○宇治市身体障害者用車椅子貸与事業運営要綱

昭和52年7月25日

告示第77号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者に対し、車椅子を貸与することにより、身体障害者の生活向上と社会的文化的活動の増進を図ることを目的とする。

第2条 削除

(対象)

第3条 車椅子の貸与対象者は、宇治市内に居住する者で身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けた身体障害者及び身体障害者団体のうち、車椅子の一時使用が必要と認められるものとする。

(申請)

第4条 車椅子の貸与を受けようとする者は、身体障害者用車椅子貸与申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(決定)

第5条 前条に規定する申請があつたときは、市長はその適否を審査し、その結果を身体障害者用車椅子貸与決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(管理)

第6条 車椅子の貸与を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該車椅子を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

2 利用者は、故意又は重大な過失により当該車椅子を破損し、又は故障させたときは、その損害を賠償しなければならない。

3 当該車椅子は、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(使用状況の調査及び報告)

第7条 市長は、利用者に対し、必要に応じて当該車椅子の使用状況を調査し、及び身体障害者用車椅子使用状況報告書(別記様式第3号)により当該車椅子の使用状況を報告させることができる。

(返還)

第8条 市長は、宇治市民でなくなつた者及び第6条に違反した者に対しては、当該車椅子を返還させなければならない。

(貸与料)

第9条 車椅子の貸与料は、無料とする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

2 宇治市聴覚障害者日常生活用具貸与事業運営要綱(昭和46年宇治市告示第20号)は、廃止する。

(平成元年告示第22号)

この告示は、平成元年4月1日から施行する。

(平成12年告示第37号)

1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、現にこの要綱による改善前の要綱の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成17年告示第65号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年告示第54号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年告示第80号)

この告示は、公布の日から施行する。

別記様式第1号(第4条関係)

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別記様式第2号(第5条関係)

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別記様式第3号(第7条関係)

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宇治市身体障害者用車椅子貸与事業運営要綱

昭和52年7月25日 告示第77号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 祉/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和52年7月25日 告示第77号
平成元年3月31日 告示第22号
平成12年3月31日 告示第37号
平成17年4月1日 告示第65号
平成26年4月1日 告示第54号
平成27年4月1日 告示第80号