○宇治市保育所等運営補助金交付要綱

昭和47年2月24日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会福祉法人に対する助成に関する条例施行規則(昭和47年宇治市規則第6号)第2条の規定に基づき、本市にある社会福祉法人が経営する児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園(法第6条の3第7項に規定する保育に係る部分に限る。)(以下「保育所等」という。)に対し、宇治市保育所等運営補助金(以下「補助金」という。)を交付するについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の種類)

第1条の2 市長は、保育所等に対し、次の各号に掲げる補助金を交付するものとする。

(1) 人件費補助金

 処遇改善補助金

 乳児対策補助金

 保育士加配補助金

 時間短縮対策補助金

 長時間保育補助金

(2) 給食日数増補助金

(3) 光熱水費補助金

(4) 傷害保険補助金

(5) 保育料徴収補助金

(6) 保育士研修補助金

(7) 被保護家庭児童委託補助金

(8) 園医手当補助金

(9) 長時間保育運営補助金

(10) 産休明け保育調理師雇用補助金

(11) 日本スポーツ振興センター災害共済給付契約補助金

(12) 衛生費補助金

(13) 修繕費補助金

(14) 副食費徴収免除補助金

(人件費補助)

第2条 人件費補助金は、次の各号に掲げるところにより交付する。

(1) 処遇改善補助金 保育所等の職員の待遇及び労働条件の改善を目的として交付する。

(2) 乳児対策補助金 3歳未満児の保育を向上させるため、保育士を雇用した場合に交付する。

(3) 保育士加配補助金 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号。以下「厚生省基準」という。)第33条第2項に規定する最低基準を超えて保育士を雇用した場合に交付する。

(4) 時間短縮対策補助金 前2号の保育士について、1週間当たり40時間を超えない労働時間を達成するために代替保育士を雇用した場合に交付する。

(5) 長時間保育補助金 厚生省基準第34条に規定する1日8時間を超えて保育した場合に交付する。

(給食日数増補助)

第3条 給食日数増補助金は、児童の給食内容の充実を目的として交付する。

(光熱水費補助金)

第4条 光熱水費補助金は、児童の暖房等に対する経費として交付する。

(傷害保険補助)

第5条 傷害保険補助金は、保育所等がその管理下における児童の負傷等の災害に対して給付を受ける目的で保険契約をした場合に交付する。

(保育料徴収補助)

第6条 保育料徴収補助金は、保育料徴収の円滑を期するため、交付する。

(保育士研修補助)

第7条 保育士研修補助金は、保育士の資質向上を図る目的で実施した研修に対する経費として交付する。

(被保護家庭児童委託補助)

第8条 被保護家庭児童委託補助金は、生活保護法(昭和25年法律第144号)における被保護世帯の児童を委託した場合、その児童の通常の保育促進に要する経費として交付する。

(園医手当補助)

第9条 園医手当補助金は、児童の健康管理を推進するため、保育所等が委嘱した園医に対して手当を支給した場合に交付する。

(長時間保育運営補助)

第10条 長時間保育運営補助金は、1日8時間を超えて保育した場合、これに要した光熱水費等として交付する。

(産休明け保育調理師雇用補助)

第11条 産休明け保育調理師雇用補助金は、産休明け児童を受託し、その保育のために調理師を雇用した場合、これに要した経費として交付する。

(日本スポーツ振興センター災害共済給付契約補助)

第12条 日本スポーツ振興センター災害共済給付契約補助金は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)に基づき、独立行政法人日本スポーツ振興センターとの間に災害共済給付契約を締結した場合、当該契約に係る保育所等の負担の軽減を図るため交付する。

(衛生費補助)

第12条の2 衛生費補助金は、児童の衛生管理を推進するために要した経費について交付する。

(修繕費補助)

第12条の3 修繕費補助金は、施設の維持修繕のために要した経費について交付する。

(副食費徴収免除補助)

