○宇治市墓地公園事業特別会計条例
平成3年3月27日
条例第5号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、墓地公園事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、事業収入、一般会計繰入金、借入金及び諸収入をもつてその歳入とし、事業費、借入金の償還金及び利子その他の諸支出をもつてその歳出とする。
附則
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
○宇治市墓地公園事業特別会計条例
平成3年3月27日
条例第5号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、墓地公園事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、事業収入、一般会計繰入金、借入金及び諸収入をもつてその歳入とし、事業費、借入金の償還金及び利子その他の諸支出をもつてその歳出とする。
附則
この条例は、平成3年4月1日から施行する。