○宇治市防災会議条例

昭和38年7月6日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、宇治市防災会議(以下「防災会議」という。)の組織及び所掌事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 宇治市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。

(4) 宇治市水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。

2 会長は、市長をもつて充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次の各号に掲げる者をもつて充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が委嘱する者

(2) 本市に所在する陸上自衛隊の隊員のうちから市長が委嘱する者

(3) 京都府の知事の部内の職員のうちから市長が委嘱する者

(4) 京都府警察の警察官のうちから市長が委嘱する者

(5) 副市長及び教育長

(6) 消防長及び消防団長

(7) 本市の職員(前2号に掲げる者を除く。)のうちから市長が任命する者

(8) 指定公共機関及び指定地方公共機関の職員のうちから市長が委嘱する者

(9) 自主防災組織を構成する者及び知識経験者のうちから市長が委嘱する者

(10) 前各号に掲げる者のほか、市長が防災に関し必要があると認めて委嘱する者

6 前項の委員の定数は、45人以内とする。

7 第5項第8号及び第9号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

8 前項の委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、京都府の職員、本市の職員、関係指定公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解嘱され、又は解任されるものとする。

(幹事)

第5条 防災会議に、幹事若干名を置く。

2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから市長が委嘱し、または任命する。

3 幹事は、防災会議の所掌事務について委員及び専門委員を補佐する。

(議事等)

第6条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し、必要な事項は、会長が防災会議にはかつて定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(宇治市水防協議会条例の廃止)

2 宇治市水防協議会条例(昭和56年宇治市条例第3号)は、廃止する。

(平成24年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前の宇治市防災会議条例(以下「旧条例」という。)第3条第5項第1号から第8号までに掲げる者のうちから宇治市防災会議の委員(以下「委員」という。)に委嘱され、又は任命されている者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に第1条の規定による改正後の宇治市防災会議条例(以下「新条例」という。)第3条第5項第1号から第8号までに規定する者として委員に充てられたものとみなす。この場合において、新条例第3条第5項第8号に規定する者として委員に充てられたものとみなされた者の委員としての任期は、新条例第3条第7項の規定にかかわらず、施行日における従前の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 この条例の施行の際現に旧条例第3条第5項第9号に掲げる市長が防災に関し必要と認める機関の職員のうちから委員に委嘱されている者は、施行日に新条例第3条第5項第10号に規定する市長が防災に関し必要があると認めて委嘱する者として委員に充てられたものとみなす。

4 この条例の施行の際現に旧条例第3条第5項第9号に掲げる知識経験者のうちから委員に委嘱されている者は、施行日に新条例第3条第5項第9号に規定する知識経験者のうちから市長が委嘱する者として委員に充てられたものとみなす。この場合において、当該委員に充てられたものとみなされた者の委員としての任期は、新条例第3条第7項の規定にかかわらず、平成25年3月31日までとする。

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

(平成27年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

宇治市防災会議条例

昭和38年7月6日 条例第21号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 市民生活/第4章 防災・災害救助
沿革情報
昭和38年7月6日 条例第21号
昭和56年3月31日 条例第4号
平成12年3月31日 条例第4号
平成24年10月17日 条例第28号
平成27年3月31日 条例第6号
平成27年12月28日 条例第38号