○重度心身障害者・一人親家庭に対する宇治市福祉医療費支給事業実施要綱

昭和56年4月21日

告示第40号

昭和49年10月18日告示第122号(制定)

(趣旨)

第1条 宇治市は、重度心身障害者及び一人親家庭(母子家庭及び父子家庭をいう。)の健康の保持と福祉の増進を図るため、この要綱の定めるところにより福祉医療費支給事業を実施するものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 重度心身障害者 次のいずれかに該当する者をいう。

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受け、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号(以下「身体障害等級表」という。)の1級又は2級に該当する者

イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所(以下「児童相談所等」と総称する。)において知能指数がおおむね35以下と判定されている者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「精神保健福祉法」という。)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)の交付を受け、その障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表(以下「精神障害等級表」という。)の1級に該当する者

エ 身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が身体障害等級表の3級に該当し、かつ、児童相談所等において知能指数がおおむね50以下と判定されている者

オ 身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が身体障害等級表の3級に該当し、かつ、精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障害の程度が精神障害等級表の2級に該当する者

カ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障害の程度が精神障害等級表の2級に該当し、かつ、児童相談所等において知能指数がおおむね50以下と判定されている者

キ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障害の程度が精神障害等級表の2級に該当する者(その障害の程度が精神障害等級表の1級に該当する者として精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていた者が、精神保健福祉法第45条第4項の認定を受けた結果、当該1級に係る精神障害者保健福祉手帳と引換えにその障害の程度が精神障害等級表の2級に該当する者として精神障害者保健福祉手帳の交付を受けたときの当該引換えを受けた2級に係る精神障害者保健福祉手帳に最初に記載されていた有効期限の到来する日までの期間内にあるものに限る。)

ク 児童相談所等において知能指数がおおむね75以下と判定されており、かつ、満15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した者(アからキまでに該当する者を除く。)

(2) 医療保険各法 健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)をいう。

(3) 一人親家庭児 次のいずれかに該当する者をいう。

ア 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子(以下「母」という。)及び同条第2項に規定する配偶者のない男子(以下「父」という。)が民法(明治29年法律第89号)第877条第1項の規定により扶養している児童

イ 3親等の者が扶養する両親のない児童

ウ アに準ずる者で特に市長が認める者

(4) 一人親家庭の親 一人親家庭児を扶養している母及び父をいう。

(5) 扶養義務者 民法第877条第1項に規定する扶養義務者でこの要綱の規定による福祉医療費(以下「医療費」という。)の支給の対象となる者の生計を維持するものをいう。

(6) 保険医療機関等 健康保険法第63条第3項第1号の保険医療機関及び保険薬局をいう。

(対象者)

第3条 医療費の支給の対象となる者(以下「対象者」という。)は、本市内に住所を有し、かつ、医療保険各法の規定による給付を受けることができる者で次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者を除く。

(1) 前条第1号アからキまでのいずれかに該当する75歳未満の重度心身障害者(法の規定による被保険者を除く。次号において同じ。)については、本人の所得が特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第20条(同法第26条の5において準用する場合を含む。)に規定する額を超えず、かつ、配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養義務者の所得が、同法第21条(同法第26条の5において準用する場合を含む。)に規定する額を超えないもの

(2) 前条第1号クに該当する75歳未満の重度心身障害者については、本人及び当該本人と同一の世帯に属する者(以下「同一世帯所属者」という。)それぞれの所得に対して市町村民税が課税されていないもの

(3) 満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある一人親家庭児については、母又は父及び扶養義務者の所得が児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第7項に規定する額を超えないもの

(4) この要綱の規定による医療費の支給を受けている満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある一人親家庭児を扶養する一人親家庭の親については、本人及び扶養義務者の所得が前号の額を超えないもの

2 前項各号に規定する所得とは、前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療に係る医療費については、前々年の所得とする。)をいい、所得の額の適用については、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 1月1日から7月31日までの間に額の改正があつた場合における当該額の改正があつた日から7月31日までの間に受けた医療に係る医療費にあつては、改正前の額

(2) 8月1日から12月31日までの間に額の改正があつた場合における8月1日から当該額の改正があつた日の前日までの間に受けた医療に係る医療費にあつては、改正後の額

