章 事故報告

(亡失又は損傷の届出)

第229条 会計管理者若しくは会計管理者の事務を補助する職員、資金前渡職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員がその保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、直ちに会計管理者を経て市長に届け出なければならない。この場合において、資金前渡職員にあつては、支出命令権者を、物品を使用している職員にあつては、物品管理者を経た後会計管理者を経由するものとする。

(1) 亡失し、又は損傷した職員の職氏名

(2) 亡失し、又は損傷した日時及び場所

(3) 亡失し、又は損傷した現金、有価証券の金額又は物品の数量及び金額

(4) 亡失し、又は損傷した原因である事実の詳細

(5) 亡失又は損傷の事実を発見した後に執つた処置

2 前項の場合において、経由すべきものと定められた職員は、次の各号に掲げる事項について副申しなければならない。

(1) 亡失又は損傷に係る現金、有価証券又は物品の平素における保管の状況

(2) 亡失又は損傷の事実の発見の動機

(3) 亡失し、又は損傷した職員の責任の有無及び弁償の範囲

(4) 市が受けた損害に対する補てんの状況及び補てんの見込み

(違反行為又は怠つた行為の届出)

第230条 支出命令権者は、出納機関若しくは契約権者又は第3項各号に掲げる職員が法第243条の2の8第1項各号に掲げる行為について法令に違反して当該行為をしたこと又は当該行為を怠つたことにより、本市に損害を与えたときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて市長に届け出なければならない。この場合において、出納機関(会計管理者を除く。)又は第3項各号に掲げる職員が与えた損害に係る届出については、会計管理者、支出命令権者又は契約権者を経由しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の職及び氏名

(2) 損害を与えた結果となつた行為又は怠つた行為の内容

(3) 損害の内容

2 前項の場合において経由すべきものと定められた職員は、次の各号に掲げる事項について副申しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の平素の執務状況

(2) 損害を与えた事実の発見の動機

(3) 本市の受けた損害に対する補填の状況及び補填の見込み

3 法第243条の2の8第1項各号に掲げる行為をする権限に属する事務を直接補助する職員で規則で指定するものは、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 支出負担行為 支出命令権者又は契約権者の権限を代決することができる者

(2) 法第232条の4第1項の命令 支出命令権者の権限を代決することができる者

(3) 法第232条の4第2項の規定による確認 会計管理者の権限を代決することができる者

(4) 支出又は支払 第82条第1項又は第2項の規定により会計管理者が指定した補助職員

(5) 法第234条の2第1項の監督又は検査 監督職員又は検査職員

(公有財産に関する事故報告)

第231条 財産管理者(教育財産の管理者を除く。)は、火災その他の事故により、その管理する公有財産について滅失又はき損を生じたときは、直ちに次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、市長及び会計管理者に報告しなければならない。

(1) その公有財産の表示

(2) 事故発生の日時及び発見の動機

(3) 滅失又はき損の原因

(4) 被害の程度及び損害見積額

(5) 応急復旧の概要及び復旧所要経費

2 教育委員会は、教育財産について前項に掲げる事情が生じたときは、同項の規定の例により、市長及び会計管理者に報告しなければならない。

第12章 帳簿及び諸表

(備付帳簿)

第232条 この規則の定めるところにより財務に関する事務を所掌する者は、別に定めるところにより帳簿を備え、その所掌に係る財務に関する事務について関係書票を編綴し、整理しなければならない。

2 前項に規定する帳簿は、毎年度、会計別に調製しなければならない。ただし、各帳にあつては、この限りでない。

(財務伝票)

第233条 財務に関する事務は、この規則に別段の定めがあるものを除くほか、別に定めるところにより、財務伝票をもつて処理するものとする。

(諸表等)

第234条 財務に関する事務の処理に当たり作成し、または使用すべき書類等の様式は、別に定めるところによる。

(金額の表示)

第235条 納入通知書、現金等払込書、返納通知書、領収証書、収入票、支出票、その他金銭の収支に関して証拠となるべき書類(以下本章中「証拠書類」という。)に金額を表示する場合においては、アラビア数字または漢数字を用いなければならない。

2 前項の場合において、アラビア数字を用いるときにあつては、金額の頭初に「¥」記号を漢数字を用いるときにあつては、金額の頭初に「金」の文字を併記することとし、漢数字を用いるときにあつては、「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は、「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いるものとする。

