○病院群輪番制病院運営事業補助金交付要綱
平成7年4月1日
告示第45号
(趣旨)
第1条 南山城医療圏(宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、久御山町、井手町及び宇治田原町で構成する医療圏をいう。)における第二次救急医療体制の整備を図るため、救急医療対策事業実施要綱(昭和54年3月14日4医療第147号京都府衛生部長通知)に基づく病院群輪番制病院運営事業(以下「事業」という。)に係る補助金の交付について、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付額)
第2条 補助金の交付額は、1当番担当日当たり71,040円(12月29日から翌年1月3日までの間においては、111,040円)とする。
(1) 事業に要する経費の明細書
(2) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による届出があつた場合において、必要と認めるときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は補助金の交付の予定額を変更することができる。
(事業実施の報告等)
第6条 市長は、病院に対し、事業の実施に関し報告を求め、検査し、又は必要な指示をすることができる。
(1) 事業に要した経費の明細書
(2) 受入患者に関する報告書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第10条 市長は、前条の規定による請求を受けた日から30日以内に補助金を交付するものとする。
(補助金の返還等)
第11条 市長は、病院が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、補助金の交付の予定額を変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 不正の手段により補助金の交付を受けようとし、又は受けたとき。
(関係書類の保存)
第12条 病院は、事業に係る収支を明らかにした書類等を、補助金の交付を受けた日から5年間保存しておかなければならない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成8年告示第60号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の第2条第1項の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年告示第41号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成10年告示第55号)
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年告示第37号)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年告示第38号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年告示第39号)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年告示第23号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成16年告示第46号)
1 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条第1項の規定は、平成16年度以後の年度分の補助金について適用し、平成15年度分までの補助金については、なお従前の例による。
附則(平成17年告示第40号)
1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条第1項の規定は、平成17年度以後の年度分の補助金について適用し、平成16年度分までの補助金については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
1担当区分 | 診療時間 |
昼間当番担当日 | 午前8時から午後6時まで |
夜間当番担当日 | 午後6時から翌日午前8時まで |
別記様式第1号(第3条関係)
別記様式第2号(第4条関係)
別記様式第3号(第7条関係)
別記様式第4号(第8条関係)
別記様式第5号(第9条関係)