○宇治市補助金等交付規則

昭和48年5月2日

規則第19号

昭和32年9月24日規則第17号制定

(目的)

第1条 この規則は、補助金等の交付にかかる基本的事項を規定することにより、予算の執行および補助金等の交付の申請、決定等の適正化を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 補助金等 公益上、必要があると認める事務又は事業に対して、補助金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金で予算の範囲内で交付するものをいう。

(2) 補助事業 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

(3) 補助事業者 補助事業を行う者をいう。

(交付の申請)

第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、補助金等交付申請書(別記様式第1号)に次の関係書類を添えて事業着手以前に、又は市長が別に時期を定めたときはその時期までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施計画書(別記様式第2号)

(2) 収支予算書(別記様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第4条 市長は、前条の申請があつたときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う実地調査等によりその適否を審査し、補助金等の交付又は不交付を決定するものとする。

2 市長は、補助金等の交付を決定したときは、補助金等交付決定通知書(別記様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

3 市長は、補助金等の不交付を決定したときは、その理由を付して申請者に通知するものとする。

(交付にあたつて付すべき条件)

第5条 市長は、補助金等の交付決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達するため、必要な条件を付すことができる。

(申請の取下げ)

第6条 補助金等の交付を申請した者は、第4条の規定による通知書を受領した場合において、当該申請にかかる補助金等の交付の決定の内容またはこれに付された条件に不服があるときは、申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあつたときは、当該申請にかかる補助金等の交付決定はなかつたものとする。

(補助事業の遂行)

第7条 補助事業者は、補助金等の交付の目的およびこれに付された条件その他この規則に従つて補助金等を使用し、他の目的に使用してはならない。

(事業計画の変更および承認)

第8条 第4条の規定による補助金等の交付の決定を受けた補助事業者が事業計画の変更をしようとするときは、事業計画変更承認申請書(別記様式第5号)を市長に提出してその承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書を受け、内容等を検討のうえ承認した場合には、事業計画変更承認書(別記様式第6号)により通知するものとする。

(事業終了報告)

第9条 補助事業者は、補助事業完了後1箇月以内に、事業終了報告書(別記様式第7号)に次の関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業成績報告書(別記様式第2号)

(2) 収支決算書(別記様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金等の確定通知)

第10条 市長は、前条の規定による事業の終了報告を受けた場合には、当該報告にかかる書類の審査および必要に応じて行う実地調査等により、その報告にかかる補助事業の成果が補助金の交付決定の内容およびこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金等確定通知書(別記様式第8号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金等の請求)

第11条 前条の規定による確定通知を受けた補助事業者は、補助金等交付請求書(別記様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(補助金等の交付)

第12条 市長は、前条の規定による請求書を受けた場合には、当該補助事業者に対し、補助金等を交付するものとする。

(検査)

第13条 市長は、補助金等にかかる予算の執行の適正を期し、補助事業の円滑な推進を図るため、職員に補助対象の施設および関係諸帳簿等その他の物件を検査させ、関係者に質問若しくは必要な指示をさせることができる。

(交付の特例)

第14条 第12条の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、補助事業の着手前又は施行中に補助金等の概算交付をすることができる。

2 第4条に規定する交付の決定通知を受けた後において、概算交付を受けようとする場合には、次の関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 補助金等交付決定通知書の写

(2) 補助金等概算交付請求書(別記様式第9号)

(3) 概算交付を必要とする理由書

(4) 事業資金計画書(別記様式第10号)

(補助金等の交付取消等)

第15条 補助事業者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、市長は、補助金等の交付決定若しくは確定を取消し、又は変更することができる。

(1) 本規則に違反したとき。

(2) 補助金等を目的外に使用したとき、不当に使用したと認められるとき、又は使用しなかつたとき。

(3) 補助金等の交付に付した条件に違反したとき。

(4) 補助金等の経理状況が不適正と認められるとき。

(補助金等の返還)

第16条 市長は、前条の規定により、補助金等の交付の取消等を行つた場合において、すでに補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。

(書類の保存)

第17条 補助事業者は、補助事業の施行に関する書類および帳簿等を5年間保存しなければならない。

(雑則)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の規定により補助金等の交付を受けているものは、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成12年規則第10号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の宇治市補助金等交付規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

別記様式第1号(第3条関係)

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別記様式第2号

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別記様式第3号

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別記様式第4号(第4条関係)

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別記様式第5号(第8条関係)

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別記様式第6号(第8条関係)

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別記様式第7号(第9条関係)

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別記様式第8号(第10条関係)

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別記様式第9号(第11条、第14条関係)

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別記様式第10号(第14条関係)

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宇治市補助金等交付規則

昭和48年5月2日 規則第19号

(平成20年6月1日施行)