○宇治市指定金融機関等事務取扱要綱

昭和52年7月5日

告示第68号

昭和41年3月10日告示第5号(制定)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 宇治市指定金融機関(以下「指定金融機関」という。)、宇治市指定代理金融機関(以下「指定代理金融機関」という。)および宇治市収納代理金融機関(以下「収納代理金融機関」という。)における宇治市の公金(以下「公金」という。)の取扱いについては、別に定めるものを除くほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関および収納代理金融機関をいう。

(2) 収納金融機関 公金の収納事務の全部または一部を取扱う指定金融機関等の店舗をいう。

(3) 支払金融機関 公金の支払事務の全部または一部を取扱う指定金融機関の取りまとめ店をいう。

(4) 総括店 指定金融機関の店舗のうち、指定金融機関等において取扱う公金の収納および支払いの事務を総括する店舗をいう。

(5) 取りまとめ店 指定金融機関等の店舗のうち、当該金融機関の公金の収納および支払いの事務の取りまとめをする店舗をいう。

(6) 取扱店 指定金融機関等の全ての店舗をいう。

(7) 派出所 宇治市役所内に設置された指定金融機関の派出先をいう。

(指定金融機関等の表示)

第3条 指定金融機関等は、次の各号に掲げる標札をその取扱店および派出所にかかげなければならない。

(1) 指定金融機関においては「宇治市指定金融機関」

(2) 派出所においては「宇治市指定金融機関派出所」

(3) 指定代理金融機関においては「宇治市指定代理金融機関」

(4) 収納代理金融機関においては「宇治市収納代理金融機関」

(取りまとめ店および総括店)

第4条 指定金融機関等は、当該金融機関の取扱店のうち1カ店を取りまとめ店としなければならない。

2 指定金融機関の取りまとめ店を総括店とする。

(名称等の変更届)

第5条 指定金融機関等は、当該金融機関の取りまとめ店の名称、位置等に変更があつたときは、その都度総括店を経由して宇治市指定金融機関等取りまとめ店名称等変更届(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

第2章 収納事務

(収入に関する書類)

第6条 収納金融機関で取扱う収納金の受入れは納付書、納税通知書、納入通知書、払込書およびその他納入に関する書類(以下「納付書等」という。)によるものとする。

(取扱いのできない納付書等)

第7条 収納金融機関は、次にかかげる納付書等を取扱うことができない。

(1) 金額(内訳があるときは合計額)を訂正または改ざんしたもの。

(2) 各片の金額または納付者氏名が相違するもの。

(3) 著しい汚損等により金額または納付者氏名が判読し難いもの。

(4) その他納付書等の要件を著しく損うもの。

(収納金の種類)

第8条 収納金融機関が取り扱う収納金は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 一般会計 市税その他の市収納金

(2) 特別会計 国民健康保険事業、墓地公園事業、介護保険事業及び後期高齢者医療事業の収納金

(3) 歳入歳出外現金

(収納金の受入れ)

第9条 収納金融機関は、次の各号に掲げるものに限り、収納金として受け入れることができる。

(1) 現金

(2) 小切手で、次の要件を備えるもの

 持参人払式又は指定金融機関等若しくは会計管理者を受取人とする記名式小切手

 支払人は、手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関にその交換を委託している金融機関であること。

 全国の区域を支払地と定めたもの

 小切手金額が納付金額を超えないもの

 提示期間内に支払の提示ができるもの

(3) 為替証書(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行(以下「郵便貯金銀行」という。)が発行する為替証書をいう。)又は振替払出証書(郵便貯金銀行が発行する振替払出証書をいう。)

(証券による収納)

第10条 収納金融機関は、証券により公金の払込みを受けたときは、次の取扱いをするものとする。

(1) 納付書等の各片に「証券受領」と表示し、その日の収納金とする。

(2) 証券は、収納の日またはその翌営業日にこれを決済しておくこと。

(3) 収納した証券が不渡りとなつたときは、納付者に対し直ちに当該証券について支払いがなかつた旨およびその者の請求により当該証券を還付する旨を書面で通知し、当該収納金を取消すとともに総括店までその旨を報告すること。

(4) 収納金融機関は、前条第2号に規定する小切手であつてもその支払いが確実でないと認めるときは、その受領を拒絶することができる。

(口座振替による収納)

第11条 収納金融機関は、収納金融機関に預金口座を設けている納付者から一定期間継続して口座振替の方法により納付の申出のあつたときは、次に掲げるところにより取扱うものとする。

(1) 納付者から振替納付依頼書(甲)(乙)(別記様式第2号及び別記様式第3号)の提出を受け、所要事項を調査の上、(甲)を市長に送付して(乙)を収納金融機関で保管する。

(2) 市長から「口座振替」と表示した納付書等の送付を受けたときは、納付書等の納期限日に納付者名義の預金口座から納付額を払い出し、収納手続をする。

(3) 預金口座の解約があつたときは、直ちに書面をもつて市長に通知する。

(4) 納付者から第1号の依頼書(以下「依頼書」という。)の内容を変更したい旨の申出又は口座振替取消しの申出があつたときは、新たに所要事項を記入した依頼書の提出を求め、第1号の規定に準じて取り扱う。

