○宇治市休日急病診療所条例施行規則
昭和54年7月6日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇治市休日急病診療所条例(昭和54年宇治市条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(1) 内科及び小児科 午前10時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)
(2) 歯科 午前10時から午後3時まで(正午から午後1時までを除く。)
(診療費の後納)
第4条 条例第7条第1項ただし書の規定により後納できるのは、次の場合とする。
(1) 診療の結果ただちに診療費を算定し難いとき
(2) 診療費を即時払い難い事情があると認められるとき
(手数料)
第5条 条例第8条に規定する手数料の額は、次のとおりとする。
(1) 死亡診断書 1通につき 2,000円
(2) 前号以外の診断書 1通につき 1,000円
(3) 証明書 1通につき 500円
(4) その他の文書 1通につき 500円
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に市長が定める。
附則
この規則は、条例施行の日から施行する。
附則(令和2年規則第3号の2)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の宇治市休日急病診療所条例施行規則の規定により提出されているこの規則の施行の日以後における診療費(手数料)免除申請書は、改正後の宇治市休日急病診療所条例施行規則の規定により申請されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の宇治市休日急病診療所条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
別記様式第1号(第3条関係)
別記様式第2号(第6条関係)