○宇治市地域防災無線管理要綱
平成11年3月11日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市の防災事務その他の行政事務に関し、円滑な通信の確保を図るため設置する宇治市地域防災無線(以下「防災無線」という。)の管理及び運用について、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)及び関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 無線電話 電波を利用して、音声その他の音響を送り、又は受けるための通信設備をいう。
(2) 無線局 無線電話及び無線電話の操作を行う者の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを除く。
(3) 基地局 陸上移動局との通信を行うため及び陸上移動局相互間の通信を中継するため開設する移動しない無線局をいう。
(4) 陸上移動局 陸上を移動中又は特定しない地点に停止中運用する無線局をいう。
(5) 固定局 一定の固定地点との間の通信を行う無線局をいう。
(回線構成)
第3条 無線局の回線構成は、別表のとおりとする。
(総括無線管理責任者)
第4条 防災無線の管理及び運用の業務を総括し、次条第1項に規定する無線管理責任者を指揮監督させるため、総括無線管理責任者を置く。
2 総括無線管理責任者は、危機管理監をもつて充てる。
3 総括無線管理責任者に事故があるとき又は総括無線管理責任者が欠けたときは、無線管理責任者が総括無線管理責任者の職務を代理する。
2 無線管理責任者は、危機管理室長をもつて充てる。
3 無線管理責任者に事故があるとき、又は無線管理責任者が欠けたときは、危機管理室主幹が無線管理責任者の職務を代理する。
(無線取扱責任者)
第6条 防災無線の管理及び運用の業務を分掌させるため、無線取扱責任者を置く。
2 無線取扱責任者は、危機管理室の職員であつて、無線従事者であるもののうちから、無線管理責任者が指名する。
(無線管理者)
第7条 防災無線の管理及び運用の業務を分掌させるため、必要に応じ、基地局、固定局及び陸上移動局に無線管理者を置く。
(無線従事者)
第8条 無線電話の操作を行わせるほか、次条に規定する無線取扱者を指揮監督させるため、必要に応じ、無線局に無線従事者を置く。
2 総括無線管理責任者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。
3 総括無線管理責任者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年4月1日をもつて無線従事者名簿(別記様式)を作成するものとする。
(無線取扱者)
第9条 防災無線の運用を行わせるため、必要に応じ、無線局に無線取扱者を置く。
(通信訓練)
第10条 総括無線管理責任者は、災害その他の非常事態に備え、通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、次の各号に掲げる回数の通信訓練を実施するものとする。
(1) 総合通信訓練 毎年1回以上
(2) グループ別通信訓練 毎年2回以上
(通信統制)
第11条 総括無線管理責任者は、災害その他の非常事態においては、無線通信の切断、割込み、通信順序の指定等の通信統制を行うことができる。
(備付書類等の管理)
第12条 無線管理責任者は、法及び関係法令並びにこの要綱に基づく業務関係書類を保管しなければならない。
(研修)
第13条 総括無線管理責任者は、毎年1回以上、無線管理者及び無線取扱者に対し、法及び関係法令等についての研修を行うよう努めるものとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成12年告示第138号)
この要綱は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成15年告示第38号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成17年告示第65号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成20年告示第34号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第113号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年告示第42号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年告示第54号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年告示第52号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
宇治市地域防災無線回線構成図
別記様式(第8条関係)