○宇治市防災規則

昭和38年11月20日

規則第24号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 防災に関する事務処理(第3条・第4条)

第3章 災害対策本部(第4条の2―第11条)

第4章 活動計画及び訓練(第12条・第13条)

第5章 雑則(第14条―第16条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、宇治市災害対策本部条例(昭和38年宇治市条例第24号)第4条に基づき、宇治市災害対策本部に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 市内における暴風、豪雨、洪水、地震その他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他大規模な事故により生ずる被害をいう。

(2) 防災 災害を未然に防止し、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、及び災害の復旧を図ることをいう。

(3) 災害の予防 災害の発生を未然に防止するために行うものをいう。

(4) 応急対策 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に災害の発生を防ぎよし、又は応急的救助を行う等災害の拡大を防止するために行うものをいう。

第2章 防災に関する事務処理

(服務の基準)

第3条 職員は、常に災害の予防及び災害の誘発防止に努めるとともに、災害が発生したとき又はそのおそれがある場合には、迅速かつ適切な応急対策を行うよう努めなければならない。

(防災関係事項の協議)

第4条 市長部局の各部課及び各関係執行機関は、災害に関連ある応急対策その他の業務を行おうとするとき又は法令及び通ちよう等に基づいて府及びその他の関係機関に報告をしようとするときは、危機管理監に協議若しくは連絡をしなければならない。

第3章 災害対策本部

(対策本部の設置及び閉鎖)

第4条の2 市長は、市の地域について災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第42条の規定による宇治市地域防災計画の定めるところにより宇治市災害対策本部(以下「対策本部」という。)を設置し、災害応急対策がおおむね完了したと認めたとき又は予想される災害の危険が解消したと認めたときは、対策本部を閉鎖するものとする。

2 市長は、市の地域について大規模な災害が発生したときは、当該災害が発生したときから対策本部を設置するまでの間、当該災害の初動対応を担当する職員を指名することができる。

(本部長、副本部長及び本部員)

第5条 対策本部に災害対策本部長(以下「本部長」という。)、災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)及び災害対策本部員(以下「本部員」という。)を置く。

2 本部長には市長を、副本部長には副市長及び教育長を、本部員には技監、理事、危機管理監、市長公室長、部長、消防長、局長、室長(係長に相当する室長を除く。)、副部長、産業戦略参事、参事、会計管理者、技術参事、副消防長、署長及び課長の職にある者をもつて充てる。

3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、あらかじめ市長が定める順位によりその職務を代行する。

(対策本部会議)

第6条 対策本部会議は、本部長、副本部長及び本部長の指名する本部員で構成する。

2 対策本部会議は、本部長が招集し、災害の予防及び応急対策の総合的な基本方針を決定する。

3 本部長は、対策本部会議に、別表第3に定める関係協力機関の職員を出席させることができる。

(調整会議)

第6条の2 調整会議は、本部員のうち市長公室長、総務・市民協働部長、建設部長及び危機管理監の職にある者並びに第7条の2第1項の担当本部員のうちから危機管理監の職にある本部員の指名する者で構成する。

2 調整会議は、災害の状況に応じて前項の危機管理監の職にある本部員が招集し、第7条の2第3項の規定による報告(対策本部会議においてされた報告を除く。)を受け、対策本部会議において議題とすべき事項の調整をする。

(班)

第7条 対策本部に別表第1に定める班を置き、各班の編成及び業務分掌は、同表のとおりとする。

2 前項の各班に班長及び副班長並びにその班に属する職員を置く。

3 班長は本部員(第6条第1項に規定する本部員を除く。)のうちから市長が任命し、副班長は各執行機関の職員のうちから市長が任命し、又は委嘱する。

4 各班に属する職員は、別表第1に定める担当課の職員をもつて充てる。ただし、前項に定める職員を除くものとする。

5 班長は、次条第1項の担当本部員から本部長の指示を受け、班の業務を処理するとともに、当該担当本部員に業務の内容を報告する。

6 副班長は、班長を補佐し、班長に事故があるときは、その職務を行う。

7 班に属する職員は、班長の指揮命令を受けて職務を遂行する。

8 本部長は、災害の状況に応じ、別表第1に定める業務分掌にかかわらず、業務を指示することができる。

9 前各項に定めるもののほか、各班の運営に必要な事項は、当該班長が決める。

(担当本部員)