(5) 依頼書は、納付者から前2号に規定する申出のあるまで有効とする。

(納付書等の取扱い)

第12条 収納金融機関は、納付書等により収納金を受け入れたときは、次の各号に掲げるところにより取り扱うものとする。

(1) 納付書等の各片の記載事項が一致していることを確認する。

(2) 納付書等の各片の領収日付印の欄に収納金融機関所定の領収印を押印の上、当該押印した納付書等の一片の領収証書を納付者に交付する。ただし、収納金融機関に備え付けられた端末機で納付書等を処理する方法により収納金を受け入れたときは、当該端末機から出力される当該領収印の印影を印刷した領収証書(指定金融機関等が定める様式であつて、会計管理者が認めたものに限る。)又は当該領収印を押印した納付書等の一片の領収証書のいずれかを納付者に交付する。

(3) 納期限を経過した収納金を収納する際は、当該収納金のほか督促手数料及び所定の延滞金を納入させる。

(収納代理金融機関の取りまとめ)

第13条 収納代理金融機関の各取扱店は、毎営業日領収済通知書(領収済通知書に代わる書類で会計管理者が認めたものを含む。以下同じ。)を取りまとめるものとする。

2 収納代理金融機関の各取扱店は、前項の規定により取りまとめられた領収済通知書を、遅滞なく、取りまとめ店へ送付するものとする。

3 取りまとめ店は、前項の規定により各取扱店より送付を受けた領収済通知書及び当該取りまとめ店が取り扱つた収納金に係る領収済通知書に必要書類を添えて、遅滞なく、所定の方法により指定金融機関へ送付するものとする。

4 取りまとめ店は、取扱店が収納金を受け入れたときは、遅滞なく、収納金を総括店に払い込むものとする。

(指定代理金融機関の取りまとめ)

第14条 前条第1項から第3項までの規定は、指定代理金融機関の取りまとめについて準用する。この場合において、同条第1項及び第2項中「収納代理金融機関」とあるのは「指定代理金融機関」と読み替えるものとする。

2 取りまとめ店は、収納金を会計管理者があらかじめ指定した方法により会計管理者名義の普通預金口座に受け入れなければならない。

(指定金融機関の取りまとめ)

第15条 指定金融機関の各取扱店は、毎営業日領収済通知書を取りまとめるものとする。

2 指定金融機関は、前項の規定により取りまとめられた領収済通知書を、遅滞なく、所定の方法により取りまとめるものとする。

3 総括店は、第13条第3項(前条第1項において準用する場合を含む。)の規定により送付を受け、及び前項の規定により取りまとめられた領収済通知書に必要書類を添えて、遅滞なく、会計管理者に送付しなければならない。

4 総括店は、第13条第4項の規定による収納金及び当該金融機関が受け入れた収納金を会計管理者があらかじめ指定した方法により会計管理者名義の普通預金口座に受け入れなければならない。

第3章 支払事務

(小切手による支払)

第16条 支払金融機関は、会計管理者から小切手振出済通知書を受け取つたときは、当該通知書の内容に基づいて前条第4項の普通預金口座から会計管理者があらかじめ定めた当座預金口座に当該通知書の金額を振り替えるものとする。

2 支払金融機関は、会計管理者が振り出した小切手の提示を受けて、その支払を求められたときは、次の各号に掲げる事項を調査し、その支払をしなければならない。

(1) 小切手が所定の様式に適合していること。

(2) 印影が明りようであり、届出の印鑑と一致していること。

(3) 小切手が、その振出日付から1年を経過したものでないこと。

(4) 小切手がその振出日付の属する年度の出納閉鎖期日経過後に提示されたものであるときは、小切手等支払未済繰越金として整理されているものであること。

3 前項の小切手が調査の結果、不適合のときは、直ちにその事実を会計管理者に照会し、その指示を受けて処理するものとする。

4 支払金融機関は、毎日その日の小切手の支払額について小切手振出済通知書により照合しなければならない。

(口座振替による支払)

第17条 支払金融機関は、会計管理者から小切手を添えて口座振替の依頼を受けたときは、直ちにその内容に基づいて振り替えるものとする。この場合において、支払金融機関は、債権者があらかじめ口座振込済通知書の送付に要する費用を負担しているときは、直ちに当該口座振込済通知書に振込済印を押し、当該債権者に送付しなければならない。

2 支払金融機関は、会計管理者より口座振替の訂正依頼を受けたときは、その指示に従つて振替手続を執らなければならない。

(指定金融機関の取りまとめ)

第18条 取りまとめ店は、当日直接振り替えた金額を集計し、必要書類を添えて、遅滞なく、会計管理者へ送付しなければならない。

第4章 雑則

(公金の保管)

