○宇治市市営住宅条例

平成9年12月26日

条例第24号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 市営住宅及び駐車場の整備(第3条)

第2章の2 市営住宅等の整備基準

第1節 総則(第3条の2―第3条の5)

第2節 敷地の基準(第3条の6・第3条の7)

第3節 市営住宅及び共同施設の基準(第3条の8―第3条の18)

第3章 市営住宅の管理

第1節 入居(第4条―第10条)

第2節 家賃及び敷金(第11条―第15条)

第3節 入居者の義務(第16条―第22条)

第4節 収入超過者及び高額所得者(第23条―第27条)

第5節 建替え等に伴う家賃の特例(第28条)

第6節 改良住宅等についての適用除外(第28条の2)

第7節 改良住宅等の入居者の資格等(第28条の3・第28条の4)

第4章 社会福祉法人等による市営住宅の使用(第29条―第36条)

第5章 駐車場の管理(第37条―第44条)

第6章 雑則(第45条―第48条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、市営住宅及び共同施設の供給について、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「改良法」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 本市が供給する住宅及びその附帯施設で、次に掲げるものをいう。

 法第2条第2号に規定する公営住宅(以下「公営住宅」という。)

 改良法第2条第6項に規定する改良住宅(以下「改良住宅」という。)及び同条第3項に規定する改良地区に準ずる地区(以下「改良地区に準ずる地区」という。)において本市が建設する住宅(以下「準改良住宅」という。)(以下「改良住宅等」と総称する。)

 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)第18条に規定する賃貸住宅としての用途を廃止した住宅及びその附帯施設で、公営住宅に準じて低額所得者に賃貸するためのもの

(2) 共同施設 本市が供給する法第2条第9号に規定する共同施設、改良法第2条第7項に規定する地区施設及び改良地区に準ずる地区に建設される施設で同項に規定する地区施設に準ずるものをいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 近傍同種の住宅の家賃 毎年度、令第3条に規定する方法により算出した近傍同種の住宅の家賃をいう。

第2章 市営住宅及び駐車場の整備

(市営住宅等の整備)

第3条 市営住宅の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

2 共同施設として整備された駐車場(以下「駐車場」という。)の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。

第2章の2 市営住宅等の整備基準

第1節 総則

(市営住宅等の整備基準)

第3条の2 法第5条第1項及び第2項の条例で定める整備基準は、次条から第3条の18までに定めるところによる。

(健全な地域社会の形成)

第3条の3 市営住宅及び共同施設(以下この章において「市営住宅等」という。)は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備するものとする。

(良好な居住環境の確保)

第3条の4 市営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとつて便利で快適なものとなるように整備するものとする。

(費用の縮減への配慮)

第3条の5 市営住宅等の建設に当たつては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮するものとする。

第2節 敷地の基準

(位置の選定)

第3条の6 市営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものであるものとする。

(敷地の安全等)

第3条の7 敷地が地盤の軟弱な土地、崖崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置を講ずるものとする。

2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設を設けるものとする。

第3節 市営住宅及び共同施設の基準

(住棟等の基準)

第3条の8 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮して配置するものとする。

(住宅の基準)

第3条の9 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置を講ずるものとする。

2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置を講ずるものとする。

3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置を講ずるものとする。

4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置を講ずるものとする。

5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置を講ずるものとする。

(住戸の基準)

第3条の10 市営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

2 市営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線を設けるものとする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあつては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

3 市営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置を講ずるものとする。

(住戸内の各部)

第3条の11 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置を講ずるものとする。

(共用部分)

第3条の12 市営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置を講ずるものとする。

(附帯施設)

第3条の13 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設を設けるものとする。

2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものであるものとする。

(児童遊園)

第3条の14 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものであるものとする。

(集会所)

第3条の15 集会所の位置及び規模は、敷地内の戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものであるものとする。

(広場及び緑地)

第3条の16 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものであるものとする。

(通路)

第3条の17 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものであるものとする。

2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路を設けられたものであるものとする。

(駐車場)

第3条の18 駐車場の位置及び規模は、敷地内の戸数、敷地の位置、規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び安全を確保した適切なものであるものとする。

第3章 市営住宅の管理

第1節 入居

(入居者の募集方法)