(施設に入所をする者の特例)

第3条の2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設(京都府の区域内に所在するものに限る。)に入所をしたことにより、当該施設の所在する場所に住所を変更したと認められる者であつて、当該施設に入所をした際本市の区域内に住所を有していたと認められるものは、前条第1項の規定にかかわらず、対象者とする。

(支給の範囲及び方法)

第4条 市長は、受給者の疾病又は負傷について、受給者が医療保険各法による医療に関する給付を受けた場合に、被保険者若しくは組合員又は被扶養者が負担すべき額を医療費として受給者に支給する。ただし、附加給付その他医療に関する法令等の規定による給付により受給者の負担が軽減される場合は、当該軽減される額を控除した額とする。

2 市長は、前項に規定する医療費として支給すべき額の限度において、受給者が医療保険各法による医療に関し保険医療機関等に支払うべき費用を、受給者に代わり当該保険医療機関等に支払うことができる。

3 前項の規定による支払があつたときは、受給者に対し、医療費の支給があつたものとみなす。

(支給対象期間)

第5条 医療費の支給対象期間は、受給者となつた日(以下「始期」という。)から受給者でなくなつた日(以下「終期」という。)までの間とし、原則として8月1日から翌年の7月31日までを単位として認定する。

2 前項の始期及び終期については、市長が別に定める日とする。

(受給者証の交付申請)

第6条 医療費の支給を受けようとする対象者は、福祉医療費受給者証交付等申請(届出)書(以下「申請書」という。)により市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、次の各号に掲げる書類を添付し、又は提示して行わなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(1) 市町村長等が発行する所得に関する証明書

(2) 重度心身障害者にあつては、第2条第1号に該当する者であることを証する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(受給者の決定)

第7条 市長は、申請書を受理したときは、必要な調査及び審査を行い、受給者と認められる者には福祉医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を交付する。

2 市長は、前項の調査及び審査の結果、受給者と認められない者には福祉医療費受給資格非該当通知書(以下「非該当通知書」という。)により通知する。

(受給者証の有効期間等)

第8条 受給者証の有効期間は、第5条に規定する間とする。

2 受給者は、受給者証の有効期間満了後は速やかに当該受給者証を市長に返還しなければならない。

(職権更新)

第9条 受給者証は、毎年8月1日に更新する。

2 市長は、受給者及び第7条第2項に規定する者について公簿等による調査及び審査を行い、受給者と認められる者には受給者証を交付し、受給者と認められない者には非該当通知書により通知するものとする。

(受給者証の提示)

第10条 受給者は、保険医療機関等で受診し医療費の支給を受けようとする場合は、受給者証を提示しなければならない。

(医療費の支給申請)

第11条 受給者は、保険医療機関等で医療保険各法の規定による自己負担分を支払つて受診し、現金給付として医療費の支給を受けようとする場合は、福祉医療費支給申請書により市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、月の初日から1月を単位として速やかに提出しなければならない。

3 市長は、第1項の規定による申請があつた場合は、必要な調査及び審査を行い医療費を支給すべきと認めたときは、福祉医療費支給決定通知書兼支払通知書により当該申請者に通知するものとする。

(第三者行為の届出)

第12条 医療費を支給すべき傷病が第三者の行為によつて生じた場合においては、その事実、第三者の氏名及び住所並びに当該傷病に対して損害賠償を受けたときはその金額等を、福祉医療費第三者行為による被害届により直ちに市長に届け出なければならない。

(損害賠償との調整)

第13条 市長は、受給者が傷病に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、支給すべき医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

(不正利得の返還)

第14条 偽りその他の不正の手段によつて医療費の支給を受けた者があるときは、市長は、福祉医療費返還請求通知書によりその者からその支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第15条 医療費を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(受給者証の再交付)

第16条 受給者は、受給者証を破損し、又は亡失したときは、申請書により、市長に受給者証の再交付を申請することができる。

(変更の届出)

第17条 受給者は、第3条第1項に規定する資格要件又は申請書に記載した事項に変更が生じたときは、その日から14日以内に申請書により市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出には、受給者証及び変更が生じた事実を明らかにする書類を添付し、又は提示しなければならない。

