○宇治市ラブホテル建築等規制条例施行規則

昭和59年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇治市ラブホテル建築等規制条例(昭和59年宇治市条例第19号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(構造及び設備)

第2条 条例第2条第2号に規定する構造及び設備は、次の各号に定めるものをいう。ただし、第1号から第7号までに掲げる構造及び設備は、宿泊又は休憩のために利用する客以外の客においても利用できるものでなければならない。

(1) 営業時間中自由に出入りすることのできる玄関

(2) 受付及び応接の用に供する帳場、フロント等の施設で、客と従業者とが開放的に対面できる形態のもの並びにその施設から各客室に通じる共用の廊下、階段、昇降機等の施設

(3) 自由に利用でき、かつ、収容客数に相応した広さを有するロビー、応接室、談話室等の施設

(4) 会議、催し物、宴会等に使用することができ、かつ、収容客数に相応した広さを有する会議室、広間等の施設

(5) 食堂、レストラン、喫茶室等及びこれらに付随する調理室、配膳室等の施設

(6) 1人部屋又は3人以上が利用できる部屋が相当数ある構造

(7) 専ら客が利用するための開放された駐車施設(駐車施設を有している場合に限る。)

(8) 建築物又はこれに附属する屋外広告物の形態及び色彩が著しく装飾的にならないよう配慮され、付近の自然的又は社会的環境を損なわない清楚で素朴な外観

2 前項に定めるもののほか、構造及び設備は、別表に定めるものでなければならない。

(事前届出、同意及び通知)

第3条 条例第3条第1項に規定する届出は、旅館等建築届出書(別記様式第1号)により、次の表に掲げる図書を添付して行うものとする。

図書の種類

明示すべき事項

縮尺

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

1/2,500程度

配置図

方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び用途、届出にかかる建築物と他の建築物との区別並びに敷地の接する道路の位置及び幅員

1/100~1/500

各階平面図

方位、間取り、各室の用途及び面積

1/100~1/200

立面図

高さ、開口部の位置及び外壁の色彩

1/100~1/200

2 市長は、建築主が屋外広告物を設置する場合には、前項に規定する図書のほか、完成透視図その他必要な図書及び書類を添付させることができる。

3 条例第3条第2項に規定する申請は、ラブホテル建築同意申請書(別記様式第2号)により行うものとする。

4 条例第3条第3項の規定により同意した場合の通知はラブホテル建築同意通知書(別記様式第3号)により、同意しなかつた場合の通知は、ラブホテル建築不同意通知書(別記様式第4号)により行うものとする。

(規制区域)

第4条 条例第4条第5号に規定する地域又は区域は、市長が定める地域整備計画においてモーテル類似施設の建築規制を必要とされた東笠取、西笠取、二尾、池尾及び炭山の地域をいう。

(中止命令)

第5条 条例第6条に規定する中止命令は、ラブホテル建築中止命令書(別記様式第5号)により行うものとする。

(改善勧告及び改善命令)

第6条 条例第7条第1項に規定する改善勧告は、改善勧告書(別記様式第6号)により、同条第2項に規定する改善命令は、改善命令書(別記様式第7号)により行うものとする。

(身分証明書)

第7条 条例第8条第2項に規定する証明書は、立入調査員証(別記様式第8号)とする。

(審議会の所掌事務)

第8条 条例第9条第1項に規定する宇治市ラブホテル建築等規制審議会(以下「審議会」という。)は、市長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について調査及び審議を行い、市長に答申するものとする。

(1) 条例第2条第2号に定めるラブホテルの定義に関すること。

(2) 条例第4条に定める規制区域に関すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項

2 審議会は、前項の諮問に関連する事項について市長に意見を述べることができる。

(組織)

第9条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 知識経験を有する者

(2) 前号に定めるもののほか、市長が適当と認める者

(任期)

第10条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第11条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第12条 審議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第13条 会長は、審議会の会議において必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第14条 審議会の庶務は、人権環境部環境企画課において処理する。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行後最初の審議会の会議の招集は、第12条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。

(昭和60年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第24号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(1) 玄関は、客が利用する際必ず通過する場所であること。

(2) 利用客が玄関帳場の位置を容易に確認できる表示があること。

(3) 駐車施設から玄関帳場を経由せず、直接客室へ通じることができる開口部を有する構造になつていないこと。

(4) 玄関帳場が客との面接に適さず、又は附帯設備により客と直接面接することを要しない利用を可能とする構造でないこと。

(5) 特殊な機構のベッド等の設備がないこと。

(6) 客室に専ら客の性的感情を刺激するための装置、照明、装飾品その他の設備を設ける等明らかに通常のホテル等と異なる構造でないこと。

(7) ネオンサイン等は、点滅するものでないこと。

(8) 車庫、駐車施設等の出入口がのれん、カーテン、布等により外部から見通せない構造になつていないこと。

(9) 空室、満室等を表示する設備が外部に常設されていないこと。

別記様式第1号(第3条関係)

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別記様式第2号(第3条関係)

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別記様式第3号(第3条関係)

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別記様式第4号(第3条関係)

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別記様式第5号(第5条関係)

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別記様式第6号(第6条関係)

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別記様式第7号(第6条関係)

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別記様式第8号(第7条関係)

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宇治市ラブホテル建築等規制条例施行規則

昭和59年3月31日 規則第6号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 市民生活/第1章
沿革情報
昭和59年3月31日 規則第6号
昭和60年7月6日 規則第30号
平成10年3月31日 規則第24号
平成12年6月16日 規則第53号
平成24年3月30日 規則第13号
平成26年4月1日 規則第12号
平成31年3月29日 規則第7号