第12条の4 副食費徴収免除補助金は、保育所等が児童に係る副食費の徴収を免除するために要した経費について交付する。

(補助基準)

第13条 第2条から前条までに規定する補助金の額は、別表の算式により算出する。

(補助金の交付の申請)

第14条 補助金の交付を受けようとする者は、当該年度の5月末日までに保育所等運営補助金交付申請書(別記様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 補助事業計画書(別記様式第2号)

(2) 歳入歳出予算書

(3) その他市長が必要があると認める書類

(補助金の交付の決定等)

第15条 市長は、前条の規定による申請があつたときは、当該申請に係る書類等により、その適否を審査し、適当と認めたときは、速やかに保育所等運営補助金交付決定通知書(別記様式第3号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

2 前項の規定による通知に係る補助金は、交付決定額の10分の9の額を限度として次の各号に掲げる期別ごとに市長が決定した額に分割し、概算交付する。

(1) 第1期分 4月から6月まで

(2) 第2期分 7月から9月まで

(3) 第3期分 10月から12月まで

(4) 第4期分 1月から3月まで

(補助金の概算交付の請求)

第16条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、前条第2項各号に規定する期別ごとに、保育所等運営補助金概算交付請求書(別記様式第4号)を市長が別に定める日までに、市長に提出するものとする。

(補助金の交付)

第17条 市長は、前条に規定する概算交付請求書の提出があつたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに補助事業者に対し、補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第18条 補助事業者は、補助金の交付の決定に係る本市の会計年度終了後1月以内に補助事業実績報告書(別記様式第5号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 補助事業完了報告書(別記様式第6号)

(2) 決算書

(3) その他市長が必要があると認める書類

(補助金の額の確定)

第19条 市長は、前条の規定による報告があつたときは、当該報告に係る書類等を審査の上、交付すべき補助金の額を確定し、保育所等運営補助金交付確定通知書(別記様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の精算請求等)

第20条 前条に規定する確定通知書を受けた補助事業者は、保育所等運営補助金精算請求書(別記様式第8号。以下「精算請求書」という。)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項に規定する精算請求書の提出があつたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助事業者に対し、補助金を交付するものとする。

(決定の取消し)

第21条 市長は、次の各号の一に該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 補助金を目的外に使用したとき又は不当に使用したと認められるとき。

(3) その他市長が補助金の交付の決定を適当でないと認めるとき。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があつた後においても適用する。

3 第19条の規定は、第1項の規定による取消をした場合について準用する。

(補助金の返還)

第22条 市長は、補助金の交付の決定を取消した場合において、補助事業の当該取消に係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。

2 市長は、第19条に規定する補助金の額が確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。

(書類の保存)

第23条 補助事業者は、補助事業の施行に関する書類及び帳簿等を5年間保存しなければならない。

(補則)

第24条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和49年告示第41号)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年告示第75号)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第2条第2号の改正規定は、昭和49年6月1日から適用する。

(昭和50年告示第68号)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和50年告示第109号)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和51年告示第56号)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年告示第39号)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年告示第96号)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年告示第32号)

1 この要綱は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

2 改正後の規定に基づき、改正前の補助金額との差額の交付を受けようとする者は、第12条の規定にかかわらずこの要綱の施行の日から30日以内に請求しなければならない。

(昭和53年告示第76号)

1 この要綱は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日からこの要綱の施行日の前日までの間に改正前の規定に基づいて交付された補助金は、改正後の規定による補助金の内払いとみなす。

(昭和54年告示第23号)

1 この要綱は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日(以下「適用日」という。)以後に係る民間保育所運営補助金から適用する。

2 改正後の規定に基づき、改正前の補助金額との差額の交付を受けようとする者は、第13条の規定にかかわらずこの要綱の施行の日から30日以内に請求しなければならない。

3 適用日からこの要綱の施行の日の前日までの間に改正前の規定に基づいて交付された補助金は、改正後の規定による補助金の内払いとみなす。

(昭和54年告示第49号)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日以後に係る民間保育所運営補助金から適用する。