(数字及び文字の訂正)

第236条 証拠書類に記載した金額、数量その他の記載事項は、訂正してはならない。ただし、その指示に従い、またはやむを得ない理由により訂正するときは、朱で2線を引き、押印し、または押印させ、その右側または上側に正書するとともに、訂正した数字は、明らかに読むことができるようにしておかなければならない。

(外国文の証拠書類)

第237条 証拠書類は、外国文をもつて記載したものについては、その訳文を添えなければならない。

2 署名を慣習とする外国人の作成に係る証拠書類については、署名をもつて記名押印に代えて処理することができる。

(割印)

第238条 数葉をもつて1通とする請求書、見積書、契約書等には、債権者または当事者の印による割印がなければならない。

(鉛筆等の使用の禁止)

第239条 証拠書類には、鉛筆その他その用具によりなされた表示が永続きしないものまたは容易に消除することができるものを使用してはならない。

(原本による原則)

第240条 証拠書類は、原本に限る。ただし、原本により難いときは、収入命令権者または支出命令権者が原本と相違ない旨を証明した謄本をもつてこれに代えることができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(規則の廃止)

2 次の規則は、廃止する。

(1) 宇治市物品会計規則(昭和30年宇治市規則第22号)

(2) 宇治市契約条例施行細則(昭和27年宇治市規則第1号)

(経過規定)

3 この規則の施行前、改正前の宇治市財務規則の規定に基づいてなされた許可、承認、指示、決定その他の処分または申請、届出その他の手続きは、法、施行令または施行規則に別段の定めがある場合を除くほか、この規則の相当規定に基づいてなされた処分または手続きとみなす。

(昭和44年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第47号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第33号)

この規則は、昭和54年11月1日から施行する。

(昭和57年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第50号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第172条の規定は、この規則の施行の日以後に担保に充てる有価証券について適用し、施行日前に担保に充てた有価証券については、なお従前の例による。

(昭和58年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第13号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第3号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年規則第11号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第29号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第15号)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

2 改正後の宇治市財務規則の規定は、この規則の施行の日以後の契約について適用し、同日前の契約については、なお従前の例による。

(平成10年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第41号)

この規則は、平成10年11月7日から施行する。

(平成11年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第29号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第56号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第106条第1項及び第4項の規定は、この規則の施行の日以後の入札に付する事項について適用し、同日前の入札に付する事項については、なお従前の例による。

(平成13年規則第21号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第22号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第8の改正規定中市民環境部長の項に係る部分は、平成15年4月16日から施行する。

(平成16年規則第11号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第19号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第34号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第32号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第66号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年規則第14号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第18号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第36号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第5号)

この規則は、平成25年2月9日から施行する。

(平成25年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第16号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第141条の2第4項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第42号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第22号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に指定代理納付者の指定を受けている者に係る改正前の第47条の2の規定による告示については、なお従前の例による。

(令和4年規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第21号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第56条関係)

支出負担行為の整理区分(節区分)

節区分

支出負担行為の確認を受ける時期

支出負担行為を決定する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為の確認及び決定に必要な主な書類

備考

1 報酬

2 給料

支出を決定しようとするとき。

支出決定のとき。

当該給与期間分に係る金額

(1) 支給調書

(2) 第64条第2項に規定する書類


雇い入れようとするとき。

雇入れのとき。

標準報酬と雇入人員との精算額

雇入関係書類

3 職員手当等

4 共済費

支出を決定しようとするとき。

支出決定のとき。

支出しようとする額

(1) 支給調書

(2) 第64条第2項に規定する書類

5 災害補償金

6 恩給及び退職年金

支出を決定しようとするとき。

支出決定のとき。

支出しようとする額

(1) 支出命令書

(2) 第64条第2項に規定する書類

(3) 戸籍の謄本若しくは抄本又は全部事項証明書若しくは個人事項証明書

 

7 報償費

交付を決定しようとするとき。

交付決定のとき。

交付を要する額

支出負担行為伺書


購入契約を締結しようとするとき。

購入契約を締結するとき。

購入契約金額

8 旅費

支出を決定しようとするとき。

支出決定のとき。

支出しようとする額

旅費命令に係る書類

 

