○身体障害者手帳等交付申請用診断書料助成事業実施要綱
昭和57年3月26日
告示第24号
(目的)
第1条 この要綱は、身体又は精神に障害がある者(以下「身体障害者等」という。)が、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付申請(再交付申請を含む。)の際に要する医師の診断書料金(以下「診断書料」という。)の全部又は一部を助成することにより、身体障害者等の経済的負担を軽減し、福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱に基づき、診断書料の助成を受けることができる者は、宇治市に住所を有する身体障害者等とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者を除く。
(助成額)
第3条 診断書料の助成額は、身体障害者等が医師に支払つた診断書料1件につき2,000円を限度とし、実支出額とする。
(申請)
第4条 診断書料の助成を受けようとする者は、身体障害者手帳等診断書料助成申請書(別記様式第1号)に、診断書料について医師に支払つた金額を証する書類を添付し市長に提出しなければならない。
(助成の返還)
第6条 市長は、虚偽の申請その他不正の手段により助成を受けた者があるときは、その者から当該助成の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和58年告示第121号)
1 この要綱は、公布の日から施行し、改正後の身体障害者手帳交付申請用診断書料助成事業実施要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、昭和58年4月1日以後の診断書料の助成から適用する。
2 改正前の身体障害者手帳交付申請用診断書料助成事業実施要綱(以下「改正前の要綱」という。)の規定に基づき既に助成された昭和58年4月1日からこの要綱の施行の日の前日までの間に係る助成額は、改正後の要綱の規定に基づく助成額の内払とみなす。
3 この要綱の施行の際、現に改正前の要綱の規定により作成されている様式は、なお当分の間適宜修正のうえ、使用することができる。
附則(平成元年告示第22号)
この告示は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年告示第42号)
この告示は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年告示第36号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成10年告示第54号)
この告示は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年告示第59号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 改正後の第3条の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る診断書料の助成について適用し、同日前の申請に係る診断書料の助成については、なお従前の例による。
附則(平成12年告示第37号)
1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、現にこの要綱による改正前の要綱の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成14年告示第57号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成15年告示第40号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年告示第73号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年10月1日から施行する。ただし、別記様式第1号の改正規定(「3,000円」を「2,000円」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る診断書料の助成について適用し、同日前の申請に係る助成については、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際現に改正前の身体障害者手帳等交付申請用診断書料助成事業実施要綱の規定に基づいて作成されている身体障害者手帳等診断書料助成申請書は、改正後の身体障害者手帳等交付申請用診断書料助成事業実施要綱の相当規定に基づいて作成された身体障害者手帳等診断書料助成申請書とみなす。
別記様式第1号(第4条関係)
別記様式第2号(第5条関係)