○宇治市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例
平成8年3月29日
条例第10号
昭和47年3月31日条例第11号(制定)
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、廃棄物の減量の推進及びその適正な処理について必要な事項を定め、市民の生活環境の保全及び資源が循環して利用されるまちづくりを図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「特定家庭用機器廃棄物」とは、特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物をいう。
2 この条例において「指定再資源化製品廃棄物」とは、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第12項に規定する指定再資源化製品が廃棄物となつたものをいう。
3 前2項に定めるもののほか、この条例における用語の意義は、法の例による。
(市民の責務)
第3条 市民は、廃棄物の排出の抑制、分別排出の徹底、再生利用の促進等により、廃棄物の減量及びその適正な処理に努めなければならない。
2 市民は、廃棄物の減量及びその適正な処理並びに地域の清潔の保持に関し、市の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動によつて生じた廃棄物を、自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、廃棄物の排出の抑制、再生利用の促進等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
3 事業者は、前2項に定めるもののほか、廃棄物の減量及びその適正な処理に関し、市の施策に協力しなければならない。
(市の責務)
第5条 市は、廃棄物の排出の抑制、再生利用の促進その他の施策を通じて廃棄物の減量及びその適正な処理の確保を図らなければならない。
2 市は、前項の責務を果たすため、市民及び事業者の意識の啓発を図るとともに、それらの自主的な活動を支援するよう努めなければならない。
(清潔の保持)
第6条 何人も、公園、広場、道路、河川その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
2 遺棄された動物の死体を発見した者は、速やかに市長に届け出なければならない。
3 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は管理者とする。以下同じ。)は、みだりに廃棄物が捨てられることのないように、その土地又は建物の適正な管理に努めなければならない。
4 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内に廃棄物が捨てられたときは、その廃棄物を自らの責任で処理するよう努めなければならない。
(市民による廃棄物の減量)
第7条 市民は、使い捨ての製品、容器等の使用を抑制し、簡素に包装された製品、再生品又は再生利用が可能な製品を購入すること等により、廃棄物の排出の抑制及び再生利用に努めなければならない。
2 市民は、地域団体等が行う再生資源の回収及び市が行う分別収集による廃棄物の減量化に協力しなければならない。
(事業者による廃棄物の減量)
第8条 事業者は、物の製造、加工、販売等その事業活動により生じる廃棄物について、次の各号に掲げる方策を積極的に講ずることにより、資源の有効利用と廃棄物の減量に努めなければならない。
(1) 使い捨ての製品、容器等の製造、販売及び使用の抑制
(2) 容易に再生利用が可能な製品、容器等の開発及び普及
(3) 再生資源の分別の徹底
(4) 再生資源及び再生品の利用の促進
(5) 再生資源の回収体制の整備
(6) 製品等の包装の簡素化
(市による廃棄物の減量)
第9条 市は、市民による集団回収活動等の廃棄物の減量の取組みに対し、情報提供、助成制度その他の必要な施策を講じなければならない。
2 市は、再生品又は再生利用が可能な物の積極的な利用等により、自ら廃棄物の減量に努めなければならない。
(一般廃棄物処理計画)
第10条 市長は、法第6条第1項の規定による一般廃棄物の処理に関する計画(以下「計画」という。)を定めたときは、告示しなければならない。
2 前項の規定は、計画の変更について準用する。
(一般廃棄物の処理)
第11条 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物は、自ら処分するよう努めるとともに、自ら処分することができない一般廃棄物については、市が定める計画に従い、適正に分別した上、飛散し、及び流出しない方法で、所定の収集場所に搬出しなければならない。
2 土地又は建物の占有者は、有料により臨時に、若しくは継続して一般廃棄物の収集を受けようとするとき又は犬、猫その他の動物の死体を自ら処理することが困難なときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(排出禁止物)
第12条 土地又は建物の占有者は、一般廃棄物の収集に際して、次の各号に掲げる廃棄物を排出してはならない。
(1) 著しく悪臭を発生させるもの
(2) 引火性のあるもの
(3) 人の健康又は生活環境に有害な物質を含むもの
(4) 特別管理一般廃棄物
(5) 法第6条の3第1項の規定により指定を受けた一般廃棄物
(6) 第15条第1項の規定により指定を受けた一般廃棄物
(7) 前各号に定めるもののほか、一般廃棄物の処理に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの
(事業者の処理責任等)
第13条 事業者は、その活動によつて生じた一般廃棄物を自らの責任において生活環境の保全上支障のない方法により、適正に処理しなければならない。
2 法第6条の2第5項に規定する市長の指示は、1日平均500リットル以上又は100キログラム以上の一般廃棄物を排出する事業者に対し行うものとする。
3 事業者は、前項に規定する一般廃棄物について、あらかじめ焼却、破砕、圧縮その他の前処理に努めなければならない。