第7条の2 対策本部に担当本部員を置く。

2 担当本部員は、第6条第1項に規定する本部員のうちから本部長が指名する。

3 担当本部員は、本部長の指示を班長に伝達するとともに、前条第5項の内容を対策本部会議又は調整会議において報告する。

(地区班)

第8条 地区統括班に次の各号に掲げる地区班を置く。

(1) 菟道小地区班

(2) 菟道小白川地区班

(3) 菟道第二小地区班

(4) 神明小地区班

(5) 槇島小地区班

(6) 北槇島小地区班

(7) 小倉小地区班

(8) 大久保小地区班

(9) 大開小地区班

(10) 伊勢田小地区班

(11) 西小倉小地区班

(12) 北小倉小地区班

(13) 南小倉小地区班

(14) 西大久保小地区班

(15) 平盛小地区班

(16) 宇治小地区班

(17) 三室戸小地区班

(18) 三室戸小志津川地区班

(19) 南部小地区班

(20) 岡屋小地区班

(21) 木幡小地区班

(22) 御蔵山小地区班

(23) 笠取小地区班

(24) 笠取第二小地区班

2 地区統括班に中宇治地域担当地区班長、西宇治地域担当地区班長及び東宇治地域担当地区班長(以下「地域担当地区班長」と総称する。)を置く。

3 第1項の各地区班に班長(以下「地区班長」という。)及び副班長(以下「地区副班長」という。)並びにその班に属する職員を置く。

4 地域担当地区班長、地区班長、地区副班長及びその班に属する職員は、地区統括班に属する職員のうちから市長が任命し、又は委嘱する。

5 次の各号に掲げる地域担当地区班長は、地区統括班長の指揮命令を受け、当該各号に定める地区班を支援する。

(1) 中宇治地域担当地区班長 第1項第1号から第9号までに掲げる地区班

(2) 西宇治地域担当地区班長 第1項第10号から第15号までに掲げる地区班

(3) 東宇治地域担当地区班長 第1項第16号から第24号までに掲げる地区班

6 地区班長は、地区統括班長の指揮命令を受け、地区班の業務を処理する。

7 地区副班長は、地区班長を補佐し、地区班長に事故があるときは、その職務を代行する。

8 地区班に属する職員は、地区班長の指揮命令を受けて職務を遂行する。

9 地区班の業務分掌は、次のとおりとする。

(1) 地区に必要な情報の収集及び地区統括班、他地区班との連絡

(2) 住民組織等との連絡

(3) 人及び住宅等の被害調査

(4) 調査等について地区統括班との連絡

(活動体制等)

第9条 対策本部要員(対策本部の各班に所属する職員をいう。)別表第2に定める動員計画に基づき動員し、その適用については本部長がその都度指示する。ただし、同表に定める状況以外の災害の場合における動員その他の必要な事項は、その都度本部長が指示する。

2 担当本部員及び各班長は、前項の規定にかかわらず、特に緊急を要すると認めるときは、本部長の指揮によることなく必要な活動体制をとり、所属する職員を指揮監督して災害活動に当たるものとする。

3 前項の場合において、担当本部員及び各班長は、直ちにその旨を本部長に報告しなければならない。

第10条 各班長は、前条第1項に規定する本部長の指示があつた場合は、直ちに定められた人員を動員し、所定の部署に配置を指示するものとする。

2 各地区班長は、地区統括班長の指示があつた場合、直ちに定められた人員を動員し、所定の部署に配置を指示するものとする。

3 職員は、班長又は地区班長の指示する動員に応じ、直ちに指示された部署の配置につき、その業務を処理するものとする。

(関係協力機関に対する連絡及び要請)

