○宇治市心身障害者歯科診療実施要綱

昭和63年5月20日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この要綱は、心身障害者に対する歯科診療(口こう内諸疾患の治療及び予防処置、口こう衛生指導並びに歯科相談をいう。以下「診療」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 診療を受けることができる者は、市内に居住する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定に基づき、身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 京都府知事が発行する療育手帳の交付を受けている者

(3) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条の規定に基づき、特別児童扶養手当を支給されている場合の被扶養者等

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が特に診療が必要であると認める者

(診療の手続)

第3条 診療を受けようとする者は、所定の手続によりあらかじめ市長に申し出なければならない。

(実施場所)

第4条 診療は、宇治市保健・消防センター内において実施する。

(診療日及び診療時間)

第5条 診療日及び診療時間は、毎週水曜日の午後1時30分から午後3時30分までとする。ただし、水曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日にあたるときは、別に定める。

2 1月2日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの間は、診療を実施しない。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、診療日及び診療時間を変更することができる。

(診療費)

第6条 診療を受けた者は、直ちに診療費を納入しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、後納することができる。

2 前項の診療費の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定に基づき厚生労働大臣が定める診療報酬の算定方法により算定した額とする。ただし、法令等に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

3 診療を受ける際、被保険者証等を提示した者は、前項に規定する額から保険者負担分を控除した額を納入しなければならない。

4 診療を受ける際、被保険者証等の提示がない者は、第2項に規定する額を納入しなければならない。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、昭和63年6月1日から施行する。

(平成19年告示第37号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年告示第52号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

宇治市心身障害者歯科診療実施要綱

昭和63年5月20日 告示第77号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7編 市民生活/第5章 保健・医療
沿革情報
昭和63年5月20日 告示第77号
平成19年3月30日 告示第37号
平成20年3月31日 告示第52号