(多量排出事業者に対する勧告及び公表)
第14条 市長は、法第6条の2第5項の規定による指示に従わない事業者に対し、期限を定めて指示の内容を履行するよう勧告することができる。
2 市長は、前項に規定する勧告を受けた事業者が、その勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
3 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該事業者にその理由を通知し、弁明の機会を与えなければならない。
(適正処理困難物の指定等)
第15条 市長は、法第6条の3第1項の規定に基づき環境大臣が指定したもの以外の一般廃棄物を適正処理困難物として指定することができる。
2 市長は、前項の規定により指定をしたときは、これを告示しなければならない。
3 市長は、適正処理困難物になる前の製品、容器等の製造、加工及び販売を行う事業者に対し、自らの責任でその回収等の措置を講ずるよう指示することができる。
4 市民は、事業者が適正処理困難物の回収等の必要な措置を講ずる場合は、これに協力しなければならない。
(許可の申請等)
第16条 法第7条第1項及び第6項に規定する許可を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。
2 前項に規定する許可の基準は、法第7条第5項及び第10項に定めるもののほか、規則で定める。
(許可の取消し等)
第17条 市長は、法第7条第1項及び第6項に規定する許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の申請により許可を受けたとき。
(2) 許可の基準に適合しなくなつたとき。
(3) 正当な理由がなく、1箇月以上の間業務の全部又は一部を休止したとき。
(廃棄物減量等推進審議会)
第18条 市長は、一般廃棄物の減量等に関する事項について審議させるため、法第5条の7第1項の規定に基づき、宇治市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は、委員20人以内をもつて組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 知識経験を有する者
(2) 市民の代表者
(3) 事業者の代表者
(4) その他市長が適当であると認める者
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 前3項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(一般廃棄物処理手数料)
第19条 一般廃棄物(特定家庭用機器廃棄物及びパーソナルコンピュータに係る指定再資源化製品廃棄物を除く。)の収集、運搬及び処分を市に委託しようとする者は、別表第1に定める額の手数料を納付しなければならない。
2 特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬を市に委託しようとする者は、別表第2に定める額の手数料を納付しなければならない。
3 パーソナルコンピュータに係る指定再資源化製品廃棄物の収集、運搬及び処分を市に委託しようとする者は、別表第3に定める額の手数料を納付しなければならない。
4 市長は、天災その他特に必要があると認めたときは、手数料を減免することができる。
5 前各項に定めるもののほか、手数料の徴収に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 一般廃棄物収集運搬業の許可 5,000円
(2) 一般廃棄物処分業の許可 5,000円
2 既納の手数料は、還付しない。
(報告の徴収)
第21条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、一般廃棄物を排出する事業者又は一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業とする者に対し、一般廃棄物の減量及びその適正な処理に関し、必要な報告を求めることができる。
(立入調査)
第22条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、一般廃棄物を排出する事業者又は一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業とする者が占有し、所有し、又は管理する土地又は建物に立ち入り、一般廃棄物の減量及びその適正な処理に関し、必要な調査をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(技術管理者の資格)
第23条 法第21条第3項の条例で定める資格は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であつて、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあつた者
(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。次号において同じ。)の理学、薬学、工学若しくは農学の課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 学校教育法による大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した後)、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した後)、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理学、工学若しくは農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、平成8年6月1日から施行する。
2 この条例の施行前に改正前の宇治市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定により行つた処分、手続その他の行為は、改正後の宇治市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例中にこれに相当する規定があるときは、改正後の同条例の規定により行つたものとみなす。
