○社会福祉法人に対する助成に関する条例
昭和46年12月24日
条例第49号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第58条第1項に規定する社会福祉法人に対する助成について、必要な事項を定めるものとする。
2 法第31条の規定により社会福祉法人の設立を申請し、認可されることが確実なものにあつては、前項の法人とみなすことができる。
(助成)
第2条 市長は、必要があると認めるときは、社会福祉法人に対し、予算の範囲内において助成を行なうことができる。
(申請の手続き)
第3条 社会福祉法人が助成を受けようとするときは、規則で定める申請書に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 助成を受ける理由書
(2) 助成を受ける事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(3) 市以外の地方公共団体から助成若しくは援助を受け、または受けようとする場合には、その程度を記載した書類
(4) 財産目録及び貸借対照表
(使用制限等)
第4条 助成を受けた社会福祉法人は、助成に係る補助金、貸付金その他の財産を助成の目的以外に使用してはならない。
2 助成を受けた社会福祉法人が前項の規定に違反したときは、市長は、助成を取り消し、または補助金、貸付金その他の財産の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、助成について必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。