○宇治市天ケ瀬森林公園条例施行規則

昭和63年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇治市天ケ瀬森林公園条例(昭和63年宇治市条例第11号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(行為の禁止)

第2条 森林公園において、次の各号に掲げる事項を行つてはならない。ただし、第2号から第6号の場合において、学術上又は公益上必要があると認められるときは、この限りでない。

(1) 施設及び設備を損傷し、又は汚損すること。

(2) 植物を伐採し、又は採取すること。

(3) 土石類を採取すること。

(4) 鳥獣及び昆虫を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 火気を使用すること。

(6) 貼紙若しくは貼札をし、又は広告を表示すること。

(7) 危険物を持ち込むこと。

(8) 指定場所以外へごみを捨てること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、森林公園の管理に支障を及ぼすこと。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、昭和63年4月24日から施行する。

宇治市天ケ瀬森林公園条例施行規則

昭和63年3月31日 規則第10号

(昭和63年3月31日施行)

体系情報
第7編 市民生活/第6章 その他
沿革情報
昭和63年3月31日 規則第10号