○宇治市手話通訳職員派遣要綱

昭和57年5月21日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この要綱は、宇治市に住所を有する聴覚・言語障害者がその日常生活を営む上でコミュニケーション等に関して著しい支障が生じる場合に、当該聴覚・言語障害者に対して、宇治市福祉こども部の手話通訳職員を派遣することについて、必要な事項を定めるものとする。

(派遣対象)

第2条 手話通訳職員の派遣の対象は、聴覚・言語障害者の福祉に関する事業のうち次に掲げるものとする。

(1) 宇治市以外の公的機関及び医療機関、事業所等における手続、相談又は診療

(2) 宇治市身体障害者福祉協議会及び宇治市ろうあ協会の主催する事業

(3) その他市長が必要と認めた事業

(業務内容)

第3条 手話通訳職員の派遣の業務内容は、次に掲げるものとする。

(1) 聴覚・言語障害者のコミュニケーションの援助に関すること。

(2) 聴覚・言語障害者に対する相談及び指導に関すること。

(3) 関係機関との連携及び調整に関すること。

(4) その他市長が必要と認めた業務

(派遣の申請)

第4条 手話通訳職員の派遣を受けようとするものは、派遣を希望する日の1週間前までに宇治市手話通訳職員派遣申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

(派遣の決定)

第5条 市長は、前条の申請があつたときは、派遣の適否を決定し、申請者に宇治市手話通訳職員派遣決定通知書(別記様式第2号)を送付するものとする。

(留意事項)

第6条 手話通訳職員は、常に手話技術及び聴覚・言語障害者の福祉に関する知識の向上に努めるとともに、その業務を行うに当たつては個人の人権を尊重し、その身上に関する秘密は守らなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成元年告示第22号)

この告示は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年告示第42号)

この告示は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年告示第54号)

この告示は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年告示第37号)

1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、現にこの要綱による改正前の要綱の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成14年告示第119号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成15年告示第38号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成17年告示第65号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年告示第54号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年告示第80号)

この告示は、公布の日から施行する。

別記様式第1号(第4条関係)

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別記様式第2号(第5条関係)

画像

宇治市手話通訳職員派遣要綱

昭和57年5月21日 告示第47号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 祉/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和57年5月21日 告示第47号
平成元年3月31日 告示第22号
平成5年3月31日 告示第42号
平成10年3月31日 告示第54号
平成12年3月31日 告示第37号
平成14年10月18日 告示第119号
平成15年4月1日 告示第38号
平成17年4月1日 告示第65号
平成26年4月1日 告示第54号
平成27年4月1日 告示第80号