○宇治市医設置規程

昭和26年3月1日

規程第1号

第1条 本市に市医若干名を置く。

第2条 市医は、本市衛生の医務に従事する。

第3条 市医は、市長が委嘱する。

この規程は、昭和26年3月1日から施行する。

(昭和30年告示第16号)

この規程は、公布の日から施行する。

宇治市医設置規程

昭和26年3月1日 規程第1号

(昭和30年7月18日施行)

体系情報
第7編 市民生活/第2章 清掃・衛生・斎場・墓地
沿革情報
昭和26年3月1日 規程第1号
昭和30年7月18日 告示第16号