附則(平成10年条例第12号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の委託に係る手数料について適用し、同日前の委託に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成11年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第14号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第16号)
この条例は、平成13年4月1日から施行し、改正後の宇治市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に市において収集し、運搬し、及び処分する一般廃棄物について適用する。
附則(平成15年条例第7号)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後の委託に係る手数料について適用し、同日前の委託に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成15年条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の宇治市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に市において収集し、運搬し、及び処分する一般廃棄物について適用し、同日前に市において収集し、運搬し、及び処分した一般廃棄物については、なお従前の例による。
附則(平成16年条例第8号)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に市において収集し、及び運搬する一般廃棄物について適用し、同日前に市において収集し、及び運搬する一般廃棄物については、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第16条から第18条まで及び第20条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に市において収集し、及び運搬する一般廃棄物について適用し、同日前に市において収集し、及び運搬する一般廃棄物については、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宇治市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の一般廃棄物の委託に係る手数料について適用し、同日前の一般廃棄物の委託に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第4号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宇治市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の委託に係る手数料について適用し、同日前の委託に係る手数料については、なお従前の例による。
別表第1(第19条関係)
種別 | 取扱区分 | 手数料 | |
ごみ(特定家庭用機器廃棄物及びパーソナルコンピュータに係る指定再資源化製品廃棄物を除く。) | 土地又は建物の占有者が生活に伴い家庭から排出されるごみの収集、運搬及び処分を臨時に委託する場合 | 100リットルまでごとに250円 | |
犬、猫等の死体 | 飼い主等が犬又はこれに準ずるものの処分を委託する場合 | 市長が指定した場所に搬入し、処分を委託するとき | 1体につき2,200円 |
収集、運搬及び処分を委託するとき | 1体につき3,300円 | ||
飼い主等が猫、幼犬又はこれらに準ずるものの処分を委託する場合 | 市長が指定した場所に搬入し、処分を委託するとき | 1体につき1,100円 | |
収集、運搬及び処分を委託するとき | 1体につき2,200円 |
別表第2(第19条関係)
種別 | 取扱区分 | 手数料 |
ユニット形エアコンディショナー(ウィンド形エアコンディショナー又は室内ユニットが壁掛け形若しくは床置き形であるセパレート形エアコンディショナーに限る。)に係る特定家庭用機器廃棄物 | (1) ウィンド形エアコンディショナーに係る特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬を委託するとき。 | 1個につき3,300円 |
(2) セパレート形エアコンディショナーに係る特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬を委託するとき。 | 1組につき3,300円 | |
テレビジョン受信機(ブラウン管式のもの、液晶式のもの(電源として一次電池又は蓄電池を使用しないものに限り、建築物に組み込むことができるように設計したものを除く。)及びプラズマ式のもの)に係る特定家庭用機器廃棄物 |
| 1個につき3,300円 |
電気冷蔵庫及び電気冷凍庫に係る特定家庭用機器廃棄物 |
| 1個につき3,300円 |
電気洗濯機及び衣類乾燥機に係る特定家庭用機器廃棄物 |
| 1個につき3,300円 |
備考 この表において「1組」とは、セパレート形エアコンディショナーの室内ユニットと室外ユニットの1対をいう。
別表第3(第19条関係)
種別 | 取扱区分 | 手数料 | |
パーソナルコンピュータに係る指定再資源化製品廃棄物 | (1) パーソナルコンピュータ(その表示装置及びノートブック形のものを除く。)に係る指定再資源化製品廃棄物の収集、運搬及び処分を委託するとき。 | 1個につき4,400円 | |
(2) パーソナルコンピュータ(ノートブック形のものに限る。)に係る指定再資源化製品廃棄物の収集、運搬及び処分を委託するとき。 | 1個につき4,400円 | ||
(3) パーソナルコンピュータの表示装置(その本体と表示装置との一体型を含む。)に係る指定再資源化製品廃棄物の収集、運搬及び処分を委託するとき。 | ブラウン管式のもの | 1個につき5,500円 | |
液晶式のもの | 1個につき4,400円 |