○宇治市土地情報登録制度実施要綱

平成6年8月1日

告示第73号

(目的)

第1条 この要綱は、公共事業用地及び公共事業用地取得に伴う代替地(以下「公共事業用地等」という。)の確保について、土地の所有者から広く土地の情報を収集し、これを登録することにより、公共事業の円滑な推進を図ることを目的とする。

(土地情報の要件)

第2条 公共事業用地等として登録することができる土地の情報(以下「土地情報」という。)は、次に掲げる要件を満たした土地をその対象とする。

(1) 一区画の面積がおおむね100平方メートル以上の更地で、公共事業用地等として利用可能なものであること。

(2) 土地の所有者及び土地の境界が明確であること。

(3) 所有権以外の権利が設定されていない土地又は設定されていても宇治市において利用するまでに抹消が確実な土地であること。

(登録の申請)

第3条 土地情報の対象となる土地の所有者で、登録を受けようとするもの(以下「土地所有者」という。)は、宇治市土地情報登録申請書(別記様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 前項の申請書の提出があつた土地情報について、市長は、その内容を審査し、適当と認められるときは、宇治市土地情報登録台帳(別記様式第2号)に登録し、宇治市土地情報登録決定通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとし、不適当と認められるときは、宇治市土地情報登録却下通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。

(登録の取消し及び変更)

第4条 土地所有者は、宇治市土地情報登録台帳の登録の取消しを受けようとするときは宇治市土地情報登録取消届出書(別記様式第5号)を、前条第1項の規定により提出した宇治市土地情報登録申請書の内容に変更が生じたときは、宇治市土地情報登録変更届出書(別記様式第6号)を速やかに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出書の提出があつたときは、速やかに宇治市土地情報登録台帳の登録を取り消し、又は登録の内容を変更するものとする。

(登録の有効期間)

第5条 土地情報の登録の有効期間は、登録又は登録の変更の日から2年とする。

(費用の負担)

第6条 登録した土地情報に基づき土地の利用を市長が決定したときは、当該土地の取得等に関する次の費用を宇治市において負担するものとする。

(1) 土地の測量費用

(2) 土地の分筆に要する費用

(3) 契約に係る収入印紙代

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成13年告示第125号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年告示第3号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

別記様式第1号(第3条関係)

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別記様式第2号(第3条関係)

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別記様式第3号(第3条関係)

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別記様式第4号(第3条関係)

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別記様式第5号(第4条関係)

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別記様式第6号(第4条関係)

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宇治市土地情報登録制度実施要綱

平成6年8月1日 告示第73号

(平成30年4月1日施行)