第11条 本部長は、災害の状況に応じて別表第3に定める関係協力機関に対し、連絡又は必要な措置を講ずるように協力を要請するものとする。

第4章 活動計画及び訓練

(各班の活動計画)

第12条 各班長は、その所掌業務に係る活動計画を作成し、及び毎年2月末日までに活動計画に検討を加え、必要があるときは、修正して本部長に提出しなければならない。

(防災訓練)

第13条 災害時における応急対策を迅速かつ適確に実施するため、必要に応じて防災訓練を行うものとする。

第5章 雑則

(備蓄物資等の点検及び保管)

第14条 班長は、主管の備蓄物資及び防災資材等を常時点検し、善良な管理者の注意をもつて保管しなければならない。

(業務日誌の作成)

第15条 班長及び地区班長は、活動体制に入つたときは、別に定める業務日誌を作成しなければならない。

(庶務)

第16条 対策本部の庶務は、危機管理室の職員及び本部長が指名した職員が担当する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 宇治市災害対策規則(昭和37年宇治市規則第6号)は、廃止する。

(昭和43年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年12月28日から適用する。

(昭和44年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年3月1日から適用する。

(昭和47年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月21日から適用する。

(昭和49年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第48号)

この規則は、昭和51年11月10日から施行する。

(昭和52年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第47号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第22号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第24号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第29号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第60号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成12年規則第70号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年規則第21号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第19号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第42号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第42号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

