○宇治市建築計画概要書等閲覧規程

平成5年3月29日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この規程は、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第11条の3第3項の規定に基づき、同条第1項各号に掲げる書類(以下「概要書等」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧場所)

第2条 概要書等の閲覧場所は、宇治市都市整備部建築指導課内に設置する。

(閲覧日及び閲覧時間)

第3条 概要書等の閲覧日は、宇治市の休日を定める条例(平成2年宇治市条例第28号)第1条第1項に規定する休日以外の日とする。

2 概要書等の閲覧時間は、午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。

3 市長は、概要書等の整理その他必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、臨時に概要書等を閲覧に供しない日を設け、又は概要書等の閲覧時間を変更することができる。

4 前項の規定により臨時に概要書等を閲覧に供しない日を設け、又は概要書等の閲覧時間を変更するときは、あらかじめその旨を宇治市公告式条例(昭和26年宇治市条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示する。

(閲覧料)

第4条 概要書等の閲覧は、無料とする。

(閲覧手続)

第5条 概要書等(指定道路図及び指定道路調書を除く。)を閲覧しようとする者は、建築計画概要書等閲覧請求書(別記様式)により市長に提出しなければならない。

(閲覧の禁止又は制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、概要書等の閲覧を禁止し、又は制限することができる。

(1) 概要書等を汚損し、破壊し、若しくは加筆訂正した者又はこれらのおそれがあると認められる者

(2) 他の閲覧者に迷惑を及ぼした者又はそのおそれがあると認められる者

(3) 職員の指示に従わない者又はこの規程に違反した者

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年告示第68号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年告示第54号)

この告示は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年告示第53号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年告示第95号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年告示第44号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年告示第153号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第18号)

この規程は、公布の日から施行する。

別記様式(第5条関係)

画像

宇治市建築計画概要書等閲覧規程

平成5年3月29日 告示第37号

(令和3年3月10日施行)

体系情報
第7編 市民生活/第1章
沿革情報
平成5年3月29日 告示第37号
平成7年6月30日 告示第68号
平成10年3月31日 告示第54号
平成11年5月1日 告示第53号
平成17年7月15日 告示第95号
平成22年2月26日 告示第44号
令和2年12月17日 告示第153号
令和3年3月10日 告示第18号