○宇治市墓地公園墓所使用料資金融資あつ旋要綱
平成5年11月26日
告示第131号
(趣旨)
第1条 この要綱は、宇治市墓地公園における墓所使用料の資金について、金融機関の融資のあつ旋に関し必要な事項を定めるものとする。
(融資あつ旋対象者)
第2条 融資のあつ旋の対象者は、次の各号のすべてに該当する者とする。
(1) 宇治市墓地公園条例施行規則(平成4年宇治市規則第26号)第7条第2項に規定する宇治市墓地公園墓所使用許可決定通知書(以下「決定通知書」という。)の交付を受けた者
(2) 市税を滞納していない者
(3) 墓所使用料額と融資額との差額を融資の実行と同時に金融機関(宇治市内の本・支店)を通じて納付することができる者
(4) 金融機関が定める融資基準を満たしている者
(融資の条件)
第3条 融資の条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 融資限度額 50,000円を単位とし、500,000円以内とする。
(2) 融資期間 6月を単位とし、36月以内とする。
(3) 融資利率 年3.93パーセント(延滞利息は年14パーセント)とする。
(4) 償還方法 元利均等月賦償還とする。
(5) 連帯保証人 成人で、融資を受ける者に代わつて返済する能力があると認められる者1名とする。
(あつ旋の申請)
第4条 融資のあつ旋を受けようとする者は、決定通知書の交付を受けた日から10日以内に宇治市墓地公園墓所使用料資金融資あつ旋申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 宇治市墓地公園墓所使用料資金融資あつ旋書
(2) 住民票の写し
(3) 所得証明書
(4) 印鑑登録証明書
(5) その他金融機関が必要とする書類
(融資の決定)
第7条 前条の規定により融資の申込みを受けた金融機関は、速やかに融資の可否を決定するように努め、その結果を市長に通知するとともに、当該申込みをした者に通知するものとする。
(使用料の納付)
第8条 融資のあつ旋を受けた者は、融資の実行と同時に所定の納付書により墓所使用料を市に納付しなければならない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成6年告示第76号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成7年告示第57号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成7年告示第95号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 改正後の第3条第2号の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る融資利率について適用し、同日前の申請に係る融資利率については、なお従前の例による。
附則(平成8年告示第74号)
1 この要綱は、平成8年6月1日から施行する。
2 改正後の第3条第2号の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る融資利率について適用し、同日前の申請に係る融資利率については、なお従前の例による。
附則(平成9年告示第59号)
1 この要綱は、平成9年6月1日から施行する。
2 改正後の第3条第2号の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る融資利率について適用し、同日前の申請に係る融資利率については、なお従前の例による。
附則(平成10年告示第81号)
1 この要綱は、平成10年6月1日から施行する。
2 改正後の第3条第2号の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る融資利率について適用し、同日前の申請に係る融資利率については、なお従前の例による。
附則(平成11年告示第59号)
1 この要綱は、平成11年6月1日から施行する。
2 改正後の第3条第2号の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る融資利率について適用し、同日前の申請に係る融資利率については、なお従前の例による。
附則(平成12年告示第99号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 改正後の第3条第2号の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る融資利率について適用し、同日前の申請に係る融資利率については、なお従前の例による。
附則(平成13年告示第76号)
1 この要綱は、平成13年6月1日から施行する。
2 改正後の第3条第2号の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る融資利率について適用し、同日前の申請に係る融資利率については、なお従前の例による。
附則(平成14年告示第87号)
1 この要綱は、平成14年7月1日から施行する。
2 改正後の第3条第2号の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る融資利率について適用し、同日前の申請に係る融資利率については、なお従前の例による。
附則(平成15年告示第84号)
1 この要綱は、平成15年8月1日から施行する。
2 改正後の第3条第2号の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る融資利率について適用し、同日前の申請に係る融資利率については、なお従前の例による。
附則(平成16年告示第120号)
1 この要綱は、平成16年9月1日から施行する。
2 改正後の第3条第2号の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る融資利率について適用し、同日前の申請に係る融資利率については、なお従前の例による。
附則(平成18年告示第102号)
1 この要綱は、平成18年7月3日から施行する。
2 改正後の第3条第2号の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る融資利率について適用し、同日前の申請に係る融資利率については、なお従前の例による。
附則(平成19年告示第74号)
1 この要綱は、平成19年7月3日から施行する。
2 改正後の第3条第2号の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る融資利率について適用し、同日前の申請に係る融資利率については、なお従前の例による。
附則(平成20年告示第84号)
1 この要綱は、平成20年6月4日から施行する。
2 改正後の第3条第2号の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る融資利率について適用し、同日前の申請に係る融資利率については、なお従前の例による。
附則(平成21年告示第80号)
1 この要綱は、平成21年6月1日から施行する。ただし、別記様式第1号の改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の第3条第2号の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る融資利率について適用し、同日前の申請に係る融資利率については、なお従前の例による。
附則(平成22年告示第99号)
1 この要綱は、平成22年6月1日から施行する。
2 改正後の第3条第2号の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る融資利率について適用し、同日前の申請に係る融資利率については、なお従前の例による。
附則(平成24年告示第17号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。ただし、第6条各号列記以外の部分の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第34号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)
別記様式第2号(第5条関係)