○宇治市天ヶ瀬森林公園条例
昭和63年3月31日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、宇治市天ヶ瀬森林公園の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市民が森林とふれあうことにより、その豊かな自然に親しみ、自然を愛する心を養うとともに、市民に保健休養の場を提供するため、宇治市天ヶ瀬森林公園(以下「森林公園」という。)を宇治市槇島町槇尾山1番地1に設置する。
(利用の制限)
第3条 市長は、森林公園を利用する者(以下「利用者」という。)が次の各号の一に該当するときは、森林公園の利用を制限することができる。
(1) 公の秩序、善良な風俗又は公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 営業又は営利を目的として利用するとき。
(3) 前条の目的を達成するについて適当と認められないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、森林公園の管理上適当と認められないとき。
(損害賠償)
第4条 利用者は、その責に帰すべき理由により、森林公園の建物又は附属物若しくは物件等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
附則
この条例は、昭和63年4月24日から施行する。
附則(平成17年条例第27号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。