○宇治市
道ふれあいセンター条例施行規則
昭和62年12月19日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇治市
道ふれあいセンター条例(昭和62年宇治市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間等)
第2条 宇治市
道ふれあいセンター(以下「ふれあいセンター」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、4月1日から9月30日までの間は、午前9時から午後6時までとする。
2 ふれあいセンターの休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる日を除く。)
(2) 1月1日から同月3日まで及び12月28日から同月31日まで
3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、開館時間を変更し、又は臨時開館し、若しくは休館することができる。
(使用の申請)
第3条 条例第5条の規定によりふれあいセンターの使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、宇治市
道ふれあいセンター使用許可申請書(別記様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)により市長に申請しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、申請者は、電子情報処理組織(市長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と当該申請者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法により使用の許可の申請をすることができる。
3 前項の規定により行われた申請については、使用許可申請書により行われたものとみなして、この規則の規定を適用する。
4 使用許可申請書の提出期間は、ふれあいセンターを使用しようとする日(以下「使用日」という。)の1月前の日から使用日の3日前までとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用の取消し等の手続)
第5条 条例第5条の規定により、ふれあいセンターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用を取り消し、又は許可された事項を変更しようとするときは、宇治市
道ふれあいセンター使用取消・変更許可申請書(別記様式第3号。以下「使用取消・変更許可申請書」という。)により速やかに市長に申請しなければならない。
3 前項の規定により行われた申請については、使用取消・変更許可申請書により行われたものとみなして、この規則の規定を適用する。
(許可書の提示)
第6条 使用者は、ふれあいセンターの使用に際し、使用許可書又は使用取消・変更許可書をふれあいセンターの職員(以下「職員」という。)に提示しなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、昭和62年12月20日から施行する。
附則(昭和63年規則第6号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、宇治市ふれあいセンター条例の一部を改正する条例(令和元年宇治市条例第16号)附則ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の宇治市ふれあいセンター条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により提出され、又は交付されているこの規則の施行の日以後におけるふれあいセンターの使用に係る様式書類は、改正後の宇治市
道ふれあいセンター条例施行規則の規定により申請され、又は交付されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(令和8年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の別記様式第3号の規定により申請されているこの規則の施行の日以後における宇治市
道ふれあいセンター使用取消・変更申請書は、改正後の別記様式第3号の規定により申請されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の宇治市
道ふれあいセンター条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
別記様式第1号(第3条関係)

別記様式第2号(第4条関係)

別記様式第3号(第5条関係)

別記様式第4号(第5条関係)

道ふれあいセンター使用許可書
道ふれあいセンター使用取消・変更許可書