(昭和55年告示第13号)

1 この要綱は、公布の日から施行し、改正後の宇治市民間保育所運営補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、昭和54年4月1日(以下「適用日」という。)以後の保育に係る民間保育所運営補助金(以下「補助金」という。)について適用する。

2 適用日以後の保育について、この要綱の施行の日の前日までの間に改正前の宇治市民間保育所運営補助金交付要綱(以下「旧要綱」という。)の規定に基づき既に交付された補助金は、新要綱の規定に基づく補助金の内払いとみなす。

3 新要綱の規定に基づく補助金と旧要綱の規定に基づく補助金との差額の交付を受けようとするものは、新要綱第14条の規定にかかわらず、この要綱の施行の日から起算して30日以内に補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。

(昭和55年告示第40号)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日以後に係る民間保育所運営補助金から適用する。

(昭和56年告示第14号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 改正後の宇治市民間保育所運営補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)別表の規定は、昭和55年4月1日(以下「適用日」という。)以後の保育に係る宇治市民間保育所運営補助金(以下「補助金」という。)から適用する。

3 改正前の宇治市民間保育所運営補助金交付要綱(以下「旧要綱」という。)別表の規定に基づき既に交付された適用日からこの要綱の施行の日の前日までの間の保育に係る補助金は、新要綱別表の規定に基づく補助金の内払とみなす。

4 新要綱別表の規定に基づく補助金と旧要綱別表の規定に基づく補助金との差額の交付を受けようとするものは、新要綱第14条の規定にかかわらず、この要綱の施行の日から起算して30日以内に宇治市民間保育所運営補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。

5 新要綱別記様式の規定は、昭和56年4月1日以後の保育に係る補助金の交付について適用し、同日前の保育に係る補助金の交付については、なお従前の例による。

(昭和56年告示第98号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 改正後の宇治市民間保育所運営補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)別表の規定は、昭和56年4月1日(以下「適用日」という。)以後の保育に係る宇治市民間保育所運営補助金(以下「補助金」という。)から適用する。

3 改正前の宇治市民間保育所運営補助金交付要綱(以下「旧要綱」という。)別表の規定に基づき既に交付された適用日からこの要綱の施行の日の前日までの間の保育に係る補助金は、新要綱別表の規定に基づく補助金の内払とみなす。

4 新要綱別表の規定に基づく補助金と旧要綱別表の規定に基づく補助金との差額の交付を受けようとするものは、新要綱第14条の規定にかかわらず、この要綱の施行の日から起算して30日以内に宇治市民間保育所運営補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。

(昭和57年告示第16号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 改正後の宇治市民間保育所運営補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)別表の規定は、昭和56年4月1日(以下「適用日」という。)以後の保育に係る宇治市民間保育所運営補助金(以下「補助金」という。)から適用する。

3 新要綱の規定を適用する場合においては、改正前の宇治市民間保育所運営補助金交付要綱(以下「旧要綱」という。)の規定に基づいて交付された適用日からこの要綱の施行の日の前日までの間に保育に係る補助金は、新要綱の規定に基づく補助金の内払とみなす。

4 新要綱別表の規定に基づく補助金と旧要綱別表の規定に基づく補助金との差額の交付を受けようとするものは、新要綱第14条の規定にかかわらず、この要綱の施行の日から起算して、30日以内に宇治市民間保育所運営補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。

(昭和57年告示第49号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、昭和57年4月1日以後の保育に係る宇治市民間保育所運営補助金から適用する。

(昭和58年告示第68号)

1 この要綱は、公布の日から施行し、改正後の宇治市民間保育所運営補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、昭和58年4月1日以後の保育に係る宇治市民間保育所運営補助金(以下「補助金」という。)から適用する。

2 改正前の宇治市民間保育所運営補助金交付要綱の規定に基づき既に交付された昭和58年4月1日からこの要綱の施行の日の前日までの間の保育に係る補助金は、新要綱の規定に基づき第1期分として概算交付される補助金の内払とみなす。

