○宇治市火災等見舞金等支給要綱

昭和45年1月24日

告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は、市内において発生した火災等により住家に被害を受けた市民に対し、見舞金及び見舞品(以下「見舞金等」という。)を支給することにより、応急的に援助を行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 火災等 火災、爆発事故及び水損をいう。

(2) 住家 現実に居住のために使用されている建物をいう。

(3) 世帯 生計を一にしている実際の生活単位をいう。

(4) 全焼 住家の焼失した部分がその住家の延床面積の70%以上に達しているものをいう。

(5) 全壊 住家の損壊した部分がその住家の延床面積の70%以上に達しているものをいう。

(6) 半焼 住家の焼失した部分がその住家の延床面積の20%以上70%未満のものをいう。

(7) 半壊 住家の損壊した部分がその住家の延床面積の20%以上70%未満のものをいう。

(8) 水損 消火活動に伴い住家が冠水したもので、冠水した部分がその住家の延床面積の20%以上に達しているものをいう。

(見舞金等の支給)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者で、火災等の発生時に市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により住民基本台帳に記録されているもの(1世帯につき1人に限る。)に対し、見舞金等を支給することができる。

(1) 火災等により住家が全焼又は全壊した者

(2) 火災等により住家が半焼又は半壊した者

(3) 火災等により死亡した者の遺族(火災等の発生時に、死亡した者と同一の世帯であつた者に限る。)

(4) 住家が水損を被つた者

(5) 前各号に掲げる者のほか、火災等により住家に被害を受けた者で、見舞金等を支給することが適当であると市長が認めるもの

(見舞金の額)

第4条 見舞金の額は、次の表の左欄に掲げる被害の状況等の区分に応じ、同表の右欄に掲げる見舞金の額とする。

被害の状況等

見舞金の額

住家の全焼又は全壊

1世帯当たり100,000円に、世帯員1人当たり10,000円を加算した額

住家の半焼又は半壊

1世帯当たり50,000円に、世帯員1人当たり5,000円を加算した額

死亡

死亡者1人当たり10,000円

住家の水損

1世帯当たり30,000円

(見舞金の支給の制限)

第5条 市長は、次の各号に掲げる場合には、見舞金の全部又は一部を支給しないことができる。

(1) 見舞金の支給を受けようとする者又はその者と同一の世帯に属する世帯員の故意又は重大な過失により火災等が発生した場合

(2) 前号に掲げるもののほか、見舞金を支給することが適当でないと市長が認める場合

(見舞金の返還)

第6条 市長は、次の各号に掲げる場合には、見舞金の支給を受けた者(以下「受給者」という。)に対して、当該見舞金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(1) 受給者又は受給者と同一の世帯に属する世帯員の故意又は重大な過失により火災等が発生したことが判明した場合

(2) 受給者が偽りその他不正の手段により見舞金の支給を受けた場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、見舞金を支給したことが適当でないと市長が認める場合

(見舞品)

第7条 見舞品の支給については、そのつど市長が定める。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、公布の日から施行し、昭和44年11月10日から適用する。

(昭和49年告示第139号)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

(昭和63年告示第99号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成4年告示第34号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年告示第17号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宇治市火災等見舞金等支給要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の火災等に係る見舞金等について適用し、同日前の火災等に係る見舞金等については、なお従前の例による。

(平成24年告示第91号)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

宇治市火災等見舞金等支給要綱

昭和45年1月24日 告示第3号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第7編 市民生活/第4章 防災・災害救助
沿革情報
昭和45年1月24日 告示第3号
昭和49年12月26日 告示第139号
昭和63年7月1日 告示第99号
平成4年4月3日 告示第34号
平成23年3月14日 告示第17号
平成24年7月6日 告示第91号