○宇治市災害警戒本部設置規程

昭和50年11月5日

訓令甲第16号

(目的)

第1条 この規程は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第1項の規定により本市に宇治市災害対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する前の体制として、台風、降雨等の異常気象時における災害の状況を把握し、災害に関する情報を収集し、水防活動等の初期の応急措置を行い、及び対策本部を設置する判断資料を得るために設置する宇治市災害警戒本部(以下「警戒本部」という。)について必要な事項を定める。

(設置及び閉鎖)

第2条 警戒本部の設置及び閉鎖は、副市長、危機管理監及び建設部長が協議して決定する。ただし、対策本部が設置されたときは警戒本部を閉鎖し、その業務を対策本部に引き継ぐものとする。

(配備体制)

第3条 警戒本部の配備体制は、別表に定めるところによる。

2 前項に規定する各班の編成及び業務分掌は、宇治市防災規則(昭和38年宇治市規則第24号)第7条第1項の規定を準用する。

3 第1項の規定にかかわらず、状況に応じて副市長、危機管理監及び建設部長は協議の上、市長公室、部、課及び室(局、所、署及び館を含む。)の長並びに職員に対して待機等を指示することができる。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年訓令甲第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年訓令甲第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年訓令甲第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年訓令甲第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年訓令甲第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年訓令甲第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成17年訓令甲第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令甲第10号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年訓令甲第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年訓令甲第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

配備体制

動員数の基準

総務班

情報班

消防班

福祉班

建設班

教育班

産業班

地区統括班

1号配備

2人

2人

2人

0人

7人

0人

0人

0人

2号配備

9人

2人

6人

2人

14人

2人

2人

2人

宇治市災害警戒本部設置規程

昭和50年11月5日 訓令甲第16号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 市民生活/第4章 防災・災害救助
沿革情報
昭和50年11月5日 訓令甲第16号
昭和56年4月9日 訓令甲第4号
平成5年7月1日 訓令甲第14号
平成10年3月20日 訓令甲第2号
平成11年5月28日 訓令甲第14号
平成15年6月25日 訓令甲第6号
平成17年4月1日 訓令甲第4号
平成17年8月26日 訓令甲第7号
平成19年3月30日 訓令甲第10号
平成24年10月26日 訓令甲第13号
平成25年4月1日 訓令甲第4号