第4条 市営住宅の入居者は、次の各号に掲げる方法のいずれかにより、当該市営住宅の名称、戸数、規格、家賃、入居者の資格、申込方法その他必要な事項を明示して公募する。

(1) 新聞への掲載

(2) 市庁舎その他本市の区域内の適当な場所における掲示

(3) 本市の広報紙への掲載

(入居者の資格)

第5条 市営住宅の入居者は、法第23条又は第24条第2項(被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条又は福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第40条の規定の適用を受ける者(以下「被災居住者等」という。)にあつては、法第23条第2号及び第24条第2項)に掲げる条件に加えて、次の各号(当該入居者が高齢者、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める者である場合において規則で定める市営住宅に入居するときにあつては第2号、被災居住者等にあつては第1号及び第2号を除く。)に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に市内に住所を有すること。

(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。

(3) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(4) 当該市営住宅の規模、形態等に応じ、市長が定める条件

2 法第23条第1号イの条例で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者に障害者その他特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める者がある場合

(2) 入居者が60歳以上であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満である場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

3 法第23条第1号イの条例で定める金額は、214,000円とする。

4 法第23条第1号ロの条例で定める金額は、158,000円とする。

5 法第24条第1項の規定の適用を受ける者は、第1項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

(入居の申込み及び決定)

第6条 市営住宅に入居しようとする者は、市長に入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の申込みがあつたときは、入居者の資格について審査の上、市営住宅の入居者を決定し、その旨を当該申込みをした者に通知するものとする。

(入居者の選考)

第7条 市長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合においては、令第7条に規定する選考基準に従い、当該市営住宅の入居者を選考するものとする。

2 前項の規定による選考は、市営住宅に入居させるべき者を、公開の抽選によつて抽出する方法又は住宅に困窮している程度の高い者から抽出する方法により行う。この場合において、当該住宅に困窮している程度の判定基準は、市長が定める。

3 市長は、前項の規定にかかわらず、高齢者、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者で市長が定める要件を具備しているものについては、市長が割当てをした市営住宅に優先的に入居させることができる。

(入居補欠者)

第8条 市長は、前条の規定により市営住宅の入居者を選考する場合においては、必要な数の入居補欠者及びその入居の順位を定めることができる。

2 市長は、市営住宅の入居者の決定の通知を受けた者(以下「入居決定者」という。)が当該市営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから、その入居の順位に従い、当該市営住宅に入居させることができる。

(入居の手続)

第9条 入居決定者は、市長が指定する期日までに、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 連帯保証人2人が連署した請書及び誓約書を提出すること。

(2) 第15条の規定による敷金を納付すること。

2 入居決定者は、やむを得ない事情により前項に規定する期日までに同項の手続をすることができないときは、その旨を市長に届け出て、市長があらためて指定する期日までに同項の手続をしなければならない。

3 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の請書に連帯保証人の連署を省略させることができる。

4 市長は、入居決定者が第1項の手続をしたときは、当該入居決定者に対し、速やかにその者の入居が可能となる日(以下「入居可能日」という。)を通知するものとする。

5 入居決定者は、入居可能日から14日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。

6 入居決定者は、市営住宅に入居したときは、遅滞なく市長に届け出なければならない。

(入居者の決定の取消し)

第10条 市長は、入居決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、市営住宅の入居者の決定を取り消すことができる。

(1) 入居可能日までに市営住宅の入居者の資格を具備しなくなつたとき。

(2) 正当な理由によらないで前条第1項の手続をしないとき。

(3) 正当な理由によらないで市営住宅に入居しないとき。

(4) 不正の行為によつて市営住宅に入居しようとしたとき。

第2節 家賃及び敷金

(収入の申告等)

第11条 市営住宅の入居者は、毎年度、市長に収入を申告しなければならない。

2 市長は、前項の規定による収入の申告に基づき、収入を認定し、当該認定した収入を入居者に通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けた者は、同項の規定による認定について市長に意見を述べることができる。

4 市長は、前項の意見が述べられたときは、その内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、第2項の規定による認定を更正するものとする。

(家賃の額)

第12条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、前条第2項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第23条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第45条の規定による請求を行つたにもかかわらず、当該入居者がその請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する数値は、市長が定める。

(家賃の納付)