災害対策本部各班の編成及び業務分掌一覧表

班名

業務分掌

担当部署等

総務班

(1) 要員の勤務及び配置に関すること。

(2) 公務災害補償に関すること。

(3) 庁舎の維持管理に関すること。

(4) 市民からの問合せ等の対応に関すること。

(5) 車両の運行及び管理に関すること。

(6) 他の班の応援に関すること。

秘書広報課車両係

人事課

政策戦略課

財政課

総務課

管財課

税務課

市民課

人権啓発課

男女共同参画課

選挙管理委員会事務局

監査委員事務局・公平委員会の事務部局・固定資産評価審査委員会の事務部局

情報班

(1) 広報活動に係る情報の収集に関すること。

(2) 市民への広報活動に関すること。

(3) 関係機関及び各班への情報の提供に関すること。

(4) 報道機関との連絡調整に関すること。

(5) 議会への情報の提供に関すること。

秘書広報課秘書係

秘書広報課広報係

デジタル政策課

市民協働推進課市民相談係

議会事務局

消防班

(1) 消防業務に関すること。

(2) 避難誘導に関すること。

(3) 緊急消防援助隊及び自衛隊等の応援の受入れに関すること。

(4) 危険地域の警戒に関すること。

消防本部

各消防署

福祉班

(1) 被災者のうち乳幼児、妊産婦、高齢者、障害者等の保護に関すること。

(2) 日本赤十字社及び医療関係機関との連絡調整に関すること。

(3) 社会福祉団体との連絡調整に関すること。

(4) ボランティアの受入れに関すること。

(5) 炊き出しに関すること。

(6) 救援物資の配分に関すること。

(7) 応急医療救護及び助産に関すること。

(8) 被災者の健康対策に関すること。

(9) 保育所の児童の安全確保に関すること。

(10) 保育所施設の被害の調査及び応急復旧に関すること。

(11) 育成学級の児童の安全確保に関すること。

(12) 育成学級に係る施設の被害の調査及び応急復旧に関すること。

(13) 遺体の安置に関すること。

(14) 福祉避難所の開設及び管理運営に関すること。

(15) その他生活支援に関すること。

福祉こども部

健康長寿部

生活環境班

(1) 塵芥及びし尿の収集、運搬及び処理に関すること。

(2) 消毒作業に関すること。

(3) 仮設トイレの設営に関すること。

(4) 遺体の火葬及び埋葬に関すること。

環境企画課

まち美化推進課

建設班

(1) 道路、河川、市営住宅等の公共施設の被害の調査及び応急復旧に関すること。

(2) 文化財の被害の調査及び応急復旧に関すること。

(3) 土砂災害の被害の調査及び応急復旧に関すること。

(4) 交通情報の調査及び収集に関すること。

(5) 市道の通行制限に関すること。

(6) 国及び京都府が管理する道路、河川等の被害の情報収集に関すること。

(7) 仮設住宅の建設及び維持管理に関すること。

建設総括室

建設部

都市整備部

上水道班

(1) 上水道施設の被害の調査及び応急復旧に関すること。

(2) 飲料水及び生活用水の供給及び確保に関すること。

水道総務課

営業課

工務課

配水課

水管理センター

下水道班

下水道施設の被害の調査及び応急復旧に関すること。

水管理センター

下水道計画課

下水道建設課

下水道管理課

教育班

(1) 教職員への災害対応の要請に関すること。

(2) 児童及び生徒の安全確保に関すること。

(3) 教育施設の被害の調査及び応急復旧に関すること。

(4) 学校教育活動の再開に関すること。

(5) 炊き出しに関すること。

(6) 避難所の開設及び管理運営に関すること。

教育委員会事務局

学校その他の教育機関

産業班

(1) 家畜の被害調査、退避及び防疫に関すること。

(2) 農林に関する施設(林道を含む。)の被害の調査及び応急復旧に関すること。

(3) 産業及び観光に関する被害の調査及び応急復旧に関すること。

(4) 観光客に対する安全の確保に関すること。

市民協働推進課市民協働係

文化スポーツ課

農林茶業課

観光振興課

産業振興課

農業委員会事務局

調達班

(1) 被災者に対する必要物資の調達に関すること。

(2) 動員された要員に対する必要物資の調達に関すること。

(3) その他必要な物資、資材等の調達に関すること。

(4) 地区統括班に係る業務の補助に関すること。

職員厚生課

契約課

会計室

本部長が指名する者

地区統括班

(1) 地区班への指揮命令及び情報伝達に関すること。

(2) 地区班からの情報収集に関すること。

(3) 避難所の開設及び管理運営に関すること。

(4) 物資の輸送等に関すること。

(5) 調達班に係る業務の補助に関すること。

市長が指名する者

復興班

(1) 被害の調査の取りまとめに関すること。

(2) 応急危険度判定及び罹災証明に関すること。

(3) 復興計画の策定に関すること。

(4) 災害対策及び復興に係る財政措置に関すること。

(5) 被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)の規定による支給に関すること。

本部長が指定する部署

(注) この表に掲げる班の担当部署が併せて復興班に指定されたときは、復興班の業務を復興班の業務以外の業務に優先して行わなければならない。

別表第2(第9条関係)

災害対策本部要員動員計画表

種類

動員数の基準

備考

第1号動員

総務班 9人

情報班 2人

消防班 6人

福祉班 2人

建設班 14人

教育班 2人

産業班 2人

地区統括班 2人

他の班員及び施設管理者については、待機等必要な指示を行う。

第2号動員

総務班 10人

情報班 10人

消防班 50人

福祉班 5人

建設班 14人

教育班 2人

産業班 3人

地区統括班 2人

第3号動員

各班の職員の4分の1

第4号動員

各班の職員の2分の1

第5号動員

各班の職員の4分の3

別表第3(第6条、第11条関係)

関係協力機関一覧表

関係協力機関

連絡及び要請をする事項

気象庁大阪管区気象台京都地方気象台

気象の予報及び警報

自衛隊

災害、災害救助法(昭和22年法律第118号)第2条第1項に規定する救助(以下「救助」という。)及び避難者等に関する情報並びに救助及び避難者等に関する調整

国土交通省近畿地方整備局

淀川河川事務所

淀川水系に関する情報

淀川ダム統合管理事務所

 

天ケ瀬ダム管理支所

琵琶湖河川事務所

京都国道事務所

国道に関する情報

京都府災害対策支部

山城広域振興局

救助及び自衛隊法(昭和29年法律第165号)第83条の規定による部隊等の派遣の要請並びに災害対策基本法第60条第1項の規定による勧告及び指示等の報告並びに被害状況等の報告