9 交際費

交付しようとするとき、又は契約を締結しようとするとき。

交付決定のとき、又は契約を締結するとき。

交付を要する額又は契約金額

(1) 請求書

(2) 支払証明書

 

10 需用費

(1) 消耗品費燃料費

購入契約を締結しようとするとき。

購入契約を締結するとき。

購入契約金額

(1) 支出負担行為伺書

(2) 契約書等

 

(2) 印刷製本費修繕料

契約を締結しようとするとき

契約を締結するとき。

契約金額

(1) 支出負担行為伺書

(2) 契約書等

 

(3) 光熱水費

請求のあつたとき。

請求のあつたとき。

請求のあつた額

請求書

 

(4) 食料費

請求のあつたとき。

請求のあつたとき。

請求のあつた額

(1) 支出負担行為伺書

(2) 請求書

 

(5) その他の需要費

契約を締結しようとするとき。

契約を締結しようとするとき。

契約金額

(1) 支出負担行為伺書

(2) 契約書等

(3) 請求書

 

請求のあつたとき。

請求のあつたとき。

請求のあつた額

11 役務費

(1) 通信運搬費

請求のあつたとき。

請求のあつたとき。

請求のあつた額

(1) 請求書

(2) 契約書等

(3) 支出負担行為伺書

 

(2) 運搬料保管料

契約を締結しようとするとき。

契約を締結するとき。

契約金額

(3) 保険料

契約を締結しようとするとき、又は払込通知を受けたとき。

契約を締結するとき、又は払込通知を受けたとき。

払込指定金額

請求書

 

(4) その他の役務費

契約を締結しようとするとき。

契約を締結するとき。

契約金額

(1) 支出負担行為伺書

(2) 契約書等

(3) 請求書

 

請求のあつたとき。

請求のあつたとき。

請求のあつた額

12 委託料

契約を締結しようとするとき。

契約を締結するとき。

契約金額

(1) 支出負担行為伺書

(2) 契約書等

 

13 使用料及び賃借料

契約を締結しようとするとき。

契約を締結するとき。

契約金額

(1) 支出負担行為伺書

(2) 契約書等

(3) 請求書

 

請求のあつたとき。

請求のあつたとき。

請求のあつた額

14 工事請負費

15 原材料費

16 公有財産購入費

17 備品購入費

契約を締結しようとするとき。

契約を締結するとき。

契約金額

(1) 支出負担行為伺書

(2) 契約書等

 

18 負担金、補助及び交付金

指令をしようとするとき。

指令をするとき。

指令金額

(1) 支出負担行為伺書

(2) 指令書等の写し

(3) 請求書

指令を必要としない場合とする。

請求のあつたとき。

請求のあつたとき。

請求のあつた額

19 扶助費

支出を決定しようとするとき。

支出決定のとき。

支出しようとする額

支給調書

 

20 貸付金

貸付けを決定しようとするとき。

貸付決定のとき。

貸付けを要する額

(1) 支出負担行為伺書

(2) 契約書等

(3) 貸付申請書

 

21 補償、補填及び賠償金

支出を決定しようとするとき。

支出決定のとき。

支出しようとする額

(1) 支出負担行為伺書

(2) 支出の原因となる書類

 

22 償還金、利子及び割引料

支払期日及び支出を決定しようとするとき。

支払期日及び支出決定のとき。

支出を要する額

(1) 支出負担行為伺書

(2) 支出の原因となる書類

 

23 投資及び出資金

出資金又は払込みを決定しようとするとき。

出資決定又は払込決定のとき。

出資又は払込みを要する額

(1) 支出負担行為伺書

(2) 申請書

 

24 積立金

支出を決定しようとするとき。

支出決定のとき。

支出しようとする額

(1) 支出負担行為伺書

(2) 支出の原因となる書類

 

25 寄附金

寄附を決定しようとするとき。

寄附決定のとき。

寄附しようとする額

(1) 支出負担行為伺書

(2) 寄附申込書

 

26 公課費

支出を決定しようとするとき。

支出決定のとき。

支出しようとする額

支出の原因となる書類

 

27 繰出金

繰出を決定しようとするとき。

繰出決定のとき。

繰出しを要する額

(1) 支出負担行為伺書

(2) 支出の原因となる書類

 