第13条 市営住宅の入居者は、入居可能日から当該市営住宅の明渡しの日(法第29条第1項又は法第38条第1項の規定による請求を受けた場合は当該請求において明渡しの期限として指定された日又は当該市営住宅を明け渡した日のいずれか早い日、第22条第1項(第6号を除く。)の規定による請求を受けた場合は当該請求を受けた日。第3項において同じ。)までの間について、家賃を納付しなければならない。

2 市営住宅の入居者は、毎月25日(入居可能日が属する月にあつては、市長が指定する納付期限)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。ただし、納付期限が、日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は1月2日、同月3日若しくは12月31日に当たるときは、これらの日の翌日をもつて納付期限とみなす。

3 入居可能日が月の初日以外の日であるとき又は市営住宅の明渡しの日が月の末日以外の日であるときは、これらの日が属する月分の市営住宅の家賃は、日割計算による。

4 市長は、市営住宅の入居者が第21条第1項に規定する手続を経ないで当該市営住宅を立ち退いたときは、第1項の明渡しの日を認定するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第14条 市長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、市営住宅の家賃を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかつたとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(敷金)

第15条 市営住宅の敷金は、市営住宅の入居者の入居時における家賃の3箇月分に相当する額とする。

2 市長は、敷金を減免し、又はその徴収を猶予することができる。この場合においては、前条の規定を準用する。

3 納付された敷金は、市営住宅の入居者が当該市営住宅を明け渡した後に還付する。ただし、市長は、未納の家賃、損害賠償金その他の市営住宅の使用に関し本市に対する債務があるときは、これらを控除することができる。

4 敷金には、利子をつけない。

第3節 入居者の義務

(修繕費用の負担)

第16条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(軽微な修繕及び構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、本市の負担とする。

2 前項の規定にかかわらず、借上げに係る市営住宅の修繕に要する費用については、市長が定めるところによる。

3 市営住宅の入居者は、第1項の規定にかかわらず、自己の責めに帰すべき理由により同項の修繕の必要が生じたときは、市長の選択に従い、修繕し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第17条 次の各号に掲げる費用は、市営住宅の入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びごみの処理に要する費用

(3) 共同施設及び汚水処理施設の使用及び維持に要する費用

(4) 市営住宅及び共同施設の軽微な修繕及び構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(入居者の保管義務)

第18条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 市営住宅の入居者は、自己の責めに帰すべき理由により当該市営住宅又は共同施設を滅失し、又はき損したときは、原状に回復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

3 市営住宅の入居者は、周辺の環境を乱し、又は他の者に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

4 市営住宅の入居者は、当該市営住宅を引き続き1箇月以上使用しないときは、その旨を市長に届け出なければならない。

5 市営住宅の入居者は、当該市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

6 市営住宅の入居者は、当該市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

7 市営住宅の入居者は、当該市営住宅を模様替えしてはならない。ただし、原状回復が容易である場合において市長の承認を得たときは、この限りでない。

8 市営住宅の入居者は、当該市営住宅を増築し、又は市長が指定する場所以外の場所に工作物等を設置してはならない。

(同居の承認)

第19条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の承認をしてはならない。

(1) 前項の承認による同居の後における入居者に係る収入が第5条第3項若しくは第4項(これらの規定を第28条の3第2項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第28条の4第3項第1号に定める金額を超えるとき。

(2) 前項の規定により入居者が同居させようとする者が暴力団員であるとき。

(入居の承継)

第20条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者は、市長の承認を受けて、引き続き当該市営住宅に居住することができる。

2 市長は、前項の場合において、入居者の死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(明渡し)

第21条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅を明け渡そうとするときは、その旨を市長に届け出て、市長が指定する者による検査を受けなければならない。

2 市営住宅の入居者は、当該市営住宅の原状に変更を加えたときは、前項の検査の時までに、自己の費用負担によつて原状に回復しなければならない。

3 市営住宅の入居者は、家具、電気製品、ごみ等を撤去した上で当該市営住宅を明け渡さなければならない。

(明渡しの請求等)

第22条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、市営住宅の入居者に対して、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 入居者が不正の行為によつて入居したとき。

