○宇治市天ケ瀬森林公園条例施行規則
昭和63年3月31日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇治市天ケ瀬森林公園条例(昭和63年宇治市条例第11号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 施設及び設備を損傷し、又は汚損すること。
(2) 植物を伐採し、又は採取すること。
(3) 土石類を採取すること。
(4) 鳥獣及び昆虫を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) 火気を使用すること。
(6) 貼紙若しくは貼札をし、又は広告を表示すること。
(7) 危険物を持ち込むこと。
(8) 指定場所以外へごみを捨てること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、森林公園の管理に支障を及ぼすこと。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、昭和63年4月24日から施行する。