○宇治市災害対策本部条例

昭和38年10月30日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、宇治市災害対策本部に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。

(班)

第3条 災害対策本部に班を置く。

2 班に班長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれにあたる。

3 班長は、班の事務を統括する。

(規則への委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

宇治市災害対策本部条例

昭和38年10月30日 条例第24号

(平成24年10月17日施行)

体系情報
第7編 市民生活/第4章 防災・災害救助
沿革情報
昭和38年10月30日 条例第24号
平成24年10月17日 条例第28号