(2) 入居者が家賃を3箇月以上滞納したとき。

(3) 入居者が市営住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。

(4) 入居者がこの条例に違反したとき。

(5) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(6) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 市営住宅の入居者は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行つたときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から当該請求を受けた日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに納付した家賃の額との差額に法定利率による納付期限後の利息を付した額の金銭を、当該請求に受けた日の翌日から市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第5号までの規定に該当することにより同項の規定による請求を行つたときは、当該請求を受けた者に対して、当該請求を受けた日の翌日から市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

第4節 収入超過者及び高額所得者

(収入超過者及び高額所得者の認定)

第23条 市長は、市営住宅の入居者が当該市営住宅に引き続き3年以上入居している場合において、第11条第2項の規定により認定された収入が第5条第3項若しくは第4項(これらの規定を第28条の3第2項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第28条の4第3項第1号に定める金額を超えるときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を当該入居者に通知するものとする。

2 市長は、市営住宅の入居者が当該市営住宅に引き続き5年以上入居している場合において、第11条第2項の規定により認定された収入が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超えるときは、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を当該入居者に通知するものとする。

(明渡し努力義務)

第24条 収入超過者は、市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に係る家賃)

第25条 市営住宅の収入超過者に係る毎月の家賃は、第12条第1項の規定にかかわらず、毎年度、当該収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で令第8条第2項に規定する方法により算出した額とする。

2 収入超過者は、当該収入超過者の認定に係る期間(その期間の途中に市営住宅を明け渡した場合にあつては、当該認定の効力が生ずる日から当該明け渡した日までの間)について、前項の家賃を納付しなければならない。

(高額所得者に係る家賃等)

第26条 市営住宅の高額所得者に係る毎月の家賃は、第12条第1項及び前条第1項の規定にかかわらず、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 高額所得者は、当該高額所得者の認定に係る期間(その期間の途中に市営住宅を明け渡した場合にあつては、当該認定の効力が生ずる日から当該明け渡した日までの間)について、前項の家賃を納付しなければならない。

3 市長は、法第29条第1項の規定による請求を受けた者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

4 第14条の規定は、前項の金銭について準用する。

(高額所得者の明渡期限の延長)

第27条 法第29条第8項の条例で定める特別の事情は、次の各号に掲げる事情とする。

(1) 同居者が病気にかかつているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他同項に掲げる事情又は前3号に掲げる事情に準ずる事情

第5節 建替え等に伴う家賃の特例

第28条 市長は、次の各号に掲げる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第12条第1項第25条第1項又は第26条第1項の規定にかかわらず、令第12条に規定する方法により当該入居者の家賃を減額するものとする。

(1) 法第40条第1項の規定により市営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合

(2) 法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止による市営住宅の除却に伴い当該市営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合

第6節 改良住宅等についての適用除外

第28条の2 第4条第5条(第1項第3号を除く。)第7条第8条第16条第2項及び第22条第1項第6号の規定は、改良住宅等については、適用しない。

第7節 改良住宅等の入居者の資格等

(改良住宅の入居者の資格等)

第28条の3 改良住宅の入居者は、改良法第18条に規定する改良住宅に入居させるべき者でなければならない。

2 第5条(第1項第3号を除く。)の規定は、前項に規定する改良住宅に入居させるべき者が入居せず、又は居住しなくなつた場合について準用する。この場合において、同条第1項中「法第23条又は第24条第2項」とあるのは「改良法第29条第1項において準用する法第23条又は第24条第2項」と、「法第23条第2号及び第24条第2項」とあるのは「改良法第29条第1項において準用する法第23条第2号及び第24条第2項」と、同条第2項及び第3項中「法第23条第1号イ」とあるのは「改良法第29条第1項において準用する法第23条第1号イ」と、同項中「214,000円」とあるのは「158,000円」と、同条第4項中「法第23条第1号ロ」とあるのは「改良法第29条第1項において準用する法第23条第1号ロ」と、同条第5項中「法第24条第1項」とあるのは「改良法第29条第1項において準用する法第24条第1項」と読み替えるものとする。

3 第4条第7条及び第8条の規定は、前項の場合において準用する。

(準改良住宅の入居者の資格等)

