○宇治市墓地公園事業特別会計条例

平成3年3月27日

条例第5号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、墓地公園事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、事業収入、一般会計繰入金、借入金及び諸収入をもつてその歳入とし、事業費、借入金の償還金及び利子その他の諸支出をもつてその歳出とする。

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

宇治市墓地公園事業特別会計条例

平成3年3月27日 条例第5号

(平成3年3月27日施行)

体系情報
第7編 市民生活/第2章 清掃・衛生・斎場・墓地
沿革情報
平成3年3月27日 条例第5号