宇治警察署

犯罪予防、交通規制その他社会秩序の維持及び応急対策の支援

山城北土木事務所

道路及び河川の情報、水防並びに公共土木施設の応急復旧及び点検

山城北保健所

医療救護、防疫並びに飲用水及び汚物の対策

淀川・木津川水防事務組合

災害予防及び復旧資材の整備点検並びに水防活動

城南衛生管理組合

塵芥及びし尿の運搬及び処理

一般財団法人宇治廃棄物処理公社

廃棄物の処理

日本赤十字社京都府支部

日赤救護班の派遣、義えん金品の募集及び配分並びに奉仕活動

西日本高速道路株式会社

京滋バイパスに関する情報

日本放送協会京都放送局

株式会社京都放送

エフエム宇治放送株式会社

災害に関する情報及び救助状況の放送

関西電力株式会社

電気施設の復旧

大阪ガス株式会社

ガス施設の復旧

西日本電信電話株式会社

電気通信施設の復旧

西日本旅客鉄道株式会社

災害救助物資及び避難者の輸送、通信施設の確保並びに通信の協力

京阪電気鉄道株式会社

災害救助物資及び避難者の輸送協力

近畿日本鉄道株式会社

災害救助物資及び避難者の輸送協力

京都京阪バス株式会社

宇治運輸株式会社

災害救助物資及び避難者の輸送協力

その他の関係協力機関

その都度必要な事項

宇治市防災規則

昭和38年11月20日 規則第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 市民生活/第4章 防災・災害救助
沿革情報
昭和38年11月20日 規則第24号
昭和43年3月21日 規則第8号
昭和44年12月3日 規則第41号
昭和45年7月2日 規則第29号
昭和47年4月14日 規則第9号
昭和47年11月10日 規則第35号
昭和48年10月11日 規則第35号
昭和49年5月25日 規則第17号
昭和50年9月16日 規則第37号
昭和50年11月5日 規則第42号
昭和51年5月25日 規則第23号
昭和51年9月6日 規則第37号
昭和51年11月9日 規則第48号
昭和52年5月6日 規則第22号
昭和53年8月30日 規則第47号
昭和55年6月11日 規則第22号
昭和56年4月9日 規則第9号
昭和57年5月7日 規則第27号
昭和57年8月6日 規則第39号
昭和58年7月5日 規則第39号
昭和58年11月18日 規則第54号
昭和59年5月8日 規則第14号
昭和59年9月28日 規則第36号
昭和60年5月2日 規則第18号
昭和60年9月13日 規則第36号
昭和61年5月23日 規則第22号
昭和62年12月11日 規則第48号
平成元年6月16日 規則第27号
平成3年5月16日 規則第24号
平成5年3月31日 規則第22号
平成5年7月9日 規則第41号
平成6年11月18日 規則第41号
平成9年4月1日 規則第24号
平成10年3月31日 規則第24号
平成11年5月28日 規則第35号
平成12年3月31日 規則第29号
平成12年11月6日 規則第60号
平成12年12月20日 規則第70号
平成13年3月30日 規則第21号
平成14年4月1日 規則第25号
平成15年4月1日 規則第13号
平成15年6月25日 規則第33号
平成17年4月1日 規則第23号
平成17年7月1日 規則第33号
平成18年3月31日 規則第19号
平成19年3月30日 規則第14号
平成20年3月31日 規則第16号
平成20年12月1日 規則第47号
平成21年4月1日 規則第34号
平成22年4月1日 規則第11号
平成24年3月30日 規則第42号
平成25年3月29日 規則第13号
平成25年4月1日 規則第17号
平成25年6月28日 規則第33号
平成26年4月1日 規則第12号
平成27年4月1日 規則第22号
平成28年4月1日 規則第31号
平成29年5月19日 規則第29号
平成30年3月30日 規則第42号
平成31年3月29日 規則第7号
令和元年8月2日 規則第8号
令和2年3月31日 規則第19号
令和3年3月31日 規則第14号
令和3年7月9日 規則第20号
令和4年3月31日 規則第7号
令和5年3月31日 規則第10号