第28条の4 準改良住宅の入居者は、改良地区に準ずる地区において行われる居住環境の改善事業の施行に伴い、住宅を失つた世帯に属する者で、準改良住宅への入居を希望し、かつ、住宅に困窮すると認められるもの(次項から第4項までにおいて「住宅困窮者」という。)でなければならない。

2 第5条第1項(第3号を除く。)の規定は、住宅困窮者が入居せず、又は居住しなくなつた場合について準用する。この場合において、同項中「法第23条又は第24条第2項(被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条又は福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第40条の規定の適用を受ける者(以下「被災居住者等」という。)にあつては、法第23条第2号及び第24条第2項)に掲げる条件に加えて、次の各号」とあるのは「次の各号」と、「第2号、被災居住者等にあつては第1号及び第2号」とあるのは「第2号」と読み替えるものとする。

3 前項に規定するもののほか、住宅困窮者が入居せず、又は居住しなくなつた場合における準改良住宅の入居者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) その者の収入が158,000円を超えていないこと。

(2) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

4 公営住宅及び改良住宅(以下この項において「公営住宅等」という。)の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項(改良法第29条において準用する場合を含む。)の規定による公営住宅等の用途の廃止により当該公営住宅等の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い、住宅困窮者が入居せず、又は居住しなくなつた場合における準改良住宅への入居の申込みをしたときは、その者は、前2項に規定する条件を具備する者とみなす。

5 第4条第7条及び第8条の規定は、第2項及び第3項の場合において準用する。

第4章 社会福祉法人等による市営住宅の使用

(使用の許可)

第29条 法第45条第1項に規定する社会福祉法人等は、同項の規定により市営住宅(公営住宅に限る。以下この章において同じ。)を使用しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(許可の申請等)

第30条 前条第1項の許可を受けようとする社会福祉法人等は、市長の定めるところにより、市営住宅の使用目的、使用期間その他当該市営住宅の使用に係る事項を記載した書面に、市長が必要があると認める書類を添付して申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があつた場合は、申請をした社会福祉法人等に対し、当該申請を許可する場合にあつては許可する旨とともに市営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあつては許可しない旨とともにその理由を通知する。

3 前項の規定により、市営住宅の使用を許可する旨の通知を受けた社会福祉法人等は、市長が定める日までに当該市営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第31条 第29条第1項の許可を受けた社会福祉法人等(以下「使用者」という。)は、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額の使用料を納付しなければならない。

2 使用者が公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第1条に規定する事業において市営住宅を利用する者から徴収することとなる家賃に相当する額の合計額は、前項の使用料の額を超えてはならない。

(保証金)

第32条 使用者は、使用開始時における3箇月分の使用料に相当する額の保証金を、市長が定める日までに納付しなければならない。

2 納付された保証金は、使用者が市営住宅を明け渡した後に還付する。ただし、市長は、未納の使用料、損害賠償金その他の市営住宅の使用に関し本市に対する債務があるときは、これらを控除することができる。

3 保証金には、利子をつけない。

(準用)

第33条 第13条第16条(第2項を除く。)から第18条(第6項ただし書を除く。)まで、第21条及び第47条の規定は、使用者による市営住宅の使用について準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「入居の権利」とあるのは「使用の権利」と、「居住の用に供している」とあるのは「使用している」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第34条 市長は、市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うため必要があると認めるときは、使用者に対し、当該市営住宅の使用の状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第35条 使用者は、第30条第1項の規定による申請の内容に変更が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(使用の許可の取消し)

第36条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、市営住宅の使用者に対し、当該市営住宅の使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用者が不正の行為によつて許可を受けたとき。

(2) 使用者が使用料を3箇月以上滞納したとき。

(3) 使用者が市営住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。

(4) 使用者がこの条例に違反したとき。

(5) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

2 使用者は、前項の規定により使用の許可を取り消されたときは、速やかに当該使用の許可を取り消された市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより使用の許可を取り消したときは、当該使用の許可を取り消された者に対し、使用を開始した日から当該使用の許可を取り消された日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに納付した使用料の額との差額に法定利率による納付期限後の利息を付した額の金銭を、当該使用の許可を取り消された日の翌日から市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第5号までの規定に該当することにより使用の許可を取り消したときは、当該使用の許可を取り消された者に対し、当該使用の許可を取り消された日の翌日から市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

第5章 駐車場の管理

(駐車場の使用の許可)