第19条 指定金融機関及び指定代理金融機関は会計管理者の指示により、普通預金、通知預金、定期預金等の相互の振替をするものとする。

(預金利子)

第20条 指定金融機関及び指定代理金融機関は前条の各預金に対する利息について、利息計算書を会計管理者に提出し、会計別受入科目の指示を受けなければならない。

(預金残高証明)

第21条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、第19条の預金の毎月末日における預金残高について、預金残高証明書を翌月の7営業日までに会計管理者に提出しなければならない。

(事務連絡等の周知)

第22条 総括店及び取りまとめ店は、市長及び会計管理者から公金取扱等に関する通達等を受けた場合、その内容を直ちに当該金融機関の各取扱店及び派出所に周知しなければならない。

(帳簿書類等の保存)

第23条 指定金融機関等は、収納および支払いに関する帳簿書類等を年度別に区分し、年度経過後少なくとも帳簿にあつては10年間、その他の書類にあつては5年間保存しなければならない。

2 前項の保存期間は、当該収納金の属する年度の初日から起算する。

(その他)

第24条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に市長が定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し、昭和52年6月30日から適用する。

2 この要綱施行の際、現に改正前の規定により提出されている振込納付依頼書については、改正後の規定により提出された振替納付依頼書とみなす。

3 改正前の規定による振込納付依頼書は、当分の間、改正後の規定により印刷された振替納付依頼書とみなす。

(昭和52年告示第129号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(昭和53年告示第4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(昭和53年告示第67号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(昭和58年告示第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(昭和58年告示第128号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(昭和58年告示第141号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(昭和59年告示第28号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の施行の際、現に改正前の宇治市指定金融機関等事務取扱要綱の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。

(昭和59年告示第30号)

この要綱は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年告示第225号)

この要綱は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和62年告示第10号)

この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年告示第18号)

この要綱は、昭和62年3月1日から施行する。

(平成元年告示第100号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の施行の際、現に改正前の宇治市指定金融機関等事務取扱要綱の規定により作成されている様式書類は、なを当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成2年告示第99号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成5年告示第118号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(宇治市口座振替納付手続及び収納事務取扱要領の一部改正)

2 宇治市口座振替納付手続及び収納事務取扱要領(昭和52年宇治市告示第69号)の一部を次のように改正する。

第6条第1項中「(丙)」を削り、「から別記様式第2号の5まで」を「及び別記様式第2号の4」に改める。

第7条第3項中「依頼書(甲)(乙)(丙)」を「依頼書(甲)(乙)」に、「、依頼書(丙)」を「、依頼書(乙)」に改め、「、依頼書(乙)とともに」を削る。

(平成5年告示第126号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成7年告示第87号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成8年告示第61号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成9年告示第39号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成9年告示第50号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成11年告示第106号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(平成12年告示第33号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年告示第31号)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年告示第80号)

この要綱は、平成14年5月31日から施行する。

(平成19年告示第41号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年告示第123号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成20年告示第50号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年告示第39号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年告示第77号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年告示第77号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別記様式第2号及び別記様式第2号の2の規定は、平成28年度以後の年度分の墓園管理料について適用し、平成27年度分までの墓園管理料については、適用しない。

(平成28年告示第38号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年告示第57号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第69号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に改正前の宇治市指定金融機関等事務取扱要綱の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(令和4年告示第107号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年11月4日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に改正前の宇治市指定金融機関等事務取扱要綱の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(令和6年告示第35号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別記様式第1号(第5条関係)

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別記様式第2号(第11条関係)

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別記様式第3号(第11条関係)

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宇治市指定金融機関等事務取扱要綱

昭和52年7月5日 告示第68号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和52年7月5日 告示第68号
昭和52年11月15日 告示第129号
昭和53年1月17日 告示第4号
昭和53年5月26日 告示第67号
昭和58年1月4日 告示第3号
昭和58年10月7日 告示第128号
昭和58年11月4日 告示第141号
昭和59年3月23日 告示第28号
昭和59年3月30日 告示第30号
昭和61年7月25日 告示第225号
昭和62年1月16日 告示第10号
昭和63年2月19日 告示第18号
平成元年7月14日 告示第100号
平成2年11月2日 告示第99号
平成5年9月17日 告示第118号
平成5年10月15日 告示第126号
平成7年9月22日 告示第87号
平成8年5月17日 告示第61号
平成9年4月1日 告示第39号
平成9年5月6日 告示第50号
平成11年10月8日 告示第106号
平成12年3月31日 告示第33号
平成13年3月30日 告示第31号
平成14年5月17日 告示第80号
平成19年3月30日 告示第41号
平成19年10月1日 告示第123号
平成20年3月31日 告示第50号
平成21年3月31日 告示第39号
平成23年8月10日 告示第77号
平成27年4月1日 告示第77号
平成28年3月31日 告示第38号
平成30年4月2日 告示第57号
令和3年5月28日 告示第69号
令和4年11月2日 告示第107号
令和6年3月29日 告示第35号