○宇治市災害対策本部条例
昭和38年10月30日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、宇治市災害対策本部に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。
(班)
第3条 災害対策本部に班を置く。
2 班に班長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれにあたる。
3 班長は、班の事務を統括する。
(規則への委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。