○宇治市ひとり親家庭等福祉生活資金貸付規則
昭和41年8月10日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、ひとり親家庭等に対し、その生活の安定と自立を支援するため、必要な生活資金を貸し付けることについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第1条の2 この規則において「児童」とは、18歳未満の者及び18歳に達した日からその日以後における最初の3月31日までの間にある者をいう。
(1) 父又は母が死亡した児童
(2) 父母が婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様にある場合を含む。)を解消した児童
(3) 父又は母が市長が定める程度の障害の状態にある児童
(4) 父又は母の生死が明らかでない児童
(5) その他前各号に準ずる状態にある児童で市長が定めるもの
(1) 父又は母が死亡した児童
(2) 父母が監護しない前項各号に掲げる児童
(生活資金の貸付け)
第2条 宇治市に居住する者で、次の各号のいずれかに該当するものは、日常生活に緊急に必要とする生活資金の貸付けを受けることができる。
(1) ひとり親家庭の父又は母及び児童
(2) 養育者及び養育者が養育する前条第2項各号に掲げる児童
(貸付限度額等)
第3条 前条の規定により貸し付ける生活資金(以下「貸付金」という。)の貸付限度額並びに返済の期限及び方法は、次のとおりとする。
(1) 貸付限度額は、50,000円以内とし、1家庭につき1件とする。
(2) 返済の期限は、貸付けの日から1年以内とし、市長の定める方法により返済するものとする。
(利子)
第4条 貸付金は、無利子とする。
(貸付けの申込み)
第5条 貸付金の貸付けを受けようとする者(以下「申込者」という。)は、宇治市ひとり親家庭等福祉生活資金借入申込書(別記様式第1号)に民生委員の意見書を添えて、市長に提出しなければならない。
(保証人)
第6条 申込者は、保証人1名以上を必要とする。
2 前項の保証人は、貸付金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとする。
(借用書)
第8条 貸付金の貸付けの決定通知を受けた者は、直ちに借用書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(貸付け決定の取消し等)
第9条 市長は、貸付決定を受け、または貸付金の交付を受けた者(以下「借主」という。)が次の各号の一に該当するときは、貸付けの決定を取り消し、または貸付金を返還させることができる。
(1) 虚偽の申込み、その他不正な手段により貸付けの決定または貸付金の交付を受けたとき。
(2) 貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
(3) その他市長の指示に従わなかつたとき。
(1) 借主または保証人が住所または氏名を変更したとき。住所氏名変更届(別記様式第4号)
(2) 返済方法を変更しようとするとき。返還方法変更願(別記様式第5号)
(3) 保証人を変更しようとするとき。保証人変更届(別記様式第6号)
(実地調査等)
第11条 市長は、必要に応じ、借主から報告を徴し、また職員をして必要な調査を行なわせることができる。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和41年8月10日から施行する。
附則(昭和51年規則第8号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行し、同日以降の貸付申込分から適用する。
附則(昭和51年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第18号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第11号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第24号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第22号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成15年規則第20号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の宇治市母子福祉生活資金貸付規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成17年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第5条関係)
別記様式第2号(第7条関係)
別記様式第3号(第8条関係)
別記様式第4号(第10条関係)
別記様式第5号
別記様式第6号