○宇治市総合福祉会館条例
昭和57年10月22日
条例第37号
(趣旨)
第1条 この条例は、宇治市総合福祉会館の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市内に居住する老人及び身体障害者の福祉の増進に寄与するとともに、社会福祉関係団体の利便に供することを目的として宇治市総合福祉会館(以下「会館」という。)を、宇治市宇治琵琶45番地に設置する。
(1) 生活、健康、身上等の相談及び指導に関すること。
(2) 機能回復訓練、療育指導及び技能修得に関すること。
(3) 教養の向上及びレクリエーシヨンに関すること。
(4) 社会福祉関係団体の育成及び連絡協調を図るための施設としてその利用に供すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(施設)
第4条 会館に、次の各号に定める施設を置く。
(1) 身体障害者福祉センター
(2) 老人福祉センター
(3) 福祉センター
(使用の手続き)
第5条 会館を使用しようとする者は、市長に申請し、許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、また同様とする。
2 市長は、前項の許可に会館の管理上必要な条件を付すことができる。
(使用許可の制限)
第6条 市長は、次の各号の一に該当するときは、会館の使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 営業又は営利を目的として使用するとき。
(3) 第2条の目的を達成するについて適当と認められないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、会館の管理上適当と認められないとき。
(使用料)
第7条 会館の使用料は、無料とする。
(1) 許可を受けた目的以外に使用しないこと。
(2) 許可を受けていない施設、設備等を使用しないこと。
(3) 使用の権利を他に譲渡し、又は転貸しないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長の指示した事項
(使用許可の取消し等)
第9条 市長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取消し、又は使用を制限し、若しくは停止させることができる。
(2) 災害その他の事故により使用できなくなつたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、会館の使用を終了したとき又は前条の規定に基づき使用の許可を取消され、若しくは使用を停止されたときは、使用した施設、設備等を速やかに原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第11条 使用者又は会館に入場した者が、その責に帰すべき理由により、建物、附属物、備付物件等を汚損し、破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理等)
第12条 市長は、会館の管理を行わせるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、同項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)を指定することができる。
(1) 第3条に規定する事業の実施に関する業務
(2) 会館の使用の許可に関する業務
(3) 会館の建物、設備等の維持及び管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める業務
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和58年宇治市規則第1号により昭和58年1月19日から施行)
附則(平成17年条例第37号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第26号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。