別表第2(第56条関係)

支出負担行為の整理区分(支払込分)

節区分

支出負担行為の確認を受ける時期

支出負担行為を決定する時期

支出負担行為の範囲

1 資金前渡

資金の前渡をしようとするとき。

資金の前渡をするとき。

資金前渡を要する額

2 概算払い

概算払いしようとするとき。

概算払いをするとき。

概算払いを要する額

3 前金払い

前金払いしようとするとき。

前金払いをするとき。

前金払いを要する額

4 繰替払い

繰替補てんをしようとするとき。

繰替補てんをするとき。

繰替補てんを要する額

5 過年度支出

過年度支出をしようとするとき。

過年度支出をするとき。

過年度支出を要する額

別表第3 削除

別表第4

物品の整理区分

受入れ

払出し

受入区分

説明

払出区分

説明

1 備品

購入

購入により受け入れる場合

供用

職員の使用に供するため払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受け入れる場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

借受け

借り受けたことにより受け入れる場合

貸付け

貸し付けたことにより払い出す場合

修繕受け

修繕または改造をしたことにより受け入れる場合

分類換払い

他の分類に移すため払い出す場合

分類換受け

他の分類から受け入れる場合

所管換払い

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

所管換受け

他の出納機関から受け入れる場合

返還

借受物品を返還する場合

返納

供用の廃止若しくは中止または貸付物品の返還により受け入れる場合

亡失

亡失した物品を整理する場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

2 消耗品及び原材料

購入

購入により受け入れる場合

消費

職員の使用に供するため払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受け入れる場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

分類換受け

他の分類から受け入れる場合

分類換払い

他の分類に移すため払い出す場合

所管換受け

他の出納機関から受け入れる場合

所管換払い

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

返納

すでに払い出した物品を返納されたことにより受け入れる場合

売払い

売払いのため払い出す場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

亡失

亡失した物品を整理する場合

 

 

雑件

以上のいずれにも属しない場合

別表第5

備付帳簿

関係章区分

帳簿名称

備付義務者

第2章関係

歳入歳出予算原簿

政策企画部長

第3章関係

歳入簿

出納機関

歳入内訳簿

収入命令権者

徴収簿

収入命令権者

滞納繰越簿

収入命令権者

領収済通知の整理簿

出納機関

第4章関係

歳出簿

出納機関

予算差引簿

支出命令権者

資金前渡整理簿

支出命令権者

前渡資金経理簿

資金前渡職員

概算払整理簿

支出命令権者

繰替払整理簿

支出命令権者

小切手振出簿

出納機関

送金払整理簿

出納機関

現金直払整理簿

会計管理者

過誤払金整理簿

支出命令権者

支払未済金整理簿

会計管理者

第8章関係

現金出納簿

出納機関

第9章関係

歳入歳出外現金整理簿

出納機関

預り証券整理簿

出納機関

一時借入金整理簿

政策企画部長

第10章関係

公有財産台帳

財産管理者

公有財産貸付台帳

財産管理者

物品台帳

出納機関

物品出納簿

出納機関

債権台帳

債権管理者

別表第6

財務伝票

関係章区分

伝票名称

起票者

編綴帳簿

第2章関係

収入月計票

帳簿備付義務者

歳入簿、歳入内訳簿

支出月計票

帳簿備付義務者

歳出簿、予算差引簿

予算流用票

支出命令権者

予算差引簿(受入科目)

予備費充当票

支出命令権者

予算差引簿(払出科目)

歳出簿(受入科目)

歳出簿(払出科目)

第3章関係

調定票

収入命令権者

歳入内訳簿

集合調定内訳票

収入命令権者

歳入内訳簿

納入通知書

収入命令権者

(収納金融機関保管)

現金等払込書

出納機関又は指定公金事務取扱者

領収済通知整理簿

領収証書

出納機関又は指定公金事務取扱者

領収済通知整理簿

収入票

出納機関

領収済通知整理簿

過誤納金整理票

収入命令権者

歳入内訳簿

収入更正票

収入命令権者

歳入内訳簿(原科目)

〃    (更正科目)

集合調定更正内訳票

収入命令権者

歳入内訳簿(更正科目)

