○宇治市防災行政無線管理要綱
平成11年3月11日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市の防災事務その他の行政事務に関し、円滑な通信の確保を図るため設置する宇治市防災行政無線の管理及び運用について、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)及び関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 防災行政無線 防災、災害対策及び一般行政のために使用する無線設備(無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。)をいう。
(2) 無線局 防災行政無線及びその操作を行う者の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを除く。
(3) 親局 屋外拡声子局、再送信子局及び戸別受信機に対し通信を行う無線局であつて、通信の運用を総合的に管理及び統制するために設置するものをいう。
(4) 子局 屋外拡声子局及び再送信子局をいう。
(5) 遠隔制御器 親局と無線で接続された送受信設備であつて、親局の機能を分掌するものをいう。
(6) 戸別受信機 親局又は再送信子局からの通報を受信する屋内に設置する受信設備をいう。
(7) 無線従事者 無線設備の操作を行う者であつて、総務大臣の免許を受け、かつ、当該無線設備を操作する資格を有するものをいう。
(設置場所等)
第3条 無線局の局種及び設置場所は、別表のとおりとする。
2 戸別受信機の設置場所は、市長が別に定める。
(放送事項)
第3条の2 防災行政無線による放送は、次の各号に掲げる事項について行う。
(1) 防災及び災害対策に関する事項
(2) 国民保護に関する事項
(3) 無線局の機能の維持及び保全に必要な事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項
(総括無線管理責任者)
第4条 防災行政無線の管理及び運用の業務を総括し、次条第1項に規定する無線管理責任者を指揮監督させるため、総括無線管理責任者を置く。
2 総括無線管理責任者は、危機管理監をもつて充てる。
3 総括無線管理責任者に事故があるとき又は総括無線管理責任者が欠けたときは、無線管理責任者が総括無線管理責任者の職務を代理する。
2 無線管理責任者は、危機管理室長をもつて充てる。
3 無線管理責任者に事故があるとき、又は無線管理責任者が欠けたときは、危機管理室主幹が無線管理責任者の職務を代理する。
(無線取扱責任者)
第6条 防災行政無線の管理及び運用の業務を分掌させるため、無線取扱責任者を置く。
2 無線取扱責任者は、危機管理室の職員であつて、無線従事者であるもののうちから、無線管理責任者が指名する。
(無線管理者)
第7条 防災行政無線の管理及び運用の業務を分掌させるため、必要に応じ、危機管理室等に無線管理者を置く。
(無線従事者)
第8条 防災行政無線の操作を行わせるほか、次条に規定する無線取扱者を指揮監督させるため、必要に応じ、無線局に無線従事者を置く。
2 総括無線管理責任者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。
3 総括無線管理責任者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年4月1日をもつて無線従事者名簿(別記様式)を作成するものとする。
(無線取扱者)
第9条 防災行政無線の運用を行わせるため、必要に応じ、危機管理室等に無線取扱者を置く。
(通信訓練)
第10条 総括無線管理責任者は、災害その他の非常事態に備え、通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、毎年1回以上、通信訓練を実施するものとする。
(通信統制)
第11条 総括無線管理責任者は、災害その他の非常事態においては、無線通信の切断、割込み、通信順序の指定等の通信統制を行うことができる。
(備付書類等の管理)
第12条 無線管理責任者は、法及び関係法令並びにこの要綱に基づく業務関係書類を保管しなければならない。
(研修)
第13条 総括無線管理責任者は、毎年1回以上、無線管理者及び無線取扱者に対し、法及び関係法令等についての研修を行うよう努めるものとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成12年告示第138号)
この要綱は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成15年告示第38号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成17年告示第65号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成20年告示第34号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第113号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年告示第42号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年告示第54号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年告示第52号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和8年告示第73号の2)
この要綱は、令和8年6月15日から施行する。
別表(第3条関係)
局種 | 設置場所 | |
親局 | 宇治市役所 | |
遠隔制御器 | 宇治市役所 | |
子局 | 再送信子局 | 池尾再送信子局 |
屋外拡声子局 | 菟道小学校 | |
菟道第二小学校 | ||
神明小学校 | ||
槇島小学校 | ||
北槇島小学校 | ||
小倉小学校 | ||
西宇治公園 | ||
大久保小学校 | ||
西大久保小学校 | ||
三室戸小学校 | ||
南部小学校 | ||
岡屋小学校 | ||
木幡小学校 | ||
御蔵山小学校 | ||
笠取小学校 | ||
笠取第二小学校 | ||
宇治中学校 | ||
西宇治中学校 | ||
広野中学校 | ||
東宇治中学校 | ||
木幡中学校 | ||
お茶と宇治のまち歴史公園 | ||
黄檗公園(駐車場) | ||
南ノ口児童遊園 | ||
文化センター | ||
莵道公園 | ||
名木第一児童公園 | ||
砂田第三児童遊園 | ||
南落合第3児童遊園 | ||
半白第一公園 | ||
芝ノ東児童遊園 | ||
槇島公園 | ||
志津川児童遊園 | ||
二尾遊園 | ||
炭山養老橋周辺 | ||
第二炭山橋周辺 | ||
東笠取消防器具庫前 | ||
笠取第2中継ポンプ場 | ||
白川児童遊園 | ||
宇治明星園白川特別養護老人ホーム | ||
別記様式(第8条関係)
