○宇治市就労指導条例
昭和31年3月28日
条例第8号
(目的)
第1条 義務教育を終え、又は高等学校を卒業し、就労を求めるにもかかわらず、母子家庭又は保護家庭等の理由で適当な保証人を得られないため、就職の機会が与えられず、又は就職に不利な条件を与えられるおそれがある宇治市在住の児童(20歳未満の者以下「被指導者」という。)に対し、身元を保証することにより、就職の安定を図り、自活の生計を営むに足る能力を養うよう指導することを目的とする。
(対象)
第2条 被指導者は、母子家庭、保護家庭等の児童で就職しようとし、又は就職中であつても身元保証の不充分なため、就労条件に不利を生じているものであつて福祉こども部長、学校長及び児童委員等の推薦のあるものとする。
(申請)
第3条 就労指導を受けようとする者の保護者は、就労指導申請書を福祉こども部長に提出しなければならない。
(調査及び登録)
第4条 前条の申請書の提出があつたとき福祉こども部長は、社会福祉主事に命じて調査のうえ、意見を添えて市長に提出し、市長は、これに基づき、登録の可否を決定する。
(通知)
第5条 市長は登録を決定したときは、福祉こども部長を経由して申請者に通知するとともに登録児童に保証証明書を交付する。
2 前項により保証を受けた児童(以下「児童」という。)が就職を決定したときは、福祉こども部長を経由し、市長に報告しなければならない。この場合市長は、雇傭主に対して、就労児童保証書を発行する。
(保証の条件)
第6条 保証期間は、登録期間内とし、登録期間は、原則として1年以内とする。ただし、必要ある場合は、この期間を延長することができる。(この場合においては、20歳を超えることができる。)
(指導)
第7条 福祉こども部長は、社会福祉主事(ケースワーカー)に児童の就労に必要な指導を行わせる。担当の社会福祉主事は、毎月1回以上児童の家庭又は就労中の事業場を訪問し、指導する。この場合、必要に応じ、児童福祉施設の長、学校長及び児童委員等の協力を求めるものとする。
2 社会福祉主事は、指導に当り、次の点に留意する。
(1) 登録児童が未就職の場合
児童の就労に関しては、自主的な解決にまつものとするが、特に困難な場合には、職業安定所との連絡を図り、適当な雇傭主をあつせんする等就職に努める。なお就職のあつせんに際しては、職業安定法(昭和22年法律第141号)に抵触しないよう留意する。
(2) 登録児童が雇傭主と雇傭関係にある場合
ア 契約期間、休日、休暇、賃金及びその他の諸給与並びに雇傭主、就労児童相互の義務事項等に関する労働契約の内容を明確にするものとする。ただし、労働契約は、労働基準法等労働法規に合致するものでなければならない。
イ その他就労の安定、福祉の向上に努める。
(3) 労働契約その他労働関係法規に関するものについては、必要に応じ、労働基準監督署等の協力を求めるものとする。
(報告)
第8条 次の各号の一に該当するときは、福祉こども部長は、必要な措置をとるとともに市長に報告しなければならない。
(1) 雇傭契約が解除されたとき。
(2) 児童が死亡又は失そうしたとき。
(3) 児童が業務上傷害、疾病、詐欺及び横領等重大な事故を与え、若しくは受けたとき。
(4) 雇傭主が労働契約を履行しないとき。
(5) 児童並びに雇傭主の家庭及び事業等に異動があつたとき。
(6) その他第1条の目的達成に適正でない理由があると認めたとき。
(事故補償)
第9条 児童が就労に関し、故意又は過失に基づく事故を起こし、雇傭主に損害をかけたときは、市長は、雇傭主の請求により1件50,000円以内においてこれを補償する。
(保証の失効)
第10条 次の各号の一に該当する場合は、児童の保証を取り消すものとする。
(1) 児童の素質又は能力が不充分で、就労の見込がないとき。
(2) 本制度による補償を不正に利用しようとするとき。
(3) その他本制度による保護を要しなくなつたとき。
(取消通知)
第11条 市長は、前条の規定により保証を取り消した場合は、直ちに福祉こども部長を経由し、その旨を雇傭主に通知するものとする。
(委任規定)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、昭和31年4月1日から施行する。
附則(昭和31年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第1号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第1号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第14号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第17号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。