○宇治市地域福祉センター条例
平成5年3月29日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、宇治市地域福祉センター(以下「センター」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市内に居住する高齢者の福祉の増進に寄与するとともに、世代を超えた市民相互の交流と地域活動の振興に資することを目的としてセンターを次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
宇治市木幡地域福祉センター | 宇治市木幡東中47番地の4 |
宇治市開地域福祉センター | 宇治市開町44番地の13 |
2 地域における福祉活動の拠点として、在宅福祉サービスの実施や各種福祉情報の提供を行うとともに、地域住民の福祉の増進及び福祉意識の高揚を図ることを目的としてセンターを次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
宇治市西小倉地域福祉センター | 宇治市小倉町山際63番地の1 |
宇治市東宇治地域福祉センター | 宇治市五ケ庄折坂5番地の149 |
宇治市広野地域福祉センター | 宇治市広野町大開72番地の1 |
3 市内に居住する高齢者の福祉の増進に寄与するとともに、高齢者と地域住民等との交流及び地域における福祉意識の高揚を図ることを目的としてセンターを次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
宇治市槇島地域福祉センター | 宇治市槇島町石橋13番地 |
(使用の手続)
第3条 センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、また同様とする。
2 市長は、前項の許可にセンターの管理上必要な条件を付すことができる。
(使用許可の制限)
第4条 市長は、次の各号の一に該当するときは、センターの使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序、善良の風俗又は公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 営業又は営利を目的として使用するとき。
(3) 第2条の目的を達成するについて適当と認められないとき。
(4) 前3号に掲げられるもののほか、センターの管理上適当と認められないとき。
(使用料)
第5条 センターの使用料は、無料とする。
(1) 許可を受けた目的以外の目的で使用しないこと。
(2) 許可を受けていない施設、設備等を使用しないこと。
(3) 使用の権利を他に譲渡し、又は転貸しないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長の指示した事項
(使用許可の取消し等)
第7条 市長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止させることができる。
(2) 災害その他の事故により使用できなくなつたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(原状回復の義務)
第8条 使用者は、センターの使用を終了したとき又は前条の規定により使用を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、使用した施設、設備等を速やかに原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第9条 使用者は、その責に帰すべき理由により、センターの建物又は付属物若しくは備付物件等を汚損し、破損し、又は滅失したときは、市長が相当と認める損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理等)
第10条 市長は、センターの管理を行わせるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、同項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)を指定することができる。
(1) センターの使用の許可に関する業務
(2) センターの建物、設備等の維持及び管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定める業務
附則
この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成5年宇治市規則第18号により平成5年4月14日から施行)
附則(平成6年条例第17号)
この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成6年宇治市規則第20号により平成6年4月13日から施行)
附則(平成9年条例第12号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成9年宇治市規則第30号により平成9年6月1日から施行)
附則(平成10年条例第16号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成10年宇治市規則第13号により平成10年4月1日から施行)
附則(平成12年条例第37号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第10号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成15年宇治市規則第28号により平成15年5月26日から施行)
附則(平成17年条例第40号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第28号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。