○宇治市社会福祉施設資金貸付規則

昭和38年3月20日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、社会福祉事業における私施設の振興を図るため、その施設及び設備に要する資金の貸付けに関する事項を定めることを目的とする。

(資格)

第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当するもののうち、必要と認めたときは、この資金の貸付けを行うことができる。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する第1種社会福祉事業を行う施設のうち同条第2項第1号及び第2号に規定する施設

(2) 社会福祉法第2条に規定する第2種社会福祉事業を行う施設のうち同条第3項第2号及び第5号に規定する施設

(3) その他特に市長が必要と認めたもの

(貸付額)

第3条 資金の貸付けは、施設最低基準維持に関する法令に示す基本額の範囲内において行なう。ただし、予算の範囲をこえて貸付けることはできない。

第4条 貸付期間は、貸付完了の日から10年以内において市長が定める。

(貸付利子)

第5条 貸付利子は、徴収しない。

(返済)

第6条 貸付金の返済は一時または割賦償還とし、期間内に返済しない場合は、延滞額に対し、年10.9%の限度内において延滞金を徴収することがある。

(借受手続き)

第7条 資金の貸付けを受けようとする者は、借受申請書(別記様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(保証)

第8条 市長は、資金の貸付けを受ける者に対して、連帯保証人1人以上を求めるほか、必要により担保を提供せしめることがある。

2 連帯保証については、債務の相互保証は認めない。

(貸付指令及び契約)

第9条 市長は、貸付けを決定したとき貸付指令書を交付し、申請者との間に、資金貸付けに関する契約(別記様式第2号)を締結する。

(借受人の義務)

第10条 この規則により資金の貸付けを受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 資金貸付けに関する契約書並びに本人及び保証人の印鑑証明書を市長に提出すること。

(2) 施設の経理を明らかにするため収支予算書及び決算書を作成するほか、関係帳簿証票書類を常に整備し、市長の監査に応じ、必要な報告をすること。

(取消、返還命令)

第11条 市長は、次の各号の一に該当する場合は、貸付けの指令を取消し、貸付金の一部または全部を第4条及び第6条の規定にかかわらず直ちに返還を命ずることができる。

(1) 貸付金をこの目的以外に使用したとき。

(2) 市長の指導または監査の処置に従わないとき。

(3) 不正または怠慢の行為があつたとき。

(4) 施設を廃止または変更したとき。

(権限)

第12条 市長は、この規則により資金を貸し付けた施設に対し、次の各号に掲げる権限を有する。

(1) 施設の管理者に対し、業務又は会計の状況その他必要と認める事項の報告を命じ、当該職員にその施設に立ち入り、管理者から設備及び会計書類その他帳簿の閲覧並びに説明を求め、若しくは検査させること。

(2) その施設の予算が市の資金貸付補助の効果を上げるために不適当と認めるときは、その予算について必要な変更をなすべき旨を指示すること。

(3) その他施設の運営に関し、必要に応じ、指示すること。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年規則第43号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(年当たりの割合の基準となる日数)

2 第1条及び第2条の規定による改正後の規則に定める延滞金及び延滞利息の額の計算につきこれらの規則に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(平成12年規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第34号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別記様式第1号

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別記様式第2号

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宇治市社会福祉施設資金貸付規則

昭和38年3月20日 規則第3号

(平成19年4月1日施行)