○宇治市画像道ふれあいセンター条例施行規則

昭和62年12月19日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇治市画像道ふれあいセンター条例(昭和62年宇治市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間等)

第2条 宇治市画像道ふれあいセンター(以下「ふれあいセンター」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、4月1日から9月30日までの間は、午前9時から午後6時までとする。

2 ふれあいセンターの休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる日を除く。)

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月28日から同月31日まで

3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、開館時間を変更し、又は臨時開館し、若しくは休館することができる。

(使用の申請)

第3条 条例第5条の規定によりふれあいセンターの使用の許可を受けようとする者は、宇治市画像道ふれあいセンター使用許可申請書(別記様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)により市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、施設を使用しようとする日の1箇月前から3日前までにしなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第4条 市長は、前条第1項の規定による申請があつたときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、宇治市画像道ふれあいセンター使用許可書(別記様式第2号)を当該申請をした者に交付するものとする。

2 前項の使用許可書は、施設の使用の際、これを係員に提示しなければならない。

(使用の変更等の手続)

第5条 条例第5条の規定により、ふれあいセンターの使用の許可を受けた者は、使用許可申請書に記載した事項を変更し、又は使用の取消しをしようとするときは、宇治市画像道ふれあいセンター使用取消・変更申請書(別記様式第3号)により速やかに市長に申請しなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、昭和62年12月20日から施行する。

(昭和63年規則第6号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成12年規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、宇治市ふれあいセンター条例の一部を改正する条例(令和元年宇治市条例第16号)附則ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の宇治市ふれあいセンター条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により提出され、又は交付されているこの規則の施行の日以後におけるふれあいセンターの使用に係る様式書類は、改正後の宇治市画像道ふれあいセンター条例施行規則の規定により申請され、又は交付されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

別記様式第1号(第3条関係)

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別記様式第2号(第4条関係)

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別記様式第3号(第5条関係)

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宇治市菟道ふれあいセンター条例施行規則

昭和62年12月19日 規則第49号

(令和2年8月1日施行)