○宇治市請負工事検査規程

昭和60年3月15日

訓令甲第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、建設部及び都市整備部が所管する請負工事(建設部が受託した工事及び製造の請負に係るものを含む。)並びに建設総括室が受託した検査に係る工事(以下「工事」と総称する。)の検査を適正かつ効率的に執行するため、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 工事担当課 工事の施行を担当する課及び室をいう。

(2) 工事担当課長 工事担当課の長又はこれに準じる職にあるものをいう。

(検査の種類)

第3条 工事の検査の種類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 工事完成検査 工事の完成を確認するための検査をいう。

(2) 工事部分払検査 工事の完成前に代価の一部を支払う必要がある場合において、工事の既済部分を確認するための検査をいう。

(3) 指定部分工事完了検査 工事の完成に先立つて引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)の工事の完了を確認するための検査をいう。

(4) 随時検査 工事の施行過程において、契約の適正な履行を確保するため、随時行う検査をいう。

(検査職員の任命)

第4条 財務規則第123条第2項に規定する検査職員は、次の各号に掲げるところにより任命する。

(1) 契約請負代金額が1件30,000,000円以上の工事の検査を行う検査職員は、建設総括室の職員のうちから建設総括室長が任命する。

(2) 契約請負代金額が1件5,000,000円以上30,000,000円未満の工事の検査を行う検査職員は、建設総括室の職員並びに建設部及び都市整備部の副課長以上の職にある職員のうちから建設総括室長が任命する。

(3) 契約請負代金額が1件5,000,000円未満の工事の検査を行う検査職員は、建設総括室の職員並びに建設部及び都市整備部の主査以上の職にある職員のうちから建設総括室長又は建設総括室主幹が任命する。

(検査の委託)

第5条 市長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の15第4項の規定に基づき、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により検査職員によつて検査を行うことが困難であり、又は適当でないと認める場合は、工事検査委託書(別記様式第1号)により職員以外の者(以下「検査員」という。)に委託して検査を行わせることができる。

2 市長は、前項の規定により検査員に委託して検査を行わせた場合は、建設総括室長に当該検査の結果の確認をさせ、当該確認の結果を記載した書面を作成させなければならない。

(検査職員の責務)

第6条 検査職員は、契約書、設計書、図面、仕様書及び別に定める宇治市請負工事検査基準その他の関係書類により公平かつ的確に検査しなければならない。

(検査職員の調査権)

第7条 検査職員は、検査のために必要があると認めるときは、受注者、現場代理人又は法令に定める技術者(以下「受注者等」という。)に対して、口頭若しくは書面により説明を求め、又は必要な書類を提出させることができる。

2 検査職員は、検査のために必要があると認めるときは、当該工事の監督職員又は関係職員に対して、書類及び物件の提示若しくは提出又は事実の説明を求めることができる。

(写真等による検査)

第8条 検査職員は、地中又は水中等外部に現われない工事でその適否の確認が困難なものについては監督職員から工事の施行の状況等を聞くとともに工事写真、工事材料の納入記録その他事実を証する資料に基づいて判定することができる。

(破壊検査)

第9条 検査職員は、検査のために必要があると認めるときは、工事の既成部分の一部を破壊し、分解し、又は試験して出来形の適否を検査するものとする。この場合において、破壊は必要最小限にとどめなければならない。

(製造物の確認)

第10条 検査職員は、製造物が工事の一部とされる場合は、当該製造物の製造者又は納入者に工場等における検査記録その他関係書類を提示させ、又は提出させ確認するとともに説明を求めることができる。

(支給材料の使用状況の調査)

第11条 検査職員は、支給材料のある工事については関係書類に基づいてその使用状況を調査しなければならない。

(検査手続)

第12条 工事担当課長は、受注者から工事完成通知書(別記様式第1号の2)、工事部分払検査請求書(別記様式第2号)、指定部分工事完了通知書(別記様式第2号の2)又は随時検査申請書(別記様式第2号の3)の提出があつたときは、内容確認の上速やかに工事検査執行依頼書(別記様式第3号)を添え、建設総括室長に送付するものとする。

2 建設総括室長は、前項に規定する工事検査執行依頼書の送付を受けたときは、工事検査職員通知書(別記様式第4号)により検査職員に通知するとともに、工事担当課長宛ての工事検査通知書(別記様式第5号)及び受注者宛ての工事検査通知書(別記様式第5号の2)を当該工事担当課長に送付するものとする。

3 前項の通知を受けた工事担当課長は、監督職員を通じて契約書、設計書(出来高設計書を含む。)図面、仕様書、工事写真、記録その他検査に必要な書類を整理し検査職員に提出しなければならない。

(検査の立会い)

第13条 検査は、受注者等及び次の各号に掲げる職員が立ち会い、これを行うものとする。

(1) 契約請負代金額が3,000,000円以上の工事にあつては、当該工事の監督職員及び当該工事の担当課の主査以上の職にある職員とする。

(2) 契約請負代金額が3,000,000円未満の工事にあつては、当該工事の監督職員とする。

(検査の中止)

第14条 検査職員は、検査を行う際次の各号のいずれかに該当したときは検査を中止し、直ちに建設総括室長に報告しなければならない。

(1) 受注者等又はその使用人が検査の執行を妨害したとき。

(2) 手直し、残工事が甚だしく検査に値しないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、工事施行結果に重大な欠陥が認められるとき。

(検査の報告)

第15条 検査職員は、検査を行つたときは工事検査報告書(別記様式第6号)を作成するとともに次の各号に規定する書類を作成し、建設総括室長に提出するものとする。

(1) 工事完成検査にあつては、当該工事の給付が契約内容に適合することを確認したときは、工事完成検査調書(別記様式第7号)を作成するものとする。ただし、当該工事の給付が契約内容に適合しないときは、工事検査報告書のみを作成するものとする。

