○宇治市環境美化推進条例

平成11年10月8日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、空き缶等の散乱を防止することにより、環境の美化を促進し、歴史文化都市としての本市の美観の形成に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き缶等 飲料を収納していた缶、瓶その他の容器、たばこの吸い殻、紙くず、廃プラスチック類、チューインガムのかみかすその他これらに類するもので、容易に投棄され、かつ、その散乱した状態が環境の美化を妨げるおそれのあるものをいう。

(2) 回収容器 飲料を収納していた缶、瓶その他の容器を回収するための容器をいう。

(3) 公共の場所等 道路、公園、広場、河川その他の公共の場所及び他人が所有し、占有し、又は管理する場所をいう。

(投棄の禁止)

第3条 何人も、空き缶等を持ち帰り、又は回収容器、吸い殻入れ等へ投入することなくして、みだりに公共の場所等に捨ててはならない。

2 何人も、その使用していた釣針又は釣糸をみだりに河川及びその周辺に放置してはならない。

(飼い犬の管理)

第4条 何人も、自己の所有し、又は管理する犬を屋外へ連れ出す場合は、犬のふんの処理用具を携行し、犬がふんをしたときは、直ちに回収しなければならない。

(重点地域の指定)

第5条 市長は、特に環境の美化を推進する必要があると認める地域を環境美化推進重点地域(以下「重点地域」という。)として指定することができる。

2 市長は、必要があると認めるときは、重点地域を解除し、又は変更することができる。

3 市長は、重点地域を指定し、解除し、又は変更したときは、その旨及び区域を告示する。

(回収容器の設置及び管理)

第6条 重点地域内において、容器に収納した飲料を自動販売機により販売する者は、回収容器を設置するとともに、当該回収容器の機能が発揮されるよう適正に管理しなければならない。

(勧告)

第7条 市長は、前条の規定に違反している者に対し、期限を定め、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(命令及び公表)

第8条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなく当該勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定め、当該勧告に従うことを命令することができる。

2 市長は、前項の命令を受けた者が正当な理由がないのにその命令に従わないときは、その旨を公表することができる。

(原状回復命令)

第9条 市長又はその指定する職員(以下「指定職員」という。)は、重点地域内において第3条の規定に違反した者に対し、原状回復を命令することができる。

(報告の徴収)

第10条 市長は、第7条の規定の施行に必要な限度において、第6条に規定する者に対し、回収容器の設置状況又は管理状況に関し必要な報告を求めることができる。

(立入調査)

第11条 市長は、第7条及び第8条の規定の施行に必要な限度において、指定職員に必要な場所に立ち入らせ、回収容器の設置状況又は管理状況に関し調査させることができる。

2 前項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(身分証明書の携帯等)

第12条 指定職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(罰則)

第14条 第8条第1項の規定による命令に違反した者は、50,000円以下の罰金に処する。

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同項の罰金刑を科する。

第15条 第9条の規定による命令に違反した者は、30,000円以下の罰金に処する。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

宇治市環境美化推進条例

平成11年10月8日 条例第26号

(平成11年10月8日施行)