○宇治市篤志者奨学基金条例

昭和54年3月23日

条例第1号

(設置および目的)

第1条 本市は、篤志者奨学資金にあてるため、宇治市篤志者奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金)

第2条 基金は、次の各号に掲げるものをもつて充てる。

(1) 浅田あい氏から寄付された1,500,000円

(2) 池本辰之助氏から寄付された1,000,000円

(3) 山岸愛氏から寄付された700,000円

(4) 坂野彰一氏から寄付された700,000円

(5) 前各号に掲げる寄付金の運用から生じた収益

(6) 小川土海氏から寄付された700,000円

(7) 藤井保親氏から寄付された3,000,000円

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、基金に積立てるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に定める目的の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(その他)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、別に市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 次に掲げる条例は廃止する。

浅田あい奨学基金条例(昭和38年宇治市条例第8号)

池本辰之助奨学基金条例(昭和50年宇治市条例第18号)

山岸愛奨学基金条例(昭和52年宇治市条例第4号)

坂野彰一奨学基金条例(昭和52年宇治市条例第5号)

(平成3年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

宇治市篤志者奨学基金条例

昭和54年3月23日 条例第1号

(平成16年3月31日施行)

体系情報
第8編 祉/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和54年3月23日 条例第1号
平成3年3月27日 条例第12号
平成11年12月24日 条例第32号
平成14年3月30日 条例第12号
平成16年3月31日 条例第12号