○宇治市認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成5年4月1日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇治市認可地縁団体印鑑条例(平成5年宇治市条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(印鑑登録申請の手続)

第2条 条例第3条の規定による登録の申請は、認可地縁団体印鑑登録申請書(別記様式第1号)により行うものとする。

2 前項の申請書には、宇治市において登録している代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)を押印し、個人印鑑に係る発行後3箇月以内の印鑑登録証明書を添付しなければならない。

(登録原票)

第3条 条例第5条に規定する登録事項は、認可地縁団体印鑑登録原票(別記様式第2号)に登録するものとする。

(登録廃止申請の手続)

第4条 条例第7条の規定による登録の廃止の申請は、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(別記様式第3号)により行うものとする。

2 前項の申請書には、登録印鑑を押印しなければならない。ただし、登録印鑑を亡失したときは個人印鑑を押印するものとする。

(登録証明書)

第5条 条例第9条第1項の規定により交付する登録証明書は、認可地縁団体印鑑登録証明書(別記様式第4号)とする。

(登録証明書の交付申請の手続)

第6条 条例第9条第2項の規定による登録証明書の交付申請は、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(別記様式第5号)により行うものとする。

2 前項の申請書には、登録印鑑を押印しなければならない。

3 市長は、次の各号の一に該当する場合は、第1項の申請書を受理しないものとする。

(1) 消除された認可地縁団体印鑑登録原票に係る証明を求められたとき。

(2) 条例第9条第1項に規定する方法以外の方法による証明を求められたとき。

(3) その他市長が不適当と認めるとき。

(印鑑登録原票の改製)

第7条 市長は、第3条の登録原票の印影又は記載事項が不鮮明になつたときその他必要があると認めるときは、登録者にその旨を通知し、登録印鑑の提示を求めて印鑑登録原票を改製することができる。

(文書の保存期間)

第8条 団体印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次の各号に定めるところによる。

(1) 登録を抹消した団体印鑑に係る認可地縁団体印鑑登録原票 5年

(2) その他の書類 2年

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別紙様式第1号(第2条関係)

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別紙様式第2号(第3条関係)

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別紙様式第3号(第4条関係)

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別紙様式第4号(第5条関係)

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別紙様式第5号(第6条関係)

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宇治市認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成5年4月1日 規則第30号

(平成5年4月1日施行)