○宇治市古紙回収事業実施要綱
昭和50年6月25日
告示第73号
(目的)
第1条 この要綱は、宇治市が、各家庭からごみとして排出される以前に再利用できる古紙の回収事業を実施することにより、ごみの減量を図り、資源としての有効利用を促進するとともに、市民と行政によるごみ問題解決への社会意識の高揚を図ることを目的とする。
(1) 実施団体 町内会、自治会その他の営利を目的としない市民の団体で、市とこの事業の運営に必要な協定を結んだものをいう。
(2) 回収品 新聞、チラシ、雑誌等、ダンボール及び古布をいう。
(3) 回収業者 実施団体が回収品の回収について契約を結んだ古紙回収業者で、この事業の運営に関して市に登録されたものをいう。
(回収方法等)
第3条 回収は月1回を基準として、実施団体ごとに所定の集積所において行うものとする。
(集積所)
第4条 集積所は、市民が回収品をまとめる場所として交通事情、環境衛生を検討の上、実施団体で定めるものとする。
2 集積所の管理は、実施団体が行うものとする。
(回収品の搬入)
第5条 集積所に回収品を搬入する場合は、近所の迷惑又は交通の妨げとならないよう整理整頓をするものとする。
2 回収品は、新聞、チラシ、雑誌等、ダンボール及び古布に分類し、それぞれ所定の大きさにひもで束ねるものとする。
(回収品の回収)
第6条 市又は回収業者は、集積所において回収品目別に回収品の量目を確認し、適正に回収品を回収するものとする。
(実績報告)
第7条 実施団体は、回収品の引渡し後、別に定めるところにより古紙回収実績報告書(別記様式)を市長に提出するものとする。
(報償金の支払)
第8条 市長は、実施団体に対し、前条の古紙回収実績報告書に基づき報償金を支払うものとする。
(報償金の返還)
第9条 実施団体が不正の手段により報償金の交付を受けたときは、市長は、当該実施団体に対し報償金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第10条 この要綱の実施に関し、必要な事項は、そのつど市長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年告示第89号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成13年告示第146号)
この要綱は、平成14年1月1日から施行する。
別記様式(第7条、第8条関係)