督促状

収入命令権者

(収納金融機関保管)

収入未済金繰越調書

収入命令権者

歳入内訳簿

不納欠損金整理票

収入命令権者

歳入内訳簿

第4章関係

支出負担行為票

支出命令権者

予算差引簿

支払命令書

支出命令権者

予算差引簿

集合支出命令内訳票

支出命令権者

予算差引簿

資金前渡票

支出命令権者

予算差引簿

資金前渡整理簿

前渡資金精算票

資金前渡職員

資金前渡整理簿

概算払票

支出命令権者

予算差引簿

概算払整理簿

旅費支出票(旅費概算払票)

支出命令権者

予算差引簿

旅行命令簿

概算払精算票

概算払資金受領者

概算払整理簿

繰替払整理票

出納金融機関又は出納機関

繰替払整理簿

振替票

支出命令権者

予算差引簿

小切手振出調書

出納機関

小切手振出簿

送金払票

出納機関

送金払整理簿

公金振替書

出納機関

現金出納簿

過誤払金整理票

支出命令権者

過誤払金整理簿

返納通知書

支出命令権者

過誤払金整理簿

支出更正票

支出命令権者

予算差引簿

集合支出更正命令内訳票

支出命令権者

予算差引簿

第6章関係

入札保証金納付書(契約保証金納付書)

契約権者

(出納機関保管)

第9章関係

一時借入票

政策企画部長

一時借入金整理簿

現金出納簿

第10章関係

物品分類換調書

物品管理者

物品出納簿

物品受入命令票

物品管理者

物品出納簿

物品払出命令票

物品管理者

物品出納簿

物品要求票

物品使用者

物品出納簿

物品購入票

支出命令権者

物品出納簿

物品所管換調書

物品管理者

物品出納簿

別表第7

諸表等

関係章区分

名称

備考

第2章関係

歳入歳出予算見積書

第9条第1項

歳出予算経費内訳書

同条同項

継続費見積書

同条第2項

繰越明許費見積書

同条同項

債務負担行為見積書

同条同項

地方債見積書

同条同項

歳入歳出補正予算見積書

第11条第1項

歳出補正予算経費内訳書

同条同項

継続費補正見積書

同条同項

繰越明許費補正見積書

同条同項

債務負担行為補正見積書

同条同項

地方債補正見積書

同条同項

歳入予算収入計画書

第15条第1項

年間事業実施計画書

同条同項

四半期事業実施計画書

同条同項

資金計画書

同条第2項

年間予算執行計画書

同条同項

四半期予算執行計画書

同条同項

予算配当書

第17条第1項

弾力条項適用調書

第21条第2項

事故繰越調書

第23条第1項

事故繰越内訳書

同条同項

継続費繰越説明書

第24条第1項

繰越明許費繰越説明書

第26条第1項

弾力条項適用経費精算報告書

第27条第1項

事故繰越繰越説明書

第28条

第3章関係

証券支払拒絶通知書

第47条第1項

身分を示す証票(指定公金事務取扱者)

第48条第2項

収入金計算書

同条第4項

身分を示す証票(滞納処分吏員)

第52条第3項

収入未済金繰越内訳書

第53条第4項

第4章関係

繰替払命令印のひな形

第77条第2項

第5章関係

歳入決算事項報告書

第100条

歳出決算事項報告書

同条

第6章関係

予定価格書

第106条第1項

請書

第114条第2項

検査調書

第123条の4

第7章関係

事務引継書

第144条第2項

収入支出引継計算書

同条第3項

歳入歳出外現金等受入払出引継計算書

同条同項

現金引継計算書

同条同項

証券引継計算書

同条同項

物品引継計算書

同条同項

第8章関係

小切手等支払未済調書

第157条第1項

小切手等支払未済金繰入調書

第158条第2項

収支日計表

第164条第1項

第10章関係

用途廃止財産引継書

第182条第2項

公有財産貸付調書

第185条第2項

土地の境界標柱のひな形

第188条第1項

土地の境界標柱確認に関する覚書

同条第2項

標識のひな形

第200条

物品調達計画書

第201条第1項

債権発生通知書

第216条第2項

別表第8(第141条、第141条の3関係)

