○宇治市福祉に関する事務所条例

昭和26年10月30日

条例第62号

(設置等)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により、宇治市全域を所管区域とする福祉に関する事務所を設置する。

第2条 福祉に関する事務所の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

宇治市福祉事務所

宇治市宇治琵琶33番地

2 福祉に関する事務所は、宇治市組織条例(昭和26年宇治市条例第4号)第1条第1項に規定する福祉こども部及び健康長寿部によつて組織する。

3 福祉に関する事務所の長は、福祉こども部長の職にある者をもつて充てる。

(所務)

第3条 福祉に関する事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のほか、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 社会福祉法の施行に関すること。

(2) 前号に定めるもののほか別に規則で定めること。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年10月1日から適用する。

(昭和28年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年4月1日から適用する。

(昭和35年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年6月1日から適用する。

(昭和46年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。

(昭和48年条例第15号)

この条例は、別に規則で定める日から施行する。

(昭和48年宇治市規則第13号により昭和48年4月21日から施行)

(昭和48年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月21日から適用する。

(昭和49年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第41号)

この条例は、昭和51年11月10日から施行する。

(昭和57年条例第17号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第1号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成10年条例第1号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第6号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第25号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第14号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年条例第25号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年条例第17号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

宇治市福祉に関する事務所条例

昭和26年10月30日 条例第62号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 祉/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和26年10月30日 条例第62号
昭和28年4月1日 条例第13号
昭和35年12月28日 条例第17号
昭和39年12月28日 条例第26号
昭和44年4月10日 条例第6号
昭和46年7月20日 条例第27号
昭和46年9月23日 条例第33号
昭和48年4月4日 条例第15号
昭和48年6月5日 条例第18号
昭和49年6月8日 条例第19号
昭和51年11月9日 条例第41号
昭和57年3月31日 条例第17号
昭和57年7月9日 条例第26号
昭和58年3月31日 条例第7号
平成元年3月31日 条例第1号
平成10年3月27日 条例第1号
平成11年3月31日 条例第6号
平成12年3月31日 条例第25号
平成12年10月6日 条例第50号
平成17年3月31日 条例第14号
平成26年9月30日 条例第25号
平成27年3月31日 条例第17号