○宇治市文化会館条例

昭和59年7月5日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、宇治市文化センター(宇治市文化会館、宇治市歴史資料館、宇治市中央公民館、宇治市中央図書館の施設の総称とする。)内の宇治市文化会館の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本市は、市民の文化の向上と社会教育の振興を図り、市民福祉の増進に寄与するため、宇治市文化会館(以下「文化会館」という。)を宇治市折居台1丁目1番地に設置する。

(事業)

第3条 文化会館は、前条の市民福祉の増進に寄与するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 演劇、音楽、舞踊、公演等の催し物の開催に関すること。

(2) 大ホール、小ホール、練習室等の施設の提供に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(使用の手続)

第4条 文化会館を使用しようとする者は、市長に申請し、許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、また同様とする。

2 市長は、前項の許可に文化会館の管理上必要な条件を付すことができる。

(使用許可の制限)

第5条 市長は、次の各号の一に該当するときは、文化会館の使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序、善良な風俗又は公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 建物及び附属施設、器具、備品等をき損し、又は亡失するおそれがあるとき。

(3) その他市長が必要と認めたとき。

(使用料)

第6条 第4条第1項の規定により文化会館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める額の使用料及び規則で定める額の附属設備使用料(以下「使用料」と総称する。)を納付しなければならない。

2 使用料は、使用の許可を受ける際に納付しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の免除)

第7条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を免除することができる。

(使用料の返還)

第8条 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を返還することができる。

(使用者の守るべき事項)

第9条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に使用しないこと。

(2) 使用の権利を他に譲渡し、又は転貸しないこと。

(3) 文化会館の建物又は附属物若しくは備付物件等を破損し、汚損し、又は滅失しないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長の指示した事項

(使用許可の取消し等)

第10条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止させることができる。この場合において生じた損害については、市は賠償の責を負わない。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は市長の指示に違反したとき。

(2) 正当な手続によらないで使用の目的又は内容を変更したとき。

(3) 災害その他の事故により使用できなくなつたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(模様替え等の承認)

第11条 使用者が、文化会館の使用に際し、文化会館の設備を模様替えし、又は特別の設備を設けようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、使用者の負担において特別の設備をさせることができる。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、文化会館の使用を終了したとき又は第10条の規定に基づき使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、使用した施設、設備等を速やかに原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第13条 使用者は、その責に帰すべき理由により、文化会館の建物又は付属物若しくは物件等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、市長が相当と認める額を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理等)

第14条 市長は、文化会館の管理を行わせるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、同項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)を指定することができる。

2 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、文化会館の管理を行わなければならない。

3 第1項の規定により指定管理者に文化会館の管理を行わせる場合における当該指定管理者が行う業務は、次の各号に掲げる業務とする。

(1) 第3条に規定する事業の実施に関する業務

(2) 文化会館の使用の許可及び模様替え等の承認に関する業務

(3) 文化会館の建物、附属施設等の維持及び管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める業務

4 第1項の規定により指定管理者に文化会館の管理を行わせる場合における第4条第5条及び第9条から第11条までの規定の適用は、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(利用料金)

第15条 前条第1項の規定により指定管理者に文化会館の管理を行わせる場合において、市長は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者にその使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、使用者は、利用料金を指定管理者に納付しなければならない。

3 利用料金の額は、第6条第1項に定める額を超えない範囲内で定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ利用料金の額について市長の承認を受けなければならない。その額を変更するときも、同様とする。

4 指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

5 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、市長が別に定める場合に限り、その全部又は一部を返還することができる。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、文化会館の管理に関する事項及びこの条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和59年宇治市規則第33号により昭和59年10月28日から施行。ただし、第4条から第7条まで、第13条及び第14条の規定は、昭和59年9月21日から施行)

(平成2年条例第3号)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

2 改正後の附則第2項及び別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用する。

(平成17年条例第26号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年条例第5号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年7月1日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の許可の申請に係る使用料について適用し、同日前の許可の申請に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和3年条例第16号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第6条、第15条関係)

