○宇治市斎場条例

昭和59年3月31日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、宇治市斎場の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(目的及び設置)

第2条 市民の火葬、葬儀等の利便に供するため、宇治市斎場(以下「斎場」という。)を宇治市宇治金井戸7番地の37に設置する。

(施設)

第3条 斎場に、火葬棟、葬祭棟及び待合棟の施設を置く。

(使用の許可)

第4条 斎場を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、市民の使用に支障がないと認める場合に限り、市民以外の者に対し使用の許可を行うことができる。

(使用許可の制限)

第5条 市長は、次の各号の一に該当するときは、斎場の使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序、善良な風俗又は公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 斎場の管理上適当と認められないとき。

(使用料)

第6条 第4条第1項の規定により斎場の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める額の使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。

2 使用料は、斎場の使用の許可を受ける際に納付しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第8条 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を返還することができる。

(損害賠償等)

第9条 使用者は、斎場の建物又は附属物若しくは物件等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、これを原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することができないときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理等)

第10条 市長は、斎場の管理を行わせるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、同項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)を指定することができる。

2 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、斎場の管理を行わなければならない。

3 第1項の規定により指定管理者に斎場の管理を行わせる場合における当該指定管理者が行う業務は、次の各号に掲げる業務とする。

(1) 斎場の使用の許可に関する業務

(2) 斎場の建物、設備等の維持及び管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定める業務

4 第1項の規定により指定管理者に斎場の管理を行わせる場合における第4条及び第5条の規定の適用は、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(利用料金)

第11条 前条第1項の規定により指定管理者に斎場の管理を行わせる場合において、市長は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者にその使用(第1葬祭場、第2葬祭場、第3葬祭場、安置室及び待合室(次項において「葬祭場等」という。)の使用に限る。)に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、使用者は、利用料金を指定管理者に納付しなければならない。この場合において、使用者が葬祭場等のみを使用するときに限り、第6条第1項第7条及び第8条の規定は適用せず、葬祭場等を使用するとき(葬祭場等及び火葬場を使用するときを含む。)における第6条第2項の適用については、同項中「使用料」とあるのは「利用料金(火葬場にあつては、使用料)」と、「市長」とあるのは「指定管理者(火葬場にあつては、市長)」とする。

3 利用料金の額は、別表に定める額を超えない範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。

4 指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

5 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、市長が別に定める場合に限り、既納の利用料金の全部又は一部を返還することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和59年宇治市規則第11号により昭和59年4月22日から施行)

2 宇治市営火葬場の設置および管理に関する条例(昭和52年宇治市条例第37号)は、廃止する。

(平成6年条例第9号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成8年条例第8号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成17年条例第34号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第7号)

1 この条例は、平成18年5月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成19年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成19年宇治市規則第42号により平成19年8月1日から施行)

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成24年条例第10号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。ただし、別表火葬場の項の改正規定及び同表の備考第1項の改正規定(「記録又は外国人登録原票に登録されている」を「記録されている」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定(使用料に係る部分に限る。)は、平成30年7月1日(以下「適用日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、適用日前の使用(第1葬祭場、第2葬祭場、第3葬祭場及び安置室にあつては、適用日の前日の午後4時から引き続き適用日の午後4時まで使用する場合を含む。)に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定(「関係」を「、第11条関係」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前の斎場の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第6条、第11条関係)

区分

単位

金額

市内

市外

火葬場

大人(12歳以上)

1体

12,000円

90,000円

小人(12歳未満)

1体

8,000円

60,000円

妊娠4月以上の死産児

1体

6,000円

45,000円

妊娠4月未満の死産児

1体

3,600円

27,000円

肢体の一部及び胎盤

4キログラムまで

3,600円

27,000円

4キログラムを超え1キログラムごとに

800円

6,000円

第1葬祭場

午後4時から翌日の午後4時まで

52,000円

186,000円

午前0時から午後4時まで

26,000円

93,000円

第2葬祭場及び第3葬祭場(第1葬祭場を2分の1ずつに区画したものをいう。)

午後4時から翌日の午後4時まで

26,000円

93,000円

午前0時から午後4時まで

13,000円

46,500円

安置室

午後4時から翌日の午後4時まで

3,600円

12,900円

待合室

1室2時間

2,400円

8,600円

備考

1 「市内」とは、死亡者が死亡時に本市の住民基本台帳に記録されている場合をいい、死産児については死産時にその父又は母が、肢体の一部及び胎盤については使用者が、使用の許可の際に本市の住民基本台帳に記録されている場合をいう。

2 「市外」とは、前項に定める場合以外の場合をいう。

3 肢体の一部及び胎盤が4キログラムを超える場合において、当該超える部分が1キログラム未満のとき、又は当該超える部分に1キログラム未満の端数が生じたときは、これらをそれぞれ1キログラムとみなす。

宇治市斎場条例

昭和59年3月31日 条例第20号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 市民生活/第2章 清掃・衛生・斎場・墓地
沿革情報
昭和59年3月31日 条例第20号
平成6年3月31日 条例第9号
平成8年3月29日 条例第8号
平成17年6月29日 条例第34号
平成18年3月31日 条例第7号
平成19年3月30日 条例第8号
平成24年3月30日 条例第10号
平成30年3月30日 条例第17号
令和元年7月4日 条例第6号