○宇治市紫式部文学賞及び紫式部市民文化賞に関する要綱
平成3年7月1日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この要綱は、古典文学の舞台となつた本市の文化的伝統の継承発展を図り、市民の文化水準の向上に資するため、優れた文芸作品等に対し紫式部文学賞及び紫式部市民文化賞(以下「紫式部文学賞等」という。)を授与するについて必要な事項を定めるものとする。
(授与)
第2条 紫式部文学賞等の授与は、毎年1回とする。
(対象)
第3条 紫式部文学賞(以下「文学賞」という。)の対象となる作品は、次の各号に掲げる要件を備える作品とする。
(1) 作者が女性であること。
(2) 作品の種別が小説、戯曲、随筆等の文芸作品であること。
(3) 毎年1月1日を基準日とし、同日前1年に刊行された作品であること。
(4) 推薦人又は市内に在住し、勤務し、若しくは在学する者の推薦があること。
2 紫式部市民文化賞(以下「市民文化賞」という。)の対象となる作品は、次の各号に掲げる要件を備える作品とする。
(1) 作者が市内に在住し、勤務し、若しくは在学する者又は市内において創作等を行う者であること。
(2) 作品の種別が小説、戯曲、随筆等の文芸作品又は文学、歴史、民俗等の研究であること。
(3) 応募された作品で、未発表のもの又は毎年4月1日を基準日とし、同日前1年に刊行されたものであること。
(選考委員会等)
第4条 授賞候補作品を選定するため、次の各号に掲げる選考委員会を置く。
(1) 紫式部文学賞選考委員会
(2) 紫式部市民文化賞選考委員会
2 文学賞授賞候補作品を紫式部文学賞選考委員会に推薦するため、紫式部文学賞推薦委員会(以下「推薦委員会」という。)を置く。
区分 | 数 | 任期 |
紫式部文学賞選考委員会 | 5人以内 | 3年 |
紫式部市民文化賞選考委員会 | 7人以内 | 3年 |
紫式部文学賞推薦委員会 | 5人以内 | 3年 |
2 委員会の委員は、市長が委嘱する。
(委員長)
第6条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員会の委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て委員長が定める。
(授賞)
第8条 授賞作品は、第4条第1項の選考委員会の意見に基づき、市長が決定する。
2 文学賞授賞作品は1作品(市長が特に認める場合は、2作品)とし、市民文化賞授賞作品は6作品とする。ただし、授賞すべき作品がないときは、この限りでない。
3 文学賞及び市民文化賞の授与は、それぞれ正賞及び副賞を付与することにより行う。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成6年告示第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第20号)
この要綱は、公布の日から施行する。