○建築基準法に基づく公開による意見の聴取に関する規則
平成5年3月29日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の規定に基づく公開による意見の聴取(以下「意見聴取」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(意見聴取の請求)
第2条 法の規定により意見聴取を請求しようとする者は、意見聴取請求書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
(意見聴取の公告)
第3条 意見聴取の公告は、宇治市公告式条例(昭和26年宇治市条例第1号)の規定により行う。
(代理人)
第4条 第2条の規定による請求をした者(以下「請求者」という。)並びに法に規定する利害関係を有する者及び関係人(以下「利害関係者」という。)は、意見聴取に際して代理人を出頭させようとするときは、あらかじめ委任状を市長に提出しなければならない。
(証人)
第5条 請求者及び利害関係者並びにこれらの者の代理人は、意見聴取に際して証人を出席させようとするときは、あらかじめ証人の住所、氏名及び職業並びに立証の趣旨を文書により市長に届け出なければならない。
(証拠)
第6条 市長は、意見聴取に際して必要があると認めるときは、請求者又はその代理人に証拠の提出を求めることができる。
(参考人)
第7条 市長は、意見聴取に際して必要があると認めるときは、関係行政機関の職員その他の参考人の出席を求めて意見を聞くことができる。この場合においては、あらかじめ意見聴取の事項、期日及び場所をその者に通知するものとする。
(議長及び書記)
第8条 意見聴取は、市長の指名する職員が議長となつて行う。
2 議長は、意見聴取の事務を処理させるため、職員のうちから書記を指名するものとする。
(意見聴取の方法)
第9条 意見聴取は、口頭陳述により行う。
2 前項の規定にかかわらず、請求者及び利害関係者並びにこれらの者の代理人は、あらかじめ陳述書を提出して口頭陳述に代えることができる。
3 請求者及び利害関係者並びにこれらの者の代理人が前項の陳述書を提出した場合においては、意見聴取に出頭しなかつたときでも、その陳述書及び意見聴取の事項の調査に当たつた職員が作成し、署名した調書により意見聴取を行うことができる。
4 議長は、意見聴取において前2項の陳述書及び調書を書記に朗読させなければならない。
(発言の制限)
第10条 意見聴取においては、議長の承認を受けなければ発言してはならない。
2 議長は、意見聴取の事項の範囲を超えた発言及び不穏当な発言を制止することができる。
(秩序の保持)
第11条 議長は、意見聴取の場所における秩序を保持するために必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。
2 議長は、意見聴取を妨害し、又は意見聴取の場所における秩序を乱す者に対し、退場その他必要な措置を命ずることができる。
(意見聴取の延期)
第12条 請求者及びその代理人は、やむを得ない理由により意見聴取に出頭することができないときは、理由を付してその旨を意見聴取の期日の前日までに市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出があつた場合において、正当な理由があると認めるときは、意見聴取の期日を延期することができる。
3 市長は、災害その他やむを得ない理由があるときは、意見聴取の期日を延期し、又は意見聴取の場所を変更することができる。
5 市長は、第1項の届出に正当な理由がないと認めるときは、その旨を請求者及びその代理人に通知するものとする。
2 市長は、利害関係者及びその代理人が第9条第2項の陳述書を1通も提出しなかつた場合で、かつ、その全員が意見聴取に出頭しなかつた場合は、意見聴取を行つたものとして、これを終結させることができる。
(意見聴取の記録)
第14条 議長は、意見聴取に出頭又は出席をした者の氏名及び陳述の要旨並びに意見聴取の経過を記録した調書を作成し、これを市長に提出しなければならない。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式(第2条関係)