○宇治市紫式部文学賞等の標章に関する規則

平成3年7月1日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、紫式部文学賞及び紫式部市民文化賞(以下「紫式部文学賞等」という。)の顕彰に当たり本市が定める標章に関し、必要な事項を定めるものとする。

(標章)

第2条 標章は、次の各号に定めるところによる。

(1) シンボルマーク(別記様式第1号)

(2) ロゴタイプ(別記様式第2号)

(使用許可申請)

第3条 標章を使用しようとする者は、標章使用許可申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(使用許可)

第4条 市長は、前条の申請があつた場合において、その内容が次の各号のいずれにも該当しないときは、標章の使用を許可するものとする。

(1) 紫式部文学賞等の品位を傷つけ、又は正しい理解の妨げになるもの。

(2) 標章を正しい使用方法に従つて使用しないもの。

(3) 法令に違反し、又は公序良俗に反するおそれのあるもの。

(4) その他市長が標章の使用について不適当と認めたもの。

2 前項の許可は、標章使用許可書(別記様式第4号)をもつて行うものとする。

(使用上の遵守事項)

第5条 標章を使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可された用途にのみ使用し、市長の指示する使用条件に従うこと。

(2) 定められた色等を正しく使用すること。

(3) 裏返し、規格外の変更等の応用使用はしないこと。

(4) 原則として、標章に近接して許可番号及び著作権保護の記号を付記すること。

(5) 当該使用に係る物件の完成見本を速やかに市長に提出すること。ただし、完成見本の提出が困難な物件については、その写真の提出をもつて代えることができる。

(許可内容の変更)

第6条 標章の使用許可を受けた者が許可された内容について変更しようとするときは、あらかじめ標章使用許可内容変更申請書(別記様式第5号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(許可の取消し)

第7条 市長は、標章の使用がこの規則及び許可事項に違反していると認めるときは、使用許可を取り消すことができる。

2 前項の取消しは、標章使用許可取消書(別記様式第6号)をもつて行うものとする。

3 前2項の規定により許可を取り消された者は、当該許可に係る物件を使用してはならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記様式第1号(第2条関係)

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別記様式第2号(第2条関係)

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別記様式第3号(第3条関係)

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別記様式第4号(第4条関係)

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別記様式第5号(第6条関係)

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別記様式第6号(第7条関係)

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宇治市紫式部文学賞等の標章に関する規則

平成3年7月1日 規則第31号

(平成28年4月1日施行)