○宇治市あき地の雑草等の除去に関する条例施行規則

昭和50年7月15日

規則第35号

(目的)

第1条 この規則は、宇治市あき地の雑草等の除去に関する条例(昭和50年宇治市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(除去の委託申請)

第2条 条例第6条の規定により、雑草等の除去を委託しようとする者(以下「委託者」という。)は、雑草等除去委託申請書(別記様式第1号。以下「委託申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(委託費用)

第3条 雑草等の除去に要する委託費用は、1平方メートルにつき60円とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 前項の費用は、委託者が委託申請書を市長に提出したときに委託料として納入するものとする。

3 あき地に1平方メートル未満の端数があるときは、これを切り捨て計算する。

(命令書)

第4条 条例第7条第1項の規定による命令は、雑草等除去命令書(別記様式第2号)により行うものとする。

(履行期限)

第5条 条例第7条第1項に規定する命令の履行期限は、前条の規定による命令書の交付の日から起算して30日以内とする。

(戒告書等)

第6条 行政代執行法(昭和23年法律第43号。以下「法」という。)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(別記様式第3号)により行うものとする。

2 法第3条第2項の規定による通知は、代執行令書(別記様式第4号)により行うものとする。

(調査報告書)

第7条 条例第10条第1項の規定による調査報告は、雑草等の除去に関する調査報告書(別記様式第5号)により行うものとする。

(行政代執行責任者証等)

第8条 法第4条に規定する証票は、行政代執行責任者証(別記様式第6号)とする。

2 条例第10条第2項に規定する証票は、身分証明書(別記様式第7号)とする。

(昭和51年規則第45号)

この規則は、昭和51年11月10日から施行する。

(昭和53年規則第47号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第14号)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ、使用することができる。

(平成5年規則第8号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成28年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記様式第1号(第2条関係)

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別記様式第2号(第4条関係)

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別記様式第3号(第6条関係)

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別記様式第4号(第6条関係)

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別記様式第5号(第7条関係)

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別記様式第6号(第8条関係)

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別記様式第7号(第8条関係)

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宇治市あき地の雑草等の除去に関する条例施行規則

昭和50年7月15日 規則第35号

(平成28年4月1日施行)