第37条 駐車場を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(駐車場使用者の資格)

第38条 駐車場を使用する者(以下「駐車場使用者」という。)は、当該駐車場を共同施設とする市営住宅の入居者のうち次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 自ら使用し、又はその同居者に使用させるため駐車場を必要としていること。

(2) 駐車場の使用料を滞納していないこと。

(3) 第22条第1項第1号から第5号までのいずれにも該当しないこと。

(駐車場の使用の申込み及び決定)

第39条 駐車場を使用しようとする者は、市長に使用の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の申込みがあつたときは、前条に規定する駐車場使用者の資格について審査の上、駐車場使用者を決定し、その旨を当該申込みをした者に通知するものとする。

(駐車場使用者の選考)

第40条 市長は、前条第1項の申込みをした者の数が使用させるべき駐車場の区画数を超える場合においては、市長の定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の駐車場使用者を決定しなければならない。

(駐車場の使用料)

第41条 駐車場の毎月の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料以下で市長が定める額とする。

(駐車場の使用料の減額又は免除)

第42条 市長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、駐車場の使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が身体障害者等であつて市長の定める基準に該当するものであるとき。

(3) その他前2号に準ずる特別の事情があるとき。

(駐車場の使用の許可の取消し等)

第43条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場使用者に対して、当該駐車場の使用の許可を取り消すことができる。

(1) 駐車場使用者が不正の行為によつて許可を受けたとき。

(2) 駐車場使用者が駐車場の使用料を3箇月以上滞納したとき。

(3) 駐車場使用者又はその同居者が当該駐車場又はその附帯する設備を故意に毀損したとき。

(4) 駐車場使用者が第38条(第2号を除く。)に規定する駐車場使用者の資格を失つたとき。

(5) 駐車場の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

2 駐車場使用者は、前項の規定により使用の許可を取り消されたときは、速やかに当該使用の許可を取り消された駐車場を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより使用の許可を取り消したときは、当該使用の許可を取り消された者に対し、使用を開始した日から当該使用の許可を取り消された日までの期間については、近傍同種の駐車場の使用料の額とそれまでに納付した使用料の額との差額に法定利率による納付期限後の利息を付した額の金銭を、当該使用の許可を取り消された日の翌日から駐車場の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の駐車場の使用料の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第5号までの規定に該当することにより使用の許可を取り消したときは、当該使用の許可を取り消された者に対し、当該使用の許可を取り消された日の翌日から駐車場の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の駐車場の使用料の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

(準用)

第44条 第13条第18条第4項から第8項まで及び第21条第1項の規定は、駐車場使用者による駐車場の使用について準用する。この場合において、これらの規定中「市営住宅の入居者」とあるのは「駐車場使用者」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「市営住宅の明渡しの日」とあるのは「駐車場の明渡しの日」と、「家賃」とあり、及び「市営住宅の家賃」とあるのは「駐車場の使用料」と、「当該市営住宅」とあるのは「当該駐車場」と、「入居の権利」とあるのは「使用の権利」と、「住宅以外の用途」とあるのは「駐車以外の用途」と読み替えるものとする。

第6章 雑則

(収入状況の報告の請求等)

第45条 市長は、次の各号に掲げる事項に関し必要があると認めるときは、市営住宅の入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

(1) 第12条第1項第25条第1項又は第26条第1項の規定による家賃の決定

(2) 第14条(第15条第2項又は第26条第4項において準用する場合を含む。)の規定による家賃、敷金又は金銭の減免又は徴収の猶予

(3) 法第29条第1項の規定による明渡しの請求

(4) 法第30条第1項の規定によるあつせん等

(5) 法第40条の規定による市営住宅への入居の措置

(市営住宅管理人)

第46条 市長は、修繕すべき箇所の報告等の本市と市営住宅の入居者との連絡の事務を行わせるために市営住宅管理人を置くことができる。

(立入検査)

第47条 市長は、市営住宅及び共同施設の管理上必要があると認めるときは、市長が指定する者に市営住宅及び共同施設の検査をさせ、又は市営住宅の入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に居住の用に供している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第48条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(宇治市営住宅の設置および管理に関する条例の廃止)

2 宇治市営住宅の設置および管理に関する条例(昭和35年宇治市条例第5号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても、この条例の例によりすることができる。

