○宇治市民生委員推薦会設置規則

昭和28年6月16日

規則第8号

第1条 宇治市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)は、委員14名をもつて組織し、うち1名を委員長とする。

第2条 委員長は、委員の互選とし、その任期は、推薦会において定める。

2 委員の任期は、3年とする。ただし、特別の事情があるときは、任期中であつても改選または解嘱することができる。

3 補欠委員の任期は、前項の規定にかかわらず前任者の残任期間とする。

第3条 委員長は、会務を総理する。委員長に事故あるときは、あらかじめ推薦会の指定する委員がその職務を代理する。

第4条 推薦会は、必要のつど委員長が招集する。

第5条 推薦会に幹事及び書記若干名を置き、市長がこれを命じ、または委嘱する。

2 幹事は、委員長の命を受けて庶務を整理し、書記は、委員長及び幹事の指揮を受けて庶務に従事する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和28年規則第14号)

この規則は、昭和28年10月1日から施行する。

宇治市民生委員推薦会設置規則

昭和28年6月16日 規則第8号

(昭和28年9月24日施行)

体系情報
第8編 祉/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和28年6月16日 規則第8号
昭和28年9月24日 規則第14号