使用時間




金額の区分

午前

午後

夜間

午前・午後

午後・夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

文化会館

大ホール

平日

35,200円

52,800円

60,500円

74,800円

97,900円

124,300円

土曜日、日曜日及び休日

39,600円

60,500円

70,400円

85,800円

113,300円

144,100円

小ホール

平日

20,900円

27,500円

30,800円

39,600円

48,400円

61,600円

土曜日、日曜日及び休日

22,000円

30,800円

34,100円

42,900円

53,900円

68,200円

楽屋(大ホール)

1

400円

600円

700円

800円

1,100円

1,500円

2

500円

700円

900円

1,000円

1,500円

1,800円

3

800円

1,500円

1,700円

2,000円

2,800円

3,600円

4

900円

1,500円

1,800円

2,100円

2,900円

3,700円

楽屋(小ホール)

5

800円

1,500円

1,700円

2,000円

2,800円

3,600円

6

700円

1,100円

1,400円

1,600円

2,200円

2,800円

練習室

1

700円

1,300円

1,500円

1,700円

2,500円

3,000円

2

1,700円

2,800円

3,300円

4,000円

5,500円

7,000円

3

1,000円

1,700円

2,000円

2,500円

3,300円

4,200円

4

1,000円

1,700円

2,000円

2,500円

3,300円

4,200円

控室

300円

400円

500円

600円

700円

900円

リハーサル室

3,300円

5,700円

6,800円

8,100円

11,200円

14,100円

中央公民館

展示室

4,300円

7,200円

8,700円

10,400円

14,300円

18,200円

実習室

1

2,100円

3,600円

4,200円

5,100円

7,000円

8,800円

2

1,600円

2,700円

3,200円

3,800円

5,300円

6,600円

3

1,600円

2,700円

3,200円

3,800円

5,300円

6,600円

会議室

2,200円

3,700円

4,400円

5,300円

7,300円

9,300円

交流ロビー

3,100円

5,200円

6,200円

7,500円

10,300円

13,000円

中央図書館集会室

1,600円

2,700円

3,100円

3,800円

5,200円

6,500円

備考

1 「平日」とは、土曜日、日曜日及び休日以外の日をいい、「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日をいう。

2 使用者が入場料その他の料金(入場料その他の料金の額に段階があるときは、最高の額を入場料その他の料金の額とする。以下同じ。)を徴収する場合は、次の各号に掲げる場合に応じ、この表に定める額に当該各号に定める数を乗じて得た額を加算する。

(1) 入場料その他の料金の額が501円以上1,000円以下の場合 10分の3

(2) 入場料その他の料金の額が1,001円以上3,000円以下の場合 2分の1

(3) 入場料その他の料金の額が3,001円以上の場合 1

3 使用者が営業の宣伝その他の営利の目的をもつて入場させる場合(前項に規定する場合を除く。)は、この表に定める額に1を乗じて得た額を加算する。

4 使用時間を延長する場合(次の各号に掲げる時間に限る。)において、当該延長の時間が30分を超えるときは、当該時間の区分に応じ、この表に定める額に当該各号に定める数を乗じて得た額を加算する。

(1) 正午から午後1時まで又は午後5時から午後6時までの使用 10分の3

(2) 午後10時から午後11時までの使用 2分の1

5 冷房又は暖房の装置を使用する場合は、この表に定める額に10分の3を乗じて得た額を加算する。

6 準備、練習等のために大ホール又は小ホールを使用する場合は、次の各号に掲げる場合に応じ、この表に定める額に当該各号に定める数を乗じて得た額とする。

(1) 大ホール又は小ホールを使用して公演する場合 10分の3

(2) 前号以外の場合 10分の7

宇治市文化会館条例

昭和59年7月5日 条例第31号

(令和4年4月1日施行)