○宇治市紫式部文学賞及び紫式部市民文化賞に関する要綱

平成3年7月1日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この要綱は、古典文学の舞台となつた本市の文化的伝統の継承発展を図り、市民の文化水準の向上に資するため、優れた文芸作品等に対し紫式部文学賞及び紫式部市民文化賞(以下「紫式部文学賞等」という。)を授与するについて必要な事項を定めるものとする。

(授与)

第2条 紫式部文学賞等の授与は、毎年1回とする。

(対象)

第3条 紫式部文学賞(以下「文学賞」という。)の対象となる作品は、次の各号に掲げる要件を備える作品とする。

(1) 作者が女性であること。

(2) 作品の種別が小説、戯曲、随筆等の文芸作品であること。

(3) 毎年1月1日を基準日とし、同日前1年に刊行された作品であること。

(4) 推薦人又は市内に在住し、勤務し、若しくは在学する者の推薦があること。

2 紫式部市民文化賞(以下「市民文化賞」という。)の対象となる作品は、次の各号に掲げる要件を備える作品とする。

(1) 作者が市内に在住し、勤務し、若しくは在学する者又は市内において創作等を行う者であること。

(2) 作品の種別が小説、戯曲、随筆等の文芸作品又は文学、歴史、民俗等の研究であること。

(3) 応募された作品で、未発表のもの又は毎年4月1日を基準日とし、同日前1年に刊行されたものであること。

(選考委員会等)

第4条 授賞候補作品を選定するため、次の各号に掲げる選考委員会を置く。

(1) 紫式部文学賞選考委員会

(2) 紫式部市民文化賞選考委員会

2 文学賞授賞候補作品を紫式部文学賞選考委員会に推薦するため、紫式部文学賞推薦委員会(以下「推薦委員会」という。)を置く。

(組織及び任期)

第5条 前条の選考委員会及び推薦委員会(以下「委員会」と総称する。)の委員の数及び任期は、次の表のとおりとする。

区分

任期

紫式部文学賞選考委員会

5人以内

3年

紫式部市民文化賞選考委員会

7人以内

3年

紫式部文学賞推薦委員会

5人以内

3年

2 委員会の委員は、市長が委嘱する。

(委員長)

第6条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員会の委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て委員長が定める。

(授賞)

第8条 授賞作品は、第4条第1項の選考委員会の意見に基づき、市長が決定する。

2 文学賞授賞作品は1作品(市長が特に認める場合は、2作品)とし、市民文化賞授賞作品は6作品とする。ただし、授賞すべき作品がないときは、この限りでない。

3 文学賞及び市民文化賞の授与は、それぞれ正賞及び副賞を付与することにより行う。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 平成3年度の文学賞の選考に係る第3条第1項第3号及び市民文化賞の選考に係る同条第2項第3号の規定の適用については、これらの規定中「1年」とあるのは、「2年」とする。

3 平成6年度の文学賞の選考に係る第3条第1項第3号の規定の適用については、同号中「同日前1年」とあるのは、「その前年の4月1日から12月31日までの間」とする。

(平成6年告示第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第20号)

この要綱は、公布の日から施行する。

宇治市紫式部文学賞及び紫式部市民文化賞に関する要綱

平成3年7月1日 告示第67号

(令和4年2月10日施行)

体系情報
第7編 市民生活/第6章 その他
沿革情報
平成3年7月1日 告示第67号
平成6年1月21日 告示第3号
令和4年2月10日 告示第20号