出納員等となる職及び出納員に委任する事務

出納員となる職

出納員に委任する事務

分任出納員となる職

危機管理室長

所管に係る現金の収納及び保管

所管に係る物品の出納及び保管


市長公室長

所管に係る現金の収納及び保管

所管に係る物品の出納及び保管

秘書広報課長

人事課長

職員厚生課長

政策企画部長

所管に係る現金の収納及び保管

所管に係る物品の出納及び保管

政策戦略課長

デジタル政策課長

財政課長

総務・市民協働部長

所管に係る現金の収納及び保管

所管に係る物品の出納及び保管

総務課長

管財課長

契約課長

市民協働推進課長

市民課長

一般職員の勤務時間外における市民課に属する業務に係る手数料の収納及び保管

警備業務に従事する作業技師

税務課長

所管に係る現金の収納及び保管

所管に係る物品の出納及び保管

税務課所属の徴税吏員

産業観光部長

所管に係る現金の収納及び保管

所管に係る物品の出納及び保管

農林茶業課長

産業振興課長

観光振興課長

文化スポーツ課長

人権環境部長

所管に係る現金の収納及び保管

所管に係る物品の出納及び保管

人権啓発課長

男女共同参画課長

環境企画課長

環境企画課生活環境係長

まち美化推進課長

一般職員の勤務時間外における犬、猫等の死体の収集、運搬及び処分に係る手数料の収納及び保管

警備業務に従事する作業技師

福祉こども部長

所管に係る現金の収納及び保管

所管に係る物品の出納及び保管

乳幼児教育・保育支援センター準備室長及び主幹地域福祉課長

生活支援課長

障害福祉課長

こども福祉課長

保健推進課長

保育支援課長

所管に係る現金の収納及び保管

所管に係る物品の出納及び保管

保育支援課保育支援係長及び係員

健康長寿部長

所管に係る現金の収納及び保管

所管に係る物品の出納及び保管

長寿生きがい課長

健康づくり推進課長

介護保険課長

所管に係る現金の収納及び保管

所管に係る物品の出納及び保管

介護保険課保険料係長及び係員

年金医療課長

所管に係る現金の収納及び保管

所管に係る物品の出納及び保管

年金医療課後期高齢者医療係長及び係員

年金医療課福祉医療係長

国民健康保険課長

所管に係る現金の収納及び保管

所管に係る物品の出納及び保管

国民健康保険課国保料収納係長及び係員

建設総括室長

所管に係る現金の収納及び保管

所管に係る物品の出納及び保管

 

建設部長

所管に係る現金の収納及び保管

所管に係る物品の出納及び保管

建設総務課長

用地課長

道路建設課長

維持課長

治水対策課長

施設建築課長

住宅課長

都市整備部長

所管に係る現金の収納及び保管

所管に係る物品の出納及び保管

公園緑地課長

都市計画課長

歴史まちづくり推進課長

開発指導課長

建築指導課長

交通政策課長

会計室長

現金の出納(小切手の振出しを含む。)及び保管

所管に係る物品(用品調達基金に属する物品を含む。)の出納及び保管

会計室副課長

会計室出納係長

会計室管理係長

教育部長

所管に係る現金の収納及び保管

所管に係る物品の出納及び保管

教育総務課長

学校管理課長

生涯学習課長

博物館管理課長

教育支援センター学校教育課長

教育支援センター教育支援課長

教育支援センター学校改革推進課長

源氏物語ミュージアム館長

源氏物語ミュージアム主幹

生涯学習センター所長

中央図書館長

東宇治図書館長

西宇治図書館長

歴史資料館長

善法青少年センター館長

河原青少年センター館長

大久保青少年センター館長

市民会館長

中央公民館長

宇治公民館長

木幡公民館長

小倉公民館長

広野公民館長

神明幼稚園長

東宇治幼稚園長

木幡幼稚園長

菟道小学校長

菟道第二小学校長

神明小学校長

槇島小学校長

北槇島小学校長

小倉小学校長

伊勢田小学校長

西小倉小学校長

北小倉小学校長

南小倉小学校長

大久保小学校長

大開小学校長

西大久保小学校長

平盛小学校長

宇治小学校長

三室戸小学校長

南部小学校長

岡屋小学校長

木幡小学校長

御蔵山小学校長

笠取小学校長

笠取第二小学校長

宇治中学校長

北宇治中学校長

槇島中学校長

西小倉中学校長

西宇治中学校長

南宇治中学校長

広野中学校長

東宇治中学校長

木幡中学校長

黄檗中学校長

消防長

所管に係る現金の収納及び保管

所管に係る物品の出納及び保管

消防総務課長

予防課長

選挙管理委員会事務局長

所管に係る現金の収納及び保管

所管に係る物品の出納及び保管

 