3 昭和58年度分の宇治市民間保育所運営補助金については、第14条中「4月末日」とあるのは「6月末日」とする。

(昭和59年告示第52号)

1 この要綱は、公布の日から施行し、改正後の宇治市民間保育所運営補助金交付要綱の規定は、昭和59年4月1日以後の保育に係る宇治市民間保育所運営補助金(以下「補助金」という。)から適用する。

2 昭和59年度分の補助金については、第14条中「4月末日」とあるのは「5月末日」とする。

(昭和60年告示第67号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(昭和61年告示第224号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の宇治市民間保育所運営補助金交付要綱の規定は、昭和61年4月1日以後の保育に係る宇治市民間保育所運営補助金から適用する。

(昭和63年告示第44号)

1 この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。

2 改正後の宇治市民間保育所運営補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の保育に係る補助金について適用し、同日前の保育に係る補助金については、なお従前の例による。

(平成元年告示第84号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の宇治市民間保育所運営補助金交付要綱の規定は、平成元年4月1日以後の保育に係る補助金について適用する。

(平成2年告示第30号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の宇治市民間保育所運営補助金交付要綱の規定は、平成元年4月1日以後の保育に係る補助金について適用する。

(平成2年告示第42号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の宇治市民間保育所運営補助金交付要綱の規定は、平成2年4月1日以後の保育に係る宇治市民間保育所運営補助金から適用する。

(平成3年告示第20号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の宇治市民間保育所運営補助金交付要綱の規定は、平成2年4月1日以後の保育に係る補助金について適用する。

(平成4年告示第22号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の別表及び別記様式第1号の規定は、平成3年4月1日以後の保育に係る補助金について適用する。

(平成5年告示第95号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の宇治市民間保育所運営補助金交付要綱の規定は、平成5年4月1日以後の保育に係る補助金について適用する。

(平成6年告示第31号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の宇治市民間保育所運営補助金交付要綱の規定は、平成5年4月1日以後の保育に係る補助金について適用する。

(平成7年告示第37号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の宇治市民間保育所運営補助金交付要綱の規定は、平成6年4月1日以後の保育に係る補助金について適用する。

(平成8年告示第93号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の宇治市民間保育所運営補助金交付要綱の規定は、平成8年4月1日以後の保育に係る補助金について適用する。

(平成11年告示第34号)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年告示第120号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の宇治市民間保育所運営補助金交付要綱の規定は、平成13年4月1日以後の保育に係る補助金について適用する。

(平成19年告示第27号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年告示第46号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の第12条の規定は、平成23年4月1日以後の保育に係る補助金について適用する。

(平成28年告示第52号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宇治市民間保育所運営補助金交付要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定(光熱水費補助に係る部分に限る。)は、平成27年度以後の年度分の補助金について適用し、平成26年度以前の補助金については、なお従前の例による。

3 前項に定めるもののほか、改正後の要綱の規定は、平成28年度以後の年度分の補助金について適用し、平成27年度以前の補助金については、なお従前の例による。

(平成30年告示第29号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宇治市保育所等運営補助金交付要綱の規定は、平成30年度以後の年度分の補助金について適用し、平成29年度以前の補助金については、なお従前の例による。

(令和2年告示第2号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の宇治市保育所等運営補助金交付要綱の規定は、令和元年10月1日以後の保育に係る補助金について適用する。

別表(第13条関係)

区分

算式

人件費補助

処遇改善補助

3歳未満児賃金改善等加算額×各月初日在籍児童数

3歳児賃金改善等加算額×各月初日在籍児童数

4歳以上児賃金改善等加算額×各月初日在籍児童数

乳児対策補助

(/基準保育士月額賃金/×補助保育士1名分/×基準報酬月数/)(/基準非常勤保育士賃金/×月基準日数×12月/×乳児対策加算率/)