(2) 工事部分払検査にあつては、出来高相当額の給付が契約内容に適合することを確認したときは、工事部分払検査調書(別記様式第8号)を作成するものとする。ただし、指定部分に係る工事の給付が契約内容に適合しないときは、工事検査報告書のみを作成するものとする。

(3) 指定部分工事完了検査にあつては、指定部分に係る工事の給付が契約内容に適合することを確認したときは、指定部分工事完了検査調書(別記様式第8号の2)を作成するものとする。ただし、指定部分に係る工事の給付が契約内容に適合しないときは、工事検査報告書のみを作成するものとする。

(4) 随時検査にあつては、随時検査申請の内容が契約図書の内容のとおり適正に履行されていると確認したときは、随時検査調書(別記様式第8号の3)を作成するものとする。ただし、随時検査申請の内容が契約図書の内容に適合しないときは、工事検査報告書のみを作成するものとする。

2 検査職員は、前条の規定により検査を中止したときは、工事検査報告書を作成し、建設総括室長に提出するものとする。

3 建設総括室長は、工事完成検査調書、工事部分払検査調書、指定部分工事完了検査調書又は随時検査調書の提出を受け、その内容が工事の請負契約に適合したときは、次の各号の規定により工事担当課長に送付するものとする。

(1) 工事完成検査にあつては、工事完成検査調書とする。

(2) 工事部分払検査にあつては、工事部分払検査調書とする。

(3) 指定部分工事検査にあつては、指定部分工事完了検査調書とする。

(4) 随時検査にあつては、随時検査調書とする。

4 建設総括室長は、前項の規定により工事完成検査調書、工事部分払検査調書、指定部分工事完了検査調書又は随時検査調書を工事担当課長に送付した後、工事検査結果通知書(別記様式第9号)を受注者に送付するものとする。

5 建設総括室長は、第1項及び第2項に規定する工事検査報告書の提出を受け、その内容が工事の請負契約に適合しないと認めるときは指示書(別記様式第10号)を作成し工事担当課長に送付するものとする。

(検査の結果)

第16条 工事担当課長は、前条第3項第1号又は第3号の規定により検査の結果について送付を受けたときは、監督職員を通じて受注者より工事目的物引渡書(別記様式第11号)又は工事目的物部分引渡書(別記様式第11号の2)を提出させるものとする。

2 工事担当課長は、前条第5項に規定する指示書の送付があつたときは、直接又は監督職員を通じて受注者に通知するとともに指示しなければならない。

3 工事担当課長は、前項の規定のうち前条第1項第1号ただし書に係る指示内容について受注者から指示完了届(別記様式第12号)の提出があつたときは、その完了を確認の上、再検査の事務手続を行うものとする。この場合において、事務手続は第12条から前条までの規定を準用する。

4 検査職員は、再検査において写真及び参考資料等により指示の完了が確認できるときは、実地検査を省略することができる。

(検査事務の整理)

第17条 建設総括室長は、工事検査台帳(別記様式第13号)を備え、記録し、及び整理するとともに工事検査報告書を保管するものとする。

(代替履行業者)

第18条 契約書に基づき工事を完成することを保証する保証人に工事の完成を請求した場合においては、この規程中「受注者」とあるのは、「代替履行業者」と読み替えるものとする。

(工事成績の評定)

第19条 検査職員は、請負工事について完成検査を完了した場合は、別に定めるところにより工事成績を評定しなければならないものとする。

(検査の執行の特例)

第20条 契約書の作成を省略する請負工事及び単価契約による工事に係る検査職員の任命、検査手続、検査の報告及び検査の結果に関する処理は、第4条第12条第15条及び第16条の規定にかかわらず、別の定めによることができる。

(補則)

第21条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年訓令甲第18号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和61年訓令甲第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年訓令甲第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年訓令甲第4号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年訓令甲第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年訓令甲第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年訓令甲第3号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年訓令甲第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年訓令甲第6号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令甲第8号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年訓令甲第3号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年訓令甲第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年訓令甲第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別記様式第1号(第5条関係)

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別記様式第1号の2(第12条関係)

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別記様式第2号(第12条関係)

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別記様式第2号の2(第12条関係)

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別記様式第2号の3(第12条関係)

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別記様式第3号(第12条関係)

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別記様式第4号(第12条関係)

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別記様式第5号(第12条関係)

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別記様式第5号の2(第12条関係)

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別記様式第6号(第15条、第17条関係)

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別記様式第7号(第15条関係)

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別記様式第8号(第15条関係)

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別記様式第8号の2(第15条関係)

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別記様式第8号の3(第15条関係)

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別記様式第9号(第15条関係)

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別記様式第10号(第15条関係)

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別記様式第11号(第16条関係)

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別記様式第11号の2(第16条関係)

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別記様式第12号(第16条関係)

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別記様式第13号(第17条関係)

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宇治市請負工事検査規程

昭和60年3月15日 訓令甲第9号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和60年3月15日 訓令甲第9号
昭和60年5月2日 訓令甲第18号
昭和61年5月23日 訓令甲第3号
昭和61年8月8日 訓令甲第11号
平成元年3月31日 訓令甲第4号
平成2年9月14日 訓令甲第5号
平成6年6月17日 訓令甲第12号
平成11年3月19日 訓令甲第3号
平成14年6月3日 訓令甲第7号
平成18年3月31日 訓令甲第6号
平成19年3月30日 訓令甲第8号
平成24年3月30日 訓令甲第3号
平成26年4月1日 訓令甲第1号
平成27年4月1日 訓令甲第1号