3 市長は、第1項の規定による届出がないときは、職権により調査し、受給資格の認定の取消しその他必要な措置を採ることができる。

(添付書類の省略)

第18条 市長は、第6条第2項及び前条第2項の規定にかかわらず、必要がないと認めたときは、申請若しくは届出の際に添付し、若しくは提示する書類を省略させ、又はこれに代わるべき他の書類を添付し、若しくは提示させることができる。

(審査支払事務の委託)

第19条 市長は、第4条第2項の規定により保険医療機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を国民健康保険団体連合会に委託することができる。

(補則)

第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に市長が定める。

附則

1 この要綱は、公布の日から施行する。ただし、この要綱の規定中母子家庭の母に対する医療費の支給に係る部分は、昭和56年7月1日から施行する。

2 この要綱の規定中母子家庭の母に対する医療費の支給に係る部分の施行後最初に行なわれる母子家庭の母に係る医療費の受給資格の認否のための手続その他必要な準備行為は、同規定の施行前においても行うことができる。

3 この要綱の施行前に改正前の重度心身障害者・母子家庭児に対する宇治市福祉医療費支給事業実施要綱(以下「旧要綱」という。)の規定によりなされた受給者証の交付その他の処分又は申請、申出その他の手続は、この要綱の相当規定によつてなされた処分又は手続とみなす。

4 旧要綱の様式による用紙は、この要綱の相当規定による様式として作成されたものとみなし、当分の間、これを使用することができる。

5 昭和62年の医療費の支給対象期間に係る第5条第1項及び受給者証の更新に係る第9条第1項の規定の適用については、これらの規定中「8月1日」とあるのは、「7月1日」とする。

附則(昭和57年告示第30号)

1 この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、改正前の宇治市交通災害共済会費扶助実施要綱の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ、使用することができる。

附則(昭和58年告示第16号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(昭和59年告示第137号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(昭和60年告示第14号)

1 この要綱は、昭和60年2月12日から施行し、改正後の第3条第1項、第4条第1項及び別表の規定は、昭和59年10月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 改正後の第4条第1項の規定は、適用日以後に受けた医療に係る医療費について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。

3 適用日からこの要綱の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに対象者となつた社会保険各法の被保険者又は組合員は、別表(始期)の部第1項の規定にかかわらず、対象者となつた日から施行日の前日までの医療費の支給を申請することができる。

附則(昭和62年告示第112号)

1 この要綱は、昭和62年7月1日から施行する。

2 改正後の宇治市重度心身障害老人健康管理事業実施要綱第5条の規定は、昭和62年1月1日から適用する。

附則(平成2年告示第45号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(平成8年告示第122号)

この要綱は、平成8年12月1日から施行する。

附則(平成11年告示第33号)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成12年告示第1号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の施行の際、現に改正前の重度心身障害者・母子家庭に対する宇治市福祉医療費支給事業実施要綱、老人に対する宇治市福祉医療費支給事業実施要綱及び宇治市重度心身障害老人健康管理事業実施要綱の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附則(平成15年告示第64号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(平成16年告示第35号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(平成16年告示第158号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(平成17年告示第44号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年告示第26号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18年告示第140号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(平成20年告示第46号)

(施行期日)

1 その要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の重度心身障害者・母子家庭に対する宇治市福祉医療費支給事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に行われる医療に関する給付について適用し、同日前に行われた医療に関する給付については、なお従前の例による。

附則(平成23年告示第90号)

この要綱は、平成23年10月1日から施行する。

附則(平成24年告示第20号)

この要綱は、公布の日から施行する。ただし、第3条の2の改正規定(「第5条第13項」を「第5条第12項」に改める部分に限る。)は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成25年告示第75号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年8月1日から施行する。ただし、第2条第2号の改正規定、同条第3号アの改正規定(「明治31年法律第9号」を「明治29年法律第89号」に改める部分に限る。)、第3条第1項各号列記以外の部分の改正規定(「母子家庭児」を「一人親家庭児」に改める部分及び「母子家庭の母」を「一人親家庭の親」に改める部分を除く。)、第3条の2の改正規定、第6条第1項の改正規定、第18条の改正規定、別記様式第1号の改正規定、別記様式第1号の2の改正規定(同様式の(表)の改正規定(「(母子)福祉医療費受給者証交付等申請(届出)書」を「(一人親)福祉医療費受給者証交付等申請(届出)書」に改める部分、「(養育者)」を「・父・養育者」に改める部分及び「母子家庭の」を「一人親家庭の」に改める部分に限る。)を除く。)及び別記様式第4号の改正規定(「母子」を「一人親」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の重度心身障害者・一人親家庭に対する宇治市福祉医療費支給事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に行われる医療に関する給付について適用し、同日前に行われた医療に関する給付については、なお従前の例による。