保育士加配補助

基準保育士月額賃金×補助保育士1名分×基準報酬月数

時間短縮対策補助

4時間×52週×2人×基準保育士時間額賃金

長時間保育補助

基準保育士基本報酬額×補助保育士1名分(6月のみ)

基準保育士基本報酬額×補助保育士1名分(12月のみ)

給食日数増補助

乳児基準給食費×3歳未満児各月初日在籍児童数×給食増日数

乳児基準給食費×3歳以上児各月初日在籍児童数×給食増日数

光熱水費補助

基準光熱水費単価×各月初日在籍児童数

傷害保険補助

児童1人につき30,000,000円、1事故の総額200,000,000円の給付を受けるために必要な保険料相当額

保育料徴収補助

20,000円

保育士研修補助

50,000円

被保護家庭児童委託補助

保育促進に要する経費の保護者負担額(1,000円を限度とする。)×各月初日在籍被保護世帯児童数

園医手当補助

国の基準による園医手当額を超えて支給した場合、その差額を支給する。ただし、市が市立保育所園医に支給する額と国の基準による内科医及び歯科医手当額との差額を限度とする。

長時間保育運営補助

56,200円

産休明け保育調理師雇用補助

基準調理員賃金×25日×必要月数×0.5

日本スポーツ振興センター災害共済給付契約補助

基準設置者負担額

衛生費補助

基準検査単価×受検人数

修繕費補助

基準補助単価

副食費徴収免除補助

基準副食費単価×各月副食費徴収免除対象者数

(注)

1 賃金改善等加算額、基準保育士月額賃金、基準報酬月数、基準非常勤保育士賃金、基準保育士時間額賃金、基準保育士基本報酬額、基準給食費、基準光熱水費単価、基準調理員賃金、基準設置者負担額、基準検査単価、基準補助単価及び基準副食費単価は、別に市長が定める。

2 給食増日数は、月基準日数の25日を超えて給食した日数をいう。

別記様式第1号(第14条関係)

画像画像

別記様式第2号(第14条関係)

画像

別記様式第3号(第15条関係)

画像

別記様式第4号(第16条関係)

画像

別記様式第5号(第18条関係)

画像

別記様式第6号(第18条関係)

画像

別記様式第7号(第19条関係)

画像

別記様式第8号(第20条関係)

画像

宇治市保育所等運営補助金交付要綱

昭和47年2月24日 告示第18号

(令和2年1月10日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和47年2月24日 告示第18号
昭和49年3月30日 告示第41号
昭和49年6月18日 告示第75号
昭和50年6月16日 告示第68号
昭和50年10月15日 告示第109号
昭和51年5月15日 告示第56号
昭和52年4月25日 告示第39号
昭和52年8月25日 告示第96号
昭和53年3月25日 告示第32号
昭和53年6月16日 告示第76号
昭和54年2月23日 告示第23号
昭和54年4月27日 告示第49号
昭和55年2月15日 告示第13号
昭和55年4月18日 告示第40号
昭和56年2月27日 告示第14号
昭和56年8月14日 告示第98号
昭和57年3月1日 告示第16号
昭和57年5月21日 告示第49号
昭和58年6月3日 告示第68号
昭和59年4月27日 告示第52号
昭和60年5月24日 告示第67号
昭和61年7月25日 告示第224号
昭和63年3月31日 告示第44号
平成元年6月16日 告示第84号
平成2年3月28日 告示第30号
平成2年4月13日 告示第42号
平成3年2月15日 告示第20号
平成4年3月27日 告示第22号
平成5年7月9日 告示第95号
平成6年3月31日 告示第31号
平成7年3月31日 告示第37号
平成8年8月2日 告示第93号
平成11年3月31日 告示第34号
平成13年9月28日 告示第120号
平成19年3月27日 告示第27号
平成24年3月30日 告示第46号
平成28年4月1日 告示第52号
平成30年3月30日 告示第29号
令和2年1月10日 告示第2号