○宇治市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則
昭和49年8月15日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇治市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年宇治市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 死亡者(行方不明者を含む。以下同じ。)の氏名及び生年月日
(2) 死亡(行方不明を含む。)の年月日及び死亡の状況
(3) 死亡者の遺族に関する事項
(4) 支給の制限に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項
(1) 死亡者が本市の区域外で被災した場合は、被災地の官公署の発行する被災証明書
(2) 死亡者の遺族が市民でない場合は、当該遺族であることを証明する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(1) 障害者の氏名及び生年月日
(2) 障害の原因となる負傷又は疾病の状態となつた年月日及び負傷又は疾病の状況
(3) 障害の種類及び程度に関する事項
(4) 支給の制限に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項
(1) 本市の区域外で障害の原因となる負傷、又は疾病の状態となつた場合は、負傷し、又は疾病にかかつた地の官公署の発行する被災証明書
(2) 災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)別表に規定する障害を有することを証明する医師の診断書(別記様式第1号)
(3) 前2号に掲げる書類のほか、市長が必要があると認める書類
(災害援護資金の借入れの申込み)
第4条 災害援護資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、災害援護資金借入申込書(別記様式第2号)を、市長に提出しなければならない。
2 借入申込書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 世帯主の負傷を理由とする借入申込者にあつては、医師の療養見込期間等を記載した診断書
(2) 被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあつては前々年とする。以下この号において同じ。)において他の市町村に居住していた借入申込者にあつては、当該世帯の前年の所得に関する当該市町村長の証明書
(3) その他市長が必要と認めた書類
3 借入申込者は、借入申込書をその者の被災の日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過するまでに提出しなければならない。
(調査)
第5条 市長は、借入申込書の提出を受けたときは、速やかにその内容を検討のうえ、当該世帯の被害の状況、所得その他の必要な事項について調査を行うものとする。
(貸付けの決定)
第6条 市長は、借入申込者に対して資金を貸付けることを決定したときは、災害援護資金貸付決定通知書(別記様式第3号)を借入申込者に交付するものとする。
2 市長は、借入申込者に対して資金を貸付けないことを決定したときは、災害援護資金貸付不承認通知書(別記様式第4号)を借入申込者に交付するものとする。
(貸付金の交付)
第8条 市長は、前条の借用書の提出があつた後に、貸付金を交付するものとする。
(償還の完了)
第9条 市長は、借受人が貸付金の償還を完了したときは、当該借受人に係る借用書及びこれに添えられた印鑑証明書を遅滞なく返還するものとする。
(繰上償還の申出)
第10条 借受人は、繰上償還をしようとするときは、災害援護資金繰上償還申出書(別記様式第6号)を、市長に提出するものとする。
(償還金の支払猶予)
第11条 借受人は、償還金の支払猶予を申請しようとするときは、災害援護資金償還金支払猶予申請書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、支払猶予を認める旨の決定をしたときは、災害援護資金償還金支払猶予承認通知書(別記様式第8号)を当該借受人に交付するものとする。
3 市長は、支払猶予を認めない旨の決定をしたときは、災害援護資金償還金支払猶予不承認通知書(別記様式第9号)を、当該借受人に交付するものとする。
(違約金の支払免除)
第12条 借受人は、違約金の支払免除を申請しようとするときは、違約金支払免除申請書(別記様式第10号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、違約金の支払免除を認める旨の決定をしたときは、違約金支払免除承認通知書(別記様式第11号)を当該借受人に交付するものとする。
3 市長は、違約金の支払免除を認めない旨の決定をしたときは、違約金支払免除不承認通知書(別記様式第12号)を当該借受人に交付するものとする。
(償還免除)
第13条 災害援護資金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受けようとする者(以下「償還免除申請者」という。)は、災害援護資金償還免除申請書(別記様式第13号)により市長に申請しなければならない。
(1) 借受人の死亡を証明する書類
(2) 借受人が精神又は身体に著しい障害を受けて貸付金を償還することができなくなつたことを証明する書類
(3) 借受人が破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けたことを証明する書類
3 市長は、償還の免除を認める旨の決定をしたときは、災害援護資金償還免除承認通知書(別記様式第14号)を償還免除申請者に交付するものとする。
4 市長は、償還の免除を認めない旨の決定をしたときは、災害援護資金償還免除不承認通知書(別記様式第15号)を償還免除申請者に交付するものとする。
(督促)
第14条 市長は、償還金を納付期限までに納入しない者があるときは、督促状を発行するものとする。
(氏名又は住所の変更等)
第15条 借受人又は保証人について、その氏名又は住所等借用書に記載した事項に変更を生じたときは、借受人は、速やかに氏名等変更届(別記様式第16号)を市長に提出しなければならない。ただし、借受人が死亡したときは、同居の親族又は保証人が代つてその旨を届け出るものとする。
(審査委員会の委員長及び副委員長)
第16条 宇治市災害弔慰金等支給審査委員会(以下「審査委員会」という。)に委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、審査委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審査委員会の会議)
第17条 審査委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 審査委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 審査委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審査委員会の庶務)
第18条 審査委員会の庶務は、福祉こども部地域福祉課において処理する。
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付けの手続について必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第52号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第3条の規定は、昭和57年7月10日以後に生じた災害により負傷し、又は疾病にかかつた市民に対する災害障害見舞金の支給について適用する。
2 この規則の施行の際、改正前の規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ、使用することができる。
附則(平成20年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前の期間に係る償還未済額がある場合における改正後の別記様式第14号及び別記様式第15号の規定の適用については、これらの様式中「年5パーセント」とあるのは、「年5パーセント(平成31年3月31日前の期間に対応する部分にあつては、年10.75パーセント)」とする。
附則(令和元年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
別記様式第2号(第4条関係)
別記様式第3号(第6条関係)
別記様式第4号(第6条関係)
別記様式第5号(第7条関係)
別記様式第6号(第10条関係)
別記様式第7号(第11条関係)
別記様式第8号(第11条関係)
別記様式第9号(第11条関係)
別記様式第10号(第12条関係)
別記様式第11号(第12条関係)
別記様式第12号(第12条関係)
別記様式第13号(第13条関係)
別記様式第14号(第13条関係)
別記様式第15号(第13条関係)
別記様式第16号(第15条関係)