4 廃止前の宇治市営住宅の設置および管理に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づいてした請求、手続その他の行為は、この条例の相当規定に基づいてしたものとみなす。

5 この条例の施行の際、現に旧条例の規定に基づく市営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、次の各号に定めるところによる。

(1) その者に係る第12条第1項本文の規定による家賃(第14条の規定による減免後の家賃を含む。以下「新家賃」という。)の額が旧条例第11条の規定による家賃(第12条の規定による減免後の家賃及び第13条の規定による変更後の家賃等を含む。以下「旧家賃」という。)の額を超える場合にあつては、新家賃の額から旧家賃の額を控除して得た額に、次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額と、旧家賃の額とを合算した額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

(2) その者に係る第25条第1項又は第26条第1項の規定による家賃(第14条の規定による減免後の家賃を含む。以下「収入超過者等の新家賃」という。)の額が旧家賃の額に旧条例第26条の規定による割増賃料(以下「割増賃料」という。)の額を加えて得た額を超える場合にあつては、収入超過者等の新家賃の額から旧家賃の額及び割増賃料の額を控除して得た額に、前号の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額と、旧家賃の額に割増賃料の額を加えて得た額とを合算した額とする。

(平成12年条例第17号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第17号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成24年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)第32条の規定の施行の日から起算して1年を超えない期間内において、同条の規定による改正後の公営住宅法(昭和26年法律第193号)第23条第1号ロの規定に基づく条例が制定施行されるまでの間における第5条第2項及び第3項並びに第23条第1項の規定の適用については、第5条第2項中「法」とあるのは「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)第32条の規定による改正前の公営住宅法(以下「旧法」という。)」と、「令」とあるのは「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する政令(平成23年政令第424号)第1条の規定による改正前の公営住宅法施行令(以下「旧令」という。)」と、同条第3項中「法」とあるのは「旧法」と、「令」とあるのは「旧令」と、第23条第1項中「法」とあるのは「旧法」とする。

(平成25年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条第2項の規定の適用については、入居者が平成18年4月1日前に50歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが18歳未満の者又は同日前に50歳以上の者である場合は、同項第2号に該当するものとみなす。

(平成25年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成29年宇治市規則第44号により平成29年12月28日から施行)

(準備行為)

2 入居者の募集その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成29年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

位置

木幡河原市営住宅

宇治市木幡河原5番地

黄檗市営住宅

宇治市五ケ庄三番割37番地

五ケ庄野添市営住宅

宇治市五ケ庄野添57番地の2

五ケ庄福角市営住宅

宇治市五ケ庄福角1番地の1

宇治玉池市営住宅

宇治市宇治池森8番地の15

宇治下居市営住宅

宇治市宇治下居82番地の9

宇治東山市営住宅

宇治市宇治東山51番地

神明宮東市営住宅

宇治市神明宮東87番地

神明宮西市営住宅

宇治市神明宮西35番地

槇島吹前市営住宅

宇治市槇島町吹前37番地

小倉中畑市営住宅

宇治市小倉町中畑49番地

大久保旦椋市営住宅

宇治市大久保町山ノ内3番地の1

伊勢田ウトロ市営住宅

宇治市伊勢田町ウトロ51番地の28

別表第2(第3条関係)

名称

位置

黄檗市営住宅駐車場

宇治市五ケ庄三番割37番地

宇治東山市営住宅駐車場

宇治市宇治東山51番地

伊勢田ウトロ市営住宅駐車場

宇治市伊勢田町ウトロ51番地の28

宇治市市営住宅条例

平成9年12月26日 条例第24号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 市民生活/第3章
沿革情報
平成9年12月26日 条例第24号
平成12年3月31日 条例第17号
平成13年1月26日 条例第8号
平成19年3月30日 条例第9号
平成20年10月10日 条例第22号
平成21年7月3日 条例第25号
平成22年6月25日 条例第17号
平成24年3月30日 条例第11号
平成25年1月30日 条例第9号
平成25年6月28日 条例第38号
平成26年3月31日 条例第8号
平成27年7月6日 条例第29号
平成29年3月31日 条例第15号
平成29年10月12日 条例第33号
令和2年3月31日 条例第8号