○宇治市画像道ふれあいセンター条例

昭和62年10月23日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、宇治市画像道ふれあいセンター(以下「ふれあいセンター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民の潤いのある地域社会づくりに寄与するため、ふれあいセンターを宇治市宇治妙楽128番地の1に設置する。

(事業)

第3条 ふれあいセンターは、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う場合にその利用に供する。

(1) 学習、レクリエーシヨン、クラブ活動及びスポーツ

(2) 講習会、研究会、展示会その他各種集会

(3) 幼児、児童及び生徒等の健全な育成に寄与する活動

(4) 市が行う社会教育活動等の諸事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、地域住民の自主的な活動と相互の交流活動

(施設)

第4条 ふれあいセンターに、次の各号に掲げる施設を置く。

(1) 老人憩いの部屋

(2) こども図書コーナー

(3) 子供と老人の広場

(4) 会議室

(使用の手続)

第5条 ふれあいセンターを使用しようとする者は、市長に申請し、許可を受けなければならない(前条第1号から第3号までに掲げる施設については、占用して使用する場合に限る。)許可を受けた事項を変更しようとする場合も、また同様とする。

(使用許可の制限)

第6条 市長は、次の各号の一に該当するときは、ふれあいセンターの使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序、善良な風俗又は公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 営業又は営利を目的として使用するとき。

(3) 第2条の目的を達成するについて適当と認められないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、ふれあいセンターの管理上適当と認められないとき。

(使用料)

第7条 ふれあいセンターの使用料は、無料とする。

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止させることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は市長の指示に違反したとき。

(2) 災害その他の事故により使用できなくなつたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、ふれあいセンターの使用を終了したとき又は前条の規定に基づき、使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、使用した施設、設備等を速やかに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第10条 使用者は、その責に帰すべき理由により、ふれあいセンターの建物又は附属物若しくは物件等を破損し、又は滅失したときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、ふれあいセンターの管理に関する事項及びこの条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和62年宇治市規則第50号により宇治市槙島ふれあいセンター、宇治市伊勢田ふれあいセンター及び宇治市平盛ふれあいセンターに関する部分は、昭和62年12月20日から施行。昭和63年宇治市規則第1号により宇治市画像道ふれあいセンターに関する部分は、昭和63年1月22日から施行)

(平成14年条例第10号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年条例第25号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年条例第16号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和2年宇治市規則第35号により令和2年8月1日から施行)

宇治市菟道ふれあいセンター条例

昭和62年10月23日 条例第32号

(令和2年8月1日施行)

体系情報
第7編 市民生活/第6章 その他
沿革情報
昭和62年10月23日 条例第32号
平成14年3月30日 条例第10号
平成17年6月29日 条例第25号
令和元年10月11日 条例第16号