附則(平成26年告示第81号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(平成26年告示第142号)

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

附則(平成28年告示第10号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(平成28年告示第85号)

この要綱は、平成28年8月1日から施行する。

附則(平成29年告示第111号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年1月1日から施行する。ただし、第2条第1号イの改正規定(「が35」を「がおおむね35」に改める部分に限る。)及び同号ウの改正規定(「50」を「おおむね50」に改める部分に限る。)、第5条第2項の改正規定、別表を削る改正規定、別記様式第1号の改正規定並びに別記様式第1号の2の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の重度心身障害者・一人親家庭に対する宇治市福祉医療費支給事業実施要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、この要綱の施行の日以後に行われる医療に関する給付について適用し、同日前に行われた医療に関する給付については、なお従前の例による。

3 この要綱の施行の際現に改正前の重度心身障害者・一人親家庭に対する宇治市福祉医療費支給事業実施要綱の規定により作成されている(障害者)福祉医療費受給者証交付等申請(届出)書及び(一人親)福祉医療費受給者証交付等申請(届出)書(以下「申請書」と総称する。)は、改正後の要綱の相当規定により作成された申請書とみなす。

(宇治市子育て支援医療費支給事業実施要綱の一部改正)

4 宇治市子育て支援医療費支給事業実施要綱(平成5年宇治市告示第109号)の一部を次のように改正する。

第3条第2項第2号中「同条第1号」を「同条第1号(同号エを除く。)」に改める。

附則(令和6年告示第85号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の重度心身障害者・一人親家庭に対する宇治市福祉医療費支給事業実施要綱及び宇治市重度心身障害老人健康管理事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に行われる医療に関する給付について適用する。

(宇治市子育て支援医療費支給事業実施要綱の一部改正)

3 宇治市子育て支援医療費支給事業実施要綱(平成5年宇治市告示第109号)の一部を次のように改正する。

第3条第2項第2号中「同号エ」を「同号ク」に改める。

附則(令和7年告示第115号)

この要綱は、公布の日から施行する。

重度心身障害者・一人親家庭に対する宇治市福祉医療費支給事業実施要綱

昭和56年4月21日 告示第40号

(令和7年12月1日施行)

体系情報
第8編 福祉/第1章 社会福祉
沿革情報
◆ 昭和56年4月21日 告示第40号
◇ 昭和57年3月31日 告示第30号
◇ 昭和58年2月1日 告示第16号
◇ 昭和59年10月1日 告示第137号
◇ 昭和60年2月8日 告示第14号
◇ 昭和62年7月1日 告示第112号
◇ 平成2年4月20日 告示第45号
◇ 平成8年11月11日 告示第122号
◇ 平成11年3月31日 告示第33号
◇ 平成12年1月14日 告示第1号
◇ 平成15年5月16日 告示第64号
◇ 平成16年3月12日 告示第35号
◇ 平成16年11月26日 告示第158号
◇ 平成17年3月31日 告示第44号
◇ 平成18年3月31日 告示第26号
◇ 平成18年11月13日 告示第140号
◇ 平成20年3月31日 告示第46号
◇ 平成23年9月30日 告示第90号
◇ 平成24年3月30日 告示第20号
◇ 平成25年7月5日 告示第75号
◇ 平成26年5月20日 告示第81号
◇ 平成26年9月19日 告示第142号
◇ 平成28年1月29日 告示第10号
◇ 平成28年7月28日 告示第85号
◇ 平成29年10月24日 告示第111号
◇ 令和6年7月31日 告示第85号
◇ 令和7年12月1日 告示第115号