監査委員事務局長

所管に係る現金の収納及び保管

所管に係る物品の出納及び保管

 

公平委員会の事務局長

所管に係る現金の収納及び保管

所管に係る物品の出納及び保管

 

農業委員会事務局長

所管に係る現金の収納及び保管

所管に係る物品の出納及び保管

 

固定資産評価審査委員会の書記長

所管に係る現金の収納及び保管

所管に係る物品の出納及び保管

 

議会事務局長

所管に係る現金の収納及び保管

所管に係る物品の出納及び保管

 

宇治市財務規則

昭和44年1月23日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和44年1月23日 規則第1号
昭和44年5月29日 規則第17号
昭和44年7月28日 規則第26号
昭和46年10月1日 規則第37号
昭和46年10月31日 規則第43号
昭和47年7月1日 規則第20号
昭和47年9月21日 規則第33号
昭和49年1月31日 規則第2号
昭和49年6月18日 規則第28号
昭和49年6月25日 規則第31号
昭和49年7月6日 規則第40号
昭和51年7月26日 規則第34号
昭和52年3月25日 規則第16号
昭和53年8月30日 規則第47号
昭和54年10月26日 規則第33号
昭和57年10月1日 規則第45号
昭和57年12月10日 規則第50号
昭和58年2月1日 規則第11号
昭和58年7月5日 規則第39号
昭和58年10月7日 規則第46号
昭和58年11月25日 規則第57号
昭和59年3月30日 規則第4号
昭和60年3月30日 規則第13号
昭和60年7月1日 規則第28号
昭和60年8月9日 規則第32号
昭和61年5月23日 規則第22号
平成元年2月17日 規則第3号
平成元年3月31日 規則第11号
平成3年4月11日 規則第19号
平成4年10月16日 規則第38号
平成5年3月31日 規則第29号
平成5年9月17日 規則第52号
平成5年12月17日 規則第64号
平成8年3月29日 規則第15号
平成10年7月28日 規則第33号
平成10年11月6日 規則第41号
平成11年4月1日 規則第26号
平成12年3月31日 規則第29号
平成12年4月28日 規則第45号
平成12年6月9日 規則第52号
平成12年7月3日 規則第56号
平成13年3月30日 規則第21号
平成13年3月30日 規則第22号
平成14年4月1日 規則第25号
平成15年4月1日 規則第15号
平成15年4月1日 規則第25号
平成16年3月26日 規則第11号
平成16年4月19日 規則第33号
平成17年4月1日 規則第21号
平成17年10月21日 規則第46号
平成18年3月17日 規則第4号
平成18年3月24日 規則第5号
平成18年3月31日 規則第7号
平成18年3月31日 規則第19号
平成18年3月31日 規則第34号
平成19年3月30日 規則第32号
平成19年9月11日 規則第49号
平成19年10月1日 規則第51号
平成19年12月28日 規則第66号
平成20年3月31日 規則第14号
平成20年9月18日 規則第39号
平成21年3月31日 規則第18号
平成22年4月30日 規則第18号
平成23年8月10日 規則第25号
平成23年11月7日 規則第30号
平成24年3月30日 規則第36号
平成25年2月6日 規則第5号
平成25年4月1日 規則第20号
平成26年4月1日 規則第10号
平成27年4月1日 規則第22号
平成27年12月1日 規則第30号
平成29年3月31日 規則第12号
平成30年3月30日 規則第16号
平成30年3月30日 規則第42号
平成30年4月2日 規則第46号
平成31年3月29日 規則第7号
令和元年8月16日 規則第9号
令和2年3月31日 規則第22号
令和3年3月31日 規則第14号
令和3年12月20日 規則第31号
令和4年3月31日 規則第7号
令和4年9月30日 規則第27号
令和5年3月31日 規則第10号
令和6年3月29日 規則第21号